電気事業法 第46条の7(方法書についての都道府県知事等の意見)
クイックジャンプ
- 環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
- 2.都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第三項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
- 3.環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第六項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
この条文の基本情報
方法書についての都道府県知事等の意見とは何ですか?
定義方法書についての都道府県知事等の意見とは、電気事業法第46条の7に定められた規定で、「環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の7(方法書についての都道府県知事等の意見)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の7の条文原文は「環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、こ…」で始まります。
- 電気事業法第46条の7は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の7の前の条は電気事業法第46条の6です。
- 電気事業法第46条の7の次の条は電気事業法第46条の8です。
- 電気事業法第46条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の7は、発電所の方法書に対する知事・政令市長の意見を事業者でなく経済産業大臣に述べると定める。知事等は住民意見への事業者見解に配意する義務を負う。
Q · 風力発電所の計画に知事が意見を出したら、その意見はどこに届くの?
事業者ではなく経済産業大臣に届き、勧告の材料になる
電気事業法46条の7により、発電所(特定対象事業)の方法書に対する都道府県知事や政令で定める市の長の意見は、環境影響評価法10条の一般ルールとは異なり、事業者ではなく経済産業大臣に述べられます。大臣はこの意見を勘案して事業者に勧告を出します(46条の8)。知事意見そのものに拒否権はありませんが、国の勧告ルートに直接乗る点が一般のアセスとの違いです。
解説
風力発電所や火力発電所の計画に対して、都道府県知事が「調査の方法が甘い」と書いた意見書は、どこへ届くのか。一般の環境アセスメントであれば、知事の意見は事業者に直接届く(環境影響評価法10条1項)。ただし事業者に課されるのは「勘案する」義務だけである。発電所は違う。電気事業法46条の7により、知事の意見と、政令で定める市の長の意見は、事業者を飛ばして経済産業大臣に送られる。大臣はそれを踏まえて、事業者に勧告を出す(46条の8)。地元の声が国の許認可ルートに直接乗るということだ。さらに2項と3項は、知事や市長に、住民意見に対する事業者の「見解」へ配意することを義務付けている。あなたが方法書の縦覧期間に出した一通の意見書は、事業者の見解を経て知事の机に届き、そこから大臣の勧告へとつながる。この経路を知っている住民と知らない住民では、意見の書き方がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
電気事業法第46条の7は、特定対象事業(一定規模以上の発電所の設置等)に係る環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条に基づく都道府県知事及び政令で定める市の長の意見の宛先を、事業者から経済産業大臣に置き換える特例規定である。あわせて知事等には、住民意見に対する事業者の見解への配意義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧期間と意見書の締切を確認する 事業者の公告や自治体のウェブサイトで方法書の縦覧期間(公告の日から1か月)を確認し、意見書の締切(縦覧期間満了の翌日から2週間)を手帳に書き込む。
- 2.方法書を読み、調査の範囲と手法を点検する 調査地点、調査季節、鳥類・騒音・低周波音・景観・漁業影響の調査手法を確認し、地元の実情に照らして不足している項目を洗い出す。
- 3.具体的な追加調査を求める意見書を提出する 「反対」だけでなく、追加させたい調査地点や季節、手法を具体的に記載した意見書を事業者に提出する。具体性が事業者の見解の質を左右する。
- 4.事業者の見解を確認し、県の担当課と審査会に伝える 意見の概要と事業者の見解が示されたら、回答が実質的かを確認し、不十分な点を知事意見の案が固まる前に県の担当課・審査会へ資料として届ける。
- 5.知事意見と大臣勧告の反映を追跡する 知事意見と経済産業大臣の勧告が公表されたら内容を保存し、準備書段階でそれが反映されているかを対照して確認する。
よくある質問 AI による整理
Q1発電所の環境アセスメントとは何ですか?
一定規模以上の発電所を建てる前に、環境への影響を事業者が調査・予測・評価する手続です。環境影響評価法の枠組みに電気事業法の特例が上乗せされています。
Q2方法書の意見書はいつまでに出せばいいですか?
