電気事業法 第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
この条文の基本情報
簡易な方法による環境影響評価とは何ですか?
定義簡易な方法による環境影響評価とは、電気事業法第46条の3に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の3の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項…」で始まります。
- 電気事業法第46条の3は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の3の前の条は電気事業法第46条の2です。
- 電気事業法第46条の3の次の条は電気事業法第46条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_3