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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第94条(業務規程)

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  1. 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、電気事業法第94条に定められた規定で、「登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第94条(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第94条の条文原文は「登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第94条は第四節 登録調査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第94条の前の条は電気事業法第93条です。
  7. 電気事業法第94条の次の条は電気事業法第95条です。
  8. 電気事業法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法94条は、登録調査機関が調査方法や料金の算定方法を定めた業務規程を、調査開始前に経済産業大臣へ届け出る義務を定める。変更時も届出が必要。

Q · 電気の定期調査の手順や料金って、どこで決まっているの?

登録調査機関が国に届け出た業務規程で定められている

電気事業法94条により、登録調査機関は調査業務の実施方法や料金の算定方法などを業務規程に定め、調査業務の開始前に経済産業大臣へ届け出なければなりません。規程を変更するときも届出が必要です。届出制のため事前の承認は不要ですが、国は届け出られた規程を物差しにして、調査が規程どおりに行われているかを事後に監督します。なお、調査を委託して費用を負担するのは電線路維持運用者(電力会社側)です。

解説

玄関のチャイムを鳴らす「電気保安協会の定期調査」。その調査員がどんな手順で家の配線を確かめ、誰からいくら受け取っているのか。答えは電気事業法94条が求める「業務規程」に書かれている。登録調査機関(経済産業大臣の登録を受けて家庭や小さな店舗の電気設備を調べる機関)は、調査の進め方や料金の算定方法などを規程にまとめ、業務を始める前に大臣へ届け出なければならない。規程を変えるときも、その都度届出が要る。手続は承認制ではなく届出制である。それでも、調査が規程どおりに行われているかを国が後から確かめるための物差しになる。読み方のコツは一つ。調査を委託して費用を払うのは電力会社側(電線路維持運用者)で、住人ではない。この構図を知っているだけで、調査を名乗る訪問者が「調査代」や「部品交換代」をその場で請求してきたとき、筋が通らないと見抜ける。

法的な位置づけ

電気事業法94条の業務規程とは、登録調査機関が一般用電気工作物の調査業務について定める規程をいい、調査業務の実施方法、料金の算定方法その他経済産業省令で定める事項を記載する。調査業務の開始前および変更時に、経済産業大臣への届出を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.省令の記載事項を洗い出す 電気事業法94条2項と経済産業省令(施行規則)が定める記載事項を一覧化し、調査業務の実施方法、料金の算定方法など、自社の規程に必要な項目を漏れなく確認する
  2. 2.業務規程を起草する 調査員の訪問手順、測定方法、結果の通知方法、記録の保存、料金の算定方法を具体的に書き込む。現場の実務と一致させ、抽象的な表現だけで済ませない
  3. 3.調査業務の開始前に経済産業大臣へ届け出る 完成した業務規程を、調査業務を一件でも始める前に経済産業大臣へ届け出る。形式要件を満たした書面が到達した時点で届出義務は履行される(行政手続法37条)
  4. 4.変更時は社内決裁と同時に変更届出 手順や料金体系を変えるときは、社内決裁と並行して変更届出を準備し、変更しようとするときに届け出る。現場教育も規程の改訂内容に合わせて更新する

よくある質問 AI による整理

Q1登録調査機関の業務規程とは?

登録調査機関が調査業務の進め方や料金の算定方法などをまとめた規程です。電気事業法94条により、経済産業大臣への届出が義務付けられています。

Q2業務規程に書かなければならない事項は?

調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法、その他経済産業省令で定める事項です(電気事業法94条2項)。省令の記載事項は漏れなく満たす必要があります。

Q3業務規程はいつまでに届け出る?

当初の規程は調査業務を始める前に届け出ます。変更する場合は、変更しようとするときに届け出ます。届出の前に調査に着手してはいけません。

Q4業務規程の届出先はどこ?

経済産業大臣です(電気事業法94条1項)。実際の提出窓口や様式は経済産業省の案内を確認してください。

Q5電気の定期調査は何年ごとに来る?

一般家庭などの一般用電気工作物は、原則として4年に1回以上調査されます。電力会社側から委託を受けた登録調査機関が訪問します。

Q6電気の調査員が本物か確かめる方法は?

名乗った機関名を控え、その機関の公式窓口や契約している電力会社に電話で確認します。本物の調査なら、確認のあいだ待たされても困ることはありません。

Q7調査で不適合と言われたら修理はどこに頼む?

修理の依頼先は住人が自由に選べます。調査機関の通知と修理の勧誘は別の話なので、その場で契約せず、複数の電気工事店から見積もりを取りましょう。

Q8登録調査機関になるには?

電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受ける必要があります。登録後、調査業務を始める前に94条の業務規程を届け出ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気の定期調査って、お金を請求されることあるんですか?

