電気事業法 第46条の17(変更命令)
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- 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
変更命令とは何ですか?
定義変更命令とは、電気事業法第46条の17に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の17(変更命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の17の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切…」で始まります。
- 電気事業法第46条の17は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の17の前の条は電気事業法第46条の16です。
- 電気事業法第46条の17の次の条は電気事業法第46条の18です。
- 電気事業法第46条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の17は、評価書の届出後、経済産業省令で定める期間内に限り、環境保全上特に必要かつ適切な場合に経済産業大臣が評価書の変更を命じられると定める。
Q · 発電所の環境アセス評価書は、届け出た後でも国に書き直しを命じられることがあるの?
ある。届出後の省令所定期間内に限り経産大臣が命じられる
電気事業法46条の17第1項により、経済産業大臣は、評価書の届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、環境の保全についての適正な配慮を確保するため特に必要があり、かつ適切であると認めるとき、相当の期限を定めて評価書の変更を命ずることができます。命令の必要がないと認めたときは、同条2項により遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければなりません。
解説
発電所の環境アセスメントには、経済産業大臣が最後に使える制動装置がある。事業者が評価書を届け出ると、大臣は経済産業省令で定める短い期間に限り、「その評価書を書き直せ」と命じることができる。これが変更命令(役所が事業者に直接下す、従わなければならない具体的な決定)である。要件は二つで、環境保全への適正な配慮を確保するため「特に必要」であり、かつ「適切」であることだ。使う必要がないと判断すれば、大臣は遅滞なくその旨を事業者に通知しなければならない。この通知が実質的な青信号になり、手続は評価書の公告・縦覧へ進む。押さえるべき点は、この期間を過ぎると同じ評価書について本条で書き直しを命じる道が閉じることだ。地元住民やNGOが意見をぶつけるなら、届出の直後が最後の山場になる。事業者側から見れば、命令が出るか、通知が来るかで、着工スケジュールと融資の実行時期がそっくり入れ替わる
法的な位置づけ
電気事業法46条の17は、発電所の環境影響評価の特例手続において、経済産業大臣が届出済みの評価書について変更を命ずる権限を定める規定である。行使は届出受理日から経済産業省令で定める期間内に限られ、環境保全上特に必要かつ適切であることを要件とし、命令不要と認めた場合には遅滞なく特定事業者へ通知する義務を伴う。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法46条の17とは?
発電所アセスの評価書が届け出られた後、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業大臣が評価書の変更を命じられることを定めた規定です。
Q2評価書の変更命令 期間はいつまで?
評価書の届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限られます。具体的な日数は省令の現行規定で確認する必要があります。
Q3評価書の変更命令が出る要件は?
環境の保全についての適正な配慮を確保するため「特に必要」があり、かつ「適切」であると経済産業大臣が認めることが要件です。
Q4変更命令がなかったら事業者に連絡は来る?
来ます。命令の必要がないと認めたとき、経済産業大臣は遅滞なくその旨を特定事業者に通知しなければなりません(46条の17第2項)。
Q5発電所アセスで変更命令を出すのは環境大臣?
いいえ。本条の変更命令の権限を持つのは経済産業大臣です。環境大臣は手続の中で意見を述べる立場にあります。
Q6変更命令に従わないとどうなる?
命令は法的拘束力のある行政処分で、不服があれば審査請求や取消訴訟で争う道があります。従わない場合の効果は関連条文の確認が必要です。
Q7評価書の変更命令 取消訴訟はできる?
行政処分であるため取消訴訟の対象となりえます。出訴期間は処分を知った日から6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。
Q8風力発電の評価書 届出後に意見は出せる?
法定の意見書提出手続は準備書段階までですが、届出直後に経済産業省へ客観的な新データを情報提供することは事実上可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1変更命令って、実際に出たことあるんですか?
公表された発動例は多くないとされている。理由は単純で、評価書の届出前に経済産業大臣の勧告(環境大臣意見を踏まえたもの)があり、事業者はそれに応じて評価書を補正するのが通例だからだ。実務のポイント:本条の本当の効き目は「抜かれない刀」であることにある。命令の可能性があるからこそ、事業者は勧告を軽く扱えない。威嚇効果で手続全体の規律を保つ仕組みだ
Q2近所の住民が、大臣に変更命令を出してくれと請求できますか?
