電気事業法 第46条の13(準備書についての関係都道府県知事等の意見)
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環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
この条文の基本情報
準備書についての関係都道府県知事等の意見とは何ですか?
定義準備書についての関係都道府県知事等の意見とは、電気事業法第46条の13に定められた規定で、「環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものにつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の13(準備書についての関係都道府県知事等の意見)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の13の条文原文は「環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並びに同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものにつ…」で始まります。
- 電気事業法第46条の13は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の13の前の条は電気事業法第46条の12です。
- 電気事業法第46条の13の次の条は電気事業法第46条の14です。
- 電気事業法第46条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の13は、発電所の環境アセスで準備書に対する都道府県知事と政令市長の意見を、事業者ではなく経済産業大臣に宛てて述べると定める規定である。
Q · 発電所の環境アセスで、県知事の意見は事業者に届くんじゃないの?
いいえ。発電所では知事意見は経済産業大臣に届きます
一般の事業では、準備書に対する知事の意見は環境影響評価法20条により事業者に述べられます。しかし発電所(特定対象事業)については、電気事業法46条の13により、知事や政令市長の意見は事業者に替えて経済産業大臣に対して述べられます。大臣はこれを勘案して事業者に勧告を行う(同法46条の14)ため、地元の意見は国の正式な審査手続に組み込まれます。
解説
風車30基の計画でも、海沿いのLNG火力でも同じことが起きる。県知事が「この計画には環境上の問題がある」と書いた意見は、普通の開発事業なら事業者に届く。発電所だけは届け先が違う。電気事業法46条の13は、準備書(事業者が環境への影響を予測・評価してまとめた報告書の案)に対する都道府県知事の意見と政令市の市長の意見を、事業者ではなく経済産業大臣に宛てて述べるよう定めている。届け先が変わると何が違うのか。事業者宛ての意見は、事業者が「勘案する」材料にとどまる。経済産業大臣宛ての意見は、大臣が事業者に出す勧告(46条の14)の材料として正式な審査の流れに入る。地元の一文が国の手続を通り、評価書が確定するところまで影響を持ち続けるわけだ。計画地の近くに住んでいるなら、意見を届けたいときに力を注ぐ場所は事業者の説明会ではない。知事の意見がまとまる前に開かれる県の審査会である。
法的な位置づけ
電気事業法46条の13は、発電所に係る環境影響評価の特例規定であり、環境影響評価法20条1項・4項・5項に基づく準備書への関係都道府県知事および政令で定める市の長の意見について、同条の定めにかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対して述べるものとする旨を定める。これにより地元自治体の意見は大臣勧告の判断材料として国の審査手続に組み込まれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.準備書の公告と縦覧期間を確認する 事業者の公告や県の環境部局のウェブサイトで準備書の縦覧期間(公告の日から1か月)を確認し、事業者サイト等で全文を入手して論点となる項目を洗い出す
- 2.縦覧期間満了後2週間以内に意見書を提出する 事業者宛てに意見書を提出する(環境影響評価法18条)。感想ではなく、地点・季節・種名・データなど確認可能な事実を具体的に記載する。意見の概要は事業者から知事に送付される
- 3.県の環境影響評価審査会を傍聴する 知事意見の基礎となる審査会の日程を調べ、傍聴や公開議事録で自分の論点が答申に反映されているかを確認する。答申前が最も影響力を持つ時期である
- 4.知事意見と大臣勧告を照合する 本条により経済産業大臣に届いた知事・市長意見と、その後公表される大臣勧告(電気事業法46条の14)を項目ごとに照らし合わせ、評価書段階まで反映状況を追跡する
よくある質問 AI による整理
Q1発電所の環境アセスメントとは?
一定規模以上の発電所を建設する前に、事業者が環境への影響を調査・予測・評価する手続です。環境影響評価法と電気事業法の特例規定の両方が適用されます。
Q2準備書とは何ですか?
