受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第47条(工事計画)

クイックジャンプ
  1. 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
  2. 2.前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
  3. 3.主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
  4. 一その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
  5. 二事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
  6. 三特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
  7. 四環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
  8. 4.事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  9. 5.第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

工事計画とは何ですか?

定義工事計画とは、電気事業法第47条に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第47条(工事計画)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第47条の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可…」で始まります。
  3. 電気事業法第47条は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第47条の前の条は電気事業法第46条の23です。
  7. 電気事業法第47条の次の条は電気事業法第48条です。
  8. 電気事業法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法47条は、公共の安全上特に重要な事業用電気工作物の工事について、着工前に工事計画の主務大臣認可を義務づける。災害時の一時的工事は事後届出で足りる。

Q · 発電所や送電鉄塔の工事って、国の認可がないと始められないの?

重要工事は着工前の認可が必要、災害時の応急工事は例外

電気事業法47条1項により、事業用電気工作物の設置・変更の工事のうち、公共の安全の確保上特に重要として主務省令で定めるものは、工事計画について主務大臣の認可を受けなければなりません。3項は、技術基準への適合や環境影響評価書との整合などの要件を満たせば大臣は認可しなければならないと定めます。滅失・損壊や災害時のやむを得ない一時的な工事は認可不要ですが、着工後遅滞なく届け出る必要があります(4項)。

解説

送電線の鉄塔、ダム式の水力発電所、変電所の大型設備。どれも民間企業の持ち物だが、公共の安全に特に重要な工事は、着工前に主務大臣(原則は経済産業大臣)の認可が必要になる。どの工事が対象かは、条文ではなく主務省令(電気事業法施行規則と別表)で決まる。ここで押さえておきたい点がある。第3項は、技術基準への適合、送配電の技術的な適切さ、環境影響評価書に従っていることなどの要件を満たせば、大臣は「認可をしなければならない」と定めている。認可は役所の気分で決まるものではなく、要件を満たしているかどうかの審査である。逆にいえば、要件の一つ、たとえば環境アセスの評価書と食い違っていれば、どれだけ急いでいても認可は出ない。また、災害で設備が壊れたときのやむを得ない一時的な工事は認可なしで始められる。ただし、工事を始めた後に遅滞なく届け出る義務が残る(第4項)。事業者にとってはスケジュール管理の土台であり、周辺住民にとっては、計画のどの段階なら声が届くかを知る手がかりになる条文である。

法的な位置づけ

電気事業法第47条は工事計画認可制度を定める規定であり、事業用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、公共の安全の確保上特に重要として主務省令で定めるものについて、着工前に主務大臣の認可を要するとする。認可は技術基準適合、送配電の技術的適切性、環境影響評価書への適合等を要件とし、要件充足時には認可が義務づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法の工事計画認可とは?

公共の安全上特に重要な事業用電気工作物の設置・変更工事について、着工前に工事計画の認可を主務大臣から受ける制度です。根拠は電気事業法47条です。

Q2工事計画の認可と届出の違いは?

認可は主務省令で定める特に重要な工事が対象で、認可を受けるまで着工できません。それ以外の一定の工事は48条の届出の対象で、事前届出の仕組みです。

Q3認可を受けた工事計画は変更できる?

変更するには改めて主務大臣の認可が必要です(2項)。主務省令で定める軽微な変更に限り認可は不要ですが、原則として変更後遅滞なく届け出ます(5項)。

Q4工事計画認可の審査基準は?

技術基準への適合、一般送配電・配電用設備では電気の円滑な供給のための技術的適切性、環境影響評価書への適合など3項各号の要件です。

Q5災害時の応急工事は認可なしでできる?

滅失・損壊や災害など非常の場合のやむを得ない一時的な工事なら認可不要です。ただし工事開始後、遅滞なく主務大臣に届け出る必要があります。

Q6自家用電気工作物も工事計画認可の対象?

自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれるため対象になりえます。実際に認可が要るかは主務省令の定める工事の範囲で判断します。

Q7環境アセスと工事計画認可の関係は?

特定対象事業では、環境影響評価の通知に係る評価書に従っていることが認可要件です(3項3号)。アセスの結果が工事計画を拘束します。

Q8工事計画認可の拒否に不服があるときは?

行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。期間制限があるため、処分を知った時点で早めに検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの工場の受変電設備の更新でも、国の認可っているんですか?

自家用電気工作物も事業用電気工作物に含まれるため、本条の適用はありえます。ただ、認可が要るのは主務省令が「公共の安全の確保上特に重要」と定めた工事だけで、多くは第48条の届出か手続不要に分かれます。実務のポイント:線引きは施行規則の別表に細かく書かれています。電気主任技術者や設計会社に「別表のどの項目に当たるか」を書面で回答させておくと、後で責任の所在をめぐる争いになりません

Q2台風で設備が壊れたとき、認可を待たずに工事しても大丈夫ですか?

滅失・損壊や災害など非常の場合で、やむを得ない一時的な工事であれば、第1項ただし書により認可は不要です。ただし工事を始めた後、遅滞なく主務大臣に届け出る必要があります(第4項)。実務のポイント:応急工事のつもりで本格的な復旧まで進めると「一時的」の範囲を外れます。仮設と本復旧を工事記録の上で分けておくことが、後の説明責任を果たす一番の備えになります

Q3住民が反対していても、認可って出ちゃうんですか?

