電気事業法 第51条の2(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
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- 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
- 3.第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
設置者による事業用電気工作物の自己確認とは何ですか?
定義設置者による事業用電気工作物の自己確認とは、電気事業法第51条の2に定められた規定で、「事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第51条の2(設置者による事業用電気工作物の自己確認)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第51条の2の条文原文は「事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九…」で始まります。
- 電気事業法第51条の2は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第51条の2の前の条は電気事業法第51条です。
- 電気事業法第51条の2の次の条は電気事業法第52条です。
- 電気事業法第51条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/51_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法51条の2は、主務省令で定める事業用電気工作物の設置者に、使用開始前の技術基準適合の自己確認と、その結果の主務大臣への届出を義務付ける。
Q · 太陽光発電所を買ったら、運転前に自分で何か手続しないといけないの?
はい、設置者が運転前に自己確認し届け出る義務があります
電気事業法51条の2により、主務省令で定める事業用電気工作物の設置者は、使用開始前に技術基準(39条1項)への適合を自ら確認し、その結果を主務大臣に届け出なければなりません。確認作業は専門業者へ委託できますが、義務者は設置者のままです。小規模事業用電気工作物で委託した場合は、委託先の氏名・住所も届け出ます。工事計画の認可・届出の対象となる大規模設備は、この自己確認の対象外です。
解説
電気の世界には「国の検査を待たず、自分で合格判定を出して自分で届け出る」という珍しい仕組みがある。それが使用前自己確認だ。太陽光や小型風力など、公共の安全に関わるものとして主務省令(経済産業省令)が指定する事業用電気工作物を設置したあなたは、運転を始める前に、その設備が第39条の技術基準に適合しているかを自分で確認する義務を負う。さらに使用開始前に、その結果を主務大臣(実際の窓口は産業保安監督部)へ届け出なければならない。自由に見えるが、責任も丸ごとあなたに移っている。施工業者に任せたつもりでも、法律上の主語は「設置者」、つまりオーナーであるあなただ。確認を委託した場合でも、小規模事業用電気工作物なら委託先の氏名や住所まで届出に書かせる設計になっている。誰が見たのかを後から追える仕組みだ。投資用の野立て太陽光を買う人ほど、この一条を最初に読んでおくべきである
法的な位置づけ
使用前自己確認とは、電気事業法第51条の2に基づき、公共の安全確保上重要として主務省令で定める事業用電気工作物の設置者が、使用開始前に当該設備の技術基準への適合を自ら確認し、その結果を主務大臣に届け出る制度である。主務省令で定める変更をした場合にも準用される。
手順
- 1.自分の設備が対象か確認する 設備の種類と出力、工事計画の認可・届出(47条・48条)の対象かどうかを確認し、使用前自己確認の対象となるかを産業保安監督部の案内や主務省令で照合する
- 2.確認作業の実施者を決めて契約に書き込む 自ら行うか、EPC 業者や電気主任技術者等へ委託するかを決め、確認の実施・結果の届出・記録の引渡しを業務範囲として契約書に明記する
- 3.技術基準への適合を確認し記録を残す 主務省令で定める方法に従い、第39条第1項の技術基準に適合しているかを確認する。確認項目と結果、写真、測定値を記録として保存する
- 4.使用開始前に確認結果を届け出る 使用開始前に、確認結果を主務大臣(窓口は産業保安監督部)へ届け出る。小規模事業用電気工作物で委託した場合は委託先の氏名・住所等も記載する
- 5.届出控えと記録を保管する 届出の控えと確認記録を、発電所の売却・事故対応・保険請求に備えて長期保管する。変更工事のたびに追加する
よくある質問 AI による整理
Q1使用前自己確認とは何ですか?
一定の事業用電気工作物の設置者が、運転開始前に技術基準への適合を自ら確認し、結果を国に届け出る制度です。電気事業法51条の2が根拠です。
Q2使用前自己確認の届出先はどこですか?
条文上の届出先は主務大臣ですが、実務上の窓口は設備の所在地を管轄する産業保安監督部です。様式や提出方法は事前に窓口で確認しましょう。
Q3使用前自己確認の届出はいつまでに出す?
確認をした後、設備の使用を開始する前までに届け出る必要があります(51条の2第3項)。連系日や売電開始日に合わせて逆算して準備します。
Q4使用前自己確認は業者に委託できる?
