電気事業法 第46条の22(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)
この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等とは何ですか?
定義環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等とは、電気事業法第46条の22に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の22(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の22の条文原文は「この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で…」で始まります。
- 電気事業法第46条の22は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の22の前の条は電気事業法第46条の21です。
- 電気事業法第46条の22の次の条は電気事業法第46条の23です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_22