電気事業法 第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)
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- 特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
- 2.特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
方法書についての意見の概要等の届出等とは何ですか?
定義方法書についての意見の概要等の届出等とは、電気事業法第46条の6に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の6の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の6は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の6の前の条は電気事業法第46条の5です。
- 電気事業法第46条の6の次の条は電気事業法第46条の7です。
- 電気事業法第46条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の6は、発電所の特定事業者に対し、方法書への意見の概要に事業者の見解を記載させ、その書類を知事等への送付と併せて経済産業大臣に届け出ることを義務づける。
Q · 発電所の方法書に出した意見に、事業者はちゃんと答えなければならないの?
個人宛ではないが、書面で見解を示し国に届け出る義務がある
電気事業法46条の6により、発電所の特定事業者は、方法書について寄せられた意見の概要を記載する書類(環境影響評価法9条)に、各意見についての事業者の見解を書き加えなければなりません。さらに、その書類を知事・市町村長へ送付する際には、併せて経済産業大臣にも届け出る義務があります。一般の環境アセスでは方法書段階で見解の記載までは求められていないため、発電所に限った上乗せの特例です。
解説
風力発電所の計画に意見書を出しても、普通は返事が来ない。多くの住民はそこで「言いっぱなしで終わった」と思い込む。発電所の計画では、ここが違う。一般の環境アセスメント(大規模な開発の前に環境への影響を調べ、公表する手続)では、計画の初期段階で出す「方法書」(何を、どの方法で調べるかを書いた計画書)について、事業者が知事や市町村長に送るのは、寄せられた意見の概要だけである。電気事業法46条の6はここに二つの義務を加える。一つ目に、発電所の事業者は寄せられた意見に対する「自社の見解」を書面に書かなければならない。二つ目に、その書面を経済産業大臣にも届け出なければならない。あなたの一通の意見は、事業者が公式に答えなければならない論点になり、その答えは国の審査の机にも並ぶ。曖昧な感想を送れば、曖昧な見解が一行返ってくるだけで終わる。調査地点、調査の時期、調査の手法を具体的に問えば、事業者は公式の書面でそれに答えざるを得ない。その答えが、のちの準備書の段階で約束を守ったかどうかを確かめる物差しになる。
法的な位置づけ
電気事業法46条の6は、発電所の設置等に係る環境影響評価の特例規定であり、特定事業者に対し、方法書について述べられた意見の概要を記載する環境影響評価法9条の書類へ当該意見についての事業者の見解を記載させ、かつ同条による送付の際に当該書類を経済産業大臣に届け出させる旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.意見提出期間の終了を確認する 方法書の縦覧期間(公告の日から1か月)と、その満了日の翌日から2週間の意見提出期間が経過したことを確認する。期間内に届いた意見書を漏れなく集約する
- 2.意見を類型化し概要を作成する 寄せられた意見を調査項目・調査地点・調査時期などの論点ごとに整理し、意見の概要を作成する。類型化してもよいが、具体的な指摘は個別に拾う
- 3.各意見に対する事業者の見解を記載する 意見の概要ごとに事業者としての見解を書面に記載する。「今後検討」だけで済ませず、調査の追加・不採用の理由を具体的に示し、法務・技術部門で文言を確認する
- 4.知事・市町村長への送付と経済産業大臣への届出を同時に行う 環境影響評価法9条に基づき知事・市町村長へ書類を送付する際、併せて同じ書類を経済産業大臣に届け出る。片方の提出漏れを防ぐため、送付と届出を同一工程で管理する
よくある質問 AI による整理
Q1環境アセスの方法書とは何ですか?
環境影響評価で「何を、どこで、どの方法で調べるか」を事業者が事前に示す計画書です。公告後1か月縦覧され、誰でも意見を出せます。
Q2方法書への意見書はいつまでに出せばいい?
縦覧期間(公告の日から1か月)の満了日の翌日から起算して2週間を経過する日までです(環境影響評価法7条・8条)。
Q3発電所の環境アセスで経済産業大臣は何をする?
方法書や意見の概要・事業者見解の届出を受けて審査し、必要があれば事業者に勧告します(電気事業法46条の8など)。
Q4事業者の見解はどこで見られる?
事業者のウェブサイトのほか、経済産業省の環境審査顧問会の審査資料として公開されることが多く、そちらで探すと見つかりやすいです。
Q5風力発電の計画に反対意見を出せる?
出せます。ただし方法書段階で問われるのは調査の方法です。調査地点・時期・手法の不足を具体的に指摘するほうが見解と審査を動かします。
Q6特定事業者とは誰のこと?
電気事業法の環境影響評価特例の対象となる発電所の設置・変更の工事を行う事業者を指します。定義は同法46条の2に置かれています。
Q7見解を経済産業大臣に届け出ないと違法?
本条2項は送付と併せた届出を義務として定めています。届出漏れは手続違反として審査上の問題となり、工程の遅れにつながり得ます。
Q8一般の環境アセスと発電所アセスの違いは?
発電所は経済産業大臣が審査に深く関与し、方法書段階から事業者見解の記載と大臣への届出が求められる点が、一般の手続より重い特例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意見書を出したら、事業者からちゃんと返事って来るんですか?
個人宛てに返事が届くわけではない。ただし発電所の場合、事業者は意見の概要とそれに対する見解を書面にまとめ、知事・市町村長に送付し、同時に経済産業大臣に届け出なければならない(電気事業法46条の6、環境影響評価法9条)。実務のポイント:この見解は経済産業省の環境審査顧問会で審査資料として使われ、公開されることが多い。自分の意見への答えは、事業者のウェブサイトより経産省の審査資料で探すほうが早いことがある
Q2事業者の見解がテンプレみたいで中身がないんですけど、どうにかなりませんか?
