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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の10(準備書の作成)

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特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

この条文の基本情報

準備書の作成とは何ですか?

定義準備書の作成とは、電気事業法第46条の10に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の10(準備書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の10の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の10は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の10の前の条は電気事業法第46条の9です。
  7. 電気事業法第46条の10の次の条は電気事業法第46条の11です。
  8. 電気事業法第46条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の10は、特定事業者に対し、環境影響評価準備書に方法書段階の経済産業大臣の勧告内容を記載するよう義務づける。勧告に従った証明までは求めない。

Q · 方法書に国が出した勧告は、準備書を見れば分かるの?

分かります。勧告の内容は準備書に必ず記載されます

電気事業法46条の10により、発電所の環境アセスを行う特定事業者は、方法書の段階で経済産業大臣から受けた勧告(46条の8第1項)の内容を、環境影響評価準備書に記載しなければなりません。ただし本条が求めるのは勧告内容の記載であり、勧告どおりに調査や計画を見直したことの証明ではありません。勧告欄と準備書本文の調査・予測の章を照らし合わせることで、対応の程度を読み手自身が確認できます。

解説

発電所の環境アセスには、国が事業者に出した「宿題」を文書の中に残させる仕組みがある。大型の火力・風力・太陽光などの発電所を建てる特定事業者は、計画初期の方法書(何をどう調べるかの計画書)について、経済産業大臣から勧告(法的強制力はないが、国からの公式な注文)を受けることがある。本条は、その勧告の内容を次の段階の準備書(調査・予測・評価の結果をまとめた最終評価書の下書き)に必ず書き込めと命じている。ここに意味がある。国が「鳥類の調査が足りない」「騒音の予測地点を増やせ」と指摘したのに事業者が軽く流していれば、準備書を開いたあなたは、そのズレを一冊の中で突き合わせられる。説明会や意見書で突くべき論点は、もう紙面に並んでいる。

法的な位置づけ

電気事業法第46条の10は、発電所に係る環境影響評価の特例として、特定事業者が作成する環境影響評価準備書に、環境影響評価法第14条第1項各号の記載事項に加え、方法書について経済産業大臣が電気事業法第46条の8第1項に基づき行った勧告の内容を記載すべき義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧公告を確認し準備書を入手する 自治体の広報や事業者のウェブサイトで縦覧公告を確認し、縦覧場所または電子縦覧で準備書を入手する。縦覧期間(公告から1か月)と意見書締切を手帳に書き込む
  2. 2.経済産業大臣の勧告欄を最初に読む 準備書の中で、本条に基づき記載された方法書への勧告の内容を探し、勧告の項目を一つずつ書き出す
  3. 3.勧告と本文の対照表を作る 勧告の各項目について、対応する調査・予測・評価の章と頁を特定し、対応の有無と程度を表にまとめる。対応が不明瞭な箇所に印をつける
  4. 4.説明会で質問し、意見書を期限内に提出する 説明会で勧告の文言を示して対応箇所を質問し、回答を記録する。意見書には「勧告第○項に対し本文○頁の対応が不十分」と具体的に書き、縦覧期間満了後2週間以内に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1環境影響評価準備書とは何ですか?

調査・予測・評価の結果と環境保全措置をまとめた、評価書の前段階の文書です。環境影響評価法14条が記載事項を定め、公告後1か月間縦覧されます。

Q2発電所の環境アセスはどの法律で行われますか?

手続の骨格は環境影響評価法ですが、発電所には電気事業法の特例が適用され、経済産業大臣が方法書や準備書を審査し勧告します。

Q3準備書の縦覧はどこでできますか?

事業者が公告で示す場所(関係自治体の庁舎など)で縦覧でき、事業者のウェブサイトで電子縦覧されることも一般的です。期間は公告から1か月です。

Q4準備書への意見書は誰でも出せますか?

環境保全の見地から意見を持つ者であれば、地元住民に限らず提出できます(環境影響評価法18条)。期限は縦覧期間満了後2週間を経過する日までです。

Q5経済産業大臣の勧告に従わないと違法ですか?

方法書への勧告自体に法的強制力はありません。ただし勧告内容を準備書に記載しないことは本条違反となり、後の審査で指摘を受けます。

Q6風力発電の環境アセスはいつ必要になりますか?

一定規模以上の風力発電所の設置・変更が対象です。規模要件は政令で定められており、計画時点の最新基準を経済産業省等で確認する必要があります。

Q7準備書と評価書の違いは?

準備書は住民や自治体の意見を聴くための案、評価書はそれらの意見や国の勧告を踏まえて確定させた最終文書です。

Q8準備書はいつまで見られますか?

法定の縦覧期間は公告の日から1か月間です。期間後も事業者が自主的にウェブ公開を続ける例はありますが、法的義務ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1方法書のときに国が出した勧告って、一般の住民でも見られるんですか?