委託できます。ただし義務者は設置者のままで、小規模事業用電気工作物を委託で確認した場合は、委託先の氏名・住所なども届出に記載します。
Q5使用前自己確認と使用前安全管理検査の違いは?
自己確認は工事計画手続の対象外の設備向け、使用前安全管理検査(51条)は工事計画の認可・届出の対象設備向けで、適用ルートが分かれます。
Q6パネル増設でも使用前自己確認は必要?
主務省令で定める変更に当たれば、変更後の使用開始前に改めて確認と届出が必要です(51条の2第2項)。該当性は工事前に窓口へ照会しましょう。
Q7使用前自己確認をしないと違法?
対象設備で確認・届出をせず使用を始めれば本条違反となり得ます。基準不適合なら40条の技術基準適合命令の対象にもなります。
Q8中古の太陽光発電所でも使用前自己確認は関係ある?
関係します。過去の確認結果と届出の控えが揃っているかは、設備の法的な状態と事故時の立証材料に直結するため、購入前に確認すべき書類です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自己確認って、素人のオーナーが自分でパネルを測るってことですか?
義務を負うのは設置者ですが、実際の確認作業は専門業者や電気主任技術者に委託するのが一般的です。小規模事業用電気工作物で委託した場合、第51条の2第3項により委託先の氏名や住所も届け出ます。実務のポイント:委託先が届出に名前を残すため、確認を丁寧にやる業者とそうでない業者の差が、書類の厚みにはっきり表れます。見積りの段階で、確認項目のチェックシートを見せてもらう
Q22,000kW 以上のメガソーラーも自己確認でいいんですか?
いいえ。第47条の認可や第48条の届出の対象になる工事計画の設備は、第1項ただし書で自己確認の対象外です。その代わり第51条の使用前安全管理検査を受けるルートに乗ります。実務のポイント:出力を2,000kW のわずかに下へ抑えた案件が多いのは、この手続ルートの違いが理由の一つです。規模の境界には、手続コストを計算した結果が表れています
Q3台風で壊れたパネルを交換したら、また確認しなきゃいけないんですか?
主務省令で定める変更に当たる場合は、第51条の2第2項により、変更後の使用を開始する前に改めて確認と届出が必要です。同じ型番への単純な交換か、出力や構造が変わるかで扱いが分かれる可能性があります。実務のポイント:保険金で修理する際に、メーカーや仕様を変えると変更扱いになることがあります。工事に入る前に産業保安監督部へ照会しておけば、後で手続の漏れを指摘されずに済みます
Q4確認しないで運転してたら、すぐ罰金なんですか?
届出をしなかった場合について罰則規定が置かれているほか、技術基準に適合していない設備には第40条の技術基準適合命令(修理や使用停止などの命令)が出され得ます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に効いてくる不利益は罰金より、事故が起きたときの賠償交渉と保険です。確認記録がないと、保険会社への説明でも被害者との交渉でも、設置時の適合を証明できません
間違えやすい点 AI による整理
- 「施工業者が電気主任技術者を手配しているから、自分には関係ない」と考える人は多い。だが第51条の2の義務者は設置者だ。外部に委託することはできても、届出の責任と、技術基準に適合していなかったときの不利益は、オーナーの手元に残る
- 自己確認を開業前の書類仕事と軽く見る人は、その重さを知らない。確認記録は、台風や火災の事故が起きたときに「設置時点で基準を満たしていた」と示せる、ほぼ唯一の客観資料になる。記録が薄ければ、事故原因が施工不良なのか維持管理の怠慢なのかを切り分けられず、自分を守る材料がなくなる
- 「うちは50kW 未満の低圧だから電気事業法の規制は緩い」という問いの立て方自体が古い。令和4年(2022年)改正で小規模事業用電気工作物という区分ができ、太陽電池10kW 以上50kW 未満も、技術基準への適合維持や基礎情報の届出の対象に入った。低圧なら放置でよいという時代は終わっている(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象設備 | 51条の2:主務省令で定める事業用電気工作物(工事計画手続の対象外) | 51条:工事計画の認可・届出の対象設備 48条:工事計画の届出を要する設備 |
| 確認・検査の主体 | 設置者が自ら確認(委託可) | 設置者が使用前安全管理検査を実施 工事着手前に計画を届け出る |
| 国への手続 | 使用開始前に確認結果を届出 | 検査の実施体制について審査を受ける仕組み 工事計画を事前に届出 |
| 不適合時の担保 | 40条の技術基準適合命令 | 40条の技術基準適合命令 工事計画の変更命令等 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では再エネ発電設備の設置・完工時の手続を経済部の行政規則が定め、行政側の審査関与が比較的強い
