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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の23(環境影響評価法の適用除外)

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特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

環境影響評価法の適用除外とは何ですか?

定義環境影響評価法の適用除外とは、電気事業法第46条の23に定められた規定で、「特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の23(環境影響評価法の適用除外)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の23の条文原文は「特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の23は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の23の前の条は電気事業法第46条の22です。
  7. 電気事業法第46条の23の次の条は電気事業法第47条です。
  8. 電気事業法第46条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の23は、発電所の環境アセスについて環境影響評価法22〜26条・33〜37条等の適用を除外し、評価書段階以降の手続を電気事業法の特例に付け替える。

Q · 発電所の環境アセスでは、評価書が出たあとに環境大臣が意見を言えるの?

言えない。環境大臣の意見は準備書の段階で入る

電気事業法46条の23により、発電所(特定対象事業)には、評価書への環境大臣意見や許認可時の環境配慮審査を定める環境影響評価法22〜26条・33〜37条などが適用されません。代わりに電気事業法の特例で、環境大臣の意見は準備書の段階で経済産業大臣を通じて入り、評価書は経済産業大臣が変更を命じたうえで確定させます。住民意見が国の判断に届く最後の公式の窓口は準備書の段階です。

解説

発電所の環境アセスメントは、他の大型開発とは別の線路を走っている。環境影響評価法の一般ルールでは、評価書は許認可権者に送られ、環境大臣が評価書の段階で意見を述べる(同法22〜26条)。許認可を出すときの環境配慮審査(同法33〜37条)と、工事後の報告書を許認可権者へ送る手続(同法38条の3第2項、38条の4、38条の5)も一般ルールに含まれる。発電所については、本条がこれらを一括して適用除外にしている。空いた部分は電気事業法の特例手続が埋める。環境大臣の意見は準備書の段階で経済産業大臣を通じて入り、評価書には経済産業大臣が変更を命じたうえで確定を通知する。その後は工事計画の認可や届出の審査で、評価書どおりかどうかが確認される。ここから分かるのは、住民やNPOの意見が国の判断に届く最後の公式の窓口が準備書の段階だということだ。評価書が出てから声を上げても、手続上はもう遅い。

法的な位置づけ

電気事業法46条の23は、発電所の環境影響評価に関する適用除外規定であり、特定事業者の特定対象事業について、環境影響評価法のうち評価書の送付・環境大臣意見、許認可時の環境配慮審査、報告書の送付等に関する規定を適用しないと定める。外された手続は、電気事業法の環境影響評価に関する特例規定によって置き換えられる。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法46条の23とは?

発電所の環境アセスについて、環境影響評価法のうち評価書段階以降の一般手続を適用しないと定める規定です。外れた部分は電気事業法の特例手続が担います。

Q2発電所の環境アセスの意見書はいつまで出せる?

準備書の場合、公告日から1か月の縦覧期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までです(環境影響評価法18条1項)。方法書も同じ枠組みです。

Q3発電所の評価書に住民は意見を出せる?

評価書の段階には、公に意見書を出す手続がありません。住民意見の正式な提出機会は方法書と準備書の段階に限られるため、準備書が実質的に最後の窓口です。

Q4発電所アセスの評価書は誰が審査する?

経済産業大臣です。評価書の届出を受け、必要があれば変更を命じたうえで確定を通知します。一般の事業のように許認可権者へ評価書を送る手続は本条で外れています。

Q5発電所アセスで環境省はどこに関わる?

主に配慮書と準備書の段階で環境大臣が意見を述べ、経済産業大臣の判断に反映されます。評価書段階で環境大臣が意見を述べる環境影響評価法23条の手続は適用されません。

Q6評価書と違う工事をしたら違法?

工事計画の認可・届出の審査では評価書との適合が確認されるため、評価書から外れた計画は認可されないか、変更命令の対象になり得ます。保全措置は事実上の建設条件です。

Q7環境影響評価法33条は発電所に適用される?

適用されません。許認可時に環境配慮を審査する33〜37条は本条で外れています。発電所では電気事業法の工事計画審査が、評価書との適合を見る形でこの役割を担います。

Q8メガソーラーのアセス手続は一般の公共事業と同じ?

同じではありません。規模要件を満たす発電所は電気事業法の特例ルートに乗り、評価書以降の手続が異なります。一般の公共事業向けの工程表は使えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1発電所って環境アセス免除なんですか? 適用除外って書いてありますけど

免除ではありません。本条が外すのは環境影響評価法のうち評価書の送付、環境大臣意見、許認可時の配慮審査、報告書送付といった一部の手続だけです。方法書や準備書への住民意見の手続は生きています。外れた部分は電気事業法の特例で、経済産業大臣が審査を担います。実務のポイント:発電所では評価書に対して経済産業大臣が変更を命じることができ、一般の事業より拘束が強いと見る実務家もいます。「適用除外=緩い」と決めつけると読み違えます

Q2風車の計画に反対したいけど、いつ動けば一番効きますか?

準備書の縦覧期間です。環境大臣の意見と経済産業大臣の勧告がこの段階で入り、住民意見の概要も事業者から国に送られます(環境影響評価法18条以下と電気事業法の特例)。本条により評価書段階の環境大臣意見の手続はありません。実務のポイント:意見書は「反対」の一言より、調査地点の欠落や予測手法の不備を具体的に突くほうが、勧告の文言に反映されやすい。事業者も追加調査を約束せざるを得なくなります

Q3太陽光や風力なら、どの規模からこの手続になるの?

