電気事業法 第46条の13(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
この条文の基本情報
準備書についての関係都道府県知事等の意見とは何ですか?
定義準備書についての関係都道府県知事等の意見とは、電気事業法第46条の13に定められた規定で、「環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものにつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の13(準備書についての関係都道府県知事等の意見)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の13の条文原文は「環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものにつ…」で始まります。
- 電気事業法第46条の13は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の13の前の条は電気事業法第46条の12です。
- 電気事業法第46条の13の次の条は電気事業法第46条の14です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_13