電気事業法 第66条の2(設置)
経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、電気事業法第66条の2に定められた規定で、「経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の2(設置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の2の条文原文は「経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 電気事業法第66条の2は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の2の前の条は電気事業法第66条です。
- 電気事業法第66条の2の次の条は電気事業法第66条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_2