電気事業法 第93条(調査業務の廃止)
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登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
調査業務の廃止とは何ですか?
定義調査業務の廃止とは、電気事業法第93条に定められた規定で、「登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第93条(調査業務の廃止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第93条の条文原文は「登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第93条は第四節 登録調査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第93条の前の条は電気事業法第92条です。
- 電気事業法第93条の次の条は電気事業法第94条です。
- 電気事業法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法93条は、登録調査機関が調査業務を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出るよう義務づける規定。廃止に許可は不要で、事後の届出で足りる。
Q · 電気の調査をしている登録調査機関は、国の許可なしに業務をやめられるの?
許可は不要。廃止後に遅滞なく大臣へ届け出れば足りる
電気事業法93条によれば、登録調査機関が調査業務を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。廃止そのものに許可は不要で、事後の届出で足ります。ただし、一般用電気工作物の調査義務は電線路を維持・運用する事業者に残ります(57条)。機関が撤退しても、事業者は別の登録調査機関に委託するか自ら調査することで、定期調査を続ける必要があります。
解説
家の分電盤の近くで、数年おきに調査員が漏電を測っていく。あの訪問は好意のサービスではない。電気事業法が、一般用電気工作物(住宅や小さな店舗の電気設備)につながる電線路を維持・運用する事業者に課した、法律上の調査義務(57条)である。多くの場合、経済産業大臣に登録された「登録調査機関」が委託を受けて代わりに調査している。93条は、その登録調査機関が調査業務をやめたとき、「遅滞なく」(正当な理由なく遅らせることなく)大臣に届け出るよう命じる一文だ。押さえておきたいのは、廃止に許可は要らず、届出で足りるという点である。撤退するかどうかは機関自身が決められる。それでも届出が出されて初めて、国は調査の担い手が抜けた地域を把握でき、委託元の事業者も後任探しを正式に始められる。あなたの家の漏電チェックが途切れずに続くかは、この書類一枚が速やかに出されるかどうかに左右される。
法的な位置づけ
電気事業法93条は、登録調査機関による調査業務の廃止届出義務を定める規定である。登録調査機関が調査業務を廃止したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。廃止に許可は要せず事後届出で足り、国が一般用電気工作物の調査体制に生じた空白を把握する契機となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.廃止日を内部決議で確定する 理事会などの決議で調査業務を廃止する日を確定し、議事録などの文書で残す。「遅滞なく」の起算点は廃止した時なので、廃止日があいまいだと届出時期の説明ができなくなる
- 2.委託元の事業者へ通知し引継ぎを協議する 委託元である送配電事業者などに廃止の予定を早めに通知し、調査予定先の引継ぎ方法や後任機関の手配時期を協議する。調査の空白期間を最小限にするための最重要ステップ
- 3.経済産業大臣へ遅滞なく届け出る 廃止後、遅滞なく経済産業大臣に廃止の旨を届け出る。提出窓口や様式は経済産業省令と所管部署の案内で確認し、提出日を記録に残す
- 4.調査記録の保存・引渡しを履行する 委託契約の定めに従って、過去の調査記録の保存や委託元・後任機関への引渡しを行う。委託料の精算もあわせて済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1登録調査機関とは何ですか?
一般用電気工作物の調査を、電線路を維持・運用する事業者から委託を受けて行う、経済産業大臣の登録を受けた機関です。地域の電気保安協会などがこれに当たります。
Q2電気の定期調査は何年ごとに来ますか?
調査の周期は経済産業省令で定められ、一般の住宅ではおおむね4年に1回以上とされています。正確な周期は送配電事業者や委託先に確認してください。
Q3調査業務の廃止に国の許可は必要ですか?
不要です。電気事業法93条が求めるのは、廃止したあとに遅滞なく経済産業大臣へ届け出ることだけです。廃止するかどうかは機関自身が判断できます。
Q4廃止届はいつまでに出せばいいですか?
条文に日数の定めはなく「遅滞なく」とされています。正当な理由のない遅れは許されない趣旨で、廃止した時点からできるだけ早く提出すべきです。
Q5定期調査で漏電が見つかったらどうなりますか?
技術基準に適合していない場合は、とるべき措置と、措置をとらなかった場合に生じうる結果が所有者または占有者に通知されます(57条)。修理は電気工事店に依頼します。
Q6電気保安協会と登録調査機関は同じものですか?
多くの地域では、電気保安協会が登録調査機関として調査を受託しています。ただし登録調査機関は保安協会に限られず、委託先は地域や時期によって変わることがあります。
Q7電気の定期調査にお金はかかりますか?
