電気事業法 第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)
- 特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
- 2.特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
方法書についての意見の概要等の届出等とは何ですか?
定義方法書についての意見の概要等の届出等とは、電気事業法第46条の6に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の6の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の6は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の6の前の条は電気事業法第46条の5です。
- 電気事業法第46条の6の次の条は電気事業法第46条の7です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_6