電気事業法 第95条(登録の取消し)
- 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 一次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
- 四第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、電気事業法第95条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第95条(登録の取消し)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第95条の条文原文は「経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 電気事業法第95条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第95条の前の条は電気事業法第94条です。
- 電気事業法第95条の次の条は電気事業法第96条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/95