ドイツは一般に認められた技術規則(VDE 規格等)への適合を推定する仕組みで、設置者・施工者の自己責任に依拠する点が近い
米国は州・自治体が採用する電気コードに基づき、地方の検査官が設置時に検査するのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 利回り10% をうたう49.5kW の野立て太陽光を、ネット経由で購入した。販売業者は「連系まで全部こちらでやります」と言う。だが使用前自己確認の義務者はオーナーのあなたである。届出の控えを受け取っていないなら、その発電所は法的には宙に浮いたまま動いている可能性がある
- 台風でパネルが架台ごと飛び、隣の家の屋根を突き破った。調査が入ると、最初に問われるのは設置時に技術基準への適合を確認したか、その記録はあるかだ。確認記録がない設置者は、事故原因の説明も損害賠償の交渉も、圧倒的に不利な位置から始めることになる
- もし施工業者が倒産し、自己確認の書類がどこにも残っていなかったら、どうなる? 責任を負う主体は消えない。設置者であるあなたが、設備の現状を改めて点検し、技術基準への適合を示す資料を一から作り直すことになる
- あなたは EPC 業者で、施主から自己確認の代行を頼まれた。確認結果の届出には、委託先としてあなたの名前と住所が載る。手抜きの確認は、事故が起きたときにあなたの会社名とともに表に出る
- 連系予定日まであと5日。パネル増設の変更工事が終わったのに、変更後の自己確認がまだ済んでいない。第2項により、省令で定める変更をした場合も、使用開始前の確認と届出が必要になる。電力会社との日程を優先して先に通電すれば、順番が逆になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣地の発電設備のパネル飛散や架台の倒壊で被害を受けたら、写真、日時、気象記録を確保する2. 設置者を特定する(登記簿、FIT/FIP の認定情報、現地の標識) 3. 産業保安監督部へ事故の情報提供を行い、技術基準への適合状況の確認を促す4. 損害賠償は民法717条(土地の工作物責任)と709条を軸に請求を組む。自己確認の記録の有無は、設置や保存の瑕疵を立証する材料になる
訴えられた側:1. 確認をしないまま使用を始めていたと分かったら、まず運転を止められるかを検討し、技術基準への適合を至急点検する2. 施工業者や委託先から確認記録を回収し、不足分は電気主任技術者などの専門家に再確認を依頼する3. 産業保安監督部へ早めに相談し、届出の手続を整える。自分から是正した経過は記録として残す4. 第40条の技術基準適合命令や罰則のリスクについては、弁護士や専門家と対応方針を詰める(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):確認と届出の期限は「使用の開始前」(第1項、第3項)。変更工事の場合は、変更後の使用を開始する前(第2項)。民事の請求について特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為については民法724条(3年、人の生命・身体の侵害は5年、行為時から20年)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成29年(2017年)施行(要検証) 電力システム改革に伴う改正で、一定規模の太陽電池発電設備などを対象とする使用前自己確認制度が設けられたとされる。新設か改正かを含め、人的検証が必要
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)施行(要検証) 小規模事業用電気工作物の区分が創設され、確認を委託した場合に委託先の情報を届け出る規定が第3項に加わったとみられる。人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正により、使用前自己確認制度が設けられた(平成29年(2017年)施行)
- 2.令和4年(2022年) 改正:小規模事業用電気工作物の区分創設に伴い、確認を委託した場合の委託先情報の届出が第3項に加わった(令和5年(2023年)施行)
- 電気事業法 第39条自己確認の基準となる技術基準の維持義務
- 電気事業法 第40条基準不適合時の技術基準適合命令
- 電気事業法 第47条工事計画認可設備は自己確認の対象外
- 電気事業法 第48条工事計画届出設備は自己確認の対象外
- 電気事業法 第51条大規模設備向けの使用前安全管理検査
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条再エネ発電事業計画の認定、関係法令遵守の前提
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