電気事業法 第89条(登録)
第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、電気事業法第89条に定められた規定で、「第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第89条(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第89条の条文原文は「第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 電気事業法第89条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第89条の前の条は電気事業法第88条です。
- 電気事業法第89条の次の条は電気事業法第90条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/89