受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第46条の4(方法書の作成)

クイックジャンプ

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第七号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。

この条文の基本情報

方法書の作成とは何ですか?

定義方法書の作成とは、電気事業法第46条の4に定められた規定で、「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の4(方法書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の4の条文原文は「事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の4は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の4の前の条は電気事業法第46条の3です。
  7. 電気事業法第46条の4の次の条は電気事業法第46条の5です。
  8. 電気事業法第46条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の4は、環境アセス対象の発電所工事について、方法書に評価項目と調査・予測・評価の手法を必ず記載させる規定。手法の記載を後回しにすることは認められない。

Q · 発電所の環境アセスで、方法書に調査のやり方まで書かないといけないの?

発電所は方法書に調査・予測・評価の手法まで必ず書く

電気事業法46条の4により、環境影響評価法2条4項の対象事業に当たる発電所の設置・変更工事では、方法書に環境影響評価の項目と、調査・予測・評価の手法の両方を記載しなければなりません。一般の事業では環境影響評価法5条1項7号の括弧書きにより手法が未定なら項目だけ書けば足りますが、発電所にはこの扱いが適用されません。手法が最初の公開書類に載るため、住民や知事は調査開始前に手法そのものへ意見を出せます。

解説

環境アセスメントには、普通の事業なら「何を調べるか」を先に出し、「どう調べるか」を後回しにできる仕組みがある。環境影響評価法5条1項7号の括弧書きが、手法が決まっていなければ項目だけ書けばよいと認めているからだ。発電所はこの扱いを受けない。電気事業法46条の4は、発電所の設置・変更工事に限ってこの猶予を外す。最初の公開書類である方法書(アセスで何をどう調べるかを示す計画書)に、評価項目だけでなく調査・予測・評価の手法まで書き切る義務を事業者に課している。地元に風力発電所、メガソーラー、火力発電所の計画が持ち上がったとき、この違いは大きい。鳥の衝突調査を何季節やるのか、低周波音をどの地点で何日測るのか。それが方法書に載っていれば、調査が始まる前に「その手法では足りない」と意見を出せる(環境影響評価法8条)。調査が終わってから異議を唱えても、過ぎた季節はやり直せない。

法的な位置づけ

電気事業法第46条の4は、環境影響評価法第2条第4項の対象事業に該当する事業用電気工作物の設置・変更工事(特定対象事業)について、同法第5条第1項第7号の特例を定める規定である。特定事業者は、方法書に環境影響評価の項目に加え、調査・予測・評価の手法を必ず記載しなければならない。

手順

  1. 1.対象事業に当たるかを確認 計画している発電所の種類と出力を、環境影響評価法2条と同法施行令の規模要件に照らし、第一種事業・第二種事業のどちらに当たるかを確認する。第二種事業ならスクリーニングの結果を待つ
  2. 2.評価項目と手法を同時に選定 発電所アセス省令と経済産業省の手引に沿って、評価項目と調査・予測・評価の手法を一体で選ぶ。調査地点、期間、季節、予測モデルまで具体化し、選定理由を明記する
  3. 3.自治体・専門家と事前すり合わせ 方法書の提出前に、手法案を地元自治体の環境部局や専門家に非公式に示し、追加調査の要否を確認する。公告後に手法修正が入ると四季調査の工程が崩れるため
  4. 4.方法書の届出・公告・縦覧 項目と手法を記載した方法書を経済産業大臣に届け出て、関係自治体に送付し、公告・縦覧を行う。縦覧期間とその後の意見書提出期間を工程に組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1環境影響評価方法書とは

環境アセスで「何を、どのように調べるか」を示す計画書です。事業者が作成して公告・縦覧し、住民や知事の意見を受けて調査計画を固めます。

Q2電気事業法46条の4何を定めている?

発電所等のアセス対象工事について、方法書に評価項目と調査・予測・評価の手法の両方を書くよう義務付けています。手法の先送りは不可です。

Q3方法書の縦覧期間 いつまで

公告の日から1か月間です。意見書は縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できます(環境影響評価法7条・8条)。

Q4方法書に手法が書いていない 違法?

アセス対象の発電所工事であれば、手法の記載を欠く方法書は本条に反します。経済産業大臣の審査で補正を求められる可能性があります。

Q5風力発電 環境アセス 対象規模

対象規模は環境影響評価法施行令で定められています。規模要件は改正されることがあるため、最新の施行令で第一種・第二種事業の基準を確認してください。

Q6発電所アセス 主務大臣は誰?

経済産業大臣です。環境大臣は経済産業大臣に対して環境保全の観点から意見を述べる立場にあります。

Q7方法書 意見書 誰でも出せる?

環境保全の見地から意見を有する者は、住所を問わず意見書を提出できます(環境影響評価法8条)。地元住民に限られません。

Q8方法書の次の手続は何?

方法書への意見を踏まえて項目・手法を確定し、調査・予測・評価を実施して準備書を作成します。その後、評価書、工事計画認可へと進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1方法書って、素人が読んで意味あるんですか?

ある。発電所の方法書は電気事業法46条の4により、項目だけでなく調査・予測・評価の手法まで書かれているので、どこを何回測るのかが具体的に分かる。霧の多い季節や鳥の通り道のような、地元の人しか知らない事情こそ、専門家が見落としやすい部分だ。実務のポイント:審査する側が重く見るのは意見の数より具体性である。地点を地図に書き込んだ一通の意見書が、定型文の署名百筆より手法の修正につながることがある

Q2普通のアセスと発電所のアセスって何が違うの?

