電気事業法 第46条の11(準備書の届出)
特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
準備書の届出とは何ですか?
定義準備書の届出とは、電気事業法第46条の11に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の11(準備書の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の11の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の11は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の11の前の条は電気事業法第46条の10です。
- 電気事業法第46条の11の次の条は電気事業法第46条の12です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_11