第3項は、技術基準への適合や環境影響評価書に従っていることなどの要件を満たせば、大臣は認可しなければならないと定めています。反対の声そのものは認可要件に入っていません。実務のポイント:住民の意見が効力を持つのは、環境影響評価法に基づく方法書・準備書への意見の段階です。そこで出た指摘が評価書に反映されれば、それが認可要件を通じて工事計画を縛ることになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可は役所のさじ加減で、政治的に止められる」と思われがちだが、第3項は要件を満たせば「認可をしなければならない」と書いている。ただし、技術基準に適合しているかどうかの判断には専門技術的な評価が入るため、行政がどこまで判断の幅を持つかは実務上、解釈が分かれている
  • 災害時の例外があることは知られているが、その範囲は「やむを得ない一時的な工事」に限られる。応急措置を口実に本格的な建て替えまで進めた場合、例外の外に出て無認可工事として問題になりうる。また、例外が使えるときでも届出義務は消えない
  • 「うちは電力会社ではないから関係ない」という問いの立て方自体が誤っている。対象は「事業用電気工作物」であり、高圧で受電する工場やビルの自家用電気工作物も含まれる。本条の認可対象になるかどうかは省令の線引きで決まり、会社の業種では決まらない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類47条:工事計画の事前認可48条:工事計画の事前届出
49条:使用前検査
対象公共の安全の確保上特に重要として主務省令で定める工事認可対象外で主務省令が定める一定の工事
認可・届出に係る工事を経た設備の使用開始前
判断基準3項各号(技術基準・送配電の技術的適切性・環境影響評価書等)届出された計画の内容(基準不適合なら変更命令等の対象)
工事が計画どおりか、技術基準に適合するか
タイミング着工前(災害時の一時的工事は着工後に届出)着工前
工事完了後・使用開始前

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾も発電・送配電設備の設置について主管機関の許可制を採る。具体的な条番号と手続は現行条文で要確認

韓国
전기사업법 제61조

韓国も電気設備の工事計画について認可または申告の二層制を採る点で日本と類似

ドイツ
EnWG § 43

ドイツは高圧送電線について計画確定手続(Planfeststellung)を採り、住民参加と環境審査を一体で行う

アメリカ
Federal Power Act Part I

米国は水力発電所を連邦(FERC)が許可し、送電線や火力発電所の立地は主に州が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来春の運転開始を約束した発電所の建設で、着工予定まであと6週間しかない。認可申請の添付書類と環境影響評価書の記載が一か所食い違っているのが見つかった。この状態では第3項第3号を満たさず、認可は出ない。書類を直すか評価書の手続に戻るか、今週中に決める必要がある
  • 台風で送電鉄塔が倒れ、地域一帯が停電した。認可を待っていたら復旧は何週間も先になる。それでも応急の仮設鉄塔はすぐ建ててよい(第1項ただし書)。忘れやすいのは工事開始後の届出(第4項)である
  • 認可を受けた変電所の工事計画を途中で変えた担当者が、「細かい変更だから」と社内判断だけで進めてしまった。その変更が主務省令の定める「軽微な変更」に当たらなければ、無認可で工事をしたのと同じ扱いになる
  • 自宅の裏山に大規模な風力発電所の計画が持ち上がったら、住民はどの段階で何が言えるのか? 環境アセスの手続で出した意見が評価書に反映され、その評価書に従っていることが認可の要件になる。つまり意見を出す場は認可より前にある
  • 工場長として、構内の受変電設備を大きく更新することになった。自家用電気工作物も「事業用電気工作物」に含まれる。認可まで要るのか、第48条の届出で済むのか、それともどちらも不要なのか。施行規則の別表を確認しないまま発注すると、工期が丸ごとずれる

取るべき行動

被害を受けた側:周辺住民や関係する事業者として計画に懸念がある場合:1. その事業が環境影響評価の対象かどうかを自治体や事業者の公表資料で確認する2. 方法書・準備書の縦覧期間中に意見書を出す。これが評価書に反映され、認可の要件につながる3. 認可が出た後に争うなら、行政不服審査法による審査請求か取消訴訟になる。要件の不備を具体的に指摘できる資料を集めておく

訴えられた側:無認可工事や無認可の計画変更を指摘された事業者の場合:1. 対象工事が省令上の認可対象か、変更が「軽微な変更」に当たるかを、別表と条文で再確認する2. 災害時の一時的な工事だったなら、その事情を示す記録を整え、第4項の届出が済んでいるかを確かめる3. 不備があれば工事を止め、主務官庁に速やかに相談する。罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):認可は工事の着手前に受ける必要がある。災害時などの一時的な工事は、工事を始めた後、遅滞なく届け出る(第4項)。軽微な計画変更は、変更した後、遅滞なく届け出る(第5項)。認可の拒否などに不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる

学説

条文構造からの一般的理解:3項が「認可をしなければならない」と定めることから、要件を満たす申請には認可が義務づけられる構造と理解される。ただし技術基準適合の判断には専門技術的評価が伴い、判断の幅の程度は議論がある。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款 工事計画及び検査

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›