電気事業法 第46条の4(方法書の作成)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第七号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
この条文の基本情報
方法書の作成とは何ですか?
定義方法書の作成とは、電気事業法第46条の4に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の4(方法書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の4の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。」で始まります。
- 電気事業法第46条の4は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の4の前の条は電気事業法第46条の3です。
- 電気事業法第46条の4の次の条は電気事業法第46条の5です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_4