電気事業法 第46条の20(環境の保全の配慮)
特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
この条文の基本情報
環境の保全の配慮とは何ですか?
定義環境の保全の配慮とは、電気事業法第46条の20に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の20(環境の保全の配慮)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の20の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第四十六条の十七第二項の規定に…」で始まります。
- 電気事業法第46条の20は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の20の前の条は電気事業法第46条の19です。
- 電気事業法第46条の20の次の条は電気事業法第46条の21です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_20