電気事業法 第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)
特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
この条文の基本情報
環境影響評価の項目等の選定とは何ですか?
定義環境影響評価の項目等の選定とは、電気事業法第46条の9に定められた規定で、「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の9の条文原文は「特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十条第一項、第四項又は第五項…」で始まります。
- 電気事業法第46条の9は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の9の前の条は電気事業法第46条の8です。
- 電気事業法第46条の9の次の条は電気事業法第46条の10です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_9