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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の21(報告書の公表)

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特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。

この条文の基本情報

報告書の公表とは何ですか?

定義報告書の公表とは、電気事業法第46条の21に定められた規定で、「特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の21(報告書の公表)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の21の条文原文は「特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付す…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の21は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の21の前の条は電気事業法第46条の20です。
  7. 電気事業法第46条の21の次の条は電気事業法第46条の22です。
  8. 電気事業法第46条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の21は、発電所の特定事業者について環境影響評価法38条の3第1項を読み替え、工事後報告書の送付義務を外して公表義務のみを課す規定である。

Q · 発電所の工事後の環境報告書は、知事や市町村に送られるの?

一般法上の送付義務は外れ、公表義務が残る

電気事業法46条の21は、環境影響評価法38条の3第1項の読替え規定です。一般の事業では、工事後の報告書を評価書の送付を受けた知事・市町村長などに送付し、かつ公表する必要がありますが、発電所の特定事業者については送付部分が外れ、公表義務だけが残ります。報告書の送付は電気事業法の特例の中で経済産業大臣を軸に組み直されているため、住民は事業者の公表資料を自ら確認する必要があります。

解説

本条がしていることは、長い文言を「これ」の二文字に縮めることだけである。だが、削られた部分にこそ意味がある。環境影響評価法38条の3第1項は事業者に二つのことを求めている。工事後に環境保全措置の実施状況をまとめた報告書を、評価書の送付を受けた者(知事や市町村長など)に送付すること、そして公表することである。発電所を造る特定事業者については、本条によって「送付」が外れ、「公表」だけが残る。報告書の送付先は、電気事業法の特例の中で経済産業大臣を軸に組み直されているからだ。あなたが発電所の近くに住んでいるなら、報告書が自治体経由で自然に届くと思って待つのは危うい。事業者の公表を自分で探しに行かなければ、工事後の環境の約束が守られたかを確かめる機会は、気づかないうちに過ぎてしまう。

法的な位置づけ

電気事業法46条の21は、発電所の設置・変更工事に係る特定事業者に対し環境影響評価法38条の3第1項を適用する際の読替え規定である。同項の「評価書の送付を受けた者への送付」部分を「これ」に置き換え、工事後に作成する報告書について公表義務のみを課す。報告書の行政への提出経路は電気事業法の特例側で別途定められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報告書の対象かを確認する 自社の発電所事業が環境影響評価法の対象事業で、電気事業法上の特定事業者に当たるかを確認する。該当すれば工事完了後に報告書を作成する必要がある
  2. 2.報告書を作成する 評価書で約束した環境保全措置の実施状況と事後調査の結果を、主務省令の定める記載事項に沿ってまとめる
  3. 3.報告書を公表する 主務省令が定める方法・期間で報告書を公表する。本条で一般法上の送付義務は外れるが、公表義務は残るため漏らさない
  4. 4.電気事業法上の行政手続を確認する 電気事業法の特例に基づく経済産業大臣への報告書送付等の手続(同法46条の20とされる、現行規定を要確認)を確認し、期限内に対応する

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法46条の21とは?

発電所アセスの工事後報告書について、環境影響評価法38条の3第1項の送付部分を外し、公表義務だけを残す読替え規定です。

Q2環境影響評価の報告書とは何ですか?

工事完了後に、事後調査の結果や環境保全措置の実施状況をまとめて事業者が作成する文書です。環境影響評価法38条の2が作成義務の根拠です。

Q3発電所 環境アセス 報告書 どこで見られる?

法律上の主な入手経路は事業者による公表です。事業者のウェブサイトや公告を確認し、掲載期間中に保存しておくのが確実です。

Q4風力発電所の事後調査結果はどこに公表される?

アセス対象規模の風力発電所であれば、事業者が報告書として公表します。公表方法や期間は主務省令に従うため、事業者サイトの確認が第一歩です。

Q5発電所の報告書は自治体に送られない?

本条により環境影響評価法上の知事・市町村長への送付義務は外れます。ただし事業者が任意に情報提供することはありえます。

Q6発電所アセスの報告書は誰がチェックする?

発電所アセスは電気事業法の特例により経済産業大臣が一貫して関与する仕組みです。報告書も大臣側の手続に乗る設計とされています。

Q7報告書の公表期間が過ぎたら入手できない?

事業者サイトから削除されると入手が難しくなることがあります。事業者への直接照会や経済産業省への問合せも検討しましょう。

Q8太陽光発電所も環境アセス報告書の対象?