見られる。電気事業法46条の10により、勧告の内容は準備書への記載が義務づけられているので、準備書を縦覧すれば必ず目にする。経済産業省が勧告をウェブで公表している例も多い。実務のポイント:勧告は環境大臣の意見を踏まえて出されるので、環境大臣意見と勧告を並べて読むと、環境省側が強く求めた論点が勧告で表現を和らげられている箇所が見えることがある。そこが意見書で狙うべき急所になる

Q2勧告を無視したまま準備書を出したら、事業者はどうなるの?

勧告そのものに強制力はないが、本条の記載義務を怠れば手続上の欠陥となり、準備書の審査で指摘を受ける。勧告を載せただけで中身が伴わない場合も、準備書段階の勧告や、評価書段階の変更命令の仕組み(電気事業法の評価書関係規定)で修正を迫られうる。実務のポイント:実務では、勧告とそれへの対応を対照表にまとめて準備書に付ける事業者もいる。これがない準備書は審査側の目が厳しくなりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告が載っているなら、事業者はそれに従ったはずだ」という見方は前提がずれている。本条が義務づけているのは勧告の『内容』を記載することであり、勧告どおりに計画を見直したことの証明ではない。従ったかどうかは、読む側が勧告欄と本文を照らし合わせて初めて分かる
  • 勧告に法的拘束力がないことはよく知られているが、だから無視しても影響はないと考えるのは甘い。準備書の後も経済産業大臣の審査と勧告は続き、最終的な評価書の段階では変更命令の仕組みも用意されている。方法書段階で残した宿題は、後の段階でもっと重い形で戻ってくることがある
  • 事業者から見れば、勧告の記載は書式を整えるための一手間にすぎない。だが法律から見れば、国・事業者・住民が同じ文言を共有する公開記録である。後で行政への申入れや紛争に発展したとき、『国から指摘を受けていた』という事実は、事業者自身が作った文書の中で動かぬ証拠になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階電気事業法46条の10:準備書の作成段階電気事業法46条の8:方法書の審査段階
環境影響評価法14条:準備書の一般的記載事項
主な義務者・行為者特定事業者(勧告内容の記載義務)経済産業大臣(方法書への勧告)
事業者(調査・予測・評価結果等の記載)
住民にとっての意味国の注文を準備書の中で確認できる勧告の発生源。勧告自体に拘束力はない
準備書本文の骨格。勧告と照合する対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法第11条

台湾では第二段階環評で、主管機関や住民等の意見を参酌して評估書初稿を作成する。国の意見を文書に取り込ませる点で趣旨が近い

韓国
환경영향평가법

韓国も評価書草案の公開と住民意見聴取の手続を持つ。条文番号は要確認

ドイツ
UVPG § 16

ドイツでは事業者が UVP-Bericht を提出し、官庁が内容を審査する。スコーピング段階の官庁の指摘は報告書の範囲を方向づける

アメリカ
NEPA 42 U.S.C. § 4332(2)(C)

米国では連邦機関自身が EIS を作成し、草案段階で他機関・市民のコメントへの応答を最終版に記載する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏山に6万 kW 級の風力発電所計画が持ち上がり、準備書の縦覧が始まった。千ページ近い資料はどこから読めばいいのか? 冒頭の調査データではなく、経済産業大臣の勧告が載っている箇所を先に開く。そこにある注文と後ろの章の調査内容を照らし合わせれば、意見書の骨組みは一晩で組める
  • あなたはメガソーラー開発会社のアセス担当者だ。方法書の段階で「土砂流出の予測を充実させること」と勧告されたが、準備書では勧告文を形式どおり載せただけで、対応する予測の章は手薄なまま提出しようとしている。勧告文と本文が同じ冊子に並ぶ以上、そのズレは住民にも審査担当にも一目で見つかる
  • 縦覧期間は公告から1か月、意見書の締切はその後2週間。勧告欄を読み込める時間は、思っているより短い。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 縦覧の公告を見たら、準備書の勧告記載部分をコピーするかスクショで保存する。2. 勧告の一項目ずつについて、本文で対応している調査・予測の章を探し、対照表を作る。3. 対応が不明瞭な箇所は、説明会で具体的に質問し、回答を録音またはメモで残す。4. 意見書には「勧告第○項に対して本文○頁の対応が不十分」と具体的に書き、期限内に提出する。地元自治体の環境部局にも同じ内容を共有しておく

訴えられた側:1. 勧告を準備書に記載するだけで終わらせず、勧告の各項目とそれに対応する章・頁の対照表を自主的に付ける。2. 対応できなかった項目は、理由と代替措置を明記する。黙っているより説明したほうが批判は小さい。3. 説明会では勧告への対応を冒頭で説明し、質疑で突かれる前に論点をつぶしておく。4. 準備書段階で手当てしておけば、評価書の段階で重い修正を求められるリスクを減らせる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし準備書は公告の日から1か月間縦覧され(環境影響評価法16条)、意見書は縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過する日まで提出できる(同法18条)。この期間を逃すと、準備書段階で意見を述べる手続上の機会は閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定にあわせ、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例規定群が設けられ、準備書への勧告内容の記載義務が定められた(施行時期・その後の改正状況は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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