電気事業法 第113条の2(主務大臣等)
- この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
- 一原子力発電工作物に関する事項原子力規制委員会及び経済産業大臣
- 二前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣
- 2.第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
- 3.この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、電気事業法第113条の2に定められた規定で、「この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第113条の2(主務大臣等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第113条の2の条文原文は「この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。」で始まります。
- 電気事業法第113条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第113条の2の前の条は電気事業法第113条です。
- 電気事業法第113条の2の次の条は電気事業法第114条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/113_2