電気事業法 第114条(権限の委任)
- 経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
- 2.経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
- 3.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
- 4.経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
- 5.委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
- 6.前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電気事業法第114条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第114条(権限の委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第114条の条文原文は「経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。」で始まります。
- 電気事業法第114条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第114条の前の条は電気事業法第113条の2です。
- 電気事業法第114条の次の条は電気事業法第114条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/114