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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第89条(登録)

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第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、電気事業法第89条に定められた規定で、「第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第89条(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第89条の条文原文は「第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第89条は第四節 登録調査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第89条の前の条は電気事業法第88条です。
  7. 電気事業法第89条の次の条は電気事業法第90条です。
  8. 電気事業法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法89条は、登録調査機関の登録を、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により、経済産業省令に従って行うと定める。

Q · 家庭の電気設備を調べる「登録調査機関」には、どうやってなるの?

経済産業省令に従い、自ら国に登録を申請する

電気事業法89条により、57条の2第1項の登録は、電線路維持運用者(主に一般送配電事業者)の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請によって行われます。申請の方式は経済産業省令で定められています。登録は委託を受けるための前提条件にすぎず、実際に調査業務を担うには、送配電事業者との委託契約が別途必要です。

解説

玄関のチャイムが鳴り、「電気の安全調査に来ました」と名乗る作業服の人が立っている。家に入れるか、断るか。その判断材料のひとつが本条である。電気事業法57条は、送配電網を管理する電線路維持運用者(主に地域の一般送配電事業者)に、家庭や小さな店舗の電気設備(一般用電気工作物)が技術基準に適合しているかを定期的に調べさせている。57条の2は、この調査を外部機関に任せることを認めている。ただし任せられるのは国の「登録」を受けた機関、いわゆる登録調査機関だけだ。本条は、その登録を経済産業省令の手続に従った申請で行うと定める。各地の電気保安協会が本物の調査員を出せるのは、この登録があるからである。登録の有無や委託関係は、契約している電力会社や送配電事業者に問い合わせれば確かめられる。名乗りがそれらしいからといって、本物とは限らない。

法的な位置づけ

電気事業法89条は、登録調査機関の登録手続を定める規定である。同法57条の2第1項の登録は、電線路維持運用者の委託を受けて一般用電気工作物の調査業務を行おうとする者の申請により、経済産業省令で定めるところに従って行われる。登録制は、住居に立ち入る調査の担い手を国が事前に審査するための仕組みとして位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録の要件と欠格事由を確認する 電気事業法の登録関係規定と経済産業省令を読み、欠格事由に該当しないか、登録基準(調査員の資格・人数、設備等)を満たせるかを一つずつ照合する
  2. 2.委託元の送配電事業者に受託見込みを打診する 登録は委託を受けるための入口にすぎないため、申請準備と並行して地域の一般送配電事業者に調査業務の委託見込みを確認する
  3. 3.省令所定の様式で申請書類を整える 経済産業省令で定める様式・添付書類に従い、申請書を作成する。調査員の資格証明や組織体制の書類に漏れがないかを確認する
  4. 4.申請を提出し審査に対応する 省令で定める提出先に申請し、審査中の照会や補正の指示に速やかに対応する。登録後は調査員証の携行や無料での調査など、委託範囲内の運用を社内規程に落とし込む

よくある質問 AI による整理

Q1登録調査機関とは何ですか?

電気事業法57条の2の登録を受け、送配電事業者から委託されて家庭などの電気設備の定期調査を行う機関です。登録は89条に基づく申請で行われます。

Q2電気の定期調査は何年に1回ありますか?

施行規則上、原則4年に1回以上、登録調査機関に委託する場合は5年に1回以上とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q3電気保安協会の点検は本物ですか?

登録調査機関として送配電事業者から委託を受けていれば本物です。調査員証と委託元の送配電事業者名を確認し、不安なら委託元に問い合わせましょう。

Q4電気の点検で料金を請求されたら違法?

法定の定期調査で住人に費用が請求されることは通常ありません。料金や機器購入を求められたら、法定調査ではない可能性が高く、消費生活センター(188)へ相談を。

Q5登録調査機関の申請先はどこですか?

申請は経済産業省令で定める手続に従って行います。具体的な提出先や様式は経済産業省・各地方経済産業局の案内で最新情報を確認してください。

Q6電気工事会社でも調査業務を受託できる?

89条の申請を経て57条の2の登録を受ければ、受託の資格を得られます。ただし欠格事由や登録基準を満たし、送配電事業者との委託契約を結ぶ必要があります。

Q7登録を受けずに電気の調査をするとどうなる?

57条の2の委託の枠組みには入れず、法定の定期調査として行うことはできません。調査を装った訪問販売なら特定商取引法の規制対象になり得ます。

Q8一般用電気工作物とはどんな設備ですか?

一般家庭や小規模店舗の屋内配線・分電盤など、低圧で受電する比較的小規模な電気設備です。一定規模未満の太陽光発電設備が含まれる場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気保安協会の点検って、断っても大丈夫なんですか?

