電気事業法 第46条の10(準備書の作成)
特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
この条文の基本情報
準備書の作成とは何ですか?
定義準備書の作成とは、電気事業法第46条の10に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の10(準備書の作成)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の10の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。」で始まります。
- 電気事業法第46条の10は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の10の前の条は電気事業法第46条の9です。
- 電気事業法第46条の10の次の条は電気事業法第46条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_10