電気事業法 第73条(業務規程)
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- 登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、適合性確認の実施方法、適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、電気事業法第73条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第73条(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第73条の条文原文は「登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」で始まります。
- 電気事業法第73条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第73条の前の条は電気事業法第72条です。
- 電気事業法第73条の次の条は電気事業法第74条です。
- 電気事業法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法73条は、登録適合性確認機関に業務規程の作成と業務開始前の経済産業大臣への届出を義務づける。認可ではなく届出であり、不適当なら大臣が変更を命じる。
Q · 登録適合性確認機関の確認料金って、機関が自由に決めていいの?
料金の算定方法は届け出た業務規程で決まり、言い値ではない
電気事業法73条2項により、登録適合性確認機関は、適合性確認の実施方法や料金の算定方法など経済産業省令で定める事項を業務規程に定めなければなりません。業務規程は業務開始前と変更時に経済産業大臣へ届け出る必要があります(同条1項)。届出制であって認可制ではありませんが、規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となったと認められれば、大臣は変更を命ずることができます(同条3項)。
解説
電気工作物の「適合性確認」を国に代わって行う民間の登録機関にも、守るべきルールブックがある。それが業務規程である。確認をどう進めるか、料金をどう計算するか。経済産業省令で定める事項を書き込み、業務を始める前に経済産業大臣へ届け出なければならない。変更するときも同じである。ここで見落としやすいのは、これが「届出」であって「認可」ではない点だ。大臣が事前に中身を承認する仕組みではない。その代わり、内容が適合性確認の適正かつ確実な実施にとって不適当になったと大臣が認めれば、変更を命じることができる(3項)。確認を受ける側から見ると、料金も手順も、機関の担当者の気分ではなく届け出た規程で縛られているということになる。見積りや進め方に納得がいかないとき、口頭のやり取りで食い下がる前に、まず届け出た業務規程との違いを確かめればよい。
法的な位置づけ
電気事業法73条は、登録適合性確認機関が適合性確認の業務に関する規程(業務規程)を定め、業務開始前および変更時に経済産業大臣へ届け出る義務を定める規定である。業務規程には実施方法や料金の算定方法等の経済産業省令で定める事項を記載しなければならず、大臣は不適当と認めるときその変更を命ずることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.省令の記載事項を洗い出す 電気事業法施行規則で業務規程に定めるべき事項を確認し、実施方法・料金の算定方法など必須項目のチェックリストを作る
- 2.業務規程案を作成する 現場の実際の確認手順と料金体系に沿って業務規程案を書き起こし、運用とのずれがないかを担当部署と突き合わせる
- 3.業務開始前に経済産業大臣へ届け出る 所定の様式で業務規程を経済産業大臣に届け出る。適合性確認の業務はこの届出の後に開始する
- 4.変更のたびに届出の要否を判定する 料金改定や手順見直しを社内で決めた時点で、業務規程の変更に当たるかを判定し、当たれば変更の実施前に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受け、国に代わって電気工作物の適合性確認の業務を行う民間の機関です。業務の進め方は届け出た業務規程に従います。
Q2業務規程の届出はいつまでに必要ですか?
適合性確認の業務を開始する前に届け出る必要があります(電気事業法73条1項)。業務を始めてから後追いで届け出る運用は本条の想定外です。
Q3業務規程の届出先はどこですか?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は、経済産業省(産業保安部門)の案内と電気事業法施行規則で確認してください。
Q4業務規程を変更したら届出し直しが必要?
必要です。本条1項後段は「これを変更しようとするときも、同様とする」と定めており、料金の算定方法や実施方法を改める際も事前の届出が求められます。
Q5業務規程を届け出ずに業務を始めたら違法?
本条1項の届出義務に違反します。違反時の監督措置や罰則の有無は本条ではなく電気事業法の監督・罰則規定で定まるため、該当条文を個別に確認する必要があります。
Q6適合性確認の料金に納得できないときは?
料金は業務規程の算定方法に従って決まるため、まず規程のどの項目に基づく金額かを書面で確認します。規程自体が不適当と考えるなら経済産業省へ情報提供できます。
Q7電気事業法73条に罰則はある?
73条自体は罰則を定めていません。届出義務違反や変更命令違反の扱いは電気事業法の罰則章や登録取消し等の監督規定で確認する必要があります。
Q8業務規程には何を書く必要がありますか?
適合性確認の実施方法、料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項です(73条2項)。具体的な記載事項の一覧は施行規則で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録機関の料金って、向こうが勝手に決めてるんじゃないんですか?
