受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)

クイックジャンプ

特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

この条文の基本情報

環境影響評価の項目等の選定とは何ですか?

定義環境影響評価の項目等の選定とは、電気事業法第46条の9に定められた規定で、「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第46条の9の条文原文は「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項…」で始まります。
  3. 電気事業法第46条の9は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第46条の9の前の条は電気事業法第46条の8です。
  7. 電気事業法第46条の9の次の条は電気事業法第46条の10です。
  8. 電気事業法第46条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法46条の9は、方法書に経済産業大臣の勧告があった場合、特定事業者が知事意見を勘案し一般意見に配意しつつ、勧告を踏まえて評価項目と手法を検討する義務を定める。

Q · 発電所の方法書に経産大臣の勧告が出たら、事業者は何をしなければならないの?

勧告を踏まえて調査項目と手法を検討し直す義務がある

電気事業法46条の9により、方法書に対して経済産業大臣の勧告(46条の8)があった場合、特定事業者は環境影響評価法11条1項の評価項目・手法の検討で、知事・政令市長の意見(同法10条)を勘案し、一般からの意見書(同法8条)に配意したうえで、勧告を踏まえて検討しなければなりません。勧告の内容をそのまま実行する義務ではありませんが、検討自体は法的義務です。

解説

発電所の環境アセスメントは、事業者が「何を調べるか」を自分で決めるところから始まる。その最初の設計図が方法書である。本条は、方法書に対して経済産業大臣の勧告(国が事業者に出す改善の求め)が出た場合、事業者が調査項目と調査方法を選び直す(環境影響評価法11条1項の検討)ときのルールを定める。条文をよく読むと、意見ごとに重みの付け方が違う。都道府県知事や政令市長の意見は「勘案」(判断材料に組み込む)、住民や NGO から出た意見は「配意」(気を配る)、大臣の勧告は「踏まえて」(土台にする)。つまり、あなたが意見書で指摘した点は、知事意見や大臣勧告に取り込まれたときに一段重くなる。住民の声を項目選定に反映させたいなら、事業者に直接訴えるより、知事意見や経産省の審査に届く形で出すほうが効く。調査項目に入らなかった環境影響は、後の準備書や評価書でも正面から扱われにくい。勝負は方法書の段階でほぼ決まる。

法的な位置づけ

電気事業法46条の9は、発電所の設置等に係る環境影響評価の特例として、方法書に対する経済産業大臣の勧告があった場合に、特定事業者が環境影響評価法11条1項に基づく評価項目および調査・予測・評価手法の検討において、知事等の意見を勘案し、一般の意見に配意し、さらに当該勧告を踏まえることを義務づける規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告内容を項目ごとに分解する 経済産業大臣の勧告を一項目ずつ切り出し、追加・変更が求められている評価項目、調査地点、調査時期、予測手法を一覧表に整理する
  2. 2.知事・政令市長の意見と一般意見を突き合わせる 環境影響評価法10条の知事等の意見(勘案)と8条の意見書の要旨(配意)を、勧告の各項目と重ねて整理し、重複する論点と独自の論点を区別する
  3. 3.評価項目・手法を選び直す 環境影響評価法11条1項の検討として、勧告を踏まえた評価項目と調査・予測・評価手法を確定する。鳥類の渡りなど季節性のある調査は、時期を逃さないよう工程を先に組む
  4. 4.不採用の理由を文書化する 採用しなかった意見や勧告の一部について、その理由を記録として残す。後の準備書で意見に対する事業者見解の記載が求められるため、ここでの記録がそのまま使える

よくある質問 AI による整理

Q1発電所の環境アセスメントとは?

一定規模以上の発電所を建てる前に、事業者が環境への影響を調査・予測・評価する手続です。電気事業法には経済産業大臣の関与を強めた特例があります。

Q2方法書とは何ですか?

環境アセスで「何を、どこで、どう調べるか」を示す設計図にあたる文書です。縦覧されて住民や知事の意見を受け、評価項目や手法の選定の土台になります。

Q3経済産業大臣の勧告 方法書 いつ出る?

方法書の送付と知事意見を受けて経済産業大臣が審査し、必要があれば勧告します(電気事業法46条の8)。具体的な期限は個別手続と省令で確認が必要です。

Q4大臣勧告を無視したら違法?

勧告を踏まえて検討する義務は法的義務です(46条の9)。検討を怠ると、後の評価書段階で変更を求められ、工事計画の手続が遅れるおそれがあります。

Q5勘案・配意・踏まえての違いは?

本条では知事等の意見を「勘案」、一般意見を「配意」、大臣勧告を「踏まえて」と書き分けています。重みの違いを示す立法上の言葉選びと解されます。

Q6風力発電 方法書 意見書 書き方

抜けている調査項目と地点を、写真・観察記録など具体的な根拠付きで指摘します。種名・場所・時期を明記すると、知事意見等に取り込まれやすくなります。

Q7特定事業者とは誰のこと?

電気事業法の環境影響評価の特例が適用される、一定規模以上の発電所の設置・変更工事を行う事業者を指します。範囲は法令の定めで確認が必要です。

Q8方法書の段階で意見を出す意味はある?

あります。準備書段階では調査が終わっており、項目追加は事実上難しくなります。調査の設計自体を動かせるのは方法書の段階が中心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地元に住んでないんですけど、意見書って出していいんですか?

