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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第114条(権限の委任)

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  1. 経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十三項並びに第百七条第二項及び第六項、同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに同条第十項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)並びに第百六条第四項及び第五項並びに第百七条第三項の規定による権限を委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 2.経済産業大臣は、政令で定めるところにより、第百五条、第百六条第九項及び第十項並びに第百七条第七項の規定による権限並びに第百六条第三項及び第八項並びに同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。)並びに第百七条第二項及び第六項並びに同条第九項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。
  3. 3.委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
  4. 4.経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
  5. 5.委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
  6. 6.前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、電気事業法第114条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第114条(権限の委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第114条の条文原文は「経済産業大臣は、第百六条第三項及び第八項、同条第十二項(卸電力取引所に係るものに限る。」で始まります。
  3. 電気事業法第114条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第114条の前の条は電気事業法第113条の2です。
  7. 電気事業法第114条の次の条は電気事業法第114条の2です。
  8. 電気事業法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/114

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法114条は、電力取引の適正確保に関する報告徴収・立入検査の権限を経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会へ委任する規定。報告命令は大臣も自ら行使できる。

Q · 電力会社への報告徴収や立入検査をするのは経産省?それとも委員会?

取引監視に関する検査は委員会が自らの名で行う

電気事業法114条1項により、電力の適正な取引の確保に関する報告徴収・立入検査の権限(政令で定める規定に関するもの)は、電力・ガス取引監視等委員会に委任されています。委員会は委任された権限を自らの名前で行使するため、大臣名義でなくても報告義務の重さは変わりません。ただし報告・資料提出を命じる権限は大臣も自ら行使できます。その他の権限は政令により委員会や経済産業局長・産業保安監督部長に委任されることがあります。

解説

電気事業法には「経済産業大臣は〜できる」という条文が並ぶ。だが電力会社に報告を求めたり立入検査をしたりしている役所は、実際には大臣の机とは別のところにあることが多い。本条はその付け替え先を決めている。第1項:電力取引の適正確保に関わる報告徴収・立入検査の権限(政令で定める規定に関するもの)は、電力・ガス取引監視等委員会に「委任する」。大臣の判断で委任するのではなく、法律が直接委任を命じている。ただし報告や資料の提出を命じる権限は、大臣が自分で使うこともできる。第2項:それ以外の一定の権限も、政令で委員会に委任できる。この場合、委員会は結果を大臣に報告する(第3項)。第4項:その他の権限の一部は、全国の経済産業局長や産業保安監督部長に委任できる。第5項・第6項:委員会はさらに経済産業局長へ再委任でき、そのときは委員会が局長を指揮監督する。権限の委任とは、法律上は大臣のものとされている権限を別の機関に正式に移し、その機関の名前で行使させる仕組みのことである。知っておくべきは一点:電力会社や新電力を調べる実働部隊は委員会であり、通報や相談もそこへ届くということだ。

法的な位置づけ

電気事業法114条は権限の委任を定める規定であり、電力の適正な取引の確保に関する報告徴収・立入検査の権限を経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会へ法律上直接委任し、その他の権限については政令により委員会、経済産業局長または産業保安監督部長へ委任できる旨、ならびに委員会による経済産業局長への再委任と指揮監督を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?

電力・ガスの取引が適正に行われているかを監視する経済産業省の委員会です。電気事業法114条により、報告徴収・立入検査の権限の委任を受けています。

Q2電力・ガス取引監視等委員会の立入検査は拒否できる?

委員会は委任された法律上の権限として検査を行うため、正当な理由なく拒否・妨害すると電気事業法の罰則の対象になりえます。任意の協力要請とは性質が異なります。

Q3経済産業局長に委任される権限とは?

電気事業法114条4項により、委員会に委任されたもの以外の大臣権限の一部が政令で経済産業局長に委任されます。5項により委員会からの再委任を受けることもあります。

Q4産業保安監督部長は電気事業法で何をする?

電気事業法114条4項により、大臣権限の一部の委任を受けうる地方機関です。具体的な委任範囲は政令(電気事業法施行令)で定められます。

Q5行政の権限の委任と代理の違いは?

委任では権限そのものが受任機関に移り、受任機関の名前で行使されます。代理では権限は本来の機関に残り、代理機関はその機関の権限として行使します。

Q6報告徴収と立入検査の違いは?

報告徴収は事業者に書面での報告や資料の提出を求める手段、立入検査は職員が事業所に立ち入って帳簿や設備を直接確認する手段です。いずれも本条で委任の対象となります。

Q7委員会の報告徴収に不服があるときはどうする?