事業者が環境影響の調査・予測・評価の結果をまとめた評価書の案です。公告後1か月縦覧され、住民や自治体の意見を受けて評価書に仕上げられます。
Q3準備書の知事意見はどこに提出される?
一般の事業では事業者宛てですが、発電所の場合は電気事業法46条の13により、事業者に替えて経済産業大臣に対して述べられます。
Q4準備書への住民意見書の締切はいつまで?
縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間以内です(環境影響評価法18条)。縦覧期間は公告の日から1か月です。
Q5政令市の市長も準備書に意見を出せる?
出せます。対象事業が政令で定める市の区域内にとどまる場合などに市長が意見を述べ、発電所の場合はその意見も経済産業大臣宛てになります。
Q6風力発電の環境アセスで住民ができることは?
準備書の縦覧、意見書の提出、県の環境影響評価審査会の傍聴が主な手段です。具体的な地点・時期・根拠を書いた意見が審査で拾われやすくなります。
Q7知事意見に法的拘束力はある?
知事意見自体に事業を止める拘束力はありません。経済産業大臣が勧告を出す際の勘案材料となり、勧告を通じて計画の修正を促す効果を持ちます。
Q8発電所アセスの審査は誰がする?
経済産業大臣が審査し、準備書について事業者に勧告を行います(電気事業法46条の14)。知事・市長の意見はその判断材料として大臣に届きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県知事が反対の意見を出したら、発電所はもう建てられないんですか?
建てられなくなるわけではない。知事意見は本条によって経済産業大臣に届き、大臣はそれを勘案して事業者に勧告する(電気事業法46条の14)。勧告は許可の拒否ではない。実務のポイント:実務上は、勧告を受けて風車の基数を減らしたり配置を変えたり、事業自体から撤退したりした例がある。知事意見は「止める力」というより「変えさせる力」として見るのが正確である
Q2意見書を出しても、どうせ事業者に読み流されるだけでしょ?
住民意見書は事業者に提出するが、事業者はその概要と自社の見解を知事に送らなければならない(環境影響評価法19条)。知事は住民の意見に配慮して意見を述べ(同法20条2項)、その意見が本条によって大臣に届く。実務のポイント:審査会の委員は意見の概要一覧に目を通している。地点・季節・種名など確かめられる事実を書いた意見ほど、答申の文言に拾われやすい(実務上の感覚であり、保証はない)
間違えやすい点 AI による整理
- 住民から見れば、知事が厳しい意見を出した時点で「県が計画を止めてくれた」と思える。法律の仕組みでは、知事意見は経済産業大臣が勧告を出すための材料の一つにすぎず、その勧告も許可の拒否とは違う。この認識のずれを放置すると、住民側は勝ったと思い込んで手を止め、評価書の段階では誰も監視していない状態になる
- 「事業者にどうやって意見を聞いてもらうか」という問い自体がずれている。準備書の段階で地元の声が最も重みを持つのは、事業者の説得ではなく、県の審査会の答申から知事意見、さらに大臣勧告へと流れる公式ルートに乗せたときである。考えるべきは「誰に言うか」ではなく「どの段階の文書に載せるか」である
- 事業者側も知事意見が拘束力を持たないことは分かっている。見落とされやすいのは、この意見が大臣勧告に組み込まれた後の重みである。評価書の届出の後にも大臣が変更を求めうる仕組みがある(電気事業法の評価書に関する規定。具体的な条番号は現行効力を要確認)。準備書の段階で「参考意見」と軽く扱った項目が、着工直前に計画変更のコストとして返ってくることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 電気事業法46条の13:準備書への知事・政令市長の意見を経済産業大臣宛てとする | 電気事業法46条の14:経済産業大臣が知事意見等を勘案し事業者に勧告 環境影響評価法20条:一般事業では知事意見を事業者に述べる |
| 意見・判断の名宛人 | 経済産業大臣 | 事業者(大臣からの勧告) 事業者 |
| 手続上の位置付け | 地元意見を国の審査ルートに乗せる入口 | 国の判断を事業者に伝える出口 事業者が勘案する材料 |
