電気事業法 第112条の3(原子炉等規制法との関係)
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- 原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件(第四十七条第三項第一号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
- 2.原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第四十七条第三項又は第四十八条第三項の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が第四十七条第三項第一号に掲げる要件又は第四十八条第三項第一号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
- 3.原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第四十九条第二項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第二号に掲げる要件(第三十九条第二項第一号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
- 4.第五十一条、第五十二条、第五十四条及び第五十五条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
この条文の基本情報
原子炉等規制法との関係とは何ですか?
定義原子炉等規制法との関係とは、電気事業法第112条の3に定められた規定で、「原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第112条の3(原子炉等規制法との関係)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第112条の3の条文原文は「原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「設計及び工事の計画」という。」で始まります。
- 電気事業法第112条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第112条の3の前の条は電気事業法第112条の2です。
- 電気事業法第112条の3の次の条は電気事業法第113条です。
- 電気事業法第112条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/112_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法112条の3は、炉規法の認可・届出・確認を受けた原発の工事計画等について、安全面の一部要件への適合をみなし、電気事業法の定期検査等の規定を適用しないと定める。
Q · 原発の工事計画や検査は、電気事業法と炉規法のどちらで審査されているの?
安全面の中身は、炉規法に基づいて原子力規制委員会が審査している
原子力発電所は電気事業法上の電気工作物でもあります。ただし電気事業法112条の3により、炉規法上の認可・届出・確認を受けた計画や施設は、39条2項1号の事項のうち炉規法43条の3の14の技術上の基準に該当する部分について、電気事業法の要件に適合しているとみなされます。また、炉規法の検査を受けるべき原発には、電気事業法51条・52条・54条・55条の検査規定は適用されません。みなしの範囲外にある要件は、引き続き電気事業法で審査されます。
解説
原発の停止や再稼働のニュースは「電力会社の判断」か「規制委員会の判断」のどちらかで語られることが多い。だが条文を読むと、仕組みはもっと込み入っている。原子力発電所は電気事業法上も「電気工作物」であり、工事計画の認可(47条)や届出(48条)、使用前検査(49条)の対象に含まれる。一方で同じ設備は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、炉規法)による設計・工事計画の認可や検査も受ける。同じ設備を二つの法律で二重に審査しないように調整しているのが、本条である。炉規法で認可を受けたり届出をしたりした設計・工事計画は、人体への危害や物件の損傷を防ぐ安全面(39条2項1号)のうち炉規法の技術基準に当たる部分について、電気事業法の要件にも「適合しているものとみなす」。使用前自主検査、溶接自主検査、定期検査、定期自主検査(51条、52条、54条、55条)は、炉規法の検査を受ける原発には適用されない。つまり原発の安全性を判断する主役は、炉規法とそれを所管する原子力規制委員会である。原発の安全性を争うなら、電気事業法の手続ではなく炉規法上の処分を見る必要がある。
法的な位置づけ
電気事業法第112条の3は、原子力発電工作物に対する電気事業法と原子炉等規制法の二重規制を調整する規定である。炉規法上の認可・届出・確認を受けた計画等は、39条2項1号の事項のうち炉規法の技術上の基準に該当する部分に限り電気事業法の要件に適合するとみなされ、炉規法の検査対象には51条等の検査規定が適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法112条の3とは?
原発に対する電気事業法と炉規法の重複審査を調整する規定です。炉規法上の認可等を受けた部分は電気事業法の要件に適合するとみなし、一部の検査規定を適用しません。
Q2原発の工事計画認可は誰が審査する?
安全面のうち炉規法の技術上の基準に当たる部分は、炉規法に基づき原子力規制委員会が審査します。それ以外の要件は電気事業法の審査対象として残ります。
Q3原発の定期検査の根拠法は?
炉規法とそれに基づく命令です。電気事業法112条の3第4項により、炉規法の検査を受けるべき原発には電気事業法54条・55条などは適用されません。
Q4電気事業法の使用前検査は原発にも必要?
炉規法上の使用前事業者検査の確認を受けた施設は、49条2項2号の要件のうち炉規法の技術上の基準に当たる部分について、適合しているとみなされます(本条3項)。
Q5みなし規定の範囲はどこまで?
39条2項1号の事項(人体への危害・物件の損傷の防止)のうち、炉規法43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限られます。設備全体が対象になるわけではありません。
Q6炉規法の届出をしていない工事計画もみなしの対象?
炉規法43条の3の10第4項の命令を受けたのに同条1項の届出をしていない計画は、本条2項のみなし適合から除かれます。
Q7原発の溶接検査は電気事業法で行う?
炉規法の検査を受けるべき原発については、電気事業法52条(溶接自主検査)は適用されません。検査は炉規法側の手続で行われます。
Q8原発の安全性を争う訴訟の相手は?
安全面の判断は炉規法上の処分で行われるため、取消訴訟では炉規法上の許可・認可などを特定する必要があります。出訴期間にも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1原発って経産省と規制委員会、どっちが安全をチェックしてるんですか?