調査義務は電線路を維持・運用する事業者が負うため、一般に住民が調査費用を直接請求されることはありません。料金を求められたら詐欺を疑い、送配電事業者に確認しましょう。
Q8屋根の太陽光パネルも定期調査の対象ですか?
出力が小さく一般用電気工作物に区分される設備は、同じ定期調査の対象になりえます。区分の基準は改正されることがあるため、最新の状況を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安協会の人が来るの、断っちゃダメなんですか?
電気事業法57条1項ただし書は、所有者や占有者から立入りの承諾が得られないときは調査しなくてよいと定めている。つまり断ることはでき、その場合、調査は行われない。実務のポイント:断れば、自宅の漏電リスクは誰にも測られないままになる。偽の調査員が心配なら、送配電事業者に委託先を電話で確認してから家に入れるのが一番実利的なやり方だ
Q2調査機関がやめたら、うちにはもう調査が来ないんですか?
来なくなるわけではない。調査義務は電線路を維持・運用する事業者に残り(57条)、事業者は別の登録調査機関に委託するか、自ら調査する(57条の2)。廃止の届出(93条)は、この切替えを国が把握するための仕組みである。実務のポイント:切替えの時期には案内文の差出人名が変わるため、詐欺と勘違いして無視する人が出やすい。見慣れない差出人なら、捨てる前に事業者へ確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された機関なのだから、勝手にやめることはできない」と思われがちだが、調査業務の廃止に経済産業大臣の許可は要らない。法が求めているのは、廃止したあとに遅滞なく届け出ることだけであり、撤退するかどうかは機関側が決められる
- 住民から見れば「調査員が来るか来ないか」の話だが、法律から見れば、調査義務を負うのはあくまで電線路を維持・運用する事業者(57条)であり、登録調査機関はその委託を受けているにすぎない。機関が廃止しても事業者の義務は残る。問い合わせ先を機関にしてしまうと、話はいつまでも前に進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 93条:登録調査機関の調査業務の廃止 | 57条:一般用電気工作物の調査義務の本体 57条の2:登録調査機関への調査業務の委託 |
| 義務を負う者 | 登録調査機関 | 電線路を維持・運用する事業者 委託をする事業者と受託する登録調査機関 |
| 求められる行為 | 廃止後、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る(許可不要) | 定期的に調査し、不適合なら措置と結果を通知する 登録調査機関に調査業務を委託できる |
| 住民への影響 | 担い手の撤退を国が把握する起点になる | 機関が撤退しても調査義務は事業者に残る 案内の差出人が委託先の機関名になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも需要家の電気設備の検査に関する規定がある。日本のような登録調査機関の廃止届出制度との対応関係は要確認
韓国では電気設備の安全管理が独立した法律に集約され、公的機関が検査を担う体制が中心とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域の調査を長年担ってきた機関が、人手不足を理由に調査業務から撤退したら、どうなる? 届出と委託元への連絡が遅れると後任機関の手配も遅れ、あなたの家の定期調査が予定の周期から外れかねない
- あなたは登録調査機関の総務担当である。理事会が調査部門の閉鎖を決議してから一週間が過ぎたが、届出書類はまだ誰も手を付けていない。「遅滞なく」は、落ち着いたら数か月後に出せばよいという意味ではない。委託元への解約通知と大臣への届出の段取りを今週中に固めなければ、なぜ遅れたのかを行政に説明する側に回る
- 築30年の実家に住む親から「最近、電気の調査が来ない」と電話があった。委託先の機関が廃止したか、委託先が切り替わった可能性がある。問い合わせるべき相手は機関ではなく送配電事業者である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 定期調査の案内が長い間届かない場合は、地域の送配電事業者の窓口に、調査の実施状況と委託先を問い合わせる2. 委託先が調査業務を廃止していたなら、後任の機関と次回の調査予定を確認する3. 漏電ブレーカーがよく落ちるなど異常があれば、調査を待たずに電気工事店へ点検を頼む4. 賃貸住宅なら管理会社にも伝え、やり取りを記録に残す
訴えられた側:1. 調査業務を廃止する日を内部の決議文書で確定させる2. 委託元の事業者へ早めに通知し、調査予定先の引継ぎ方法を協議する3. 経済産業大臣へ遅滞なく届け出る(提出先の窓口や様式は経済産業省令で確認する) 4. 調査記録の保存や引渡しについて、委託契約の定めを確認して履行する
時効(請求できる期限):条文に具体的な日数はなく、「遅滞なく」(正当な理由のない遅れを許さない趣旨)と定められている。起算点は調査業務を廃止した時である。届出義務そのものに特定の時効はなく、委託料の精算など契約上の金銭債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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