電気事業法 第96条(準用)
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第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第96条に定められた規定で、「第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第96条(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第96条の条文原文は「第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第96条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第96条の前の条は電気事業法第95条です。
- 電気事業法第96条の次の条は電気事業法第97条です。
- 電気事業法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/96
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第96条は、登録調査機関に第68条・第70条・第75条・第76条・第79条を準用し、欠格事由、登録更新、財務諸表の閲覧、適合命令、帳簿義務を課す規定である。
Q · 家の電気を調べに来る登録調査機関って、誰がどうやって監督しているの?
第96条が欠格・更新・財務公開・適合命令・帳簿義務を課す
電気事業法第96条は、登録調査機関に、別の登録機関向けの第68条、第70条、第75条、第76条、第79条を読み替えて準用します。これにより、取消歴がある者などの登録拒否(欠格事由)、一定期間ごとの登録更新、財務諸表の備付けと閲覧、登録基準(第90条第1項各号)を外れた場合の国による適合命令、調査業務の帳簿記載義務が登録調査機関に及びます。財務諸表は、調査を受ける家の所有者や占有者も閲覧を請求できます。
解説
数年に一度、「電気の安全調査に伺います」と家を訪ねてくる調査員がいる。多くの場合、この調査員は電力会社の社員ではない。電力会社(電線路維持運用者)から調査業務を委託された「登録調査機関」の職員であり、各地の電気保安協会が代表例である。本条は、この登録調査機関に別の機関向けのルールを丸ごと流用するための「準用」規定である。準用とは、別の条文を必要な言葉だけ読み替えて当てはめる立法技術を指す。流用されるのは五つのルールである。過去に登録を取り消された者などは登録を受けられない欠格事由、一定期間ごとの登録更新、財務諸表を備え置いて閲覧に応じる義務、登録基準を満たさなくなったときに国が出す適合命令(役所が「基準に戻せ」と直接命じる処分)、調査内容を帳簿に残す義務である。注目すべきは、財務諸表の閲覧を請求できる者が「調査を受ける一般用電気工作物の所有者又は占有者」と読み替えられている点だ。つまり、自宅の電気設備の所有者や賃貸住宅に住む占有者は、自分の家を調べに来た機関の財務諸表を見せるよう求められる側に立つ。家の玄関先に来た調査員の身元は、本条から逆にたどって確かめられる。
法的な位置づけ
電気事業法第96条は、一般用電気工作物の調査業務を行う登録調査機関について、登録の欠格事由(第68条)、登録の更新(第70条)、財務諸表等の備付け及び閲覧等(第75条)、適合命令(第76条)、帳簿の記載(第79条)の各規定を、所要の読替えを加えて準用する旨を定める準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録調査機関とは何ですか?
電線路維持運用者から一般用電気工作物の調査業務の委託を受けるため、経済産業大臣の登録を受けた機関です。各地の電気保安協会が代表例です。
Q2電気事業法96条の読み替えとは?
他の登録機関向けの条文の語句を、登録調査機関向けに差し替えて当てはめることです。例として「適合性確認の業務」を「調査業務」と読み替えます。
Q3登録調査機関の財務諸表は誰でも見られますか?
準用される第75条第2項の読替えにより、調査を受ける一般用電気工作物の所有者又は占有者が閲覧等を請求できます。誰でもというわけではありません。
Q4登録調査機関の登録に更新は必要ですか?
必要です。第96条で準用する第70条により、一定期間ごとに更新を受けなければ登録は効力を失います。更新時も登録基準の審査が行われます。
Q5登録調査機関になれないのはどんな人?
第96条で準用する第68条の欠格事由に当たる者です。たとえば第95条で登録を取り消されてから一定期間を経過しない者などが該当します。
Q6登録調査機関が基準を満たさなくなったらどうなる?
経済産業大臣は、第90条第1項各号の登録基準に適合するために必要な措置をとるよう命じることができます(第96条で準用する第76条)。
Q7電気の調査記録は残されていますか?
