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電気事業法 第96条(準用)

第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、電気事業法第96条に定められた規定で、「第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第96条(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第96条の条文原文は「第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。」で始まります。
  3. 電気事業法第96条は第四節 登録調査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第96条の前の条は電気事業法第95条です。
  7. 電気事業法第96条の次の条は電気事業法第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/96

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