電気事業法 第1条(目的)
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この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、電気事業法第1条に定められた規定で、「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第1条(目的)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第1条の条文原文は「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び…」で始まります。
- 電気事業法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第1条の次の条は電気事業法第2条です。
- 電気事業法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法1条は、電気事業の運営の適正化により使用者の利益保護と事業の健全な発達を図り、電気工作物の規制により公共の安全確保と環境保全を図ることを目的と定める。
Q · 電気事業法の第1条には何が書いてあるの?
事業規制と保安規制という二本柱の目的です
電気事業法1条は、同法の目的を二つに分けて定めています。前半は、電気事業の運営を適正かつ合理的にすることで、電気の使用者の利益を保護し、電気事業の健全な発達を図るという事業規制の目的です。後半は、発電所や送電線、家庭の電気設備などの電気工作物の工事・維持・運用を規制することで、公共の安全を確保し、環境の保全を図るという保安規制の目的です。本条自体は直接の義務を課しませんが、個別条文の解釈の指針となります。
解説
電気料金の請求書の裏には、二本の柱が立っている。電気事業法1条は、目的を前半と後半の二つに分けて書いている。前半は「電気事業の運営」を適正かつ合理的にし、電気の使用者(あなた)の利益を守りつつ、業界の健全な発達も図る。後半は「電気工作物(発電所、送電線、自宅の太陽光パネルまで含む電気設備)の工事、維持及び運用」を規制し、公共の安全を確保して環境を守る。この二本柱を知っておくと、同じ法律がなぜ「電力会社の乗り換え時の説明ルール」と「屋根の太陽光パネルの保安義務」を一緒に扱っているのかが分かる。前者は事業規制、後者は保安規制である。目的規定そのものは誰にも直接の義務を課さない。ただし、条文の解釈が割れたとき、裁判所や経済産業省は「この法律は何を守るためにあるのか」に立ち返って判断する。あなたが電力会社や役所と交渉するときの拠り所になるのが本条だ
法的な位置づけ
電気事業法1条は同法の目的規定であり、電気事業の運営の適正化・合理化を通じた電気の使用者の利益保護および電気事業の健全な発達と、電気工作物の工事・維持・運用の規制を通じた公共の安全の確保および環境の保全という、事業規制と保安規制の二系統の目的を定める。それ自体は具体的な権利義務を創設せず、同法各条の解釈指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法の目的とは?
電気事業法1条は、使用者の利益保護と電気事業の健全な発達、そして電気工作物の規制による公共の安全確保と環境保全の二つを目的に掲げています。
Q2電気事業法はいつできた法律?
現行の電気事業法は昭和39年(1964年)に制定された法律です。その後、電力小売全面自由化などの大きな改正を重ねています。
Q3電気事業法の所管官庁はどこ?
経済産業省(資源エネルギー庁)が所管しています。小売取引の監視は電力・ガス取引監視等委員会、保安は各地の産業保安監督部も担当します。
Q4電気工作物とは何を指す?
発電・変電・送配電や電気の使用のために設置する機械・器具・電線路などの工作物の総称です。家庭の屋内配線や太陽光発電設備も含まれます。
Q5電気事業法の事業規制と保安規制の違いは?
事業規制は登録・料金・説明義務など電気の売り方のルール、保安規制は技術基準や保安規程など設備の安全のルールです。本条がこの二つを束ねています。
Q6目的規定に違反すると罰則はある?
目的規定そのものは義務を課さないため、違反による罰則はありません。罰則は、目的を具体化した個別条文の義務違反に対して定められています。
Q7家庭の太陽光パネルも電気事業法の対象?
対象になります。電気工作物には家庭の発電設備も含まれ、規模によっては届出や技術基準への適合が求められます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8電気事業法と電気工事士法の関係は?
電気事業法は電気工作物の保安全般を定め、電気工事士法は工事を行う人の資格を定めます。両者が連動して電気設備の安全を確保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力が潰れたら、うちの電気って止まっちゃうんですか?
