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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第88条(経済産業大臣による試験)

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  1. 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業大臣による試験とは何ですか?

定義経済産業大臣による試験とは、電気事業法第88条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第88条(経済産業大臣による試験)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第88条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の…」で始まります。
  3. 電気事業法第88条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第88条の前の条は電気事業法第87条の2です。
  7. 電気事業法第88条の次の条は電気事業法第89条です。
  8. 電気事業法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/88

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法88条は、指定試験機関が休止・業務停止・天災等で試験事務を行えない場合に、必要があると認めるときは経済産業大臣が自ら試験事務を行うと定める。

Q · 電験を実施する試験センターが止まったら、試験はどうなるの?

必要と認めれば経済産業大臣が自ら試験事務を引き取る

電気事業法88条1項により、指定試験機関が許可を得て試験事務を休止したとき、87条2項により業務停止を命じられたとき、または天災その他の事由で実施が困難となったときは、経済産業大臣が必要と認める場合に試験事務の全部または一部を自ら行います。2項は、機関の業務廃止や指定取消しの際の引継ぎ手順を経済産業省令に委ねています。日程変更や受験料の扱いまでは条文に定めがありません。

解説

電験(電気主任技術者試験)の願書を出したあとに、試験を実施する団体が動けなくなったらどうなるのか。答えは、試験そのものは国が引き取って続けるということだ。電気事業法は、試験の実務を経済産業大臣が指定した民間の団体(指定試験機関)に任せている。現在その役を担っているのは一般財団法人電気技術者試験センターである。本条は、その団体が止まった場合の備えになっている。止まり方は三つ想定されている。大臣の許可を得て休止した場合、不正などを理由に大臣から業務停止を命じられた場合(87条2項)、天災などで実施が難しくなった場合である。いずれの場合も、必要があると大臣が認めれば、大臣が自ら試験事務を行う。さらに2項は、団体が業務を廃止したときや指定を取り消されたときの引継ぎの手順を、経済産業省令(大臣が定めるルール)に委ねている。あなたが積み上げてきた受験の準備は、試験を運営する団体ひとつが倒れたくらいで行き場を失うものではない。国家資格の入口は、制度として途切れないように作られている。

法的な位置づけ

電気事業法88条は、電気主任技術者試験の事務を代行する指定試験機関が、許可による休止、大臣の業務停止命令、天災等により試験事務を実施できない場合に、経済産業大臣が必要と認めるときは自ら試験事務を行うことを定める規定である。あわせて、試験事務の引継ぎその他必要な事項を経済産業省令に委任している。

よくある質問 AI による整理

Q1電験の指定試験機関とは何ですか?

経済産業大臣の指定を受け、電気主任技術者試験の事務を代行する法人です。現在は一般財団法人電気技術者試験センターがその役割を担っています。

Q2電験の試験実施主体は国ですか?財団ですか?

法律上の実施主体は経済産業大臣です。財団は指定試験機関として試験事務を代行しているだけで、止まった場合は大臣が自ら行えます(電気事業法88条)。

Q3試験センターが業務停止になると電験は中止になる?

自動的に中止にはなりません。大臣が必要と認めれば試験事務を自ら行います。ただし実施時期や範囲は大臣の判断で、予定通りの実施までは保証されていません。

Q4電験の試験機関が指定取消しになったらどうなる?

電気事業法88条2項により、試験事務の引継ぎその他必要な事項は経済産業省令で定められます。取消しで試験制度そのものが消えるわけではありません。

Q5天災で電験が実施できないとき誰が判断する?

指定試験機関が天災等で実施困難となった場合、大臣が自ら試験事務を行う必要があるかを経済産業大臣が判断します。最新情報は経済産業省と試験機関の公式発表で確認を。

Q6試験機関の不祥事で取得済みの電験免状は無効になる?

無効になりません。免状は経済産業大臣が交付するもので(電気事業法44条)、指定試験機関への処分は今後の試験事務に関わるだけです。

Q7指定試験機関が試験事務を休止するには許可が必要?

必要です。電気事業法84条の2の2により、試験事務の全部または一部の休止・廃止には経済産業大臣の許可を受けなければなりません。

Q8電気事業法88条の引継ぎ手続きはどこに書いてある?

条文自体には細目がなく、経済産業省令に委任されています。具体的な引継ぎ内容は e-Gov で関連する経済産業省令を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験センターが業務停止になったら、もう取った電験の免状ってどうなるんですか?

免状の効力には影響しない。免状を交付するのは経済産業大臣であり(電気事業法44条)、指定試験機関が行うのは試験事務だけである。業務停止(87条2項)の影響を受けるのはこれからの試験で、その事務は本条により大臣が引き取りうる。実務のポイント:電験の合格者が免状を受けるには、合格したあとに自分で国へ交付申請をする必要がある。申請先は試験センターではなく国である。合格通知を受け取っただけで手続きを止めている人は意外と多い

Q2災害で試験が中止になったら、受験料って返ってくるの?

本条が定めているのは、大臣が試験事務を引き取る仕組みと、引継ぎの手順を省令に委ねることだけである。受験料の返金や振替までは書かれていない。扱いは、その回の受験案内と、試験機関や経済産業省の発表で決まる。実務のポイント:中止の公式発表が出た直後は問い合わせ窓口がつながりにくくなる。受験票と、支払いを証明する記録(決済画面の控えなど)を先に手元にそろえておくと、その後の手続きが速く進む(最新の取扱いは公式告知をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 電験は民間の財団が主催する試験だと思われがちだが、それは見え方の問題にすぎない。試験の実施主体は法律上、あくまで経済産業大臣である。財団は大臣から指定を受けて事務を代行しているだけで、だからこそ財団が止まれば大臣が直接引き取ることができる
  • 「試験機関が業務を休めば、試験は自動的に国に移る」と読むのは早い。本条は「必要があると認めるとき」に大臣が自ら行うと定めており、どの時点で、どの範囲を引き取るかは大臣の判断に委ねられている。何が起きても予定どおり試験が実施されることまで保証した条文ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面電気事業法88条:指定試験機関が試験事務を行えないときの大臣による代行電気事業法87条:指定取消し・業務停止命令
電気事業法84条の2の2:試験事務の休廃止の許可
行為主体経済産業大臣が自ら試験事務を行う経済産業大臣が指定試験機関を処分する
指定試験機関が許可を申請し大臣が許可する
受験者への影響試験事務が国に引き継がれ、制度の継続が図られる処分の結果、機関による試験事務が止まる
許可を得た範囲で機関の試験事務が止まる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
専門職業及技術人員考試法

台湾では国家資格試験を考試院考選部が直接実施する体制のため、民間委託先が停止した場合の代行規定という発想自体が生じにくい

韓国
국가기술자격법

韓国は国家技術資格の検定業務を公的機関である한국산업인력공단に委託しており、日本の指定試験機関制度と類似の委託構造を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第三種電験の試験直前に大地震が起き、試験センターの事務所もシステムも止まった。もしそうなったら、自分の受験はどうなる? 本条には、大臣が必要と判断すれば試験事務を自ら行うと書かれている。ただし、日程変更や再試験をいつどう扱うかまでは条文に書かれていない。まず確認すべきは、経済産業省と試験センターの公式発表である
  • 電気保安の業界団体で勉強会を担当しているあなたに、後輩から「試験機関が不祥事で業務停止になったら、もう取得済みの免状は無効になるんですか」と聞かれた。業務停止の影響を受けるのは、これから行われる試験事務である。すでに交付された免状は、44条にもとづいて大臣が交付したものなので、試験機関の処分によって効力を失うことはない

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定試験機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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