電気事業法 第46条の19(評価書の公告及び縦覧)
クイックジャンプ
特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
この条文の基本情報
評価書の公告及び縦覧とは何ですか?
定義評価書の公告及び縦覧とは、電気事業法第46条の19に定められた規定で、「特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第46条の19(評価書の公告及び縦覧)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第46条の19の条文原文は「特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用については、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第四十六条の十七第二項…」で始まります。
- 電気事業法第46条の19は第三款 環境影響評価に関する特例に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第46条の19の前の条は電気事業法第46条の18です。
- 電気事業法第46条の19の次の条は電気事業法第46条の20です。
- 電気事業法第46条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第46条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/46_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法46条の19は、発電所アセスの評価書について、経済産業大臣の通知を受けた後に公告し、評価書・要約書・変更命令の内容を記載した書類を一月間縦覧させる読替え規定。
Q · 発電所の環境アセスで、評価書はいつ・何と一緒に公開されるの?
大臣の通知後に公告され、変更命令の内容も一緒に縦覧される
電気事業法46条の19は、発電所の評価書について環境影響評価法27条を読み替えます。一般の事業では許認可権者への送付で公告・縦覧に進みますが、発電所では経済産業大臣が評価書を審査し、同法46条の17第2項の通知を出した後に、事業者が公告します。縦覧書類は評価書と要約書に加え、大臣の変更命令の内容を記載した書類を含み、公告の日から一月間縦覧に供されます。
解説
法律の中で最も読み飛ばされるのが「〜とあるのは〜とする」という読替え規定だ。だが本条は、発電所の環境アセスメントの最終局面を決めている。一般の事業なら、評価書は許認可権者に送付した段階で公告・縦覧へ進む(環境影響評価法27条)。発電所は違う。経済産業大臣が評価書を審査し、変更命令の要否について電気事業法46条の17第2項の通知を出す。事業者はこの通知を受けて初めて公告・縦覧へ進める。しかも縦覧書類には、評価書と要約書に加えて「大臣の変更命令の内容を記載した書類」が入る。つまり、国が事業者に何を直させたのかが住民の目に触れる形で公開される。ここで知っておくべき非対称がある。評価書の縦覧は意見募集ではなく「確定版の公開」であり、意見書を出せる正式な手続は準備書の段階で終わっている。縦覧期間は公告の日から一月間である。最後の書類で反対の声を上げようとしても、手続上はもう遅い
法的な位置づけ
電気事業法第46条の19は、特定事業者(環境影響評価の対象となる発電所の設置等を行おうとする者)について環境影響評価法第27条を読み替える規定である。評価書の公告・縦覧の起点を経済産業大臣による同法46条の17第2項の通知の受領とし、縦覧対象に評価書・要約書のほか大臣の変更命令の内容を記載した書類を加える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.大臣の通知を受領し、変更命令の有無を整理する 経済産業大臣から電気事業法46条の17第2項の通知を受けたら、変更命令の有無と内容を確認し、評価書への反映状況を整理する。縦覧書類に命令内容の書類が入る前提で準備を進める
- 2.縦覧書類一式を揃える 当該通知に係る評価書、それを要約した書類、変更命令の内容を記載した書類の三点を揃え、地元説明資料と内容が矛盾していないか点検する
- 3.公告し、縦覧・インターネット公表を開始する 評価書を作成した旨等を公告し、関係地域内の縦覧場所で公告の日から一月間縦覧に供するとともに、インターネット等で公表する。関係自治体への連絡と縦覧場所の確保は同時並行で進める
- 4.公告後の工程に移る 評価書の公告により環境影響評価法31条の実施制限が外れる。工事計画の手続や事後調査の計画を、公告日から逆算した工程表に沿って進める
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法46条の19とは?
発電所の環境アセスで、評価書の公告・縦覧のタイミングと書類の範囲を定める読替え規定です。環境影響評価法27条を発電所向けに置き換えています。
Q2発電所の評価書 縦覧期間はいつまで?
公告の日から起算して一月間です(環境影響評価法27条、本条による読替え後)。公告の日付は事業者の公告や自治体の掲示で確認できます。
Q3評価書の縦覧場所はどこ?
関係地域内で事業者が定めた場所(市町村役場や事業者事務所など)で縦覧されます。あわせてインターネット等でも公表されるため、事業者のウェブサイトを確認するのが確実です。
Q4発電所の変更命令の内容は誰でも見られる?
見られます。本条により、経済産業大臣の変更命令の内容を記載した書類は評価書・要約書と一緒に縦覧書類に含まれ、縦覧期間中は誰でも閲覧できます。
Q5評価書の公告前に発電所の工事はできる?
原則できません。環境影響評価法31条により、評価書の公告を行うまでは対象事業を実施してはならないとされています。本条の通知と公告はその前提です。
Q6発電所アセスはなぜ経済産業大臣が審査する?
電気事業法が発電所アセスの特例を設け、審査を経済産業大臣に一元化しているためです。電力の安定供給と手続の重複回避を両立させる設計です。
Q7評価書縦覧 写真撮影 コピー できる?
法律上の一律ルールはなく、縦覧場所や事業者の運用によります。撮影や複写の可否は窓口で事前に確認し、不可なら要点を手書きで記録しておくのが実務的です。
Q8評価書縦覧の後に住民ができることは?
正式な意見書手続は終わっていますが、変更命令の指摘を根拠に自治体・地元議員・事業者へ協議や事後調査の充実を求めることはできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評価書の縦覧って、行けば反対意見を出せるんじゃないんですか?
