電気事業法 第113条(経過措置)
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この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、電気事業法第113条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第113条(経過措置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第113条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改…」で始まります。
- 電気事業法第113条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第113条の前の条は電気事業法第112条の3です。
- 電気事業法第113条の次の条は電気事業法第113条の2です。
- 電気事業法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/113
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法113条は、政令や経済産業省令等を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で経過措置を同じ政令・省令で定めることを認める規定である。
Q · 電気の省令が改正されたら、既存の設備にも自動的に猶予がもらえるの?
自動ではない。猶予は改正附則の経過措置次第
電気事業法113条は、政令や経済産業省令・主務省令を制定・改廃するとき、合理的に必要と判断される範囲内で経過措置を定めることが「できる」と規定しています。つまり経過措置は国の裁量で置かれるもので、義務ではありません。既存設備に猶予があるかどうか、いつまで続くかは、改正省令の附則に「なお従前の例による」等の規定があるかで決まります。附則の確認が最初の一手です。
解説
電気のルールの細部は、法律本文にはほとんど書かれていない。電圧の区分、保安規程の中身、技術基準の数値などは政令や経済産業省令(大臣が出す命令)に任されており、毎年のように書き換わる。そのとき問題になるのは、すでに動いている設備や手続中の申請をどう扱うかだ。第113条は、政令や省令を新しく作ったり改めたりするとき、同じ政令や省令の中に「経過措置」(新ルールへ移るまでの橋渡しの決まり)を置くことを認めている。ただし置けるのは「合理的に必要と判断される範囲内」に限られ、置くかどうかも国の裁量である。そのため、救済がいつも用意されるわけではない。設備を持つ側にとって大事なのは、改正省令の本文より先に末尾の附則を読むことだ。「なお従前の例による」の一文があるかないかで、改修費を今年出すのか、次の更新時まででよいのかが変わる。
法的な位置づけ
電気事業法113条は、同法に基づく政令、経済産業省令または主務省令の制定・改廃に際し、その制定・改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を当該政令・省令自体で定めることを認める委任規定である。経過措置の設定は義務ではなく、所管行政庁の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改廃に伴い、旧ルールから新ルールへ円滑に移行させるための橋渡しの定めです。既存の設備や手続中の案件の扱いを附則で決めます。
Q2「なお従前の例による」とはどういう意味ですか?
改正後も一定の対象については改正前のルールを引き続き適用する、という意味の経過措置の決まり文句です。対象範囲と期限は附則ごとに異なります。
Q3電気設備の技術基準が改正されたら既存設備は違法になりますか?
経過措置があれば当面は旧基準で足りる場合があります。経過措置がなければ施行日から新基準が及びうるため、改正附則の確認が欠かせません。
Q4経過措置の期限はいつまでですか?
一律の期限はありません。改正ごとに附則で「○年○月○日までの間」などと定められ、期限のない経過措置もあります。必ず個別の附則を確認します。
Q5経過措置は必ず設けられますか?
いいえ。電気事業法113条は経過措置を定めることが「できる」と規定するだけで、設けるかどうかは国の裁量です。設けられない改正もあります。
Q6改正省令の附則はどこで読めますか?
官報の公布本文やe-Gov法令検索の改正履歴、経済産業省の公表資料で確認できます。現行条文だけでは附則の経過措置を見落としやすい点に注意が必要です。
Q7自分の設備が経過措置の対象か分からないときは?
所管の産業保安監督部へ設備の種類・設置時期を示して具体的に照会し、回答を記録に残すのが確実です。電気主任技術者とも連携して判断します。
Q8経過措置は法律の委任なしに省令で定められますか?
省令で国民の権利義務に関わる定めを置くには法律の委任が必要です。電気事業法113条はその委任の根拠として、経過措置を省令等で定めることを認めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1省令が変わったけど、うちの古い設備ってすぐ直さないとダメなんですか?
改正省令の附則を見てほしい。電気事業法113条にもとづき、既存設備について「なお従前の例による」などの経過措置が置かれていれば、当面は旧基準のまま使える場合がある。経過措置がない場合や期限付きの場合は、対応が必要になる。実務のポイント:経過措置は本文ではなく附則の後ろのほうに置かれることが多い。所管の産業保安監督部に「この設備は経過措置の対象か」と具体的に照会し、回答を記録に残しておくと、後の立入検査で説明しやすい。
Q2経過措置の中身に文句を言える場面ってあるんですか?
公布前であれば言える。省令を定めるときは、原則として行政手続法39条の意見公募手続(パブリックコメント)が行われ、誰でも意見を出せる。その意見を受けて経過措置の範囲が見直されることもある。実務のポイント:業界団体は意見公募の前の審議会の段階で調整していることが多い。個別の事業者が動くのであれば、審議会の資料が公開された時点で、自社設備への影響を数字で示した意見を準備しておくと効果的である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ルールが変わっても既存設備は当然そのまま使える」と思われがちだが、本条は経過措置を定めることが「できる」と書いているだけで、義務づけてはいない。経過措置が置かれなければ、施行日から新基準が既存設備にもそのまま及びうる。いわゆる既得権の保護は自動的には与えられない
- 経過措置のことは知っていても、その期限の重さまで意識している人は少ない。「○年○月○日までの間は従前の例による」という期限付きの経過措置は、期限が過ぎた日から一斉に新基準が適用されることを意味する。猶予期間の間に何も準備しなかった事業者は、期限の日にまとめて不適合状態になる
- 「改正されたのは法律なのか省令なのか」と悩む人が多いが、実務ではそこが本当の問いではない。確かめるべきなのは、自分の設備や手続がどの附則のどの経過措置の対象に入るかである。本文の新ルールだけを読んで対応方針を決めると、使わなくてよい改修費を払うことも、逆に猶予があると思い込んで違反状態に陥ることもある
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも授権命令の改廃に伴う経過規定は各命令で個別に定めるのが通例で、日本のような一般的な経過措置委任条項を置く形式とは異なる
ドイツのエネルギー経済法は法律自体に経過規定の条文をまとめて置く形式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の受電設備に関係する技術基準の省令が改正された。それでも、昨年据え付けたばかりの設備まで、すぐ新しい基準に合わせて改修しなければならないのだろうか? 答えは改正省令の附則にある。現に設置されている設備について、なお従前の例によるとする経過措置があれば、当面は旧基準のままでよい場合がある。ない場合や期限付きの場合は、改修計画を前倒しする必要がある
- 太陽光発電の施工会社として、顧客に「この設備はこれまでどおりの手続で大丈夫です」と説明してしまった。その後、省令改正で届出の手続が変わっていたことに気づく。経過措置の対象に入るかどうかで、説明が正しかったのか誤りだったのかが決まる。施行日まで残りわずかなら、所管の産業保安監督部への確認を今週中に済ませるしかない
学説
通説:経過措置の委任規定は、改正ごとに法律で経過措置を定める手間を省き、下位法令の改廃に機動的に対応するための立法技術である。ただし委任の範囲を超えて新ルールの適用を不当に先送りし、または既存の権利を不当に害する定めは許されない
- 電気事業法 第2条の2小売電気事業の登録制の根拠
- 電気事業法 第3条一般送配電事業の許可制の根拠
- 電気事業法 第39条技術基準適合維持義務、省令改正の主対象
- 行政手続法 第39条省令改廃時の意見公募手続
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