電気事業法 第46条の15(評価書の作成)
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- 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
- 2.特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
この条文の基本情報
評価書の作成とは何ですか?
定義評価書の作成とは、電気事業法第46条の15に定められた規定で、「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の15(評価書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の15の条文原文は「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第二十条第一項、第四項又は第…」で始まります。
- 電気事業法第46条の15は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の15の前の条は電気事業法第46条の14です。
- 電気事業法第46条の15の次の条は電気事業法第46条の16です。
- 電気事業法第46条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の15は、発電所の事業者に対し、経済産業大臣の勧告を踏まえて評価書を検討し、方法書段階と準備書段階の勧告の内容を評価書に記載する義務を定める。
Q · 発電所の環境影響評価書には、国からの勧告も書かれているの?
書かれています。勧告の内容の記載は法律上の義務です
電気事業法46条の15第2項により、特定事業者は、方法書段階(46条の8第1項)と準備書段階(46条の14第1項)に経済産業大臣から受けた勧告の内容を、評価書に記載しなければなりません。第1項では、評価書を作るための検討において、知事・市長の意見を勘案し、住民等の意見に配意したうえで、勧告を踏まえることも義務づけています。そのため評価書は、国の指摘と事業者の対応を照らし合わせられる記録になっています。
解説
大きな発電所の環境アセスメントでは、事業者が勝手に結論を書き換えることができない。電気事業法46条の15は、経済産業大臣から受けた勧告(国が事業者に出す「ここを直せ」という公式の指摘)を踏まえて、環境影響評価書を作り直すよう事業者に義務づけている。作り直しの際には、知事や一定の市長の意見を勘案(検討の材料に加えること)し、住民などが出した意見書にも配意しなければならない。さらに第2項により、方法書段階の勧告(46条の8第1項)と準備書段階の勧告(46条の14第1項)の内容は、評価書にそのまま書き込むことになっている。つまり評価書は、事業者の主張だけをまとめた文書ではない。国の指摘に事業者がどう答えたかを一冊で突き合わせられる記録になっている。あなたが住民や自治体職員、あるいは環境団体の立場なら、評価書で最初に読むべきなのは結論ではなく、勧告の記載と、それに対する事業者の対応を並べた部分である。そこに書かれたことと書かれなかったことのずれが、次に動くための材料になる。
法的な位置づけ
電気事業法46条の15は、発電所に係る環境影響評価の特例規定である。特定事業者が環境影響評価法21条1項の検討を行う際、知事等の意見を勘案し住民等の意見に配意するほか、経済産業大臣の勧告を踏まえることを義務づける。あわせて、方法書段階及び準備書段階の勧告の内容を評価書に記載することを求めている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.準備書の公告を確認し縦覧資料を入手する 関係自治体の公報や事業者ウェブサイトで準備書の公告を確認する。縦覧期間と意見書の提出期限(縦覧期間満了後2週間以内)を控えておく
- 2.論点ごとに意見書を作成し提出する 鳥類・景観・土砂災害など論点ごとに根拠を示した意見書を作り、事業者に提出する(環境影響評価法18条1項)
- 3.同じ意見を自治体の環境担当課にも届ける 知事意見・市長意見は評価書の検討で「勘案」の対象になる。意見書の写しを県・市の環境担当課に送り、知事意見に盛り込まれるよう働きかける
- 4.評価書の勧告記載と事業者の対応を照合する 評価書が縦覧に付されたら、46条の8第1項と46条の14第1項の勧告の記載部分を開き、勧告の項目ごとに事業者の対応と説明の抜けを一覧表にまとめる
- 5.変更命令の期間内に経済産業省へ指摘を伝える 評価書の届出後、変更命令を出せる期間(46条の17)のうちに、対応が不十分な点を具体的にまとめて経済産業省へ送付する
よくある質問 AI による整理
Q1発電所の環境影響評価書とは?