出せる。環境影響評価法8条1項は、方法書について環境保全の見地から意見を持つ者なら誰でも意見書を出せると定めており、住所の要件はない。実務のポイント:事業者が嫌がるのは件数の多さより、具体的な地点・種名・時期を挙げた指摘である。「〇月に〇〇橋付近でオジロワシを確認」のような一文は、知事意見や大臣勧告に引用されやすく、調査項目に入る可能性が高い

Q2大臣の勧告って、事業者は本当に従わないといけないんですか?

勧告の内容をそのとおり実行する義務ではないが、本条(電気事業法46条の9)により、勧告を踏まえて調査項目と手法を検討する義務がある。実務のポイント:電気事業法の発電所アセスは、評価書の段階で経済産業大臣の変更命令や工事計画の審査と連動する。方法書の勧告を軽く扱った事業者ほど後の段階で手戻りが起き、結局は勧告どおりの調査をやり直すことになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 住民の意見書は形だけの手続で、出しても無視されると思われがちだ。確かに事業者に対しては「配意」という弱い義務にとどまる。しかし意見書の要旨は知事や経済産業大臣の審査材料にもなり、そこで勧告に取り込まれれば、事業者は「踏まえて」検討する義務を負う。意見書が効くのは、事業者に読ませたときより、行政の審査に乗ったときである
  • 勧告という言葉から、従わなくても何も起きない行政指導だと考えるのは視点がずれている。事業者から見れば「お願い」でも、本条は勧告を踏まえた検討を法的義務にしている。さらに電気事業法では、評価書の段階で経済産業大臣の変更命令があり、工事計画の審査もそれと結びつく。方法書の段階で勧告を軽く見ると、着工直前に大きな手戻りが起きる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容電気事業法46条の9:勧告を踏まえた項目・手法の検討義務電気事業法46条の8:方法書に対する経済産業大臣の勧告
環境影響評価法11条1項:評価項目・手法の選定の検討義務(一般規定)
義務を負う者特定事業者経済産業大臣(勧告を行う側)
事業者
外部意見の扱い知事等の意見は勘案、一般意見は配意、大臣勧告は踏まえる知事意見等を審査材料として勧告の要否を判断
知事等の意見を勘案し、一般意見に配意
位置づけ発電所アセスの特例(国の関与を上乗せ)国による方法書審査の根拠
全事業種共通の基本ルール

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
環境影響評估法第10条

台湾は第二段階の環境影響評価に入る際、主管機関が関係機関・専門家・住民等を招集して評価範疇を確定する。日本の方法書手続より行政主導の色が強い

韓国
환경영향평가법 제11조

韓国は環境影響評価協議会の審議を経て評価項目・範囲を決定する仕組みで、行政側の関与が制度化されている

ドイツ
UVPG § 15

ドイツは事業者の申請により所管官庁が調査範囲(Untersuchungsrahmen)を助言・通知する。官庁関与型のスコーピング

アメリカ
40 CFR § 1501.9(NEPA)

米国は連邦機関が公衆参加を伴うスコーピングを実施し、検討すべき論点を絞り込む。事業者ではなく機関が主体

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏山に大型風力発電所の計画が持ち上がった。公民館で方法書の縦覧が始まっているが、低周波音やバードストライクの調査地点がやけに少ない。意見書の提出期限は、縦覧期間の満了から2週間後である
  • あなたは発電事業者のアセス担当。方法書に対する経済産業大臣の勧告に「渡り鳥の飛翔ルート調査を追加すること」と書かれていた。費用がかさむからと無視して準備書に進んだら、どうなる? 後の審査で変更を求められ、工事計画の認可までの日程がまとめて後ろにずれる
  • 大規模太陽光の計画地で、地元の漁協から濁った水が海に流れ込む心配の声が上がった。知事意見に水質調査の追加が盛り込まれれば、事業者はそれを「勘案」する法的義務を負う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 方法書の縦覧開始日を確認し、意見書の期限(縦覧期間満了後2週間、環境影響評価法8条1項)を逆算する2. 抜けている調査項目と調査地点を、写真・観察記録・過去の被害記録などの具体的な根拠付きで指摘する3. 同じ内容を都道府県の環境アセス担当部局にも情報提供し、知事意見に取り込まれることを狙う4. 経済産業大臣の勧告が公表されたら、事業者がそれを踏まえて項目を選び直したかを準備書で照合する

訴えられた側:1. 勧告の各項目について、追加・変更した調査項目と手法を一対一で対応させた整理表を作る2. 住民意見や知事意見に対しても、採用しない場合はその理由を文書で残す(後の準備書で見解の記載が求められる) 3. 勧告を最小限の対応で済ませると評価書段階の変更命令で手戻りになるため、調査の季節(鳥類の渡りなど)を逃さない工程を最初に組む4. 経済産業省の審査担当や顧問会での指摘を早めに確認する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし前提となる意見書の提出期限は方法書の縦覧期間満了後2週間(環境影響評価法8条1項)。知事意見・大臣勧告の期限は電気事業法の特例と環境影響評価法の規定で決まるため、個別の手続で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例が設けられ、方法書への経済産業大臣(当時は通商産業大臣)の勧告とそれを踏まえた検討の規定が置かれた
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:環境影響評価法の改正(配慮書手続の導入、政令市長意見の創設等)に合わせて整備され、同法10条4項・5項の政令市長意見の勘案が本条に組み込まれた(改正経緯の細部は原典で要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 環境影響評価に関する特例

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›