すぐに止まるわけではない。電気事業法は使用者の利益保護を目的とし(1条)、小売電気事業者が撤退しても、一般送配電事業者による最終保障供給などのセーフティネットがある。ただし割高な料金になりやすく、恒久的な契約先ではない。実務のポイント:撤退の通知が届いたら、最終保障供給に移る前に自分で次の契約先を決めた方が、料金面で有利になることが多い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2目的規定って、裁判で本当に役に立つんですか?
単独で権利の根拠になることはほぼない。しかし、行政事件訴訟法9条2項は、原告適格の判断で根拠法令の趣旨・目的を考慮すると定めている。本条が「公共の安全」「環境の保全」を掲げていることは、周辺住民が訴える資格を論じる材料になりうる。実務のポイント:訴状で原告適格を論じる段落の書き出しは、根拠法の目的規定の引用で始まることが多い。どこまで認められるかは実務上、解釈が分かれている
間違えやすい点 AI による整理
- 「目的規定はお飾りで、実務では誰も読まない」と思われがちだが、実際には行政処分の取消訴訟で原告適格(訴える資格)を判断する際、行政事件訴訟法9条2項により根拠法令の趣旨・目的が考慮される。本条に「公共の安全」「環境の保全」があることが、周辺住民が訴える資格を論じる足がかりになりうる。ただし、どこまで認められるかは実務上、解釈が分かれている
- 電気事業法は電力会社のための業法だと思われている。しかし、「電気工作物」には一般家庭の屋内配線や屋根の太陽光発電設備も含まれる。令和4年(2022年)改正では、10kW 以上50kW 未満の太陽光発電設備などが「小規模事業用電気工作物」に位置付けられ、届出や技術基準への適合義務が課された。設置したあなた自身が、この法律の規制を受ける側に立っていることになる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性格 | 電気事業法1条:法律全体の目的規定(解釈指針) | 電気事業法2条の13:小売供給条件の説明義務(事業規制の具体化) 電気事業法39条:技術基準適合維持義務(保安規制の具体化) |
| 義務の名宛人 | なし(直接の義務を課さない) | 小売電気事業者等 事業用電気工作物の設置者 |
| 違反時の効果 | 単独の違反は観念しにくい | 行政による業務改善命令等の対象 技術基準適合命令等の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の電業法も冒頭で立法目的を定め、電力の安定供給や電業の健全な発展などを掲げる。2017年改正で発電・小売の段階的自由化が進められた点で、日本の自由化と比較の素材になる
韓国の電気事業法も目的規定を置き、電気事業の健全な発展と電気使用者の利益保護などを掲げる。発電部門以外の電力会社の一体性が強い点で日本と市場構造が異なる
ドイツのエネルギー事業法は、安全で低廉かつ消費者に優しく、効率的で環境に適合したエネルギー供給を目的に掲げ、電気とガスを一体で規律する
米国では連邦が州際の卸電力・送電を規律し、小売は州の公益事業委員会が規律する二層構造であり、一つの法律の目的規定で全体を束ねる日本型とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 格安プランに惹かれて新電力に乗り換えた半年後、その会社が事業から撤退すると通知してきた。電気は止まるのか? 使用者の利益保護を目的に掲げる本法のもとでは、一般送配電事業者による最終保障供給というセーフティネットが用意されている。ただし料金は割高になることが多く、別の小売電気事業者との契約を急ぐ必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは自宅の近くに大規模発電所の計画があると知り、住民説明会に参加した。事業者は「法令の基準はすべて満たしている」と繰り返すが、本法が目的として掲げる「環境の保全」に照らして、環境影響評価の特例手続(46条の2以下)で意見を出す余地はあるのか、と質問してみる価値がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)の制定により、同法の目的規定として設けられた
- 電気事業法 第2条電気事業・各事業者類型の定義
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録制
- 電気事業法 第2条の13小売供給条件の説明義務、使用者保護の具体化
- 電気事業法 第39条事業用電気工作物の技術基準適合維持義務
- 電気事業法 第42条保安規程の作成・届出義務
- 電気工事士法 第1条電気工事の欠陥による災害防止、保安目的の補完
- 行政事件訴訟法 第9条原告適格判断で根拠法の目的を考慮
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