調査を委託して費用を負担するのは電線路維持運用者(電力会社側)です(電気事業法57条の2)。調査機関の料金の算定方法は、94条の業務規程として国に届け出られています。実務のポイント:調査のついでに修理工事を勧めるのは、調査業務とは別の話です。その場で修理代を払う義務はなく、見積もりを持ち帰って比べてよい

Q2調査を断ったら、何か罰があるんですか?

住人に調査を受ける罰則付きの義務はありません。57条1項ただし書は、所有者や占有者の承諾を得られないときは調査をしなくてよいとしています。実務のポイント:断ると、配線の劣化や漏電を無料で見つけてもらえる機会を自分で手放すことになります。本物だと確認できたら、受けておくほうが得です

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出をしたなら国のお墨付きを得たはずだ、と受け取られがちである。しかし届出は審査を経て与えられる承認ではない。行政手続法37条により、形式要件を満たした書面が役所に届いた時点で届出義務は果たしたことになる。中身が適切かどうかは、国が後から監督して確かめる仕組みである
  • 定期調査は住人が頼んで受けるサービスだと思われがちだが、法律の見方は違う。調査の義務を負うのは電線路維持運用者(電力会社側)で、調査機関はその委託を受けて動いている。住人は依頼者ではなく調査を受ける側なので、調査について代金を払う立場にない。この構図を知らないと、点検商法につけ込まれる
  • 「業務規程なんて社内マニュアルの一種だろう」と軽く見る調査機関の担当者もいる。だが、規程を変えるたびに届出が要るのが94条の仕組みである。現場の手順や料金の算定方法を変えたのに届出を忘れると、規程と実務がずれたまま調査が続き、国の監督を受けたときに説明がつかなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法94条:登録調査機関の業務規程の作成・届出電気事業法57条:一般用電気工作物の調査義務と所有者の承諾
電気事業法57条の2:調査業務を登録調査機関に委託する根拠
義務の主体登録調査機関電線路維持運用者(電力会社側)
電線路維持運用者(委託する側)
住人との関係調査の手順と料金算定の根拠を国の手元に置かせる所有者・占有者の承諾が得られなければ調査しなくてよい
住人ではなく電力会社側が調査機関に委託する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・屋內線路裝置規則

台湾でも用戶用電設備の検驗制度があるが、日本のように登録調査機関が業務規程を国に届け出る構造かどうかは制度ごとに要確認

韓国
전기안전관리법

韓国では一般用電気設備の定期点検が法定されており、公的機関が中心となって実施する点で日本の民間登録機関モデルと異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 平日の昼、「電気の安全調査です、分電盤を見せてください」と作業着の男性が来た。本物かどうか、どう確かめる? 名乗った機関名を控え、その機関の窓口や管轄の電力会社に電話で確認すればよい。本物の定期調査なら、確認で待たされても困ることはない
  • 調査のあと「漏電しています、今日中に交換しないと危ない、工事代8万円」とその場で契約を迫られた。調査結果の通知と修理の勧誘は別の話である。即決せず、ほかの電気工事店にも見積もりを取る
  • あなたは新しく登録調査機関になった法人の担当者で、来月から調査を始める予定だ。業務規程を届け出る前に一件でも調査に着手すれば、届出義務を果たしていない状態で業務を始めたことになる。あと数週間で、施行規則が定める記載事項をすべて埋めなければならない
  • 賃貸アパートのオーナーとして、入居者から「調査員が来たけど入れていいの?」と問い合わせを受けた。管理会社にも事情が分からない。調査の根拠は電気事業法57条と57条の2にあり、調査員の手順は94条の業務規程が裏付けている。こう答えられれば、オーナーが説明に困ることはない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 調査員を名乗る訪問者には、機関名と調査の根拠を尋ね、その機関の公式窓口か電力会社に電話で確認する2. 調査の結果、技術基準に適合していないと通知された場合も、修理を誰に頼むかは自分で決めてよい。その場で契約しない3. 契約してしまったときは、訪問販売であればクーリング・オフ(特定商取引法9条、書面受領から8日)を検討し、消費生活センター(188)に相談する

訴えられた側:1. 調査業務を始める前に、施行規則が定める記載事項(調査の実施方法、料金の算定方法など)をすべて満たす業務規程を作り、経済産業大臣に届け出る2. 手順や料金体系を変えるときは、社内の決裁と同時に変更届出を準備する3. 現場の調査員教育を規程の内容と一致させ、監督を受けたときに規程と実務の対応関係を説明できるように記録を残す

時効(請求できる期限):特定の時効はない。届出の期限は、当初の規程が調査業務の開始前、変更は変更しようとするときである。私法上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 登録調査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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