電気事業法 第46条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
- 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一前項の事項を変更したとき。
- 二前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。
- 三その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
小規模事業用電気工作物を設置する者の届出とは何ですか?
定義小規模事業用電気工作物を設置する者の届出とは、電気事業法第46条に定められた規定で、「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の条文原文は「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定め…」で始まります。
- 電気事業法第46条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の前の条は電気事業法第45条です。
- 電気事業法第46条の次の条は電気事業法第46条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46