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電気事業法 第92条(調査の義務)

  1. 登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
  2. 2.経済産業大臣は、登録調査機関が第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

調査の義務とは何ですか?

定義調査の義務とは、電気事業法第92条に定められた規定で、「登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第92条(調査の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第92条の条文原文は「登録調査機関は、第五十七条の二第一項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第五十七条第一項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければ…」で始まります。
  3. 電気事業法第92条は第四節 登録調査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第92条の前の条は電気事業法第91条です。
  7. 電気事業法第92条の次の条は電気事業法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/92

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