電気事業法 第88条(経済産業大臣による試験)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十七条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による試験とは何ですか?
定義経済産業大臣による試験とは、電気事業法第88条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第88条(経済産業大臣による試験)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第88条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十七条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の…」で始まります。
- 電気事業法第88条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第88条の前の条は電気事業法第87条の2です。
- 電気事業法第88条の次の条は電気事業法第89条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/88