方法書の縦覧期間(公告の日から1か月間)が終わった日の翌日から起算して2週間を経過する日までです(環境影響評価法8条)。
Q3風力発電の方法書に住民が意見を出す方法は?
縦覧期間中に方法書を閲覧し、事業者に書面で意見書を提出します。調査地点・季節・手法など具体的な追加要求を書くのが効果的です。
Q4知事意見に法的拘束力はありますか?
直接の拘束力はありません。ただし経済産業大臣は知事意見を勘案して事業者に勧告を出すため、勧告を通じて間接的に効いてきます。
Q5経済産業大臣の勧告に従わないとどうなる?
勧告自体に罰則はありませんが、その後の評価書段階の変更命令(46条の17)や工事計画の審査で不利に働くリスクがあります。
Q6政令指定都市の発電所計画は誰が意見を出す?
事業区域が政令で定める市の区域内に収まる場合などは市長が意見を述べ、本条により経済産業大臣に届きます。区域が市境をまたぐ場合は知事意見が軸になります。
Q7県の環境影響評価審査会の議事録は見られますか?
多くの自治体が議事録や資料をウェブで公開しています。知事意見の原案となる論点を事前に把握する手がかりになります。
Q8電気事業法の環境アセスは一般のアセスと何が違う?
一般のアセスは知事意見が事業者に届くのに対し、発電所では経済産業大臣に届き、大臣が勧告を出す国関与型の特例になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知事が意見を出しても、結局は国が決めるんですよね? 意味あるんですか?
知事意見に拒否権はない。それでも経済産業大臣は、知事意見を勘案して事業者への勧告を出す義務を負う(電気事業法46条の8)。一般の事業のように事業者が勘案して終わり、という扱いにはならない。実務のポイント:勧告の文面は知事意見の論点をなぞることが多い。知事意見の文言を一段具体的にできれば、勧告の具体性も一段上がる
Q2住民の意見書って、事業者が読んで終わりじゃないんですか?
終わりではない。事業者は意見の概要と自社の見解を書類にまとめ、それが知事に送られる。知事には、その見解に配意する義務がある(本条2項)。実務のポイント:審査会の委員が丁寧に読むのは、意見そのものより事業者の見解欄のほうであることが多い。見解の回答が逃げている箇所が、そのまま知事意見の指摘項目になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事が反対すれば発電所は建たない」と期待する人が多い。だが本条が知事に与えているのは、大臣に対して意見を述べる立場であって、拒否権ではない。知事意見は大臣の勧告を通じて間接的に効くだけである。期待しすぎて、それ以外の手段(審査会への働きかけ、準備書段階の意見書、工事計画の審査)を放置するのが最大の損失である
- 住民の側から見れば、意見書は「出したら終わり」の手続に見える。法律の側から見れば、意見書は事業者の見解と一組になって知事に届き、知事にはその見解へ配意する義務がある(2項)。つまり意見書の価値は、事業者がまともな見解を返さざるを得ないほど具体的に書けているかで決まる。抽象的な「反対です」は、見解欄で一行であしらわれて終わる
- 「政令指定都市なら知事ではなく市長が意見を出すから、県は関係ない」という理解は半分しか正しくない。市長が直接意見を述べるのは、事業の区域が政令で定める市の区域内に収まる場合などに限られる。区域が市境をまたぐ場合には知事の意見が軸になる。自分の案件がどちらのルートに乗るのかを、最初に確かめるべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 46条の7:方法書に対する知事等の意見の宛先 | 46条の6:住民意見の概要と事業者見解の届出 46条の8:知事意見を勘案した大臣の勧告 |
| 主体 | 都道府県知事・政令で定める市の長 | 事業者 経済産業大臣 |
| 法的効果 | 意見は経済産業大臣に宛てる。事業者見解への配意義務 | 住民意見と見解を一組の書類にして提出 事業者に対する勧告(拘束力は限定的) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では環境影響評価の審査を主管機関の環評審査委員会が担い、発電所も同法の枠組みで審査される。国への意見ルートを特別に付け替える日本型の特例とは構造が異なる。