環境影響評価法の対象規模に該当する太陽光発電所であれば対象になりえます。規模要件は政令で定められているため個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1発電所の工事後の報告書って、役場に行けば見られるんですか?

確実とは言えない。環境影響評価法38条の3第1項は本来、評価書の送付先への送付と公表の両方を求めているが、電気事業法46条の21の読替えにより、特定事業者の義務は公表だけになる。実務のポイント:報告書は期間を区切って事業者のサイトに掲載されることが多く、期間が過ぎると探しにくい。見つけた時点で保存しておくのが、この分野に詳しい人の常識である

Q2送付しなくていいなら、行政はもうチェックしないってことですか?

そうではない。発電所のアセスは電気事業法の特例によって経済産業大臣が一貫して関与する仕組みで、報告書についても大臣への送付ルートが特例側に定められている(同法46条の20、現行規定を要確認)。実務のポイント:発電所アセスは他の事業より国の関与が濃い。疑問点は自治体だけでなく、経済産業省の担当部署にも直接届けた方が効く場面がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 条文が短くなった分だけ事業者の義務も軽くなった、と考えるのは誤りである。公表義務はそのまま残っている。外れたのは一般法上の送付ルートだけで、電気事業法の特例の側に経済産業大臣への別の送付ルートが用意されている。義務が消えたのではなく、行き先が付け替えられたのである
  • 「自治体はなぜ報告書を住民に配らないのか」と怒る人がいるが、その問いは前提がずれている。発電所案件で報告書が住民に届く法的な回路は、事業者による公表である。住民が自分から取りに行く設計になっており、自治体に配布の責任を求めても、法律上の手がかりにはなりにくい
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容電気事業法46条の21:環境影響評価法38条の3第1項の送付部分を外す読替え電気事業法46条の20:報告書の経済産業大臣への送付(現行規定を要確認)
環境影響評価法38条の3第1項:評価書送付先への送付+公表(一般ルール)
報告書の行き先公表のみ(一般法上の送付は不要)経済産業大臣
評価書の送付を受けた知事・市町村長等+公表
適用対象発電所の特定事業者発電所の特定事業者
環境影響評価法の対象事業者一般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法 第18条

台湾では開発行為の実施後、主管機関が追蹤考核を行う仕組みで、行政主導の事後監督が中心となる点で日本の事業者公表型と異なる

韓国
환경영향평가법 제36조

韓国は事業者に사후환경영향조사を義務づけ、結果を承認機関等に通知する仕組みを持つ

中国
环境影响评价法 第27条

中国は運営過程で環境影響の後評価を行う制度を置く

アメリカ
40 CFR § 1505.3

米国NEPAでは緩和措置のモニタリングを規定し、結果の公開を求めうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 風力発電所の建設が終わった集落で、約束された騒音対策や希少鳥類の事後調査がどうなったのか、誰も知らない。役場に聞いて「うちには届いていない」と言われたら、どこを探せばいいのか? まず探すべきは事業者自身のウェブサイトに公表された報告書である
  • あなたは大規模太陽光発電所の環境担当者で、報告書を書き上げたところだ。一般的なアセスの手引きどおりに関係自治体へ一斉郵送する準備をしている。だが発電所案件では、一般法上の送付義務は本条で外れ、送付は電気事業法の特例に基づく経済産業大臣ルートに切り替わっている。法律上、絶対に欠かせないのは公表の方である
  • 環境NGOの調査員が、報告書の写しを県に情報公開請求した。返ってきた答えは「保有していない」。読替えで送付義務が外れている以上、それは県の怠慢とは限らない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 工事が完了したら、事業者のウェブサイトや公告で報告書が公表されているか確認し、PDFを保存する2. 評価書で約束された環境保全措置と、報告書に書かれた実施結果を項目ごとに照らし合わせる3. 食い違いがあれば事業者に書面で照会し、記録を残す4. 発電所アセスを担当する経済産業省の部署と地元自治体の双方に、照合結果を情報提供する

訴えられた側:1. 報告書を作成したら、環境影響評価法の主務省令が定める方法と期間で確実に公表する2. 自治体への直接送付は一般法上の義務でなくなるが、電気事業法の特例に基づく経済産業大臣への送付は漏らさない3. 地元関係者への任意の情報提供は法律上の義務ではないが、紛争の予防に効く4. 公表がずさんだと、リプレース時のアセスで住民や行政の不信を招きやすい

時効(請求できる期限):本条固有の期限はない。報告書は工事完了後に作成し、作成したときに公表する仕組みである。公表の方法や期間は主務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。住民側は公表期間中に保存しておかないと、後で入手しにくくなる

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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