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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)

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事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。

この条文の基本情報

事業用電気工作物に係る環境影響評価とは何ですか?

定義事業用電気工作物に係る環境影響評価とは、電気事業法第46条の2に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の2の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当する…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の2は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の2の前の条は電気事業法第46条です。
  7. 電気事業法第46条の2の次の条は電気事業法第46条の3です。
  8. 電気事業法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の2は、環境影響評価法の第一種・第二種事業に当たる発電所等の工事について、アセス手続を同法と電気事業法の款の両方で行うと定める。

Q · 大きな発電所をつくるとき、環境アセスはどの法律に従って進むの?

環境影響評価法と電気事業法の両方に従う

電気事業法第46条の2により、事業用電気工作物の設置・変更工事が環境影響評価法の第一種事業または第二種事業に当たる場合、環境影響評価その他の手続は環境影響評価法と電気事業法の款の両方に従って行われます。発電所の場合は経済産業大臣が方法書・準備書の段階で勧告し、評価書の変更を命じることができ、工事計画の審査では評価書との整合も確認されます(同法47条・48条)。

解説

家の裏山にメガソーラーや風車が建つと聞いても、多くの住民は「国が許可したのだから止められない」と考えて黙ってしまう。実際は逆で、一定規模以上の発電所の計画には、着工の何年も前から外部の意見を受け付ける期間が法律で決められている。本条はその入口になる規定である。事業用電気工作物(電力会社や発電事業者が使う発電所などの設備)の設置・変更工事が環境影響評価法の第一種事業(必ずアセスを行う規模)か第二種事業(個別に判定する規模)に当たれば、手続は環境影響評価法と電気事業法のこの款の両方に従う。ここで効いてくるのが電気事業法の上乗せである。道路やダムのアセスと違い、発電所では経済産業大臣が方法書(どう調べるかの計画書)、準備書(調査結果の案)、評価書の各段階で勧告や変更命令を出せ、最後は工事計画の審査で評価書との整合まで確認される。あなたの意見書は、紙のまま埋もれるのではなく、国の審査ルートに乗ることになる。

法的な位置づけ

電気事業法第46条の2は、発電所等の事業用電気工作物の設置・変更工事が環境影響評価法第2条の第一種事業または第二種事業に該当する場合に、環境影響評価その他の手続を環境影響評価法と電気事業法の当該款の双方によって規律することを定めた適用規定である。発電所アセスに経済産業大臣の関与を上乗せする款の入口として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手続の段階を確認する 事業者のウェブサイト、自治体の掲示、回覧板の公告で、計画が配慮書・方法書・準備書・評価書のどの段階にあるかと縦覧期間を確認する
  2. 2.縦覧書類を入手して調査項目を照合する 縦覧場所またはウェブで方法書・準備書を閲覧し、調査項目と調査地点が地域の実情(渡り鳥の飛行ルート、水源、住宅との距離など)を反映しているか確認する
  3. 3.具体的な事実を添えて意見書を提出する 写真・日時・場所つきの観察記録や測定結果など、調査の不足を示す具体的な事実を書いた意見書を、縦覧期間満了の翌日から2週間以内に事業者へ提出する
  4. 4.自治体の環境担当課に論点を共有する 同じ論点を都道府県・市町村の環境担当課に伝え、知事意見や市町村長意見への反映を求める
  5. 5.経済産業省の勧告・審査結果を確認する 経済産業省が公表する審査資料や勧告内容を確認し、提出した論点が反映されたか、評価書段階での変更があったかを追跡する

よくある質問 AI による整理

Q1発電所の環境アセスとは何ですか?

一定規模以上の発電所を建設・変更する前に、事業者が環境への影響を調査・予測・評価し、住民や自治体の意見を聴く手続です。電気事業法46条の2が根拠の一つです。

Q2太陽光発電は何 kW から環境アセスの対象ですか?

環境影響評価法施行令 別表第一により、太陽光は4万 kW 以上が第一種事業、3万 kW 以上が第二種事業とされています。最新の改正状況は施行令でご確認ください。

Q3風力発電のアセス基準はいつ変わった?

令和3年(2021年)の施行令改正で、第一種事業の基準が1万 kW から5万 kW に引き上げられました。下回る規模でも都道府県条例の対象になる場合があります。

Q4環境アセスの意見書はいつまでに出せばいい?

方法書・準備書の縦覧期間(公告から1か月)満了の翌日から起算して2週間を経過する日までです(環境影響評価法8条・18条)。

Q5発電所のアセスは経済産業省と環境省のどちらが担当?

発電所の特例により、勧告や評価書の変更命令は経済産業大臣が行い、環境大臣は意見を述べる立場です。審査の窓口は経済産業省になります。

Q6環境アセスが不要な発電所もある?

規模が第二種事業の基準を下回る場合や、第二種事業でも判定で不要とされた場合は法律上のアセスは不要です。ただし自治体条例が別にアセスを求めることがあります。

Q7環境アセスの書類はどこで見られますか?

縦覧期間中は事業者のウェブサイト、関係自治体の庁舎、公民館などで閲覧できます。縦覧場所は公告で示されます。

Q8環境アセスを経ずに発電所を建てたら違法?

対象事業なのにアセス手続を経なければ、工事計画の認可・届出の審査で評価書との整合が確認できず、手続上工事を進められません(電気事業法47条・48条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地元に住んでないんですが、風力発電の計画に意見を出してもいいんですか?

出せます。方法書と準備書への意見は「環境の保全の見地からの意見を有する者」なら誰でも提出でき、居住地の要件はありません(環境影響評価法8条、18条)。電気事業法のこの款によって、その意見は事業者の見解書を通じて経済産業大臣の審査資料になります。実務のポイント:審査で効くのは賛否の表明ではなく、調査の穴を示す具体的なデータです。鳥類の観察記録のように現地の人しか持っていない情報は特に重く扱われます

Q2アセスを全部終えた発電所でも、後から計画を変えさせることってできますか?

