電気事業法 第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
この条文の基本情報
事業用電気工作物に係る環境影響評価とは何ですか?
定義事業用電気工作物に係る環境影響評価とは、電気事業法第46条の2に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の2の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当する…」で始まります。
- 電気事業法第46条の2は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の2の前の条は電気事業法第46条です。
- 電気事業法第46条の2の次の条は電気事業法第46条の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_2