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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の5(方法書の届出)

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特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

方法書の届出とは何ですか?

定義方法書の届出とは、電気事業法第46条の5に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の5(方法書の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の5の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の5は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の5の前の条は電気事業法第46条の4です。
  7. 電気事業法第46条の5の次の条は電気事業法第46条の6です。
  8. 電気事業法第46条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の5は、特定事業者が環境影響評価法6条1項により方法書を知事・市町村長へ送付する際、方法書と要約書を経済産業大臣にも併せて届け出るよう義務づける規定である。

Q · 発電所の方法書って、市役所だけじゃなく国にも出されるの?

地元への送付と同時に経産大臣へも届け出る義務がある

電気事業法46条の5により、発電所の特定事業者は、環境影響評価法6条1項に基づいて方法書を関係都道府県知事・市町村長に送付するとき、併せて方法書と要約書を経済産業大臣に届け出なければなりません。住民の意見書の提出先は事業者ですが、同じ書類が国の手元にも置かれ、電気事業法の後続規定による審査へつながります。

解説

住民説明会のチラシが配られる頃には、経済産業省の机にも同じ書類が届いている。方法書とは、これから建てる発電所について「何を、どこで、どんな手法で調べるか」を事業者が示す調査の設計図である。環境影響評価法6条1項は、それを関係する都道府県知事と市町村長に送るよう求めている。本条はそこにもう一本の線を足す。送付と同時に、方法書とその要約書を経済産業大臣にも届け出よ、という線だ。発電所のアセスでは、国が最初の段階から書類を手元に置き、電気事業法の後に続く規定による審査や勧告につなげる仕組みになっている。近所に風車やメガソーラーの計画が出たとき、意見が向かう先は市役所だけではない。調査項目が固まる前のこの段階が、「この鳥の渡りを調べろ」「この沢の水量を測れ」と最も安く、最も効く形で言える時期である。

法的な位置づけ

電気事業法第46条の5は、発電所に係る環境影響評価の方法書段階における届出義務を定める規定である。特定事業者は、環境影響評価法第6条第1項の規定による関係都道府県知事・市町村長への方法書の送付と同時に、方法書及びその要約書を経済産業大臣に届け出なければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象事業かどうかを確認する 計画する発電所の種類と出力が、環境影響評価法施行令別表第一の第一種事業・第二種事業の規模要件に該当するかを確認し、電気事業法上の特定事業者・特定対象事業(46条の2)に当たるかを整理する
  2. 2.方法書と要約書を作成する 調査・予測・評価の項目と手法を方法書にまとめ、本体の重要論点を落とさない形で要約書を作成する。本体と要約の差分を社内で照合する
  3. 3.地元送付と経済産業大臣届出を同日にそろえる 環境影響評価法6条1項による関係都道府県知事・市町村長への送付と、本条による経済産業大臣への届出を「併せて」行う。片方だけ先行させない
  4. 4.公告・縦覧を行い意見を受け付ける 方法書を公告し1か月縦覧(インターネット公表を含む)する。縦覧期間満了の翌日から2週間、環境保全の見地からの意見書を受け付ける
  5. 5.意見と事業者見解を整理して送付する 寄せられた意見の概要と事業者の見解をまとめ、環境影響評価法9条に基づき関係知事等に送付し、後続の国の審査に備えて記録として残す

よくある質問 AI による整理

Q1環境アセスの方法書とは?

発電所などの事業について、何をどこでどんな手法で調査・予測・評価するかを示す計画書です。環境影響評価法5条に基づき事業者が作成します。

Q2電気事業法46条の5は何を定めている?

方法書を地元の知事・市町村長に送付するとき、併せて方法書と要約書を経済産業大臣に届け出る義務を定めています。

Q3方法書の届出先はどこ?

発電所の場合、環境影響評価法6条1項の送付先(関係都道府県知事・市町村長)に加え、本条により経済産業大臣への届出が必要です。

Q4方法書の意見書はいつまでに出せばいい?

公告の日から1か月の縦覧期間(環境影響評価法7条)の満了日の翌日から起算して2週間以内です(同法8条)。

Q5方法書の意見書は誰でも出せる?

環境保全の見地からの意見であれば、地域住民に限らず誰でも事業者に意見書を提出できる仕組みです(環境影響評価法8条)。

Q6方法書と準備書の違いは?

方法書は調査の設計図、準備書は調査・予測・評価の結果をまとめた書類です。調査項目の追加を求めるなら方法書段階が効果的です。

Q7要約書だけ読めば十分?

不十分です。要約書は本体と並ぶ正式な届出書類ですが、省略された論点は要約からは見えません。本体との照合が重要です。

Q8風力発電の環境アセスは義務?

環境影響評価法施行令で定める規模以上の発電所は第一種事業としてアセス義務があり、方法書段階で本条の届出が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1方法書って、普通の人でも読めるんですか?どこで見られるの?