発電所を建設する事業者が、環境への影響の調査・予測・評価の結果と保全措置をまとめた最終文書です。電気事業法の特例に従って経済産業大臣に届け出ます。
Q2電気事業法46条の15の特定事業者とは誰のこと?
環境影響評価の対象となる発電所の設置や変更の工事を行う事業者を指します。火力・風力・太陽電池などの発電所で、一定の規模以上のものが対象です。
Q3評価書に書かなければならない勧告はどれ?
方法書段階の勧告(電気事業法46条の8第1項)と準備書段階の勧告(同46条の14第1項)の二つです。勧告の内容を評価書に記載することが義務です。
Q4発電所の評価書はどこで見られる?
評価書は届出の後、公告・縦覧に付されます。縦覧は事業者のウェブサイトや関係自治体の窓口で行われるのが一般的です。期間は公告で確認してください。
Q5メガソーラーも環境アセスの対象?
一定規模以上の太陽電池発電所は環境影響評価の対象です。第一種事業は出力4万kW以上とされています。最新の改正状況は必ずご確認ください。
Q6評価書の「勘案」と「配意」の違いは?
勘案は意見を判断材料として取り込み検討すること、配意は意見に気を配ることです。知事・市長意見は勘案、住民等の意見は配意の対象となっています。
Q7評価書の内容に問題があったらどうなる?
経済産業大臣は、届出から一定期間内に評価書の変更を命じることができます(電気事業法46条の17)。期間は最新の条文で確認してください。
Q8勧告を書かない評価書は違法?
46条の15第2項は勧告の内容の記載を義務づけているため、記載のない評価書は法定要件を欠きます。変更命令の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が勧告したのに、事業者が計画を変えないなんてことあるんですか?
あります。本条が求めるのは勧告を「踏まえて検討」し、その内容を評価書に書くことで、計画変更そのものを直接命じてはいません。ただし対応が不十分なら、国は評価書の届出から30日以内に変更命令を出せます(46条の17)。実務のポイント:勧告の文言が「〜すること」なのか「〜を検討すること」なのかで、事業者がどこまで強く拘束されるかが変わる。勧告の語尾まで読む
Q2住民が出した意見って、結局は無視されるんじゃないですか?
住民意見は、本条では「配意」の対象にとどまり、知事意見の「勘案」より法律上の重みが軽くなっています。実務のポイント:効き目が大きいのは、住民意見を自治体経由で知事意見に組み込んでもらうルートです。知事意見は国の勧告の土台になることが多く、勧告に入れば評価書への記載が義務になります(46条の15第2項)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の勧告に従う義務がある」と考えるのは半分だけ正しい。本条が求めるのは勧告を「踏まえて」検討することであり、勧告どおりに計画を変える義務まで直接定めてはいない。ただし、勧告を軽く扱った評価書には46条の17の変更命令という次の手が控えているので、事業者が勧告を無視できる余地は実際にはかなり狭い
- 住民の意見書が評価書に「反映されなかった」と怒る前に、確認しておくことがある。条文の言葉は知事意見が「勘案」、住民意見が「配意」で、法律上の重みが違う。住民意見は採用まで約束されていないため、効果的なのは住民意見を自治体に届けて知事意見に組み込んでもらう二段構えである
- 発電所のアセスは環境省が仕切っている、という思い込みは多い。電気事業法の特例により、発電所では経済産業大臣が勧告と変更命令の主体になる。窓口と交渉相手を取り違えると、意見を出す先を間違えて時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 46条の15:評価書の作成(勧告を踏まえた検討と記載) | 46条の8:方法書段階の大臣勧告 46条の14:準備書段階の大臣勧告 |
| 義務を負う者 | 特定事業者 | 経済産業大臣(勧告の主体) 経済産業大臣(勧告の主体) |
| 法的効果 | 検討義務と勧告内容の記載義務 | 方法書の調査手法等への是正の指摘 準備書の予測・評価・保全措置への是正の指摘 |
| 後続の手段 | 不十分な場合は46条の17の変更命令につながる | 本条2項により評価書への記載対象 本条1項の検討対象かつ2項の記載対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は二段階審査制で、第二階段では評估書の初稿と審査を経る。主管機関の審査結論が事業の許認可を左右する点で、日本の勧告型よりも拘束が強い
