電気事業法 第113条の2(主務大臣等)
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- この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
- 一原子力発電工作物に関する事項原子力規制委員会及び経済産業大臣
- 二前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣
- 2.第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
- 3.この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、電気事業法第113条の2に定められた規定で、「この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第113条の2(主務大臣等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第113条の2の条文原文は「この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。」で始まります。
- 電気事業法第113条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第113条の2の前の条は電気事業法第113条です。
- 電気事業法第113条の2の次の条は電気事業法第114条です。
- 電気事業法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/113_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第113条の2は同法の主務大臣を定める。原子力発電工作物の事項は原子力規制委員会と経済産業大臣、それ以外は経済産業大臣、第65条第3項・第5項は公共用地の管理大臣となる。
Q · 電気事業法に出てくる「主務大臣」って、結局どこの大臣のこと?
原則は経済産業大臣。原発関連は原子力規制委員会と共管
電気事業法第113条の2第1項により、原子力発電工作物に関する事項の主務大臣は原子力規制委員会及び経済産業大臣、それ以外の事項は経済産業大臣です。ただし第65条第3項・第5項の場面では、同条第1項の道路・橋・河川・堤防など公共用地を管理する大臣が主務大臣になります(第2項)。主務省令も同じ区分に従い、各区分の主務大臣が発する命令を指します(第3項)。
解説
電気事業法を開くと、「主務大臣」「主務省令」という言葉が何十回も出てくる。誰のことなのかは、条文の後ろのほう、第113条の2を読まないと分からない。答えは三通りある。原子力発電工作物(原発の発電設備)に関する事項なら、原子力規制委員会と経済産業大臣の二者。それ以外は経済産業大臣だけ。第65条第3項・第5項の場面に限っては、道路・橋・河川・堤防といった公共用地を管理する大臣になる。どの省令(大臣や委員会が出す細かいルール)が効いているかも、同じ区分で決まる(第3項)。本条を知らないと、太陽光や蓄電所の設備トラブルで、報告先や照会先を間違えたまま時間を失う。逆に一行目でこの振り分けを確認できる人は、問い合わせ先も、根拠になる省令の検索範囲も最初の数分で絞り込める。
法的な位置づけ
電気事業法第113条の2は、同法における主務大臣及び主務省令の意義を定める規定である。原子力発電工作物に関する事項は原子力規制委員会及び経済産業大臣、それ以外の事項は経済産業大臣を主務大臣とし、第65条第3項・第5項については公共の用に供せられる土地を管理する大臣とする。主務省令は各区分の主務大臣が発する命令をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法の主務大臣とは?
電気事業法上の権限を行使する大臣のことで、第113条の2が定めます。原則は経済産業大臣、原子力発電工作物に関する事項は原子力規制委員会と経済産業大臣です。
Q2電気事業法の所管省庁はどこ?
主として経済産業省です。ただし原子力発電工作物に関する事項は原子力規制委員会も主務大臣となり、第65条第3項・第5項では公共用地を管理する大臣が関わります。
Q3主務省令とは何ですか?
法律が「主務省令で定める」と委ねた細目ルールのことです。電気事業法では第113条の2第3項により、事項の区分ごとの主務大臣が発する命令を指します。
Q4なぜ原子力規制委員会が電気事業法の主務大臣に入っている?
原子力発電工作物の安全規制を、推進側の経済産業省だけに委ねない構造にするためです。福島第一原発事故後の規制組織改革を背景としています。
Q5電気事業法65条の主務大臣は誰?
第65条第3項・第5項に限り、道路・橋・溝・河川・堤防など公共用地の管理を所掌する大臣が主務大臣です(第113条の2第2項)。経済産業大臣ではありません。
Q6主務大臣が二人いる場合はどう扱われる?
原子力発電工作物に関する事項では原子力規制委員会と経済産業大臣が並んで主務大臣となり、主務省令も両者が発する命令になります。宛先・根拠法令の確認に注意が必要です。
Q7電気事業法の立入検査や報告徴収は誰が行う?