本条は住民に申請権を与えていない。命令を出すかどうかは大臣の裁量で、住民が義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)で命令を求めるのも、原告適格(訴える資格)や要件の点で実務上ハードルが高い。実務のポイント:法的な請求権はなくても、届出直後に客観的な新データを情報提供することは可能だ。「意見」ではなく「事実」を出すことが、担当官の判断に入り込む唯一に近い経路になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境大臣がダメと言えば発電所は止まる」と思われがちだが、発電所アセスで環境大臣が出すのは意見であり、変更命令の権限を持つのは経済産業大臣だ。環境大臣の厳しい意見は、経済産業大臣の勧告などを通じて反映される。誰の判断が法的な拘束力を持つのかを取り違えると、働きかける相手を間違える
- 評価書の届出までこぎつければ山は越えたと事業者は考えがちだが、それは深刻さを軽く見ている。届出後に変更命令を受ければ、評価書の書き直しに加え、追加調査が必要になることもある。季節を通した調査が要る鳥類などなら、年単位の遅れもありうる。最後の関門ほど、くぐり直すコストは重い
- 住民側は「変更命令を出させること」をゴールにしがちだが、その立て方がそもそもずれている。変更命令は大臣の裁量(判断の幅)に委ねられた権限で、住民に命令を求める申請権はない。現実的な勝ち筋は、準備書段階の意見書、知事意見、環境大臣意見に具体的なデータを載せ、届出前の勧告段階で評価書に反映させることにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 46条の17:届出後の評価書について変更命令または不要通知 | 46条の16:評価書の経済産業大臣への届出 47条:工事計画の認可(現行効力を要確認) |
| 主体と行為 | 経済産業大臣が変更を命ずる/通知する | 特定事業者が評価書を届け出る 経済産業大臣が工事計画を審査し認可する |
| 時間的制約 | 届出受理日から経済産業省令で定める期間内に限る | 本条の期間の起算点となる 評価書確定後の工事計画段階で問題となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では環境保護主管機関が評估書を審査し、審査結論前は目的事業主管機関が開発許可を出せない構造。審査権限の所在が日本の発電所アセス特例と異なる
韓国も環境影響評価法に基づき、環境部長官との協議を経る仕組みで、事業承認機関と環境当局の役割分担がある
ドイツでは環境影響評価は許可手続に組み込まれ、許可官庁が評価結果を考慮して判断する
米国では連邦機関自らが環境影響評価書(EIS)を作成する仕組みで、日本のような事業者作成・大臣による変更命令とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山の尾根に風車が20基並ぶ計画を知り、準備書への意見募集はもう終わっていた。それでも評価書が届け出られた直後なら、経済産業省に情報提供として懸念を伝える余地は残っている。ただし大臣が判断できる期間は短い。届出の報道が出たら、その週のうちに動かなければ間に合わない
- あなたは発電事業者の環境アセス担当だ。評価書を届け出たが、期間内に大臣から何の連絡もない。社内では「もう通ったも同然」と言う声が上がっている。それでも、遅滞なく届くはずの第2項の通知を書面で受け取るまでは、着工日を確定させてはいけない
- 評価書の届出後に変更命令が出たら、プロジェクトファイナンスの融資契約はどうなる? 多くの融資契約では、許認可や手続の完了が実行条件になっている。命令一本で融資実行が遅れ、金利ヘッジやEPC契約の工期まで連鎖的に崩れかねない
- 友人が「近所にバイオマス発電所ができるけど、アセスは全部終わったらしい」とこぼした。届出から通知までの間なら、まだ「終わった」とは言えない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画の手続段階を確認する(配慮書・方法書・準備書・評価書のどこか) 2. 届出前なら、準備書への意見書と、知事・市町村長への働きかけに集中する3. 届出後なら、新しい事実を示す客観的資料(調査記録、写真、専門家所見)をまとめ、すぐ経済産業省の担当部署に提出する4. 通知が出て公告縦覧に入った後は、工事計画の審査段階や、事業者との環境保全協定の交渉に戦場を移す。弁護士やNGOとの連携は早いほど選択肢が広がる
訴えられた側:1. 届出の時点で、勧告や環境大臣意見への対応状況を項目ごとに整理した対照表を用意しておく2. 命令が来る前に、経済産業省の担当官との事前相談で懸念点を洗い出しておく3. 命令を受けたら、指定された「相当の期限」内に変更が可能か、追加調査が必要かをすぐ見極め、融資先とEPC業者へ早めに通知する4. 命令に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討するが、実務上は是正して早く通過させる方が全体のコストは小さいことが多い
時効(請求できる期限):大臣が変更を命じられるのは、評価書の届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限られる(具体的な日数は省令を確認)。命令を不服とする場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)前後(要人的検証) 環境影響評価法の制定に合わせ、電気事業法に発電所アセスの特例規定群が設けられたとされる。その後の配慮書手続導入に伴う改正で条番号が動いた可能性があり、本条の新設時期と改正経緯は要確認
- 電気事業法 第46条の16変更命令の前提となる評価書の届出
- 電気事業法 第47条工事計画認可で評価書との整合を審査(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第48条工事計画届出段階での評価書整合性(現行効力を要確認)
- 環境影響評価法 第33条免許等の審査で環境配慮を反映する横断条項
- 行政手続法 第13条不利益処分の前に弁明の機会を付与する手続
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