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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第97条(指定)

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  1. 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
  2. 一職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  6. 五第九十九条の十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
  7. 六役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  8. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  9. 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  10. 2.卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、電気事業法第97条に定められた規定で、「経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第97条(指定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第97条の条文原文は「経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資するこ…」で始まります。
  3. 電気事業法第97条は第七章 卸電力取引所に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第97条の前の条は電気事業法第96条です。
  7. 電気事業法第97条の次の条は電気事業法第98条です。
  8. 電気事業法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法97条は、経済産業大臣が申請に基づき、業務計画・経理的技術的基礎・役員構成等の基準を満たす法人を卸電力取引所に指定できると定める。

Q · 卸電力取引所(JEPX)は誰がどうやって決めているの?

経済産業大臣が申請を審査して指定する

電気事業法97条により、経済産業大臣は、電力の卸取引の機会拡大と適正な価格形成を目的とする一般社団法人などから申請を受け、業務計画の適切さ、経理的・技術的な基礎、役員構成の公正さ、兼業の影響、過去の指定取消し歴、役員の欠格事由といった基準に適合する場合に、卸電力取引所として指定できます。国が決めるのは取引所の運営者であり、卸価格そのものは入札で決まります。

解説

電気代の明細に「市場価格調整」の一行が加わった家庭がある。その数字の出どころをたどると、経済産業大臣が指定した一つの法人に行き着く。それが卸電力取引所であり、現在指定を受けているのは一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)である。本条は、取引所になれる法人の条件を並べている。業務計画の適切さ、経理的・技術的な基礎(業務を続けられるだけのお金と技術の裏付け)、役員構成の公正さ、兼業によって公正を損なわないこと、指定取消しから二年が経過していること、役員の欠格事由である。つまり国は電気の卸値を決めない。決めるのは、価格が公正に決まる場を誰に任せるかだけだ。2021年1月にスポット価格が一時1kWh あたり250円を超えたとき(数値は公表資料をご確認ください)も、法が介入できたのは値段そのものではなく、場の運営者と監視の仕組みを通じてだった。あなたの電気料金の市場連動部分は、この場の設計に左右されている。

法的な位置づけ

電気事業法第97条は、卸電力取引所の指定要件を定める規定である。経済産業大臣は、電力の卸取引の機会拡大と適正な指標価格の形成を目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人のうち、業務計画、経理的・技術的基礎、役員構成、兼業の影響、指定取消し歴、役員の欠格事由に関する基準に適合するものを、申請により指定できる。

よくある質問 AI による整理

Q1卸電力取引所とは何ですか?

電気事業者どうしが電力を売買する卸市場を開設する法人です。電気事業法97条に基づき、経済産業大臣の指定を受けて市場開設業務を行います。

Q2卸電力取引所に指定される条件は?

業務計画の適切さ、経理的・技術的な基礎、役員構成の公正さ、兼業が公正を害さないこと、取消しから2年経過、役員の欠格事由がないことの6基準です。

Q3卸電力取引所は何社ありますか?

現在、指定を受けているのは一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)です。最新の指定状況は経済産業省の公表資料でご確認ください。

Q4卸電力取引所の指定は取り消されることがある?

あります。電気事業法99条の14による取消しの対象となり、取り消された法人は取消しの日から2年間は再指定を受けられません(97条1項5号)。

Q5株式会社は卸電力取引所になれますか?

条文が対象とするのは一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人です。株式会社が対象となるかは政令の定め次第のため、政令の確認が必要です。

Q6卸電力取引所の名称変更に届出は必要?

必要です。名称、住所、市場開設業務を行う事務所の所在地を変更する場合は、変更日の2週間前までに経済産業大臣への届出が義務づけられています。

Q7卸電力取引所の目的は何ですか?

電気事業者の卸取引の機会を拡大し、卸取引の指標となる適正な価格の形成を図ることで、円滑な取引を実現することが目的とされています。

Q8卸電力取引所は誰が監督していますか?

