電気事業法 第46条の23(環境影響評価法の適用除外)
特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
環境影響評価法の適用除外とは何ですか?
定義環境影響評価法の適用除外とは、電気事業法第46条の23に定められた規定で、「特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の23(環境影響評価法の適用除外)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の23の条文原文は「特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条…」で始まります。
- 電気事業法第46条の23は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の23の前の条は電気事業法第46条の22です。
- 電気事業法第46条の23の次の条は電気事業法第47条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_23