調査は所有者または占有者の承諾を前提にしており(電気事業法57条)、断っても罰則はありません。ただ本物の調査は無料で、漏電や配線の劣化を見つけてもらえる機会です。実務のポイント:迷ったら、地域の送配電事業者のコールセンターに「今日うちに来ている調査は委託ですか」と聞けば、たいていその場で確認できます。偽業者はこの一本の電話をいちばん嫌います

Q2うちの会社も電気の調査を請け負えるんですか?

電線路維持運用者から57条の2に基づいて委託を受けるには、本条による登録が必要です。申請は経済産業省令の定める手続で行い、欠格事由や登録基準の審査があります。実務のポイント:登録はあくまで入口です。実際に仕事が回るかどうかは送配電事業者との委託契約しだいで、既存の保安協会が地域の調査をほぼ押さえていることも多い。登録の前に委託の見込みを打診しておくのが実務の順番です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気の点検はお金がかかる」と思われがちだが、57条に基づく定期調査は、電線路維持運用者の義務として行われる。住人に調査費用は請求されない。点検料を求められたり、その場で機器の購入を迫られたりしたら、法定の調査ではない可能性が高い
  • 名称が似ていれば正規の機関だという感覚が、点検商法を許してきた。「保安」「電気協会」「指定業者」といった肩書きには、どれも法的な裏付けがない。意味を持つのは本条に基づく登録と、送配電事業者からの委託関係の二つだけだ。この落差に詐欺業者が入り込む
  • 「国の調査だから断れない」と身構える人もいるが、問いの立て方が逆である。57条は所有者や占有者の承諾を得られない場合を想定した構造になっている。問うべきは断れるかどうかではなく、本物の調査なら受けたほうが得かどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割89条:登録の申請手続(誰が・どの方式で申請するか)57条:電線路維持運用者の調査義務
57条の2:登録調査機関への調査委託の根拠
名宛人調査業務を受託しようとする者電線路維持運用者(主に一般送配電事業者)
電線路維持運用者と登録調査機関
住人との関係直接の関係なし(調査員の身元保証の前提)所有者・占有者の承諾を前提に調査が行われる
委託された機関の調査員が訪問する

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
전기안전관리법

韓国では一般用電気設備の定期検査を主に韓国電気安全公社が担い、公的機関による一元的な検査体制をとる点が日本の登録制と異なる

ドイツ
NAV § 13

ドイツでは系統運用者の登録簿(Installateurverzeichnis)に登録された事業者のみが需要家設備の工事を行える。系統事業者が担い手を絞る発想は日本と共通するが、対象は調査ではなく工事

アメリカ
National Electrical Code(NFPA 70)

米国は州・地方自治体が NEC を採用し、主に工事時の許可・検査で安全を確保する。既設住宅への定期調査を義務づける例は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「電気保安協会の者です、漏電の点検をします」と言われて家に入れたら、最後に8万円の漏電遮断器の交換を勧められた。こんなとき、どこで本物かどうか見分ければよい? 本物の定期調査は無料で、その場で高額な機器を売りつけることはない。登録調査機関の名前と、委託元の送配電事業者がどこかを確認すれば、偽物はたいてい答えに詰まる
  • あなたは電気工事会社の経営者で、送配電事業者から調査業務を受託したいと考えている。登録を受けずに「調査」と称して家庭を回れば、57条の2の委託の枠には入れない。登録の申請書類は経済産業省令に従って整える必要があり、欠格事由や登録基準にひとつでも引っかかれば入口で止まる
  • 調査票の投函から1週間。次回の訪問日までに留守の調整がつかない。調査は所有者または占有者の承諾が前提なので、日程の変更は申し出ればよい。拒んでも罰則はないが、不適合が見つかる機会を自分から捨てることにもなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 高額な機器や工事の契約をさせられたら、契約書面を保管し、訪問販売としてクーリング・オフ(特定商取引に関する法律9条、書面受領から8日)が使えないかすぐ確認する2. 業者名を地域の送配電事業者に伝え、登録調査機関かどうかと委託関係を照会する3. 消費生活センター(188番)に相談し、記録を残す4. 家族の高齢者にも、本物の調査は無料で物を売らないと共有する

訴えられた側:1. 調査業務への参入を目指す事業者は、申請前に経済産業省令の様式、欠格事由、登録基準を一つずつ照合する2. 調査員証の携行、委託元の明示、料金を取らない運用を社内規程にしておく3. 消費者から苦情が来たら、委託契約の範囲内の業務かどうかを即日記録で示す。範囲外の営業活動を混ぜると、登録の維持そのものが問題になりうる(登録取消等の要件は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録には更新制があり、有効期間は政令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。定期調査は原則4年に1回以上、登録調査機関に委託する場合は5年に1回以上とされている(電気事業法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。点検商法の訪問販売は、書面受領から8日以内ならクーリング・オフできる

改正沿革 AI による整理

  • 年次要検証 調査業務の委託先は、かつての指定制から現行の登録制へ移行したとされるが、改正年と条文の変遷は人的検証が必要

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 登録調査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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