電気事業法 第46条の11(準備書の届出)
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特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
準備書の届出とは何ですか?
定義準備書の届出とは、電気事業法第46条の11に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の11(準備書の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の11の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の11は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の11の前の条は電気事業法第46条の10です。
- 電気事業法第46条の11の次の条は電気事業法第46条の12です。
- 電気事業法第46条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の11は、発電所の特定事業者が環境影響評価法15条により準備書を知事・市町村長へ送付する際、併せて準備書と要約書を経済産業大臣に届け出る義務を定める。
Q · 風力発電の準備書は、町役場に出すだけで手続きは足りるの?
足りない。経済産業大臣への届出も同時に必要
電気事業法46条の11により、発電所の特定事業者は、環境影響評価法15条に基づいて準備書を関係する都道府県知事と市町村長に送付するとき、併せて準備書とその要約書を経済産業大臣に届け出なければなりません。発電所のアセスは経済産業大臣が審査し、準備書をもとに勧告を行い、最終的には工事計画の審査で評価書との適合を確認します。そのため、地方への送付と国への届出が同時に求められています。
解説
風車や太陽光パネルの建設計画には、環境への影響をまとめた分厚い報告書が付く。その中間版が「準備書」である。一般の環境アセスでは、事業者がこれを関係する都道府県知事と市町村長に送る(環境影響評価法15条)。発電所の場合はそれで終わらない。電気事業法46条の11は、送るのと同時に、準備書とその要約書を経済産業大臣にも届け出るよう義務づけている。理由は、発電所のアセスを最終的に審査するのが経済産業大臣だからである。大臣は後で、この準備書をもとに事業者へ勧告(役所からの「ここを直せ」という公式な意見)を出し、最後は工事計画(建設の設計図にあたる書類)の審査で、アセスの結果どおりに作られているかを確かめる。住民の側から見ると、意見を出す先は町役場だけではない。最終的に判断する役所は霞が関にある。この仕組みを知っているかどうかで、意見書を誰に向けて、何を書くかが変わる。
法的な位置づけ
電気事業法46条の11は、発電所に係る環境影響評価手続の特例の一つであり、特定事業者が環境影響評価法15条に基づき準備書を関係都道府県知事および市町村長に送付する際、同時に準備書と要約書を経済産業大臣に届け出る義務を定める規定である。経済産業大臣による勧告と工事計画審査の前提となる情報提供を目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出パッケージを一体で準備する 準備書本文、要約書、知事・市町村長への送付文書、経済産業大臣への届出書を一つのパッケージとして同時に作成し、送付日と届出日が一致するよう工程を組む
- 2.要約書と本文の整合を確認する 住民が最初に読む要約書について、専門用語を減らしつつ本文の調査地点・調査時期・予測条件との食い違いがないかを照合する
- 3.知事・市町村長への送付と経済産業大臣への届出を同日に行う 環境影響評価法15条の送付と電気事業法46条の11の届出を併せて実施し、送付控えと届出の受付記録を保存する
- 4.公告・縦覧と意見の受付に備える 公告の日から1か月の縦覧とインターネット公表を実施し、縦覧満了翌日から2週間の意見書受付期間に寄せられた意見を論点ごとに整理する
- 5.大臣勧告を見越して評価書修正の工程を確保する 経済産業大臣の勧告や環境大臣意見が評価書の修正を求める可能性を織り込み、追加調査や設計変更に対応できる余裕を工程に持たせる
よくある質問 AI による整理
Q1環境影響評価の準備書とは何ですか?
事業者が調査・予測・評価の結果と環境保全措置をまとめた、評価書の前段階の文書です。公告・縦覧され、住民や知事の意見を受けて評価書に仕上げられます。
Q2発電所の環境アセスは誰が審査しますか?
発電所については電気事業法の特例により経済産業大臣が審査し、勧告を行います。環境大臣は経済産業大臣に意見を述べる立場です。
Q3準備書の届出はいつまでに必要ですか?
環境影響評価法15条による知事・市町村長への送付と「併せて」、つまり送付と同時に経済産業大臣へ届け出る必要があります(電気事業法46条の11)。
Q4準備書の縦覧期間はいつまでですか?
準備書の公告の日から起算して1か月間です(環境影響評価法16条)。インターネットでの公表も行われるため、事業者のウェブサイトでも確認できます。
Q5準備書への意見書の締切はいつですか?
縦覧期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までです(環境影響評価法18条)。提出先は原則として事業者です。
Q6要約書だけ届け出ればよいですか?
いいえ。電気事業法46条の11は「準備書及びこれを要約した書類」と定めており、本文と要約書の両方を経済産業大臣に届け出る必要があります。
Q7太陽光発電も準備書の届出の対象になりますか?
一定規模以上の太陽光発電所は環境影響評価法の対象事業となり、電気事業法の特例手続が適用されます。対象規模は政令等で定められているため最新の基準を確認してください。
Q8準備書の届出を怠るとどうなりますか?
その後の大臣勧告や評価書の手続が適正に進まず、工事計画の認可・届出の審査(電気事業法47条・48条)にも影響します。手続の瑕疵として争点化されやすい点にも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1風車の準備書に意見を出したいんですが、経産省に直接送ったほうが効きますか?
環境影響評価法18条では、意見書は事業者に提出する形になっている。事業者は意見の概要と自社の見解をまとめて、県知事と経済産業大臣に届け出る。経済産業省に直接送っても、正式な手続き上の意見としては扱われないおそれがある。実務のポイント:審査する側が重く見るのは、意見の数より「調査のどこに穴があるか」を突いた具体的な指摘である。似た文面の意見を百通集めるより、具体的な一通のほうが勧告に反映されやすい
Q2事業者が国への届出をしていなかったら、工事は止められますか?