指定権限を持つのは経済産業大臣です。市場取引の監視は電力・ガス取引監視等委員会も担っており、相場の不審な動きへの情報提供窓口になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JEPX って国の機関なんですか?

国の機関ではない。一般社団法人日本卸電力取引所という民間の法人であり、電気事業法97条に基づいて経済産業大臣の指定を受け、市場開設業務を行っている。指定は申請によるもので、要件を欠けば取消しの対象となる(同法99条の14)。実務のポイント:取引に参加できるのは電力会社や新電力などの事業者で、一般家庭は直接参加できない。家庭が市場価格の影響を受けるのは、小売会社の料金設計を通してである

Q2市場価格のせいで電気代が跳ね上がったら、取引所を訴えられる?

通常は難しい。あなたに料金を請求しているのは契約相手の小売電気事業者であり、取引所は約定の場を提供しているにすぎない。争点になりやすいのは、小売会社が市場連動のリスクを十分に説明していたかという契約上の問題である(消費者契約法4条など)。実務のポイント:2021年冬の高騰以降、経済産業省の電力の小売営業に関する指針で市場連動型プランの説明の在り方が整理された(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電気の卸値は国が決めている」と思われがちだが、本条が大臣に与えているのは取引所を指定する権限であって、価格を決める権限ではない。約定価格は売り入札と買い入札の交点で決まり、国の関与は運営者の適格性の審査と監督という間接ルートにとどまる
  • 「なぜ JEPX は高騰を止めなかったのか」という問いは、そもそも的がずれている。取引所の役割は公正な約定の場を提供することであり、需給逼迫そのものを解消する機能は持たない。将来の供給力確保は電力広域的運営推進機関が運営する容量市場や発電側の領域であり、問うべき相手が違う
  • 取引所は国が作った組織だと思われているが、条文は「その申請により」指定すると書く。民間法人が手を挙げ、要件を満たし続ける限りで地位が保たれる。取消しを受ければ二年間は再指定されない(本条1項5号)。取引所の地位は永続保証ではなく、条件付きの委託である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法97条:取引所になれる法人の指定要件と変更届出電気事業法98条:指定取引所が行う市場開設業務の範囲
電気事業法99条の14:指定の取消し
効果が生じる局面指定の入口(申請・審査)および指定後の名称等の変更指定後の業務の運営
指定後に要件違反等があった場合の退出
相互関係1項5号で取消し後2年間の再指定を禁止97条が審査する業務計画の対象となる業務を画定
取消しが97条1項5号の欠格期間の起点となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は2017年改正で電力取引市場の段階的開放を打ち出し、取引プラットフォームは台湾電力系統の運営者側に置かれる設計。民間法人を申請で指定する日本型とは構造が異なる

韓国
전기사업법 제35조

韓国は法律で韓国電力取引所を直接設立する方式で、申請による指定制をとる日本とは対照的

ドイツ
Verordnung (EU) 2015/1222(CACM)

EU では加盟国が指名電力市場運営者(NEMO)を指定する仕組みがあり、要件審査による指定という点で日本の制度と発想が近い

アメリカ
FERC Order No. 2000

米国では RTO/ISO が卸電力市場を運営し、FERC が料金・市場ルールを承認する。市場運営と系統運用が一体である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市場連動型プランを契約している家庭に、冬の請求が普段の三倍で届いたら、誰に文句を言えばいいのか? 料金を決めたのは契約先の小売電気事業者だが、その原価の物差しは本条で指定された取引所の約定価格である。相場の動きそのものに不自然さを感じたなら、窓口は小売会社ではなく電力・ガス取引監視等委員会への情報提供になる
  • あなたは新電力の調達担当で、翌日分48コマの入札締切まで残り数時間。取引所の取引ルール変更の通知を流し読みしていた。ルールの根拠は大臣の認可を受ける業務規程であり、変更は事前に公表される。見落とした一行が、翌月の調達原価を桁単位で動かす

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(要検証) 電力システム改革の第二段階の改正で卸電力取引所の指定制度が法定化され、平成28年(2016年)4月に JEPX が指定を受けたとされる。本条が新設か改正か、および施行日は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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