電気事業法 第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)
特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
準備書についての意見の概要等の届出とは何ですか?
定義準備書についての意見の概要等の届出とは、電気事業法第46条の12に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の12の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の12は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の12の前の条は電気事業法第46条の11です。
- 電気事業法第46条の12の次の条は電気事業法第46条の13です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_12