本条の届出がなければ、その後の勧告や評価書の手続きが正しく進まない。電気事業法47条や48条の工事計画の審査では、評価書の内容に従っているかどうかも確認される。手続きの欠落は後の工程にまで響く。実務のポイント:届出の有無や日付は、経済産業省が公表するアセス案件の一覧で確認できることが多い。どの時点で何を所管官庁に照会するかが、反対運動の効果を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「環境アセスは環境省の仕事だ」と思われがちだが、発電所の場合、手続きを取り仕切って勧告を出すのは経済産業大臣である。環境大臣は、経済産業大臣に意見を述べる立場にある。誰が審査するのかを取り違えると、陳情の宛先を間違える
- 準備書の届出は形式的な書類提出にすぎない、と軽く見る事業者は多い。だが準備書は、その後に経済産業大臣が出す勧告の土台になる。さらに、評価書に修正された内容は工事計画の審査基準に直結する。準備書の段階で書き方がずさんだと、後の工事計画で設計変更を迫られ、何年分もの工程が崩れうる
- 「反対か賛成か」を書いて出すのが意見書だ、という前提がそもそもずれている。準備書の手続きで重みを持つのは、調査や予測の手法の欠陥を具体的に指摘する意見である。経済産業大臣の審査は、環境保全への配慮が適正かどうかを見るものであり、賛否の数を数える住民投票ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する手続段階 | 電気事業法46条の11:準備書の送付時に経済産業大臣へ届出 | 電気事業法46条の12:準備書への意見の概要等の届出(現行条文要確認) 電気事業法47条:工事計画の認可 |
| 届出・申請の内容 | 準備書とその要約書 | 住民意見の概要とそれに対する事業者の見解等 工事計画(評価書への適合も審査対象) |
| タイミング | 環境影響評価法15条の送付と同時(「併せて」) | 意見書の提出期間経過後 評価書確定後、工事着手前 |
| 国の関与の意味 | 大臣勧告の土台となる情報を早期に国へ届ける | 住民意見を大臣の審査材料にする アセス結果どおりに建設されるかを最終確認する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では開発単位が目的事業主管機関に環境説明書を提出し、同機関が環境主管機関に転送する。事業所管官庁を経由させる点で日本の発電所特例と発想が近い
ドイツでは事業者が UVP-Bericht を許可官庁に提出し、許可手続の中で環境影響評価が統合的に行われる
米国では連邦機関自身が EIS を作成する仕組みで、事業者が準備書を届け出る日本型とは主体の設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山の尾根に高さ150メートル級の風車が20基並ぶ計画が、回覧板で知らされた。町役場で準備書が見られるのは1か月だけである。意見書の締切は、縦覧期間が終わった翌日から2週間しかない。その意見は県知事の意見を経て、最終的には経済産業大臣の審査に届く
- 地元の工務店が、メガソーラー事業者から造成工事の下請けを打診された。準備書の届出がまだなら、着工は少なくとも数か月先になる。それを知らずに重機と人員を先に押さえてしまうと、待機費用は誰が負担するのか?
- あなたは再エネ事業者の開発担当である。県と市町村への送付は済ませたが、経済産業省への届出書類の準備が遅れていた。その間に、地元紙が「国への届出なし」と書いた。手続きの穴は、反対運動にとって最初の攻め口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 準備書の縦覧場所と期間を、市町村の掲示または事業者のウェブサイトで確認する。インターネットでの公表が義務づけられている2. 要約書を読んで終わりにせず、本文の調査手法や調査時期、予測条件を確認する3. 環境影響評価法18条にもとづき、縦覧期間の満了後2週間以内に意見書を出す。具体的な数値や地点を挙げて書く4. 経済産業省が公表する勧告や環境大臣意見を追い、評価書に反映されたかどうかを確かめる
訴えられた側:1. 環境影響評価法15条の送付と本条の届出を同じ日に行えるよう、提出パッケージを一体で準備する2. 要約書は住民向けの窓口になる。専門用語を減らし、本文との食い違いをなくす3. 意見書が出そうな論点(鳥類、騒音、低周波音、景観、土砂流出)は、準備書の段階で調査を厚くしておく4. 経済産業大臣の勧告を見越して、評価書の修正にかかる工程を余裕をもって組む
時効(請求できる期限):届出期限は、環境影響評価法15条による送付を行うのと同時である(「併せて」)。住民の意見書は、準備書の縦覧期間(公告の日から1か月)が満了した日の翌日から起算して2週間以内(同法16条、18条)。最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:発電所は電気事業法による工事計画規制と環境影響評価法の手続を接続する特例が置かれており、本条は準備書段階から主務大臣である経済産業大臣に情報を集約させ、勧告と工事計画審査を一貫させる役割を担う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に合わせて電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例規定が整備され、準備書の経済産業大臣(当時は通商産業大臣)への届出が定められた
- 電気事業法 第46条の2特定事業者等の定義(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の12準備書への意見概要等の届出(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の13準備書に対する大臣勧告(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第47条工事計画認可、評価書への適合審査
- 電気事業法 第48条工事計画届出、評価書への適合審査
- 環境影響評価法 第15条準備書の知事・市町村長への送付義務
- 環境影響評価法 第18条準備書に対する住民の意見書提出
- 環境影響評価法 第31条評価書公告前の事業実施の制限
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