電気事業法 第46条の15(評価書の作成)
- 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
- 2.特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
この条文の基本情報
評価書の作成とは何ですか?
定義評価書の作成とは、電気事業法第46条の15に定められた規定で、「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の15(評価書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の15の条文原文は「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第…」で始まります。
- 電気事業法第46条の15は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の15の前の条は電気事業法第46条の14です。
- 電気事業法第46条の15の次の条は電気事業法第46条の16です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_15