韓国は環境部が協議機関として関与する協議型の制度。発電所固有の特例ルートを置く日本とは設計思想が異なる。
ドイツでは環境影響審査が許可手続(風力はBImSchG許可等)に組み込まれ、許可官庁が審査結果を許可判断で考慮する。
米国は連邦機関自身が環境影響評価書を作成する方式で、州・自治体は意見提出者の立場に立つ。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山の尾根に4,000kW 級の風車が10基並ぶ計画の説明会チラシが、ある朝ポストに入っていた。方法書の縦覧はもう始まっている。意見書の締切は、縦覧期間が終わってから2週間後である
- 事業者の環境部門として方法書を届け出たあなたは、住民意見への見解を書くよう求められた。「ご意見として承ります」の一行で済ませた見解は、知事の目にも、大臣の勧告審査にも、そのまま届く。手抜きの見解は、知事意見を厳しくし、勧告を重くする方向に跳ね返ってくる
- 知事意見で指摘された項目を事業者が方法書に反映しなかったら、どうなる? 知事意見そのものに強制力はない。ただし大臣は知事意見を勘案して勧告を出す。勧告を無視すれば、その先の評価書段階での変更命令(46条の17)や、工事計画の審査で不利に響くリスクを抱え込むことになる
- 漁協の組合長から「洋上風力の方法書に何を書けば効くのか」と相談された。漁場への影響調査の範囲が狭いなら、そこを具体的に指摘すればよい。県の審査会がその論点を拾えば、知事意見を通って大臣の勧告に反映される可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 方法書の縦覧期間と意見書の締切日(縦覧期間が終わってから2週間)を確認する。2. 「反対」ではなく、調査地点、調査季節、鳥類や騒音・低周波音の手法など、追加させたい調査を具体的に書く。3. 事業者の見解が公表されたら、自分の意見への回答が実質的かどうかを確認し、不十分な点を県の担当課と審査会に伝える。4. 知事意見と大臣の勧告が公表されたら、準備書段階でそれが反映されているかを追跡する。
訴えられた側:1. 住民意見への見解は、知事と大臣の両方が読むものとして一件ずつ具体的に書く。定型文で返すと、知事意見を厳しくする材料になる。2. 県の審査会の論点を早めに把握し、方法書の補足資料で先回りして答える。3. 知事意見を受けて出される大臣の勧告は、準備書段階で対応状況を示すことになる。勧告内容と対応の対照表を、方法書段階から準備しておく。
時効(請求できる期限):方法書の縦覧は公告の日から1か月間、住民の意見書は縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで(環境影響評価法7条、8条)。知事等の意見は、事業者による書類の送付を受けてから政令で定める期間内(原則90日とされる。最新の改正状況をご確認ください)に経済産業大臣へ述べる
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)環境影響評価法制定に伴う改正 発電所アセスを電気事業法に組み込む特例規定群の一部として整備されたとみられる。条番号と新設か改正かの区別は人的検証を要する
- 平成23年(2011年)環境影響評価法改正に伴う改正 政令で定める市の長が直接意見を述べる制度の導入に対応し、市の長の意見とその配意義務が加わったとみられる。配慮書手続の新設に伴う条番号の移動の有無を含め、要検証
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、発電所アセスを電気事業法に組み込む特例規定群が整備された。本条の当時の条番号と規定ぶりは要検証。
- 2.平成23年(2011年) 改正:環境影響評価法改正(配慮書手続の新設、政令で定める市の長による直接意見の導入)に対応して整備されたとみられる。条番号の移動を含め要検証。
- 電気事業法 第46条の2特定対象事業の定義
- 電気事業法 第46条の5方法書の経産大臣への届出
- 電気事業法 第46条の6意見の概要と事業者見解の届出
- 電気事業法 第46条の8知事意見を勘案した大臣の勧告
- 環境影響評価法 第10条知事意見の一般規定を本条が置換
- 環境影響評価法 第8条方法書への住民意見書の提出
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める