出せない。環境影響評価法上の意見書手続は方法書と準備書の段階に設けられており、評価書は本条で読み替えた同法27条により公告・縦覧されるだけである。実務のポイント:それでも縦覧に行く価値はある。変更命令の内容を記載した書類は、国が事業者の弱点を公式に認めた記録であり、自治体や事業者との協議で「国も指摘している」と言える唯一の根拠になる
Q2大臣から変更命令が出た事業って、もう危ない計画ってことですか?
そうとは限らない。電気事業法46条の17の変更命令は、環境保全の配慮を確保するために評価書の修正を求めるもので、事業を中止させる命令ではない。実務のポイント:大型発電所では大臣意見や勧告の段階で修正が済み、変更命令まで至らないことが多い。変更命令が実際に出ているなら審査上かなり強い指摘であり、その書類は評価書本体より先に読むべきものだ
間違えやすい点 AI による整理
- 縦覧と聞いて「住民が意見を言える機会」と受け取る人が多い。評価書段階の縦覧は確定した内容の公開であり、環境影響評価法上の意見書手続は方法書と準備書の段階に置かれている。意見を言うべきタイミングは、この縦覧のずっと前に来ている
- 問い自体がずれているケースがある。「評価書に反対すれば着工を止められるか」と考えがちだが、評価書の公告は着工の前提条件(環境影響評価法31条)として働く一方、縦覧中の反対で手続が止まる仕組みはない。止める力が働くのは大臣の審査段階と変更命令であり、住民がそこに影響を与えられるのは準備書段階の意見や知事意見を通じてである
- 住民から見れば、評価書は事業者が作った一冊の報告書にすぎない。法律から見れば、縦覧書類は大臣の審査結果まで含めた「国の判断込みのパッケージ」である。変更命令の書類を読まずに評価書だけを批判すると、国がすでに指摘した点を蒸し返すだけになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法46条の19:発電所評価書の公告・縦覧の読替え | 電気事業法46条の17:大臣の変更命令と通知 環境影響評価法27条:一般事業の評価書公告・縦覧 |
| 公告・縦覧の起点 | 経済産業大臣の46条の17第2項の通知を受けたとき | (起点を作る側)大臣が審査後に通知を出す 許認可権者等への送付又は通知をしたとき(同法25条3項) |
| 縦覧される書類 | 評価書・要約書・変更命令の内容を記載した書類 | 縦覧の規定ではない(命令・通知の根拠) 評価書等(評価書と要約書) |
| 住民にとっての意味 | 国が何を直させたかを確認できる最後の公開窓口 | 国の審査権限の所在が分かる条文 発電所以外の事業における確定版の公開 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は環境部(旧環保署)の環評審査委員会が審査し、審査結論を公告する方式で、事業主管庁と環評審査を分ける点が日本の発電所特例と異なる
韓国は環境部長官との協議を中心とする仕組みで、評価書草案段階で住民意見を聴取する。確定段階の公開と参加段階を分ける構造は日本と類似
ドイツは許認可手続の中に環境影響評価と公衆参加を組み込み、決定の公示を行う。EU指令に基づく統合型である点が日本の独立手続と異なる
米国は連邦機関が最終EISを公表し、一定期間を置いてRecord of Decisionを出す。審査主体が事業者ではなく行政機関である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裏山に大型風力発電所の計画が出た。町役場に「評価書の縦覧」の掲示があり、意見を書こうと足を運んだら、この段階では意見書の受付がないと告げられた。準備書の縦覧は半年前に終わっていた。次に動くべき先は意見書ではなく、県知事や地元議員、そして変更命令書の中身の確認である
- 縦覧期間は公告の日から一月間。残り一週間で気づいたあなたに必要なのは、評価書本体ではなく、大臣の変更命令の内容を記載した書類を先に読むことだ。国が問題視した箇所は、事業者の弱点の地図になる
- 発電事業者の担当者として、大臣から変更命令を受けた。この命令の内容は評価書と一緒に縦覧に供される。地元説明会で「国から指摘は受けていない」と言えば、縦覧書類と矛盾した瞬間に信頼が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告の日付を確認し、縦覧期間の残り日数を把握する2. 評価書本体より先に、経済産業大臣の変更命令の内容を記載した書類と要約書を読む3. 指摘事項と自分の懸念(騒音、低周波、景観、水源、漁業)の重なりを整理する4. 正式な意見書手続は終わっているため、都道府県・市町村の担当課、地元議員、事業者の窓口に対し、変更命令の指摘を根拠に協議や事後調査の充実を求める
訴えられた側:1. 46条の17第2項の通知を受けたら、変更命令の有無と内容を整理し、公告文案と縦覧書類一式(評価書、要約書、命令内容の書類)を揃える2. 関係自治体への送付と縦覧場所の確保を同時に進める3. 変更命令の内容と地元説明の内容が矛盾していないか点検する4. 公告前の着工は原則できない(環境影響評価法31条)ため、工程表を公告日から逆算して組み直す
時効(請求できる期限):縦覧期間は公告の日から起算して一月間(環境影響評価法27条、本条による読替え後)。変更命令そのものを争う場合、行政処分に当たるとすれば審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。処分性や原告適格は実務上解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:環境影響評価法の制定に伴い、電気事業法に発電所の環境影響評価に関する特例規定群が設けられ、評価書の公告・縦覧を大臣審査後とする読替えが置かれた(施行は平成11年)
- 電気事業法 第46条の17評価書の変更命令と命令不要の通知
- 電気事業法 第46条の16評価書の届出、大臣審査の起点(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第46条の2特定対象事業・特定事業者の定義(現行効力を要確認)
- 環境影響評価法 第27条評価書の公告・縦覧の原則規定
- 環境影響評価法 第31条評価書公告前の対象事業実施制限
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める