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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第46条の14(準備書についての勧告)

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  1. 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
  4. 4.経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項の書面又は同条第四項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

この条文の基本情報

準備書についての勧告とは何ですか?

定義準備書についての勧告とは、電気事業法第46条の14に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の14(準備書についての勧告)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の14の条文原文は「経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の14は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の14の前の条は電気事業法第46条の13です。
  7. 電気事業法第46条の14の次の条は電気事業法第46条の15です。
  8. 電気事業法第46条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の14は、発電所の環境アセス準備書を経済産業大臣が審査し、環境大臣の意見を聴いたうえで、省令の期間内に事業者へ勧告できると定める。

Q · 発電所の環境アセスで、国は準備書の段階で何をするの?

経済産業大臣が審査し、必要なら事業者に勧告する

電気事業法46条の14により、経済産業大臣は発電所の環境影響評価準備書を審査します。審査では関係都道府県知事等の意見を勘案し、住民意見の概要と事業者の見解に配意するほか、環境大臣の意見を必ず聴きます。必要があれば省令で定める期間内に事業者へ勧告し、勧告が不要なら遅滞なくその旨を通知します。いずれの場合も、知事意見書等の写しが事業者に送付されます。

解説

大型の発電所が建つかどうかは、住民説明会の空気だけでは決まらない。電気事業法46条の14によって、環境アセスの「準備書」は経済産業大臣の審査を通る。準備書とは、事業者が調査・予測した環境影響と、その対策案をまとめた書類の下書きにあたる。審査では、関係都道府県知事(または政令で定める市の長)の意見を勘案し、住民などの意見の概要と、それに対する事業者の見解にも配意しなければならない。そのうえで必要があれば、事業者に勧告(強制力はないが、役所が正式に求める改善要求)を出す。見落とされがちなのは2項である。一般の環境影響評価法では、環境大臣が意見を述べるのは評価書の段階だ。ところが発電所の場合は、それより手前の準備書の段階で、経済産業大臣が環境大臣の意見を必ず聴く。勧告が要らないと判断したときも、大臣は事業者に通知しなければならない(3項)。勧告や通知と一緒に、知事意見書などの写しも事業者へ送られる(4項)。あなたが出した一通の意見書は、この経路で国の審査台まで届く。書類の流れを知っている住民と知らない住民とでは、声の届き方がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

電気事業法46条の14は、発電所に係る環境影響評価準備書の審査と勧告を定める規定である。経済産業大臣は、知事等の意見を勘案し、住民意見の概要と事業者見解に配意し、環境大臣の意見を聴いて準備書を審査する。必要と認めるときは省令で定める期間内に限り特定事業者へ勧告し、不要なときはその旨を通知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧の公告を確認し準備書本編を入手 自治体の広報や事業者ウェブサイトで縦覧の公告を確認し、要約書ではなく準備書本編の調査地点図・予測結果・環境保全措置の章を読む
  2. 2.事業者説明会で質疑を記録 説明会に参加し、調査の欠落や予測手法について質問する。回答内容を日時とともに記録し、意見書で引用できるようにする
  3. 3.論点を番号付きで意見書にまとめ提出 氏名・住所を記載し、調査地点の欠落、予測手法の不備、代替案の欠如などを番号付きで具体的に指摘する。縦覧期間満了の翌日から2週間以内に書面で提出する
  4. 4.知事意見の審議状況を確認 都道府県の環境影響評価審査会の開催日程・議事録を確認し、傍聴や自治体への情報提供により自分の論点が知事意見に反映されるよう働きかける
  5. 5.勧告・通知と評価書を照合 経済産業省が公表する勧告内容を保存し、後に届け出られる評価書で勧告や自分の指摘がどう扱われたかを対照する

よくある質問 AI による整理

Q1環境アセスの準備書とは何ですか?

事業者が環境影響の調査・予測・評価の結果と保全対策をまとめた書類です。評価書の前段階にあたり、縦覧に付されて住民や知事の意見を受けます。

Q2準備書の縦覧期間はいつまでですか?

公告の日から1か月間です。意見書はその縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できます(環境影響評価法18条1項)。

Q3準備書への意見書は地元住民でなくても出せますか?

出せます。環境影響評価法18条は「環境の保全の見地からの意見を有する者」と定めており、居住地による制限はありません。書面で提出します。

Q4発電所アセスで環境大臣の意見はいつ出ますか?

経済産業大臣が準備書を審査する段階で聴かれます(電気事業法46条の14第2項)。一般の環境アセスより一段早いタイミングです。

Q5準備書に勧告が出なかった場合はどうなりますか?

経済産業大臣は勧告不要と判断した旨を遅滞なく事業者に通知します(3項)。手続はそのまま評価書の作成段階へ進みます。

Q6知事の意見は発電所の事業者に届きますか?

届きます。勧告または通知の際、経済産業大臣は知事意見書等の写しを事業者に送付しなければなりません(4項)。

Q7経済産業大臣の勧告に期限はありますか?

あります。準備書の届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限って勧告できます。期間の具体的な日数は最新の省令でご確認ください。

Q8準備書の審査が終わった後の手続は?

事業者は勧告等を踏まえて評価書を作成し、経済産業大臣に届け出ます。評価書段階でも審査があり、不適切なら変更命令の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣の勧告って、結局お願いレベルでしょ? 出ても事業は止まらないんじゃないの?