設備は電気事業法上の電気工作物でもありますが、安全面のうち炉規法の技術基準に当たる部分は、炉規法上の認可・届出によって電気事業法の要件にも適合しているとみなされます(本条1項、2項)。審査の中身は原子力規制委員会が担っています。実務のポイント:問い合わせ先を間違えると「所管外」で終わります。炉規法の条番号を添えて照会するだけで、回答の質が変わります
Q2電気事業法の定期検査の条文を見たけど、原発にも使われてるんですか?
使われていません。本条4項は、炉規法とこれに基づく命令による検査を受けるべき原子力発電工作物には、51条、52条、54条、55条を適用しないと定めています。原発の検査の根拠は炉規法側にあります。実務のポイント:古い解説書やネット記事には、電気事業法上の定期検査として説明しているものがあります。資料の発行年を確認するのが、読み違いを防ぐ第一歩です
間違えやすい点 AI による整理
- 電気事業法の工事計画認可があれば、原発の安全性も経済産業省が審査済みだと思われがちだ。実際には、安全面のうち炉規法の技術基準に当たる部分は、炉規法上の認可等を受けたことで「適合しているものとみなす」とされる。中身の審査は炉規法側(原子力規制委員会)で行われている
- 「みなす」の範囲が限定されていることは見落とされやすい。1項は対象を39条2項1号の事項のうち、炉規法43条の3の14の技術基準に当たる部分に絞っている。2項もこの限定を引き継ぐ。設備全体が丸ごと電気事業法の審査から外れるわけではない
- 「原発の規制は経産省か規制委員会か」と二択で考えること自体が前提錯誤である。同じ設備に二つの法律がかかっていて、本条はその重なり部分を整理する規定だ。どちらの法律のどの要件の話なのかを分けないと、議論はかみ合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法112条の3:炉規法との重複部分について、適合みなし・検査規定の適用除外 | 電気事業法47条:事業用電気工作物の工事計画認可 電気事業法55条:定期安全管理検査 |
| 原発への適用 | 原子力発電工作物に限って適用される特則 | 原発にも適用されるが、安全面の一部は本条1項・2項で適合とみなされる 炉規法の検査を受けるべき原発には、本条4項により適用されない |
| 安全面の実質審査 | 炉規法上の認可・届出・確認の結果に委ねる | 経済産業大臣が技術基準への適合を審査(原発の場合はみなし範囲外の要件) 原発以外の発電設備では、電気事業法上の検査として実施 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも原発の安全管制は核子反應器設施管制法に基づき専門の規制機関が担い、電業法は主に事業規制を担う。分担の発想は日本と同じ方向
韓国は原子力安全委員会が原子力安全法に基づき安全規制を担い、電気事業法による事業規制と区別している
ドイツでは原子力施設の許可は原子力法に一元化されている。ただし脱原発の完了(2023年)により、現在は廃止措置が中心
米国では NRC が連邦法に基づき安全面を一元的に許認可し、電気料金などの事業規制は州の公益事業委員会が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の原発で「定期検査入り」と報じられた。根拠を電気事業法の定期検査条文に求めて質問書を書くと、的外れになる。本条4項によって、炉規法の検査を受ける原発には電気事業法54条、55条が適用されないからだ
- もし電力会社の設備担当として、炉規法の認可を受けた工事計画に、電気の供給支障の防止に関する変更を加えるとしたら、電気事業法の手続はすべて不要になるのか? 不要にはならない。みなし規定がカバーするのは、39条2項1号のうち炉規法の技術基準に当たる部分だけだ。それ以外の要件は、電気事業法の審査対象として残る
- 再稼働を前提とする工事計画の認可が公表された。周辺住民の団体が取消訴訟を検討している。処分を知った日から6か月の出訴期間が迫るなか、被告とすべき処分を取り違えると、それだけで時間を失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 原発の安全性に懸念がある周辺住民などは、まず争う対象を特定する。安全面の判断は、炉規法上の設置許可や設計・工事計画の認可などで行われている2. 原子力規制委員会の公開資料(審査書、議事録)で、処分の日付と内容を確認する3. 取消訴訟の原告適格は、もんじゅ訴訟の最判平成4.9.22で周辺住民に認められた例がある。行政事件に詳しい弁護士へ早めに相談する4. 出訴期間内に動けるよう、処分を知った日を記録しておく
訴えられた側:1. 電力会社や設備メーカーの担当者は、炉規法で認可・届出を済ませた範囲と、本条のみなし規定が及ぶ範囲(39条2項1号のうち炉規法の技術基準に当たる部分)を照合する2. 範囲外の要件は、電気事業法の工事計画として別途審査を受ける前提でスケジュールを組む3. 炉規法43条の3の10第4項の命令を受けて届出をしていない計画は、2項のみなし適合から外れる。命令の有無を確認する4. 検査は炉規法側の手続で受け、記録を一元管理する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分を争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条、正当な理由がある場合を除く)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第39条技術基準適合維持、みなし範囲の基準
- 電気事業法 第47条工事計画認可、みなし適合の対象
- 電気事業法 第48条工事計画届出、みなし適合の対象
- 電気事業法 第49条使用前検査、3項のみなし対象
- 電気事業法 第55条検査規定、原発には4項で適用除外
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の9設計・工事計画の認可、1項の前提
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の14発電用原子炉施設の技術基準適合維持
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の3の11使用前事業者検査の確認、3項の前提
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