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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)

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事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

この条文の基本情報

簡易な方法による環境影響評価とは何ですか?

定義簡易な方法による環境影響評価とは、電気事業法第46条の3に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の3の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の3は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の3の前の条は電気事業法第46条の2です。
  7. 電気事業法第46条の3の次の条は電気事業法第46条の4です。
  8. 電気事業法第46条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の3は、第二種事業に当たる発電所工事の届出書に、経済産業省令で定める簡易な方法による環境影響評価の結果を記載するよう義務づける規定である。

Q · 中規模の発電所をつくるとき、届出に何を書かなければいけないの?

省令の定める簡易な方法で行った環境影響評価の結果を書く

電気事業法46条の3により、環境影響評価法の第二種事業に当たる発電所の工事をしようとする者は、同法4条1項の届出書に、通常の記載事項に加えて、経済産業省令で定める簡易な方法による環境影響評価の結果を記載しなければなりません。国は届出の日から60日以内に、この内容などをもとに本格的な環境アセスが必要かどうかを判定します(環境影響評価法4条)。

解説

発電所の環境アセスメント(環境影響評価:工事の前に、自然や暮らしへの影響を調べて公表する手続)には、二つのゾーンがある。規模が大きく必ず実施する「第一種事業」と、一回り小さく、実施するかどうかを国が個別に決める「第二種事業」だ。第二種の場合、事業者はまず経済産業大臣に届出を出す。国はこの届出をもとに、届出の日から60日以内に「本格的なアセスが必要かどうか」を判定する(環境影響評価法4条)。本条は、発電所の事業者に限って、この届出に「経済産業省令で定める簡易な方法で行った環境影響評価の結果」を書くよう義務づけている。つまり、本格アセスをやるかどうかを決める材料そのものを、事業者が自分で作って出す。ここが分かれ目になる。簡易評価の書き方しだいで、住民説明会も意見書の提出機会もある長い手続に進むか、そこで終わるかが変わりうる。近所に風力発電や大規模太陽光の計画が持ち上がったとき、見るべき書類はこの届出であり、本格アセスの書類は存在しないかもしれない。

法的な位置づけ

電気事業法46条の3は、発電所に関する第二種事業の届出の記載事項を加重する規定である。環境影響評価法4条1項前段の届出書に、経済産業省令で定める簡易な方法により行った環境影響評価の結果を記載させ、本格的な環境影響評価の要否判定(いわゆるスクリーニング)の判断材料を事業者自身に提出させる仕組みとして機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.第一種・第二種・条例対象のどれかを切り分ける 計画の発電方式と出力を確認し、環境影響評価法施行令別表の規模要件に照らして第一種事業か第二種事業か、あるいは自治体の環境影響評価条例の対象かを整理する
  2. 2.省令の定める簡易な方法で環境影響評価を行う 経済産業省令で定める簡易な方法に従い、既存資料や現地状況をもとに騒音、動植物、景観などへの影響を見通す。地域固有の事情(希少種の生息、土砂災害の履歴など)の見落としに注意する
  3. 3.地元自治体と事前相談する 届出前に簡易評価の素案を地元自治体の環境担当課と共有し、判定段階で出されうる意見や条例手続との関係を確認しておく
  4. 4.届出書に簡易評価の結果を記載して提出する 環境影響評価法4条1項前段の届出書に、通常の記載事項に加えて簡易評価の結果を省令の定めに従って記載し、経済産業大臣に届け出る
  5. 5.60日以内の判定を待ち、その後の手続に備える 国は届出の日から60日以内に本格アセスの要否を判定する。必要とされた場合の方法書以降の工程と費用、不要とされた場合の条例手続の有無を事前に事業計画へ組み込んでおく

よくある質問 AI による整理

Q1発電所の第二種事業とは?

第一種事業に準ずる規模で、本格的な環境アセスを行うかどうかを国が個別に判定する事業です。規模要件は環境影響評価法施行令の別表で定められています。

Q2風力発電 環境アセス 何kWから?

令和3年の政令改正後、法アセスの第一種事業は5万kW以上、第二種事業は3.75万kW以上5万kW未満とされています。最新の別表を確認してください。

Q3第二種事業の判定 いつまでに出る?

環境影響評価法4条により、国は届出の日から60日以内に本格アセスの要否を判定します。この期間が地域の情報を届ける実質的な期限になります。

Q4簡易な環境影響評価の届出書は見られる?

行政機関の保有する情報として、情報公開請求で開示を求められる場合があります。事業者の権利利益に関わる部分は不開示になることもあります。

Q5発電所の届出先はどこ?

発電所に関する第二種事業の届出は、主務大臣である経済産業大臣に行います。実務上は地方の産業保安監督部などが窓口になる場合があります。

Q6簡易評価で影響を軽く書いたら違法?

本条は省令の定める方法による記載を義務づけています。不十分・不正確な記載は判定の信用を損ない、後の紛争や行政対応で不利に働くおそれがあります。

Q7国の判定でアセス不要になったら手続は終わり?

法アセスの手続は進みませんが、都道府県や市の環境影響評価条例が独自に対象としている場合、条例アセスの手続が別に動くことがあります。

Q8太陽光発電も第二種事業になる?