条文上「主務大臣」とされている権限は、本条の区分に従って行使主体が決まります。原子力区分か否かで、関与する機関が変わる点を押さえておきましょう。
Q8電気事業法の主務大臣は変わることがある?
法改正により変わり得ます。原子力規制委員会が加わったのも組織改革に伴う改正によるものです。最新の条文は e-Gov 法令検索で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの太陽光発電所の手続って、原子力規制委員会も関係あるんですか?
関係ありません。電気事業法第113条の2第1項により、原子力発電工作物以外の事項の主務大臣は経済産業大臣だけです。実務のポイント:実際の届出・報告は、多くの場合、本省ではなく地域の産業保安監督部が窓口になります。最初から管轄の監督部に電話で確認した人のほうが、手続が早く終わります
Q2「主務省令」で検索しても目当てのルールが出てこないのはなぜですか?
第113条の2第3項により、主務省令は事項の区分ごとに発令主体が変わるためです。原子力発電工作物に関するものは、原子力規制委員会と経済産業大臣が共同で出す命令になり、名称が「省令」ではなく「命令」の場合もあります。実務のポイント:e-Gov 法令検索では「経済産業省令」に絞り込まず、命令名のキーワードで横断検索するのが実務者のやり方です
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気のことは全部経済産業省」と思われがちだが、原子力発電工作物に関する事項は原子力規制委員会も主務大臣になる。福島第一原発事故の後、推進側と規制側を分けるために組まれた構造である
- 主務大臣は読む人の立場によって変わる。電力会社から見れば規制当局は経済産業省でも、電線を道路や河川に通す場面(第65条第3項・第5項)では、相手は公共用地を管理する大臣になる。同じ「主務大臣」という文字でも、条項が変われば宛先は別の役所になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 第113条の2:主務大臣・主務省令の振り分けを定める組織規定 | 第65条:電気事業者による公共用土地の使用を定める実体規定 第106条:主務大臣による報告徴収を定める権限規定 |
| 主務大臣の特定 | 原子力区分=原子力規制委員会及び経済産業大臣、その他=経済産業大臣 | 第3項・第5項は公共用地を管理する大臣(第113条の2第2項) 第113条の2第1項の区分に従って決まる |
| 実務上の使いどころ | 照会・報告の宛先と省令の検索範囲を最初に確定する | 道路・河川等に電線を通す際の協議・手続 行政から報告を求められた際の対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機關を中央は經濟部、地方は直轄市・縣市政府と一括して定める。原子力の安全規制は別の法律と機関に委ねられている
韓国は電気事業を産業通商資源部長官が所管し、原子力の安全規制は原子力安全委員会が別法で担う
ドイツは連邦ネットワーク庁と州の規制当局の間の権限配分を法律で定める。原子力は別法で規律される
米国は電力の卸売・送電を FERC、原子力の安全規制を NRC が担い、推進と規制を別機関に分けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の自家用変電設備で事故が起き、総務担当のあなたが報告を任された。報告先はどこになるか。原子力発電工作物でなければ主務大臣は経済産業大臣で、実際の窓口は地域の産業保安監督部などになる。最初に「原子力規制委員会にも出すのか」と迷うだけで、半日がつぶれる
- 電線を河川敷に通したい送配電会社の担当者。第65条第3項・第5項の場面では、主務大臣は経済産業大臣ではなく河川や道路を所管する大臣になる。協議先を誤った書類は、受理されないまま期限だけが近づく
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成24年(2012年) 改正:原子力規制委員会設置法の制定に伴う関係法律の改正により、原子力発電工作物に関する事項について原子力規制委員会が主務大臣に加わる構造が整えられた
- 電気事業法 第65条公共用土地の使用、主務大臣の特則対象
- 電気事業法 第39条技術基準適合維持義務、主務省令の典型
- 電気事業法 第106条主務大臣による報告徴収
- 電気事業法 第107条主務大臣による立入検査
- 原子力規制委員会設置法 第4条委員会の所掌事務、原子力規制の根拠
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