電気事業法 第113条(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、電気事業法第113条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第113条(経過措置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第113条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改…」で始まります。
- 電気事業法第113条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第113条の前の条は電気事業法第112条の3です。
- 電気事業法第113条の次の条は電気事業法第113条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/113