まず発出名義と根拠条文を確認します。不服申立ての宛先や方法は処分を行った機関によって変わりうるため、早めに弁護士へ相談するのが安全です。

Q8電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?

電力システム改革に伴い、2015年9月に電力取引監視等委員会として発足し、2016年のガス小売自由化に合わせて現在の名称に改称されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電気代のトラブル、経産省と委員会とどっちに言えばいいんですか?

電力の小売取引をめぐる相談なら、まず電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口が筋である。本条第1項・第2項により、取引の適正確保に関わる報告徴収などの権限は委員会に委任されているので、事業者への事実確認も委員会が担う。実務のポイント:相談の内容は委員会が市場監視や事業者への指導を行う際の端緒として扱われる。日時、担当者名、契約書面を揃えて具体的に伝えるほど、個別相談で終わらず調査の材料になりやすい

Q2委員会から報告を求められたけど、無視したらどうなるんですか?

委員会は本条により委任を受けた権限を自分の名前で行使しているため、法律上の報告義務は大臣から求められた場合と変わらない。報告をしない、または虚偽の報告をすると、電気事業法の罰則規定の対象になりうる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:報告への対応の悪さそのものが、のちの勧告や業務改善命令で事業者の姿勢を示す材料として扱われることがある。期限延長が必要なら、黙っているより早めに相談したほうがよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委員会は経産省の外にある独立機関で、勧告しかできない」と思われがちだが、本条第1項により、取引の適正確保に関わる報告徴収・立入検査の権限は委員会に直接委任されている。調べる力は委員会自身が持っている。一方で、事業者に業務改善命令などの処分を下すのは大臣であり、委員会はそのための勧告を行う。調べる者と処分する者が別、という分業構造を押さえることが重要である
  • 委任とは仕事を手伝わせることだ、と理解していると、話の前提がずれる。行政法上の委任は、権限そのものが受任機関に移り、受任機関の名前で行使される。ただし第1項ただし書きのとおり、報告・資料提出を命じる権限は大臣も引き続き行使できる。つまり同じ事業者に、委員会と大臣の両方から報告を求められる余地が法律上残っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割電気事業法114条:権限をどの機関が行使するかを定める委任規定電気事業法106条:報告徴収の権限の根拠規定
電気事業法107条:立入検査の権限の根拠規定
条文上の権限の主体委員会・経済産業局長・産業保安監督部長へ付け替える条文上は経済産業大臣
条文上は経済産業大臣
事業者が確認すべきこと文書の発出名義と、委任の根拠となる項報告・資料提出の義務の範囲と期限
立入りの対象(事業所・帳簿・設備等)と受忍義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法第3条・行政程序法第15条

台湾は経済部を主管機関とし、電業管制機関を通じて電業を監督する。権限の委任には法規の根拠を要する点(行政程序法15条)は日本の考え方と共通する

韓国
전기사업법(전기위원회)

韓国は産業通商資源部に電気委員会を置き、電力市場の公正な競争の監視を担わせる。所管省の内部に専門委員会を置く点で日本と構造が近い

ドイツ
EnWG § 54

ドイツは連邦ネット庁(BNetzA)と州規制当局に規制権限を法律で直接配分しており、大臣からの委任ではなく独立規制機関モデルを採る

アメリカ
Federal Power Act

米国は独立規制委員会である FERC が州際の電力卸取引を監督する。省の内部組織ではない点で日本の委員会と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力の営業担当として働いている。ある朝、会社に「電力・ガス取引監視等委員会」名義の報告徴収の文書が届いた。経産省からではないから任意だろう、と上司が言う。本当にそうか? 本条により、委員会は委任を受けた権限を自分の名前で行使している。経産省名義でなくても、法律上の報告義務の重さは変わらない
  • 電気料金の請求額がおかしい、解約しようとしたら高額な違約金を言われた。どこに相談すればいいか分からず、消費者センターと経産省の代表電話をたらい回し。電力の小売取引をめぐるトラブルには委員会の相談窓口がある。権限の流れを知っていれば、最初の一本で正しい窓口に届く

学説

通説:行政権限の委任は法律の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移転して受任機関の名で行使される。本条1項は法律が直接委任を命じる必要的委任、2項・4項は政令による任意的委任と整理できる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:電力システム改革に伴い電力取引監視等委員会が設置され、取引監視に関する報告徴収・立入検査の権限を委員会へ委任する仕組みが整備された(委員会は同年9月発足)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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