第96条で準用する第79条により、登録調査機関は調査業務に関する事項を帳簿に記載し、保存する義務を負います。
Q8賃貸住宅の入居者も電気の調査に関係ありますか?
関係します。入居者は一般用電気工作物の「占有者」に当たり、調査の対象者となるほか、調査機関の財務諸表の閲覧等を請求できる立場に置かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電気保安協会を名乗る人が来たんですけど、本物かどうか確かめる方法ってありますか?
契約中の電力会社(送配電事業者)に、その機関が一般用電気工作物の調査を委託している登録調査機関かどうかを照会するのが確実である(第57条の2、第96条)。登録調査機関の調査では、技術基準への適合を確認する。実務のポイント:本物の調査は事前に訪問案内のはがきや不在票が届くことが多く、その場で部品交換などの有償工事を勧めることは本来の業務に含まれない。勧められたら一度断り、照会してから判断すればよい
Q2「準用」とか「読み替え」って、要するに何をしているんですか?
よく似た仕組みに同じルールを書き直す手間を省くため、既存の条文を言葉だけ差し替えて当てはめる技術である。本条では、他の登録機関に関する第68条、第70条、第75条、第76条、第79条を、登録調査機関向けに読み替えている。実務のポイント:準用条文を読むときは、元の条文を横に並べ、読み替え後の文を実際に書き起こしてみるのが実務家のやり方である。頭の中だけで置き換えると、どの号の誰が主語なのかを取り違えやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気の安全点検に来る人は電力会社の社員」と思われがちだが、実際に来るのは委託を受けた登録調査機関の職員であることが多い。電力会社に照会したときに「当社の社員ではありません」と言われても、それだけで偽物とは決めつけられない。確認すべきなのは、電力会社が委託した機関かどうかである
- 準用規定は形式的な条文にすぎないと読み飛ばされやすい。しかし、登録調査機関の欠格事由、更新、財務の透明性、適合命令、帳簿義務は、すべて本条を経由して初めて効力を持つ。本条が欠ければ、国は基準を外れた調査機関に是正を命じる直接の根拠を失う。見た目が地味なことと、法体系の中で果たす役割の大きさは別の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第96条:登録調査機関に他機関向けの5条文を準用(監督ルールの借用) | 第57条の2:電線路維持運用者が調査業務を登録調査機関に委託できる根拠 第90条:登録調査機関の登録基準 |
| 名あて人 | 登録調査機関 | 電線路維持運用者(委託する側) 登録を申請する者/経済産業大臣 |
| 一般家庭との接点 | 所有者・占有者が財務諸表の閲覧等を請求できる | 誰が家に調査に来るかを決める どんな機関なら調査を担えるかを決める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では用戶用電設備の検驗が電業者の業務と結びついて規律される。日本のように登録調査機関への委託と準用規定で監督線を張る構造とは異なる点に注意
韓国では한국전기안전공사が一般用電気設備の定期検査を担う。民間の登録機関に委ねる日本の方式と比べ、公的法人への集中度が高い
ドイツでは顧客設備の工事・保守を登録電気工事業者(Installateurverzeichnis)に限定する方式で安全を担保し、定期的な戸別調査の制度は日本ほど一般的ではない
米国では州・地方自治体が NEC を採用し、新設・改修時の許可と検査で安全を担保する。既設住宅の定期調査は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「電力会社から頼まれた安全点検です。分電盤の部品が劣化しているので今日交換しましょう」と言われたら、どうすればよいのか。登録調査機関の調査は技術基準への適合を確認する業務であり、その場で部品を売りつけるものではない。名刺の機関名を控えて契約中の電力会社に照会すれば、本物かどうかは三分で分かる
- あなたは小さな電気工事会社を経営しており、地域の電線路維持運用者から一般用電気工作物の調査業務を受託するため、登録調査機関の申請を考えている。役員の一人が別の登録を取り消された法人の役員だった場合、欠格事由(第96条で準用する第68条)に触れるおそれがある。申請書を出す前に役員の経歴を洗っておかないと、準備にかけた数か月が無駄になる
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