電気事業法 第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)
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特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
準備書についての意見の概要等の届出とは何ですか?
定義準備書についての意見の概要等の届出とは、電気事業法第46条の12に定められた規定で、「特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の12の条文原文は「特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第46条の12は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の12の前の条は電気事業法第46条の11です。
- 電気事業法第46条の12の次の条は電気事業法第46条の13です。
- 電気事業法第46条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の12は、発電所の特定事業者が環境影響評価法19条の書類(意見の概要と事業者の見解)を自治体へ送付する際、経済産業大臣にも届け出る義務を定める。
Q · 風力発電に反対する意見書を出したら、国の担当者は原文を読んでくれるの?
いいえ。国に届くのは事業者がまとめた意見の概要と見解です
電気事業法46条の12により、特定事業者は環境影響評価法19条の書類(準備書に対する意見の概要と事業者の見解)を知事・市町村長へ送付するとき、同じ書類を経済産業大臣にも併せて届け出なければなりません。国が受け取るのは住民の原文ではなく、事業者による要約です。そのため、意見書の控えを保管し、公表された要約と照合して、抜け落ちた論点を知事意見の経路から補うことが実務上重要になります。
解説
風力発電所やメガソーラーの計画に住民が出した意見書は、そのまま国に届くわけではない。まず事業者が意見を「概要」にまとめ、それぞれに自社の見解を付けた書類を作る。環境影響評価法19条はこの書類を都道府県知事と関係市町村長へ送るよう定めている。電気事業法46条の12は、その送付と同時に、同じ書類を経済産業大臣(発電所の環境アセスを審査する国の大臣)へ届け出る義務を上乗せする規定である。国が目にするのは、あなたの原文ではなく事業者が要約したものだ。表現の強さや具体的な論点が要約の段階で薄まっていないかを確かめられるのは、この書類が出た後である。意見書を出して終わりにする人と、届出書類の要約と見解まで読み込む人とでは、その後に打てる手がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
電気事業法第46条の12は、発電所の環境影響評価手続における届出義務を定める規定である。特定事業者は、環境影響評価法第19条により準備書に対する意見の概要及びこれに対する事業者の見解を記載した書類を関係都道府県知事及び関係市町村長へ送付する際、同一の書類を経済産業大臣に併せて届け出なければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.意見書の控えを保管する 準備書の縦覧期間中に提出した意見書は、提出日が分かる形で控えを残す。後で事業者の要約と照合する唯一の根拠になる
- 2.意見の概要と事業者の見解を入手する 意見書提出期間の経過後、事業者が公表する「意見の概要と事業者の見解」を事業者サイトまたは自治体窓口で入手する。これが経済産業大臣に届け出られる書類と同じ内容である
- 3.原文と要約を照合する 自分の意見の論点が要約で削られていないか、見解欄が具体的な対策や数値を示しているかを一項目ずつ確認する
- 4.抜けた論点を自治体へ届ける 要約から漏れた論点を、根拠資料を添えて都道府県の環境アセス担当部局と関係市町村に伝え、知事意見への反映を求める
- 5.国の審査資料を確認する 経済産業省の環境審査顧問会の公開資料・議事録を確認し、国が重視している論点と自分の論点を重ね合わせて次の行動を決める
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法46条の12とは?
発電所の環境アセスで、準備書への意見の概要と事業者の見解を記載した書類を、自治体への送付と併せて経済産業大臣にも届け出る義務を定めた条文です。
Q2特定事業者とは誰のこと?
電気事業法の環境影響評価特例の対象となる発電所の設置・変更工事を行おうとする事業者を指します。定義は同法46条の2に置かれています。
Q3意見の概要と事業者の見解はどこで見られる?
事業者のウェブサイトや自治体の環境アセス担当窓口で公表・閲覧できることが多いです。公表方法は案件ごとに異なるため、事業者や自治体に確認しましょう。
Q4発電所の環境アセス 意見書 いつまで出せる?
環境影響評価法18条により、準備書の縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過する日までです。期限は公告で必ず確認してください。
Q5経済産業大臣への届出を忘れたらどうなる?
本条は「届け出なければならない」と義務を定めています。届出がなければ国の準備書審査の前提を欠き、手続全体の遅延につながるおそれがあります。
Q6メガソーラーも環境アセスの対象?
一定規模以上の太陽電池発電所は令和2年(2020年)から環境影響評価法の対象事業に加わりました。規模要件は最新の政令でご確認ください。
Q7風力発電の環境アセス 反対意見は効果ある?
意見は要約されて知事・市町村長・経済産業大臣に届き、知事意見や大臣勧告の検討材料になります。具体的な根拠を添えた意見ほど反映されやすくなります。
Q8環境審査顧問会とは?
経済産業省が発電所の環境アセス審査で専門的意見を聴く有識者の会議です。議事資料や議事録が公開されており、国が重視する論点を把握できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意見書って結局、事業者が都合よくまとめちゃうんじゃないの?