方法書の段階で見解そのものに異議を申し立てる正式な手続はない。ただし、次の段階の準備書でも意見を出せる(環境影響評価法18条)。実務のポイント:準備書の段階で効く意見は「方法書の見解で約束された調査が実施されていない」という形の指摘である。そのため、最初の見解をスクリーンショットやPDFで保存しておくことが、数年後の決め手になる。保存していない人がほとんどだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「意見書を出せるのは地元住民だけ」と思われがちだが、環境影響評価法8条は「環境の保全の見地からの意見を有する者」と定めていて、住所の制限はない。遠方に住む野鳥の研究者や、渡り鳥のルートを知る釣り人の意見も正式な意見として扱われ、事業者の見解の対象になる
- 事業者が見解を書くことは知っていても、それが国の審査記録として残る重さを知っている人は少ない。見解で「調査地点を追加する」と書いたのに準備書で実施していなければ、矛盾は書面で一目瞭然になり、経済産業大臣の勧告や審査で突かれる材料になる。事業者にとっては、何気ない一行が後の自分を縛る
- 「反対意見をたくさん集めれば計画は止まる」という発想自体がずれている。方法書の段階で問われているのは賛成か反対かではなく、何を、どこで、どう調べるかである。数より、調査方法の欠けている点を具体的に指摘した一通のほうが、見解と国の審査を動かす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続 | 電気事業法46条の6:方法書への意見の概要+事業者見解の記載と大臣への届出 | 電気事業法46条の5:方法書そのものの経済産業大臣への届出 電気事業法46条の8:方法書についての経済産業大臣の勧告 |
| 義務を負う者・主体 | 特定事業者(書類の作成と届出) | 特定事業者(方法書の届出) 経済産業大臣(必要に応じて勧告) |
| 手続上の位置づけ | 意見提出期間の経過後、知事等への送付と同時 | 方法書の作成・公告の段階 届出・知事意見等を踏まえた審査の段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では開発単位が説明会を開き、公衆の意見とその処理状況を環境影響説明書等に反映させる。主管機関の審査会で意見と回応が審議される点で日本の発電所特例に近い
韓国も評価書草案について住民意見を聴取し、その反映結果を評価書に記載させる。意見への応答を書面化する点で共通する
ドイツは公衆参加を許認可手続に組み込み、異議(Einwendungen)は審理期日で扱われる。事業者見解の大臣届出という形式ではなく、行政庁主導の審理が中心
米国は連邦行政機関が環境影響評価書を作成し、パブリックコメントへの応答を示す。事業者ではなく行政機関が応答主体となる点で構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山の尾根に大型風車が20基並ぶ計画の方法書が、町役場とウェブで公開された。縦覧期間は1か月、意見書の締切はその満了日の翌日から2週間。カレンダーを見ると、残りはあと9日しかない。イヌワシの営巣地を知っているのは、地元の登山者であるあなたぐらいかもしれない
- あなたは太陽光・風力の開発会社でアセス担当をしている。方法書に約800通の意見が届いた。「一つずつ見解を書く必要があるのか、似た意見はまとめてよいのか」と上司に聞かれる。見解の書き方が雑だと経済産業省の審査で指摘され、スケジュール全体が後ろにずれる
- 洋上風力の方法書について漁協が意見を出したのに、事業者の見解は「今後関係者と調整する」の一行だけだった。もし同じ回答が準備書の段階でも繰り返されたら、どこに異議を言えばいいのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告を確認し、縦覧期間(1か月)と意見書の締切(縦覧期間満了日の翌日から2週間)を手帳に書く2. 方法書の調査項目、調査地点、調査時期を読み、地元だから知っている事実(猛禽類の営巣、湧水、通学路、低周波音が響きやすい地形)とずれている箇所を特定する3. 意見は「何が欠けていて、どう追加すべきか」の形で書き、写真や記録を添える4. 事業者の見解が公表されたら保存し、準備書の段階で約束どおり実施されたかを照合する。自治体の環境部局に相談するのも有効である
訴えられた側:1. 届いた意見は類型化してもよいが、具体的な指摘には個別に答える。「今後検討」だけで済ませると、審査で指摘されやすい2. 見解で約束した調査は、準備書の工程に必ず組み込む。見解と準備書が食い違えば、それ自体が審査上の弱点になる3. 環境影響評価法9条に基づいて知事・市町村長に送付するときは、同時に経済産業大臣への届出を済ませる。片方だけ出してもう片方を忘れる事故が実務で起きる4. 見解の文言は法務・技術の両部門で確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに独自の期限はない。前提となる手続として、方法書の縦覧期間は公告の日から1か月、意見書の提出期限は縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過する日までである(環境影響評価法7条・8条)。事業者による意見の概要と見解の送付・届出は、この意見提出期間が過ぎた後に行う(同法9条、本条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例規定が設けられ、方法書段階の意見に対する事業者見解の記載と大臣届出の仕組みが整備された
- 電気事業法 第46条の5方法書の経済産業大臣への届出(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の8方法書についての大臣勧告(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の13準備書についての大臣勧告(現行効力を要確認)
- 環境影響評価法 第8条方法書への意見提出の根拠
- 環境影響評価法 第9条意見の概要の知事等への送付
- 環境影響評価法 第60条電気事業法の特例の受け皿規定(現行効力を要確認)
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