韓国では評価書について環境部長官との協議手続があり、協議内容の履行管理が制度化されている
ドイツでは事業者が UVP-Bericht を作成し、許認可庁が公衆参加を経て評価する。評価は許認可手続に組み込まれている
米国では連邦機関自身が EIS を作成し、パブリックコメントへの応答を最終 EIS に記載する。行政訴訟による司法審査も活発である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の町にメガソーラーの計画が持ち上がり、評価書が縦覧に出た。分厚い冊子のどこを読めば、事業者が国の指摘をごまかしていないか確かめられるのか? 勧告の記載部分と、その後の「事業者の見解」を見比べることから始める
- あなたは発電事業者のアセス担当で、準備書への勧告に「鳥類の衝突リスクの追加調査」が入っていた。工期が迫っているからといって、評価書で一行触れるだけで済ませると、評価書の届出後に国から変更を命じられる可能性がある。スケジュール全体が数か月単位で後ろにずれる
- 準備書について住民として意見書を出したのに、評価書には自分の意見への言及が見当たらない。配意義務は採用義務ではないが、どう扱ったかの説明が薄ければ、自治体や報道に持ち込むときの根拠になる
- 評価書の届出から、経済産業大臣が変更命令を出せる期間は30日に限られる。住民側が問題点を伝えたいなら、この30日が勝負になる(期間は最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 準備書の公告を見たら、縦覧期間が終わってから2週間以内に意見書を出す(環境影響評価法18条1項) 2. 同じ意見を県や市の環境担当課にも届け、知事意見や市長意見に入るよう働きかける3. 評価書が出たら、勧告の記載と事業者の対応を一つずつ照らし合わせ、説明が抜けている点を一覧にまとめる4. 評価書の届出から30日のうちに、その一覧を経済産業省へ送る
訴えられた側:1. 勧告の項目ごとに対応表を作り、追加で行った調査・予測と保全措置を具体的に書く2. 勧告を全部は受け入れられない場合は、その理由と代わりの措置を評価書に書く。書かずに済ませると変更命令の対象になりやすい3. 住民意見への見解も、意見をまとめて一言で片づけず、論点ごとに答える4. 工期は変更命令があり得る前提で、届出後30日の余裕をあらかじめ組み込んでおく
時効(請求できる期限):本条には固有の時効はない。手続上の期限として、準備書への意見書は縦覧期間満了後2週間以内(環境影響評価法18条1項)、評価書届出後の変更命令は受理から30日以内(電気事業法46条の17)とされている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
法令用語上の解釈:「勘案」は意見を判断要素として実質的に考慮すること、「配意」は意見に留意することを指し、知事等の意見は住民等の意見よりも検討上の重みが大きいと一般に理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)環境影響評価法制定時(要検証) 環境影響評価法の制定にあわせて、電気事業法に発電所アセスの特例規定群が設けられたとされる。本条の原型もこのとき置かれたとみられるが、新設時の条番号と文言は人による確認が必要
- 平成23年(2011年)環境影響評価法改正(要検証) 配慮書手続の創設や政令市長意見の規定整備に伴い、引用する条項や条番号が整理された可能性がある。改正の具体的な内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定にあわせて、電気事業法に発電所の環境影響評価の特例規定群が設けられた。本条の原型もこの時期に置かれたとみられる(新設時の条番号・文言は要確認)
- 電気事業法 第46条の8方法書段階の大臣勧告、記載対象
- 電気事業法 第46条の14準備書段階の大臣勧告、本条の前提
- 電気事業法 第46条の16評価書の届出(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の17評価書の変更命令(現行効力を要確認)
- 環境影響評価法 第21条評価書作成の一般規定を特例で補充
- 環境影響評価法 第20条知事・市長意見、勘案の対象
- 環境影響評価法 第18条準備書への意見書、配意の対象
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