電気事業法 第46条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
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- 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一前項の事項を変更したとき。
- 二前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。
- 三その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
小規模事業用電気工作物を設置する者の届出とは何ですか?
定義小規模事業用電気工作物を設置する者の届出とは、電気事業法第46条に定められた規定で、「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の条文原文は「小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定め…」で始まります。
- 電気事業法第46条は第二款 自主的な保安に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の前の条は電気事業法第45条です。
- 電気事業法第46条の次の条は電気事業法第46条の2です。
- 電気事業法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条は、10kW 以上50kW 未満の太陽光などの小規模事業用電気工作物の設置者に、使用開始前の届出と、変更時の遅滞ない届出を義務付ける。
Q · 50kW 未満の野立て太陽光でも、国に何か届け出ないといけないの?
使用開始前の届出が必要。所有者が変われば変更届も要る
電気事業法46条1項により、出力10kW 以上50kW 未満の太陽電池発電設備などの小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用を始める前に氏名・住所などを経済産業大臣に届け出なければなりません。さらに同条2項により、届出事項を変更したとき、出力変更などで小規模事業用電気工作物でなくなったときは、遅滞なく届け出る必要があります。売買や相続で設置者が変わる場面が典型例です。
解説
空き地に低圧の野立て太陽光を置いて売電する。年金の足しにと始めた人の多くは、自分を「電気事業者」とも「規制対象」とも思っていない。だが法律上の扱いは違う。令和4年(2022年)改正で、出力10kW 以上50kW 未満の太陽電池発電設備や20kW 未満の風力発電設備などは、家庭の屋根と同じ「一般用電気工作物」から外され、新しく「小規模事業用電気工作物」(事業用の電気設備のうち、小規模なものとして別枠で管理される区分)になった。本条により、設置者は使用を始める前に、氏名・住所・設備の情報などを経済産業大臣に届け出る義務を負う(いわゆる基礎情報届出)。所有者が変わった、連絡先が変わった、増設して区分が変わったときも、遅滞なく変更届が必要である。役所が知りたいのは「台風で架台が飛んだとき、誰に連絡すればいいか」だ。届出がなければ、事故の責任が誰にあるかを追う手がかりが途切れる。中古の発電所を買ったあなたは、名義変更の手続を販売業者に任せていないか、すぐに確かめたほうがいい。
法的な位置づけ
電気事業法46条は、小規模事業用電気工作物の設置者に課される届出義務を定める規定である。設置者は使用開始前に氏名又は名称・住所その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならず、届出事項の変更時や当該設備が小規模事業用電気工作物でなくなったときは、遅滞なく届け出る必要がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設備の出力区分を確認する 太陽電池パネル合計出力とパワーコンディショナ出力を確認し、10kW 以上50kW 未満(風力なら20kW 未満)に該当するかを判定する。該当すれば小規模事業用電気工作物として本条の届出対象となる
- 2.使用開始前に基礎情報届出を提出する 設置者の氏名又は名称・住所、設備の情報など経済産業省令で定める事項を記載し、運転開始前に経済産業大臣宛てに届け出る。代行業者に任せる場合も、設置者名義で提出されたかを自分で確認する
- 3.売買・相続時は変更届を決済条件に組み込む 中古発電所の購入や相続では、FIT の変更認定とは別に電気事業法の変更届が必要。売買契約では決済条件に届出変更の完了を明記し、相続では遺産分割協議の段階で担当者を決める
- 4.設備変更時に区分を再確認する パワーコンディショナ交換や増設で出力が変わったら、区分が変わっていないかを確認する。50kW 以上となった場合は小規模事業用電気工作物でなくなった旨を遅滞なく届け出て、高圧の事業用電気工作物としての義務に備える
よくある質問 AI による整理
Q1小規模事業用電気工作物とは何ですか?
令和4年改正で新設された区分で、出力10kW 以上50kW 未満の太陽電池発電設備や20kW 未満の風力発電設備などが該当します。家庭用の一般用電気工作物とは別枠で管理されます。
Q2基礎情報届出はいつまでに出せばいいですか?
