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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第90条(登録の基準)

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  1. 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  2. 一次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
  3. 一絶縁抵抗計
  4. 二接地抵抗計
  5. 三漏れ電流計
  6. 四交流電流計
  7. 五交流電圧計
  8. 二次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
  9. 一第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
  10. 二電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
  11. 三学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
  12. 2.登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  13. 一登録年月日及び登録番号
  14. 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、電気事業法第90条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第90条(登録の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第90条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第90条は第四節 登録調査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第90条の前の条は電気事業法第89条です。
  7. 電気事業法第90条の次の条は電気事業法第91条です。
  8. 電気事業法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法90条は、法定の測定器を用い法定の資格者が調査業務を行う申請者について、経済産業大臣は登録をしなければならないと定める。

Q · 登録調査機関の申請って、要件を満たしていても役所の判断で断られることはあるの?

二要件を満たせば、大臣は登録を拒めない

電気事業法90条1項は、申請者が法定の測定器を用いて調査業務を行うこと、法定の資格等を有する者が調査業務を実施することの要件の全てに適合しているとき、経済産業大臣は「登録をしなければならない」と定めています。既存機関の有無や地域の需給といった要件外の事情で拒むことは条文上予定されていません。拒否処分には理由の提示が必要で(行政手続法8条)、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。

解説

条文の末尾に置かれた「登録をしなければならない」という一句が、本条の要である。経済産業大臣が「できる」のではなく「しなければならない」。法律の世界では、この違いを覊束(きそく)行為(要件を満たせば、役所に判断の余地がなく必ず許可しなければならない決定)と呼ぶ。本条が定める要件は二つだけである。第一に、法定の測定器を使って調査業務を行うこと。第二に、法定の資格や経験を持つ者が調査を実施すること。この二つを満たした申請者に対して、大臣は「既存の機関で足りている」「実績がない」といった理由で登録を拒めない。ここでいう調査業務とは、住宅や小さな店舗の屋内配線のような一般用電気工作物について、電力会社側に課された安全調査(電気事業法57条)を代わりに担う仕事である。参入しようとする事業者にとって、本条は審査の範囲を囲い込む柵になる。申請が却下されたら、まず確認すべきは却下理由が本条の要件に結びついているかどうか。要件の外にある理由で断られたのであれば、それは争える却下である。

法的な位置づけ

電気事業法90条は、一般用電気工作物の調査業務を行う登録調査機関の登録基準を定める規定である。申請者が法定の測定器を用いて調査業務を行い、かつ法定の資格等を有する者が調査業務を実施する場合、経済産業大臣は登録をしなければならない。登録は調査機関登録簿に登録年月日・登録番号・氏名又は名称等を記載して行う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.要件書類を事前に一覧化する 使用する測定器の校正記録と、調査を実施する者の資格証・経歴を一覧化し、本条1項の二要件に対応づけて整理する。
  2. 2.経済産業省令に沿って登録申請する 電気事業法89条に基づき、経済産業省令で定める様式・手続に従って申請書を提出する。提出日と受付の記録を必ず残す。
  3. 3.補正要求には即日対応する 審査中に補正を求められたら、事前に準備した一覧から該当資料を速やかに提出し、審査期間の延伸を防ぐ。
  4. 4.拒否されたら書面理由で争点を絞る 拒否処分の書面理由が二要件のいずれに結びつくかを照合し、要件外の理由や当てはめの誤りがあれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する。
  5. 5.登録後も要件を維持する 登録後も測定器の校正と調査員の資格状況を定期的に点検し、要件を下回る運用が生じないよう記録で管理する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録調査機関とは何ですか?

住宅などの一般用電気工作物の安全調査を、電気事業者側から委託を受けて行うため、電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受けた機関です。

Q2登録調査機関の登録要件は何ですか?

電気事業法90条1項により、法定の測定器を用いて調査業務を行うことと、法定の資格等を有する者が調査業務を実施することの二つです。

Q3登録調査機関の申請はどこに出しますか?

登録権者は経済産業大臣です。申請手続の細目は経済産業省令で定められているため、提出先・様式は最新の省令と所管窓口で確認してください。

Q4登録申請が却下されたらどうすればいい?

まず書面の理由を確認し、本条の二要件と照合します。要件外の理由なら知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討できます。

Q5調査機関登録簿には何が載りますか?

電気事業法90条2項により、登録年月日・登録番号、登録を受けた者の氏名又は名称・住所、法人の場合は代表者の氏名が記載されます。

Q6電気の安全調査は断れる?

調査は電気事業者側の法定義務に基づくものです。日程の調整は通常可能ですが、本物か不安なら契約中の電力会社に自分で問い合わせて確認しましょう。

Q7電気の安全調査は無料ですか?

調査そのものは電気事業者側の義務として行われるのが通常です。その場で有料工事や機器交換の契約を迫られたら、即決せず確認を取ってください。

Q8登録調査機関になれば仕事は自動的にもらえる?

もらえません。登録は入口にすぎず、実際の調査業務には電気事業者側からの委託(電気事業法57条の2)が別途必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家に来た「電気の調査」の人、本物かどうかどうやって見分ければいいですか?