読めます。環境影響評価法7条により、方法書と要約書は公告のうえ1か月間縦覧され、インターネットでも公表されます。本条により同じ書類が経済産業大臣にも届け出られています。実務のポイント:電子縦覧は期間が終わるとウェブから消えることが多く、印刷やダウンロードができない形式で公開されることもあります。期間中に気になるページのメモや記録を取っておかないと、後で検証できません

Q2意見書を出しても、事業者が読んで終わりじゃないんですか?

意見書は事業者あてに提出しますが(環境影響評価法8条)、事業者は意見の概要と自社の見解を知事などに送る必要があります(同法9条)。発電所の場合は、本条に続く電気事業法の規定により、国の審査の場にも届く流れになっています。実務のポイント:経済産業省の環境審査顧問会の資料や議事録は公開されています。自分が指摘した論点が審査の場で取り上げられたかどうかを、後から確認することができます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「発電所は国が許可するのだから、住民が何を言っても無駄だ」という問いの立て方自体がずれている。多くの発電所の工事は許可ではなく工事計画の届出(電気事業法48条)で進む。環境への配慮が実際に担保されるかどうかは、方法書から始まるアセス手続にかかっている。そこに参加しないことは、唯一の関与ルートを自分から手放すことを意味する
  • 方法書が「予告編のような書類」だと知っている人は多いが、その重さは知られていない。方法書で調査項目から外れた事象は、その後の準備書で予測・評価の対象にならない可能性が高い。入口で拾われなかった論点を後から加えるには、事業者に追加の現地調査を求めることになり、ハードルは跳ね上がる
  • 住民から見れば、要約書は分厚い本体の親切なダイジェストにすぎない。だが法律上は、方法書本体と並んで経済産業大臣に届け出る正式な書類である。要約で省かれた論点は、要約しか読まない人の目からは消えてしまう。本体と要約の差分にこそ、事業者が強調したくない点が隠れていることがある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階電気事業法46条の5:方法書段階(調査の設計図)電気事業法46条の3:配慮書段階(計画立案初期、現行条文要確認)
電気事業法48条:工事計画の届出(アセス結果の反映先)
届け出る書類方法書及び要約書計画段階環境配慮書
工事計画書
タイミング環境影響評価法6条1項の地元送付と併せて(同時)配慮書の作成・送付時
工事開始前
住民が関与できる余地意見書で調査項目・手法の追加を求められる最も効く段階立地・規模の複数案段階での意見
住民の意見手続はなく、行政の審査が中心

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法 第6條

台湾では開発単位が環境影響説明書を作成し、目的事業主管機関を経由して環境主管機関の審査に付す。発電所も認定基準により対象となる

韓国
환경영향평가법 제24조

韓国では評価項目・範囲を環境影響評価協議会の審議で決定するスコーピング手続が置かれる

ドイツ
UVPG § 15

ドイツでは事業者の申請により管轄官庁が調査範囲(Untersuchungsrahmen)を事業者に通知するスコーピング手続がある

アメリカ
40 CFR § 1501.9

米国 NEPA では連邦機関が公衆参加を伴うスコーピングを行い、環境影響評価書の対象範囲を決める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏山の尾根に風車十数基の計画。回覧板で方法書の縦覧を知ったのは、公告から三週間後だった。縦覧期間は公告の日から1か月、意見書の締切はその満了の翌日から2週間。残りは三週間弱で、今週末に閲覧しなければ読み切れない
  • あなたは太陽光開発会社のプロジェクト担当で、知事と市町村長への送付は済ませたが、経済産業省への届出は「あとでまとめて」と後回しにした。条文は「併せて」届け出よと定めている。片方だけ先に進めれば届出漏れとして指摘され、審査日程の組み直しに追われかねない
  • 地元で知られた猛禽類の営巣地が、方法書の調査対象に一行も出てこなかったら、誰に言えばいい? 事業者への意見書が基本だが、同じ書類が国の審査の机にも載っていることを踏まえて書けば、指摘はより重く扱われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告を見たら、縦覧期間と意見書の締切日をすぐに確認する2. 方法書本体と要約書を両方読み、調査地点・季節・期間に地元の実情とのずれがないか洗い出す3. 鳥類の飛翔記録、湧水、景観ポイントなど、手元にある具体的な観察資料を添えて意見書を事業者に提出する4. 自治体の環境部局にも同じ懸念を伝え、知事意見や市町村長意見に反映されるよう働きかける

訴えられた側:1. 環境影響評価法6条1項の送付日と、本条による経済産業大臣への届出日をそろえる2. 要約書が本体の重要な論点を落としていないか社内で照合する3. 地元が懸念しそうな項目は、方法書の段階で調査対象に含めておく。後で追加調査を求められるより安く済む4. 寄せられた意見とそれに対する事業者見解を丁寧に整理し、後に続く手続の記録として残す

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はないが、環境影響評価法6条1項の送付と「併せて」、つまり同時に届け出る必要がある。住民側にとっての実質的な期限は、方法書の公告の日から1か月の縦覧期間(同法7条)と、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間以内の意見書提出期限(同法8条)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、発電所に係る環境影響評価の特例規定群が電気事業法に設けられ、方法書段階での経済産業大臣(当時は通商産業大臣)への届出が位置づけられた(詳細な改正経過は e-Gov で要確認)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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