評価書の段階でも、経済産業大臣は環境大臣の意見を踏まえて評価書の変更を命じることができ、工事計画の審査では評価書との整合が確認されます(電気事業法47条、48条)。評価書が確定した後の大きな計画変更は、原則として手続のやり直しの問題になります。実務のポイント:事業者が出力や配置を途中で変えたときは、変更の規模によって手続を再び踏む必要が出ます。説明会資料の配置図を保存して見比べる人は、ほとんどいません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「アセスは事業者が自分で調べて自分で出す報告書だから、結論ありきの形式手続だ」と見られがちである。たしかに調査主体は事業者だが、発電所については経済産業大臣が準備書段階で勧告でき、評価書にも変更を命じられる。そのうえ工事計画の審査では評価書との整合が確認される。他の事業のアセスより国の関与が深いことを知らずに諦めるのは、使える回路を自分で切ることになる
  • 「アセスの対象かどうか」だけを気にする人は多いが、本当に深刻なのは規模の基準が電源ごとにまったく違う点である。原子力は全件、火力は15万kW以上、太陽光は4万kW以上が第一種事業で、風力は令和3年(2021年)に1万kWから5万kWへ引き上げられた(環境影響評価法施行令 別表第一、最新の改正状況をご確認ください)。同じ「発電所」でも、電源の種類が変わるだけで手続の有無がひっくり返る
  • 住民の側から見れば「反対意見を出せば計画は止まる」、法律の側から見れば「意見は環境保全のための考慮材料であって、拒否権ではない」。この差を知らずに感情的な反対だけを書くと、事業者の見解書で一行の要約にされて終わる。具体的な希少種の目撃記録、騒音を測った場所、地下水の利用状況のように、調査項目の不足を指摘する意見のほうが大臣勧告に拾われやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割46条の2:発電所アセスに環境影響評価法と電気事業法の款を併せて適用する入口47条:工事計画の認可制度
48条:工事計画の届出制度
アセスとの関係どの工事がアセス対象となり、どの法律で手続するかを定める認可審査の際に評価書との整合が確認される
届出の審査の際に評価書との整合が確認される
住民にとっての意味意見書が経済産業大臣の審査ルートに乗る根拠評価書の内容が工事の中身を最終的に縛る段階
評価書の内容が工事の中身を最終的に縛る段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法 第5条

台湾は能源開発を含む開発行為を環境影響評価の対象とし、環境部の審査委員会が審査する。日本の発電所特例のような所管官庁による上乗せ構造とは異なる

韓国
환경영향평가법

韓国も一定規模以上の発電所建設を環境影響評価の対象とし、環境部が協議する仕組みをとる

ドイツ
UVPG

ドイツは UVPG に基づき、許可手続(風力は BImSchG)の一部として環境影響評価を統合的に行う

アメリカ
National Environmental Policy Act

米国は連邦の関与する事業について環境影響評価書(EIS)の作成を求める。環境アセス制度の原型とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町内会の回覧板に「〇〇風力発電事業 環境影響評価準備書 縦覧のお知らせ」が挟まっていた。縦覧期間は1か月で、意見書の締切は期間満了の翌日から2週間(環境影響評価法18条)である。カレンダーを見ると、残りは10日しかない
  • 出力3万9千kWの太陽光発電所を計画している事業者側の担当者がいる。第一種事業の基準(4万kW)をわずかに下回るため「アセス不要」と社内で報告した。だが第二種事業(3万kW以上)に該当するので、届出をして判定を受けなければならない。さらに都道府県の環境影響評価条例が別に網をかけている可能性もある
  • 釣り仲間から「沖に洋上風力ができるらしいけど、漁師以外が口を出していいのか」と聞かれたら、どう答える? 方法書や準備書への意見は「環境の保全の見地からの意見を有する者」なら誰でも出せる。住所も漁業権も要件ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業者のウェブサイトか自治体の掲示で、方法書・準備書・評価書のどの段階にあるかを確認する2. 縦覧期間中に書類を入手し、調査項目と調査地点が地域の実情に合っているかを照らし合わせる3. 写真、日時、場所つきで具体的な事実を書いた意見書を期限内に事業者へ提出する4. 同じ内容を自治体の環境担当課にも共有し、首長意見への反映を求める5. 経済産業省の審査の公表資料を追い、勧告に反映されたかを確かめる

訴えられた側:1. 計画する設備の出力と電源の種類を、環境影響評価法施行令 別表第一の基準に照らし、第一種事業か第二種事業かを早い段階で判定する2. 第二種事業なら判定の届出を行い、都道府県条例の対象かも併せて調べる3. 住民説明会は法定回数にとどめず、方法書段階から開いて争点を早めに把握する4. 意見書には見解書で一つずつ答え、勧告と変更命令の可能性を工程表に組み込む

時効(請求できる期限):方法書・準備書はそれぞれ公告の日から1か月間縦覧され、意見書は縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できる(環境影響評価法8条、18条)。本条自体に時効の定めはない。期限を過ぎた意見は法定の意見として扱われないため、公告日を起点に逆算する

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年) 環境影響評価法の制定に伴い、それまで行政指導(省議決定)で運用されていた発電所アセスを法定化する款の一部として新設されたとみられる。改正履歴の回数と文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、それまで省議決定に基づく行政指導で運用されていた発電所アセスを電気事業法上に位置づける款の一部として設けられたとみられる。改正法の法律番号・施行日は原典で要確認

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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