勧告それ自体に強制力はない。ただし、事業者は勧告を踏まえて評価書を作り、その評価書に対しては変更命令(電気事業法46条の16)があり得る。勧告を無視すると、後の手続で詰まるリスクが高くなる。実務のポイント:事業者がいちばん嫌うのは勧告文書が公表されることだ。金融機関の融資審査や地元の合意形成に響くため、勧告が出た時点で計画の縮小や撤退を検討する事業者もいる

Q2意見書を出しても、事業者が都合よく要約して握りつぶすんじゃないですか?

意見の概要とそれに対する事業者の見解は、46条の12で大臣に届け出られ、本条1項によって審査で配意される。また、知事意見書の写しは4項によって事業者に必ず送られる。実務のポイント:意見書の冒頭に論点を番号付きで箇条書きにしておくと、要約で論点が落ちにくい。長文の一段落より、短い指摘を五つ並べたほうが概要にそのまま残りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告には強制力がないから、事業者は無視できる」と考えがちだが、現実はそう単純ではない。勧告の内容は46条の15以下の評価書の段階に引き継がれる。評価書が不適切なら変更命令(46条の16)があり、その先には工事計画の審査も控えている。勧告は単独で効く命令ではない。後続の手続すべてにかかる重しとして働く
  • 住民の多くは「反対署名を何万筆集めたか」が勝負だと思っている。しかし法律が審査の土台として扱うのは、意見の概要と、それに対する事業者の見解である(1項)。審査で重みを持つのは数よりも具体性だ。「どの調査地点が欠けているか」「どの予測手法が不適切か」を指摘した一通は、感情的な千通より審査の材料として使われやすい
  • 環境アセスの最後の関門は環境大臣だ、という理解は発電所には当てはまらない。電気事業法の特例では、環境大臣の意見は準備書審査の段階で経済産業大臣が聴く仕組みになっている(2項)。評価書ができてから環境省に訴えても遅い。勝負どころは一段手前にある
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の役割46条の14:経済産業大臣による準備書の審査・勧告・通知46条の11:事業者による準備書の届出(審査期間の起算点)
46条の12:住民意見の概要と事業者見解の届出
主体経済産業大臣(環境大臣の意見を聴く)特定事業者
特定事業者
住民意見との関係意見の概要と事業者見解に配意して審査する直接の規定なし(届出の段階)
意見の概要と見解を大臣に届け出る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法

台湾では環境主管機関が環境影響説明書・評估書を審査し結論を出す。日本の発電所アセスのように事業所管大臣が審査し環境大臣が意見を述べる二重構造とは異なる。

韓国
환경영향평가법

韓国では承認機関が環境部長官と協議する仕組みであり、事業所管官庁と環境官庁が関与する点で日本の構造に近い。

ドイツ
UVPG

ドイツでは環境影響評価が許可手続に組み込まれ、許可官庁が手続を一体的に行う。

アメリカ
National Environmental Policy Act

米国では連邦政府機関が環境影響評価書(EIS)を作成し、草案段階で公衆意見を募集する。環境保護庁(EPA)も審査・意見を出す。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣町の山の尾根に大型風力発電の計画が出て、準備書の縦覧が始まった。縦覧期間とその後2週間が過ぎると、環境影響評価法18条による意見書は出せなくなる。低周波音や景観について言いたいことがあるなら、今週中に書面にまとめなければならない
  • あなたは太陽光発電事業の開発担当者である。準備書を届け出てから数か月後、経済産業大臣から「土砂流出対策の調査を追加せよ」という勧告が届いた。勧告に従う法的義務はない。とはいえ無視した評価書を出せば、46条の16の変更命令を招くおそれがあり、工事計画の審査も止まりかねない。スケジュールの引き直しを迫られる
  • 知事意見と環境大臣意見の両方が厳しい内容だったのに、経済産業大臣が「勧告不要」と判断したら、どうなるのか? 3項によって、その旨が事業者に通知されるだけで手続は先へ進む。ただし、知事意見書の写しは4項によって事業者の手元に必ず届いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧場所や事業者のウェブサイトで準備書を確認し、要約書ではなく本編の調査地点図と予測結果を見る2. 環境影響評価法18条の期限内に、氏名・住所と具体的な指摘を書面で出す(調査の欠落、予測手法の不備、代替案の欠如など) 3. 都道府県の環境影響評価審査会の傍聴や議事録を確認し、知事意見に自分の論点が入るよう自治体にも働きかける4. 勧告が出たら経済産業省の公表資料を保存し、評価書に反映されたかを照合する

訴えられた側:1. 届出前に知事意見や過去の環境大臣意見の傾向を分析し、指摘されやすい項目(鳥類の衝突、騒音、土砂流出、温室効果ガスなど)の調査を厚くする2. 住民意見への見解は一つ一つ具体的に書く。抽象的な回答は勧告を招きやすい3. 勧告を受けたら評価書でどう対応したかを対照表にし、46条の16の変更命令のリスクを下げる4. 工期は審査期間を見込んで組み、着工日を先に約束しない

時効(請求できる期限):経済産業大臣の勧告は、46条の11による準備書の届出を受理した日から、経済産業省令で定める期間内に限って出せる(実務上は270日とされる。最新の改正状況をご確認ください)。住民の意見書は、準備書の縦覧期間(1か月間)とその終了後2週間を経過する日まで(環境影響評価法18条1項)

学説

一般的理解:本条の勧告は法的拘束力を持たない行政指導としての性格を有すると一般に解される。実効性は、評価書段階の審査や変更命令、工事計画の手続と連動することで担保される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、発電所に係る環境影響評価の特例手続が電気事業法に設けられ、準備書の審査・勧告の規定が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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