要約するのは事業者だが、その書類は知事・市町村長に送られ、電気事業法46条の12によって経済産業大臣にも届け出られる。三者の目に触れる以上、露骨な歪曲は審査で指摘されるおそれがある。実務のポイント:要約の歪みを裏付けるのは、あなたの手元にある原文の控えだ。控えを持って自治体の担当課を訪ね、原文と要約の差を具体的に示すと、知事意見の文言に反映されやすい
Q2届出された後、国は具体的に何をするんですか?
経済産業大臣は届け出られた書類と知事意見を踏まえて準備書を審査し、必要があれば事業者に環境保全上の勧告を行う(電気事業法の準備書に関する勧告規定)。審査には専門家で構成される環境審査顧問会の意見が使われる。実務のポイント:顧問会の議事録には、委員がどの論点に厳しかったかが残っている。過去の類似案件の議事録を読むと、どんな指摘が勧告に結び付きやすいかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「意見書を出せば、国の担当者が一通ずつ読んでくれる」と思われがちだが、本条で大臣に届け出られるのは事業者が作った意見の概要とその見解である。原文がそのまま回る仕組みではない
- 届出は形式的な手続にすぎないと軽く見られやすいが、ここで国に提出された「事業者の見解」は、その後の大臣勧告や評価書との整合を確かめる際の比較材料になる。事業者自身が書いた約束が、後で事業者を縛る文書として残るのである
- 「住民の意見は事業者に握りつぶされる」という前提で考えるなら、問いの立て方が違っている。概要と見解は知事・市町村長・大臣の三者に同時に渡るため、知事意見という別の経路から同じ論点を補強できる。勝負は意見書一通ではなく、複数の経路をどう組み合わせるかにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続段階 | 46条の12:準備書への意見の概要と見解の届出 | 46条の11:準備書の届出(現行効力を要確認) 46条の13:準備書に対する大臣勧告(現行効力を要確認) |
| 義務を負う者 | 特定事業者 | 特定事業者 経済産業大臣(勧告する側) |
| 国に届く内容 | 住民意見の要約と事業者の見解 | 準備書そのもの 国から事業者への環境保全上の意見 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も開発事業者が説明書を公開し住民意見を聴取する手続を持つ。審査は主に環境主管機関の審査委員会が担い、事業所管庁への並行届出という構造は日本と異なる
韓国も住民説明会や公聴会を通じた意見収集を義務付け、収集結果を評価書に反映させる。協議機関は環境部が中心となる
ドイツは公衆の意見・異議を許認可官庁が直接受け付ける構造で、事業者による要約を介さない点で日本と対照的である
米国は連邦機関自身が環境影響評価書を作成し、寄せられたコメントへの回答を最終評価書に掲載する。事業者ではなく行政が応答主体となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山に大型風車が並ぶ計画について、準備書の縦覧期間に騒音と低周波音への懸念を書いて提出した。数か月後、事業者のサイトに出た「意見の概要と事業者の見解」を読むと、あなたの意見は「騒音について懸念する意見」の一行になり、見解欄には「適切に配慮する」とだけあった。これが経済産業大臣に届いた書類である
- あなたは発電事業者の環境アセス担当で、意見書の受付期間が終わったばかりだ。知事と市町村長への送付で手一杯になり、大臣への届出を後回しにしたらどうなるか。46条の12は「併せて」届け出るよう求めている。届出の漏れは、国の審査日程そのものを遅らせる原因になる
- メガソーラー計画に反対する町内会から相談を受けた。意見書はもう出してある。次にできることは、知事意見の形成過程と国の審査に向けて論点を整理し直すことである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提出した意見書の控えを必ず保管しておく。2. 事業者が公表する「意見の概要と事業者の見解」を入手し、自分の意見の要約に漏れや歪みがないかを照合する。3. 漏れていた論点は、根拠資料を添えて都道府県の環境アセス担当部局と市町村に伝え、知事意見への反映を求める。4. 経済産業省の環境審査顧問会の公開資料を確認し、国の審査で取り上げられている論点と重ね合わせる。
訴えられた側:1. 意見書の受付期間が終わったら、知事・市町村長への送付と経済産業大臣への届出を同じ日程で準備し、届出の漏れを防ぐ。2. 意見を要約する際は論点を削りすぎず、見解には具体的な対策と数値を書く。曖昧な見解は勧告を招きやすい。3. この見解は評価書との整合を確かめる比較材料になるため、実行できない約束は書かない。
時効(請求できる期限):本条に独自の期限はなく、環境影響評価法19条による送付と「併せて」届け出る同時義務である。送付のタイミングは、同法18条の意見書提出期間(準備書の縦覧期間満了の翌日から起算して2週間)が過ぎた後となる。知事意見の提出期限は同法20条と政令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例が設けられ、その一環として意見の概要と事業者の見解の大臣届出が規定された(制定経緯の詳細は要確認)
- 電気事業法 第46条の2環境影響評価特例の用語定義(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の11準備書の届出(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の13準備書に対する大臣勧告(現行効力を要確認)
- 環境影響評価法 第18条準備書への意見書提出
- 環境影響評価法 第19条意見概要と見解の送付義務
- 環境影響評価法 第20条準備書に対する知事意見
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