住宅の配線の安全調査は、電力会社側に課された法定の調査義務(電気事業法57条)を、本条の基準で登録された機関などが受託して行う。通常は事前の案内文書があり、調査員は身分証を携帯している。実務のポイント:本物の調査は配線の安全確認が目的で、その場で工事契約や高額な機器交換を迫ることは業務の本筋ではない。迷ったら、案内文書に記載の連絡先ではなく、契約している電力会社の窓口へ自分で電話して確認する

Q2登録調査機関になりたいんですが、地元の協会がもうあると無理ですか?

条文上、既存機関の有無は登録要件に入っていない。本条は測定器と調査実施者の二要件を満たせば「登録をしなければならない」と定める。ただし登録はあくまで入口で、実際に調査業務を得るには電力会社側からの委託(57条の2)が必要になる。実務のポイント:登録の審査より委託契約の獲得のほうが高いハードルになることが多い。登録申請と並行して、委託元となる事業者との交渉ルートを先に作っておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の登録なのだから、役所が総合的に判断して選んでいる」と考えがちだが、本条の構造は逆である。要件を満たした申請者は登録しなければならず、需給調整や地域バランスといった政策的判断で振り落とすことは条文上予定されていない
  • 家に来る「電気の安全調査」は、保安協会の善意のサービスだと受け止められていることが多い。実際には電力会社側に課された法律上の調査義務(電気事業法57条)を、本条の基準で登録された機関が委託を受けて代行している法定業務である。だからこそ、調査を名乗って高額な工事契約を迫る者は、この制度の信頼性を盗用していることになる
  • 登録を受けた機関の側から見れば、登録は一度通れば終わりの通過儀礼に映る。しかし法律から見れば、本条の要件は登録後も維持し続けるべき条件である。測定器の更新を怠る、無資格者に調査をさせるといった運用の崩れは、登録時に満たしていた要件を自ら手放す行為になり、監督処分の入口になりうる(具体的な取消し・命令の規定は現行効力を要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割電気事業法90条:登録基準と登録簿への記載電気事業法89条:登録の申請
電気事業法57条:一般用電気工作物の調査義務の本体
名宛人経済産業大臣(登録義務)調査機関として登録を受けようとする者
電気を供給する事業者側
実務での意味二要件を満たせば登録を拒めない覊束的な基準審査の出発点となる申請行為
調査業務が存在する根拠(57条の2で委託可能)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・用電設備檢驗維護業管理規則

台湾では用電設備の検験・維護を行う事業者について登記管理の仕組みが置かれている。要件の具体的内容と裁量の幅は現行規定で要確認

韓国
전기안전관리법

韓国では一般用電気設備の定期点検を法定し、専門機関が担う仕組みがある。登録制の構造は日本と異なりうるため要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電気工事会社を経営しているあなたが、地域の電気保安協会に代わって住宅の定期調査を請け負いたいと考え、登録を申請した。担当窓口からは「地域にはすでに調査機関があるので」と難色を示された。もしそのまま引き下がったら、どうなるか? 本条の要件に「既存機関の有無」は入っていない。引き下がる前に、書面で却下理由を出してもらうべき場面である
  • 登録調査機関の社内監査で、調査員の一人が資格要件を満たしていなかったことが判明した。その調査員が実施した調査記録は数百件ある。監督官庁に知られる前に、要件を満たす調査員で再調査するのか、自主的に報告するのか。判断を先送りにすると、登録そのものが揺らぐ
  • 「電気の安全調査に伺いました」とインターホン越しに名乗る作業員が来た。本物の登録調査機関なのか、点検商法なのか。玄関を開ける前に確かめられる方法はある

取るべき行動

被害を受けた側:登録を拒まれた申請者の場合:1. 却下の処分通知書を必ず書面で受け取る(行政手続法8条により、申請を拒む処分には理由の提示が必要)。2. 理由が本条の二要件(測定器・調査実施者)に該当するかを一つずつ照合する。3. 要件外の理由、または要件の当てはめの誤りがあれば、行政不服審査法に基づく審査請求を検討する。4. 要件不足が事実なら、測定器や人員を整えて再申請するほうが早い場合もある。実際の手続は行政書士や弁護士に相談を

訴えられた側:登録調査機関として要件違反を指摘された場合:1. 指摘された期間の調査員の資格と測定器の校正状況を、記録で即座に洗い出す。2. 要件を満たしていなかった調査分を特定し、有資格者による再調査の計画を立てる。3. 不利益処分(役所が登録取消しなどをあなたに直接下す決定)の前には聴聞または弁明の機会がある(行政手続法13条)。そこで是正済みの事実を記録とともに示す。4. 隠蔽は処分を重くする最大の要因である

時効(請求できる期限):登録申請の却下に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法の一般的理解:「しなければならない」と規定された登録は覊束行為と解され、法定要件の充足が認められれば行政庁は登録を拒めない。拒否処分の適法性は要件への当てはめに絞って審査される。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 登録調査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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