| 適用対象 | 発電所に係る特定対象事業 | 発電所に係る特定対象事業 環境影響評価法の対象事業一般 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では主管機関(中央は環境部、地方は直轄市・県市政府)が環境影響説明書を審査する仕組みで、地元意見は説明会等を通じて審査に反映される。日本のような「意見の宛先を大臣に切り替える」構造とは異なる
韓国では承認機関の長が環境部長官と協議する方式をとり、環境当局の意見が手続に組み込まれる
ドイツでは許可官庁が他の行政機関の意見を聴取し、許可決定の中で総合的に考慮する
米国では連邦機関がEIS草案に対して州・地方政府や市民の意見を募り、最終EISで応答する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の尾根に大型風力発電の計画が出た。説明会で質問しても、事業者は「ご意見として承ります」を繰り返すだけだった。住民意見書の締切は縦覧期間(準備書を誰でも閲覧できる期間)の終了から2週間後で、残りは5日しかない。意見書の提出先は事業者だが、その概要は知事に送られ、知事意見の材料になる。そして知事意見は経済産業大臣に届く。今夜書く一枚の紙が、国の勧告につながる経路の入口になる
- あなたは再エネ事業者の環境アセス担当である。県知事の意見が予想以上に厳しい内容で出た。この意見は自社ではなく経済産業大臣に宛てられているので、反論や説明資料を持っていく先も県庁ではなく、勧告を書く経済産業省の担当部署になる。ここを読み違えると、評価書の作成スケジュールが数か月単位で崩れる
- 計画地が丸ごと政令市の中にある場合、市長の意見はどこに行くのか? 市長の意見も、事業者ではなく経済産業大臣に届く。市議会で計画を取り上げる意味は、ここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 準備書の縦覧期間(公告から1か月、環境影響評価法16条)に全文を読む。事業者のウェブサイトでも公開されていることが多い2. 縦覧期間の終了後2週間以内に意見書を出す(同法18条)。感想ではなく、地点・時期・根拠を具体的に書く3. 県の審査会を傍聴し、自分の論点が答申に入っているか確認する4. 知事意見は本条により経済産業大臣に届くので、後で公表される大臣勧告(電気事業法46条の14)と照らし合わせ、反映されたかを確かめる
訴えられた側:1. 知事意見を項目ごとに分け、大臣勧告に取り込まれる前提で対応方針の一覧表を作る2. 県への個別の反論より先に、経済産業省の担当部署と論点を整理する3. 評価書でどの意見をどう勘案したか説明できるよう、検討の経過を記録に残す4. 次の案件では方法書の段階から自治体と協議し、準備書段階で予想外の意見が出ないようにしておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。準備書の縦覧は公告の日から1か月(環境影響評価法16条)、住民意見書の提出は縦覧期間満了の日の翌日から2週間以内(同法18条)。知事・政令市長の意見は政令で定める期間内に述べる(同法20条。期間は政令で定められている。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)環境影響評価法の制定に伴う整備(要検証) 環境影響評価法の制定に合わせて、電気事業法に発電所アセスの特例規定群が置かれた際に設けられたと考えられる。新設時期と施行日は人による検証が必要
- 平成23年(2011年)環境影響評価法改正に伴う改正(要検証) 政令市の市長が直接意見を述べる仕組み(環境影響評価法20条4項)の導入に対応して、市長意見も大臣宛てとする文言が加わったと考えられる。改正年と内容は人による検証が必要
- 電気事業法 第46条の14準備書に係る大臣勧告、知事意見を勘案
- 電気事業法 第46条の12準備書等の大臣への送付(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第48条工事計画の届出、アセス結果の反映先
- 環境影響評価法 第20条本条が届け先を読み替える一般規定
- 環境影響評価法 第18条住民意見書、知事意見の前提となる手続
- 環境影響評価法 第21条一般事業での評価書作成と知事意見の勘案
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