新設の場合は使用を開始する前に提出します(電気事業法46条1項)。売電開始後に慌てて出すのでは遅く、施工完了から運転開始までの間に済ませる必要があります。
Q3基礎情報届出はどこに提出しますか?
宛先は経済産業大臣です。実務上は経済産業省の電子申請システムで提出するのが一般的とされます。提出方法の詳細は経済産業省の最新案内を確認してください。
Q4基礎情報届出をしないと罰則はありますか?
届出義務違反は罰則の対象になりえます。事故時の報告や立入検査の場面で発覚しやすいため注意が必要です。罰則の具体的内容は最新の条文で確認してください。
Q5小型風力発電も届出が必要ですか?
出力20kW 未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物に区分され、本条の届出対象とされます。太陽光と同様、使用開始前の届出が必要です。
Q6住所が変わったら電気事業法の届出は必要ですか?
必要です。届出事項を変更したときは、遅滞なく変更の届出をしなければなりません(46条2項1号)。引越しや法人の本店移転の際は忘れやすいので注意しましょう。
Q7出力を増やして50kW を超えたらどうなりますか?
小規模事業用電気工作物でなくなったことの届出が必要です(46条2項2号)。さらに高圧の事業用電気工作物として保安規程や主任技術者などの義務がかかります。
Q8基礎情報届出が不要になるケースはありますか?
46条1項ただし書により、経済産業省令で定める場合は届出が不要です。該当するかどうかは省令の規定によるため、自己判断せず経済産業省の案内で確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの屋根の8kW の太陽光も届出が必要なんですか?
10kW 未満の太陽電池発電設備は原則として一般用電気工作物にとどまり、本条の届出は不要とされている。対象になるのは10kW 以上50kW 未満の太陽電池発電設備や20kW 未満の風力発電設備などである(38条、電気事業法施行規則)。実務のポイント:出力の判定は、パネルの合計値とパワーコンディショナの出力のうち低いほうで行うのが一般的とされる。過積載の設計だと、パネルの数字だけを見て判断を誤りやすい(最新の改正状況をご確認ください)
Q2中古で発電所を買いました。届出は前のオーナーのままで大丈夫?
大丈夫ではない。設置者が変わった場合、新しい設置者として届出をし直すか変更の手続をとる必要がある(46条1項・2項)。実務のポイント:FIT の事業計画認定の変更と電気事業法の届出は窓口もシステムも別である。仲介業者が「名義変更は済んでいます」と言うとき、指しているのは FIT 側だけというケースが少なくない。どちらの手続かを必ず確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「家の屋根の太陽光と同じで、届出なんて要らない」と考えている人は多いが、10kW 以上50kW 未満の太陽電池発電設備は令和4年改正で事業用の側に移された。屋根に載っているか野立てかではなく、出力で区分が決まる
- 届出を一度出せば終わりだと思われがちだが、本当に重いのは第2項の変更届である。売買や相続で設置者が変わったとき、住所が変わったときなど、運用の途中で何度も義務が発生する。発電所の売買市場が活発になった今、変更届漏れのほうが現場では問題になりやすい
- 「届出は書類の話、安全とは無関係」という捉え方は、法律の側から見るとずれている。届出は、技術基準適合維持義務(39条)や使用前自己確認と同じ枠組みに組み込まれた保安規制の入口である。名簿に載ることで、事故時の報告や立入検査の対象としても特定される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 電気事業法46条:設置者情報の届出・変更届 | 電気事業法38条:電気工作物の区分(小規模事業用電気工作物の定義) 電気事業法39条:技術基準への適合維持義務 |
| 義務の性質 | 手続義務(国の台帳への登録) | 定義規定(どの義務がかかるかを決める入口) 実体的な安全義務(設備を基準に適合させ続ける) |
| 発生のタイミング | 使用開始前+変更事由の発生後遅滞なく | 出力・設備の種類で常時判定 設置から廃止まで継続 |
| 違反時の典型的な帰結 | 届出義務違反として罰則の対象になりうる | 区分の誤認により他の義務を見落とす 技術基準適合命令(40条)の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では小規模な再エネ設備も第三型再生能源發電設備として設置手続の対象となり、所管は経済部。日本の届出制と同様、参入しやすさと管理の両立を図る設計