勝手には決められません。料金の算定方法は業務規程に定めておくべき事項で(電気事業法73条2項)、その業務規程は経済産業大臣に届け出たものです。実務のポイント:争うときは「高い」と言うより「規程のどの算定項目に当たるのか」を尋ねるほうが効果的です。根拠をたどれない上乗せは、相手も説明に詰まります。
Q2規程を届け出ているなら、国が中身をチェック済みってことですよね?
そうとは限りません。本条が求めているのは認可ではなく届出です。内容が不適当になったと認められるとき、大臣は事後的に変更を命じることができます(73条3項)。実務のポイント:変更命令は不利益処分に当たると解されるため、行政手続法上、弁明の機会などの手続が関わってきます。規程の問題は、監督部局に情報が届いて初めて表に出るのが実情です。
間違えやすい点 AI による整理
- 届出をした以上、国のお墨付きを得た規程だと思われやすい。実際は認可ではなく届出であり、事前の中身審査で承認されたものではない。だから3項に、後から変更を命じる仕組みが置かれている。届出済みであることは、内容が適正であることの保証にはならない
- 登録機関の側では、届出は一度出せば済む事務作業だと受け止められがちだ。しかし本条は、変更しようとするときも同じく届出を求めている。料金表の改定や手順の見直しのたびに届出の要否を確かめないと、届け出た規程と実際の運用がずれた状態が積み重なっていく。監督上の問題の芽は、多くの場合このずれから生まれる
- 確認を受ける側は「料金は機関の言い値で決まる」と考えて交渉の余地がないと諦めがちである。法律から見ると、料金の算定方法は業務規程に定めておくべき事項(2項)である。言い値ではなく算定方法の当てはめの問題であり、ここを取り違えると、争えるはずの論点を自分から手放してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる規程 | 電気事業法73条:登録適合性確認機関の業務規程 | 電気事業法42条:電気工作物を設置する者の保安規程 |
| 国の関与の方式 | 届出(業務開始前・変更時) | 届出(変更時も届出) |
| 事後是正の手段 | 適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当なら大臣が変更命令(3項) | 保安確保のため必要があれば大臣が変更命令 |
| 規律される側 | 審査する側(民間の登録機関) | 審査・監督される側(設置者) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも検査業務を民間機関に委ねる場合、主管機関が指定と監督を行う体系がとられる。日本の業務規程届出制と完全に一致する条文があるかは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 太陽光発電所の担当者として適合性確認を依頼したら、前回より料金がかなり高い見積りが届いた。担当者は「今回は特殊なので」と言う。だが料金の算定方法は業務規程に書いておくべき事項である。規程の算定式に当てはまらない上乗せなら、まずその根拠を書面で求める
- あなたは登録適合性確認機関の新任管理職である。現場の効率化のため、確認手順の一部を社内通知だけで省略した。届け出た業務規程と実際の運用がずれたまま監督部局の立入りを迎えたら、何が起きるだろうか?
- 来月から新しい料金体系にしたい。ところが変更の届出を済ませていない。施行日まで残り二週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認を受ける事業者として、見積りや手順の根拠となる業務規程の該当箇所を書面で示すよう登録機関に求める2. 料金や手順が規程と食い違っていれば、その点を具体的に指摘して是正を求める3. 規程そのものが確認の適正かつ確実な実施に照らして不適当だと考えるなら、資料をそろえて所管の経済産業省(産業保安監督部など)に情報提供する。変更命令(3項)を出すかどうかを判断するのは大臣である
訴えられた側:1. 登録機関の側では、業務開始前の届出と、変更のたびの届出に漏れがないかを洗い出す2. 現場の実際の運用と、届け出た規程との差分を点検し、ずれがあれば規程を変更して届け出るか、運用のほうを規程に合わせる3. 変更命令を受けた場合は命令に従うことを前提に動き、不服があるなら審査請求や取消訴訟の期間を確認したうえで、専門家に相談する
時効(請求できる期限):業務規程の届出は、業務を開始する前と、変更しようとするときに必要である(本条1項)。変更命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)。
- 電気事業法 第1条保安確保という法目的の基盤
- 電気事業法 第39条技術基準への適合維持義務
- 電気事業法 第42条保安規程の届出と変更命令の同型構造
- 行政手続法 第37条届出の効力発生時点の一般原則
- 行政手続法 第13条変更命令前の意見陳述手続
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