規模要件は環境影響評価法施行令で定められています。現行は太陽光が4万kW以上で第一種事業、3万kW以上で第二種事業、陸上風力は5万kW以上で第一種事業とされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:基準をわずかに下回る規模に分割して計画するケースが問題視されてきました。法アセスの対象外でも、自治体の条例アセスに引っかかることがあるので、都道府県の条例も必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適用除外」と聞いて、発電所は環境アセスを免除されていると受け取る人が多い。実際は逆で、一般手続の一部を外したうえで、経済産業大臣による評価書の変更命令や工事計画審査との直結といった、別のより強い仕組みに付け替えている。審査が甘くなったのではなく、審査の担い手と時期が移っただけだ
  • 住民側は「最後は環境大臣が守ってくれる」と期待しがちだが、発電所の手続で環境大臣の意見が入るのは主に配慮書と準備書の段階である。評価書が出た時点で環境省に陳情しても、法的な手続の入口はすでに閉じている。期待と制度のずれが、反対運動の空振りを生む
  • 事業者側の視点では、本条は手続が一本化される便利な規定に見える。法律の視点では、評価書の確定と工事計画審査が一体になるため、評価書の約束から外れた工事計画は認可が下りない、または変更命令の対象になり得る。評価書に書いた保全措置は、事実上、建設の許可条件として働く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質電気事業法46条の23:環境影響評価法の一部規定を発電所に適用しない適用除外規定電気事業法47条:工事計画の認可
電気事業法48条:工事計画の届出
評価書との関係評価書の送付・環境大臣意見・許認可時の配慮審査という一般ルートを外す認可審査で、確定した評価書に従っているかを確認する
届出の審査で評価書との適合を確認し、必要なら変更・廃止を命じる
住民にとっての意味評価書段階では意見の届け先がないため、準備書段階が勝負になる評価書の保全措置が工事の条件として働く
受理から原則30日は工事に着手できず、その間に照合・情報提供ができる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法(台湾)

台湾では発電所も一般の開発行為と同じく環境部の環境影響評価審査会で審査され、日本のように事業所管省へ評価書審査を付け替える特例はない

韓国
환경영향평가법(韓国)

韓国は事業の承認機関が環境部と協議する方式で、発電所にも同じ協議手続が適用される

ドイツ
UVPG・BImSchG

ドイツでは大規模発電所の環境影響評価は、連邦イミシオン防止法の許可手続の中に組み込まれて一体的に行われる

アメリカ
NEPA(42 U.S.C. § 4321 et seq.)

米国では許可を出す連邦機関自身が環境影響評価書を作成し、EPA がこれをレビューする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏山に出力4万kWを超えるメガソーラー計画が持ち上がったら、住民の意見はどの書類に、いつまでに出せば国まで届くのか? 答えは方法書と準備書だ。評価書の段階では公の意見提出の手続がない
  • あなたは再エネ事業者の開発担当者。地元説明会で「評価書が出たら環境大臣に直接意見を言ってもらう」と住民に詰め寄られた。発電所ではその手続自体が適用除外だと正確に説明できないと、交渉の場で信用を失う
  • 準備書の縦覧が始まって、もう3週間が過ぎた。縦覧期間は1か月、意見書の締切はその満了日から2週間後。週末のうちに書き上げなければ、あなたの指摘が経済産業大臣の勧告に反映される道は閉じる
  • 洋上風力の入札に参加する商社の法務部が、アセス工程表を一般の公共事業向けテンプレートで作ってしまった。許認可権者への評価書送付と環境大臣意見の待ち時間を見込んだ工程は、発電所の手続とは合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 計画を知ったら事業者のウェブサイトと自治体の公告で、手続が配慮書・方法書・準備書のどこまで進んでいるかを確認する2. 方法書・準備書の縦覧期間中に、調査範囲や騒音・低周波音・景観・動植物について具体的な根拠付きで意見書を提出する3. 都道府県知事意見の審議会を傍聴し、議事録を保存する4. 評価書確定後は、工事計画と評価書の食い違いを監視し、産業保安監督部に情報提供する

訴えられた側:1. 事業者は一般の公共事業向けではなく、電気事業法の特例手続に沿った工程表を引く2. 準備書段階の環境大臣意見と経済産業大臣勧告を最大の山場として、追加調査の余地を残しておく3. 評価書の保全措置は工事計画審査で照合されるので、実行可能な内容だけを書く4. 住民の誤解には、本条の適用除外の範囲を図示して早めに説明し、不信感の連鎖を断つ

時効(請求できる期限):方法書・準備書はそれぞれ公告の日から1か月縦覧され、意見書は縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できる(環境影響評価法8条1項、18条1項)。工事計画の届出は、原則として受理の日から30日を経過しないと工事に着手できない(電気事業法48条2項)。本条自体に時効はない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年) 環境影響評価法の制定にあわせ、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例の節が設けられた。条番号の変遷は要検証
  • 平成23年(2011年)環境影響評価法改正 配慮書・報告書の手続新設に伴い、適用除外の範囲に同法38条の3以下が加わったとみられる。改正時期と条文の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定にあわせ、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例が設けられた。当時の条番号と規定内容は要検証
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:環境影響評価法改正で配慮書・報告書の手続が新設され、それに伴い適用除外の範囲に同法38条の3以下が加わったとみられる。改正時期と施行日は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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