韓国は2021年施行の電気安全管理法で電気設備の安全管理を電気事業法から分離。設備区分ごとに申告・点検の義務を定める点で日本と発想が近い
ドイツでは家庭用を含むほぼ全ての発電設備に連邦ネットワーク庁の市場マスターデータ登録が義務付けられる。日本より対象が広く、設置者の変更も登録対象
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の49.5kW 低圧太陽光発電所を利回り10% の広告で購入した。FIT の名義変更は仲介業者がやってくれたが、電気事業法の基礎情報届出の変更は誰も触れていなかった。台風の後、隣地の住民から「パネルが飛んできた」と連絡が来る。そのとき設置者として記録されているのは前の所有者である
- もし実家の畑に15kW の小型風力を建てて、届出をしないまま運転を始めたら、どうなる? 本条違反として罰則の対象になりうるうえ、後から経済産業省の調査で発覚した場合、技術基準への適合や使用前自己確認の実施状況まで一緒に問われる
- あなたは太陽光の施工会社の担当者だ。顧客の代わりに届出を出す約束をしたが、繁忙期で失念した。設置者の義務とはいえ、顧客との契約で代行を引き受けていれば、債務不履行として責任を問われうる
- 相続で父の低圧発電所を引き継いだ。名義も連絡先も変わったのに、変更届はまだ出していない。手続が溜まるほど、事故時に「連絡がつかない設置者」として扱われるリスクが増していく。四十九日までに相続手続の一覧に入れておきたい
- 50kW を超えないよう設計していたが、パワーコンディショナを交換して出力が上がり、高圧の事業用電気工作物の区分に入ってしまった。この場合は小規模事業用電気工作物でなくなったことの届出が必要になり、さらに保安規程や主任技術者の義務がかかってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣地の発電設備から飛散物や漏電の被害を受けたら、写真と日時を記録し、設備の銘板や看板から設置者を探す2. 設置者が分からない場合は、所轄の産業保安監督部に事故状況を通報する。届出情報をもとに設置者への対応を促してもらえる可能性がある3. 損害賠償は民法709条や717条で別途請求を検討する。設置者の特定が先決である
訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、まず経済産業省の手続システムで現在の登録状況を確認する2. 未提出や変更漏れがあれば速やかに提出し、経緯をまとめておく3. 同時に技術基準への適合状況や使用前自己確認の実施状況も点検する。届出だけ直しても、ほかの義務違反が残っていれば是正を求められる4. 施工業者や仲介業者が代行を約束していた場合は、契約書とやりとりを保存し責任分担を整理する
時効(請求できる期限):設置届は使用開始前、変更届は事由が生じた後「遅滞なく」提出する。日数の明示はなく、合理的な理由のない遅れは義務違反と評価されうる。代行業者への損害賠償請求などには一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。届出義務違反の罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(令和5年(2023年)3月施行とされる) 小規模事業用電気工作物の区分が設けられ、その設置者に基礎情報の届出義務を課す規定が置かれたとされる。改正法の正式名称・施行日・旧46条との関係は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により小規模事業用電気工作物の区分が創設され、その設置者の基礎情報届出義務が本条に置かれたとされる(令和5年施行とされる。施行日・旧46条との関係は e-Gov で要確認)
- 電気事業法 第38条小規模事業用電気工作物の定義
- 電気事業法 第39条技術基準への適合維持義務
- 電気事業法 第40条技術基準適合命令
- 電気事業法 第51条の2使用前自己確認の義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第107条報告徴収・立入検査の根拠
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条再エネ発電事業計画の認定、別系統の手続
- 民法 第717条工作物の占有者・所有者の損害賠償責任
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