大きな違いは三つ。第一に、主務大臣は経済産業大臣で、環境大臣は意見を述べる立場にある。第二に、本条により方法書の段階で手法の記載が必須になる。第三に、評価書の内容が電気事業法47条の工事計画認可の審査に組み込まれ、アセスと許認可が一続きになっている。実務のポイント:発電所では、手続の各段階で経済産業大臣が勧告する仕組みが電気事業法の中に別に置かれている。環境影響評価法と電気事業法は必ず並べて読むこと

Q3小さい太陽光発電でもこの手続が必要なの?

多くの場合は不要だ。本条が適用されるのは環境影響評価法2条4項の対象事業に当たる工事、つまり政令の規模要件を満たすものだけである。太陽光なら出力4万kW以上が第一種事業、3万kW以上は第二種事業として個別の判定(スクリーニング)を受ける。実務のポイント:法アセスの対象外でも、多くの都道府県や政令市が条例アセスでより小さい規模まで対象にしている。法の基準を下回るから安心とは限らない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 住民から見れば、方法書は「これから調べます」というあいさつ状に見える。法律から見れば、発電所の方法書は調査の設計図そのものであり、意見が最もよく効く最初の窓口である。ここを読み飛ばすと、後の段階で何を言っても届かない無力感を味わうことになる
  • 「アセスで反対意見を出せば計画は止まるのか」という問いの立て方がずれている。アセス手続は賛否を決める住民投票ではなく、環境への影響を調べて配慮を積み上げる仕組みである。効くのは賛否の表明ではなく、手法の欠陥を具体的に指摘することだ。その結果は評価書を通じて電気事業法47条の工事計画認可の審査に反映される
  • 事業者の多くは本条を書式のルールくらいに受け止めているが、影響はそれより深い。手法を方法書で公開するということは、住民・知事・経済産業大臣の意見で手法が修正されれば、調査計画と工程が組み直しになるということだ。四季調査が1年延びれば、系統連系(送電網への接続)の工程や資金計画まで連鎖して崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
手法の記載電気事業法46条の4:方法書に項目と手法の両方を必ず記載環境影響評価法5条1項7号:手法が未定なら項目のみ記載で足りる
電気事業法46条の5:作成した方法書を経済産業大臣に届出
適用対象アセス対象事業に当たる事業用電気工作物の設置・変更工事環境影響評価法の対象事業全般
本条と同じ特定対象事業
住民・自治体への効果調査開始前に手法そのものへ意見を出せる手法未定の場合、手法への意見機会が後ろ倒しになりうる
経済産業大臣による審査・勧告の起点となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
環境影響評估法 第10条

台湾では第二段階評価に入る際に主管機関が範疇界定を行い、評価項目と範囲を確定する。発電所専用の特則ではなく一般手続で扱う

ドイツ
UVPG § 15

ドイツでは事業者の申請により官庁が調査範囲(Untersuchungsrahmen)を通知する仕組みで、スコーピングに官庁が直接関与する

アメリカ
NEPA(42 U.S.C. § 4321 ff.)

米国の連邦環境影響評価で scoping が制度化され、各国の方法書・範疇界定手続の原型となった

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の山の尾根に風車10基、合計6万kWの計画が町の広報に載った。縦覧は1か月、意見書の締切はそこから2週間後。あなたに残された時間は実質6週間しかない。方法書を開いたら、まず「調査手法」の頁で猛禽類の調査期間が何か月になっているかを確かめる
  • あなたが再エネ開発会社のアセス担当だとする。方法書の提出を急ぐ上司から「手法は準備書で詰めればいい、ほかの事業はそうしている」と言われたらどうするか。発電所ではそれは通らない。手法欄を空けた方法書は本条に反し、経済産業大臣の審査で差し戻され、四季調査の開始が丸一年ずれ込みかねない
  • 沖の火力発電所の建替えで、温排水の調べ方が気になると地元の釣り仲間に相談された。方法書を開けば、水温を何地点で何回測るかがすでに書いてある。
  • 県の環境部局で知事意見の原案を書く担当になった。方法書に手法が具体的に書かれているからこそ、審査会の委員は「この予測モデルは谷地形での騒音の伝わり方を過小評価する」と、手法の中身まで踏み込んで指摘できる。知事意見の質は、方法書の手法欄がどれだけ細かく書かれているかに左右される
  • 山林を切り開くメガソーラー計画の説明会で、事業者は「詳細は今後の調査で」と繰り返した。出力が第一種事業の規模に当たるなら、その「今後の調査」のやり方は方法書にすでに書かれていなければならない。質問すべきは調査結果ではなく、方法書の何頁にどの手法が書いてあるかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 官報や新聞、事業者HPで縦覧公告を確認し、方法書を入手する(インターネットでの公表もある) 2. 評価項目と並んで書かれた調査地点・期間・予測モデルを、地元の事情(渡り鳥の経路、水源、住宅までの距離)と照らし合わせる3. 意見書は「反対」とだけ書かず、「この手法ではこの影響を拾えないので、こう改めるべきだ」と具体的に書く(環境影響評価法8条) 4. 同じ内容を県や市町村の環境部局にも伝え、知事意見に反映するよう求める

訴えられた側:1. 環境影響評価法の一般ルールと違い、手法を「未定」として先送りできない前提で工程を組む2. 発電所アセス省令と経済産業省の手引に沿って項目と手法を選び、選んだ理由を明記する3. 住民意見や知事意見で手法の変更を求められる前提で、四季調査の開始時期に余裕を持たせる4. 手法を簡略化するなら、その根拠(既存データ、類似事例)を方法書の段階で示しておく

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。方法書は公告日から1か月間縦覧され、意見書は縦覧期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できる(環境影響評価法7条、8条)。この期間を逃すと、手法に対して住民が正式に意見を出す機会は過ぎてしまう(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例規定が設けられ、方法書への手法記載義務が定められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›