太陽電池発電所も環境影響評価法の対象事業に加えられており、規模に応じて第二種事業となりえます。具体的な規模要件は施行令別表で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1近所の風力発電、アセスやらないって聞いたんですけど、違法じゃないの?

第二種事業なら、国が「不要」と判定すれば本格アセスを行わなくても違法ではない。判定の材料の一つが、本条で事業者が届出に記載する簡易評価の結果である(環境影響評価法4条、本条)。実務のポイント:法律のアセスが不要になっても、都道府県や市の条例アセスが別に適用されることは珍しくない。役所に聞くときは「国の判定」と「条例の手続」を分けて確認すると、話が一気に進む

Q2簡易な評価って、具体的に何を調べるんですか?

方法の中身は経済産業省令に委ねられており、既存の資料や現地の状況をもとに、騒音、動植物、景観などへの影響の程度を見通すのが基本である(本条)。本格アセスのように調査・予測・評価を何段階も重ねるものではない。実務のポイント:判定の場面では、簡易評価に何が書かれていないかも見られる。地元の人だけが知っている湧き水や鳥の渡りのルートは、外部の調査会社の机上調査では見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「発電所ができるなら、必ず環境アセスがある」と思われがちだが、第二種事業では国の判定で本格アセスが省かれることがある。簡易評価の結果は、その判定を左右する材料の一つにすぎない
  • 簡易評価は「簡易だから形だけ」と軽く見られやすい。しかし住民側から見れば、本格アセスに進まなかった場合、事業者が環境への影響を書面で示した記録はこれしか残らない可能性がある。後で騒音や土砂災害をめぐって争いになったとき、届出に何が書かれ、何が書かれていなかったかが重要な手がかりになる
  • 「アセスの対象かどうか」を出力の規模だけで判断するのは危ない。国の法律の対象から外れても、自治体の条例アセスは独自の規模要件で動いている。問うべきなのは「どの制度の、どの段階か」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法46条の3:第二種事業の届出書の記載事項(簡易評価の結果)電気事業法47条:事業用電気工作物の工事計画の認可
電気事業法48条:事業用電気工作物の工事計画の届出
手続の段階環境アセスの要否判定の入口(スクリーニング)工事着手前の保安面を含む工事計画の審査
工事着手前の工事計画の届出
主な関心事周辺環境への影響の見通し技術基準への適合など工事計画の適正さ
技術基準への適合など工事計画の適正さ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法第5条・第7条

台湾は対象開発行為についてまず第一段階の環境影響説明書を提出させ、審査で重大な影響のおそれがあれば第二段階評估に進める。事業者作成の書類で次段階への要否を決める点で日本の判定と構造が似る

韓国
환경영향평가법 제43조 이하

韓国は本格的な環境影響評価とは別に小規模環境影響評価の制度を置き、規模に応じて手続を軽重させる

ドイツ
UVPG § 7

ドイツは一般的事前審査(allgemeine Vorprüfung)と個別的事前審査により、UVP 実施義務の有無を当局が判断する。EU の UVP 指令に基づくスクリーニング制度

アメリカ
NEPA, 42 U.S.C. § 4332

米国は Environmental Assessment を作成し、重大な影響がなければ FONSI、あれば EIS に進む。簡易評価で本格評価の要否を決める構造の原型とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏山の尾根に風車が10基並ぶ計画を回覧板で知った。出力の合計が3.75万 kW 以上5万 kW 未満なら第二種事業にあたる。最初に問うべきは「アセスをやるのか」ではなく「判定はもう出たのか」である
  • 事業者側の担当者として、第二種に該当する発電所の届出書を作っている。簡易評価で騒音や景観への影響を軽く書きすぎると、届出受理後の地元説明の場で、住民や自治体から書類そのものの信用を問われる。判定期間の60日は、事業者にとっても書き直しのきかない期間である
  • もし国が「本格アセス不要」と判定したら、住民が意見を出す機会はなくなるのか? 法律上の意見提出手続は進まない。ただし、都道府県や市の環境影響評価条例が独自に対象としている場合があり、そちらの手続が動くことはある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 計画の出力規模と発電方式を確認し、第一種か第二種か、自治体の条例アセスの対象かを切り分ける2. 経済産業省(地方の産業保安監督部など)または自治体の環境担当課に、届出の有無と判定の時期を確認する3. 届出書と簡易評価の内容は、情報公開請求で開示を求められる場合がある4. 判定期間中に、地域の自然や災害リスクの資料を自治体経由で届ける

訴えられた側:1. 該当性を政令の別表で確認する。規模を分けて閾値を下回らせる計画は、後で問題にされるおそれがある2. 簡易評価は省令が定める方法に沿って作り、影響を軽く見積もった記載は避ける3. 届出前に地元自治体と事前相談しておく4. 判定で本格アセスが必要になった場合の工程と費用を、最初から事業計画に入れておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続上の期限としては、届出の日から60日以内に国が本格アセスの要否を判定する(環境影響評価法4条)。この期間中が意見を届ける実質的な期限になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)環境影響評価法制定時 環境影響評価法の制定にあわせ、発電所アセスの特例の一部として新設されたとみられる。新設の時期と、その後の配慮書制度導入(平成23年改正)に伴う条番号や文言の変更の有無は人的検証が必要

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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