電気事業法 第66条の2(設置)
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経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、電気事業法第66条の2に定められた規定で、「経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の2(設置)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の2の条文原文は「経済産業省に、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 電気事業法第66条の2は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の2の前の条は電気事業法第66条です。
- 電気事業法第66条の2の次の条は電気事業法第66条の3です。
- 電気事業法第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の2は、経済産業省に電力・ガス取引監視等委員会を置くと定める。市場監視を担う審議会等で、強い処分は勧告を受けた大臣が行う。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会って、どこに置かれていて何ができるの?
経済産業省の中に置かれ、調査はするが強い処分は大臣が出す
電気事業法66条の2により、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業省に置かれています。組織上は国家行政組織法8条の審議会等で、公正取引委員会のような独立行政委員会ではありません。報告徴収や立入検査などの調査権限は法律上委員会に委ねられていますが、業務改善命令などの強い処分は、原則として委員会の勧告を受けた経済産業大臣が出します。個別の返金交渉を代行する機関ではない点にも注意が必要です。
解説
電気代の明細を開いても、どこにも書かれていない名前がある。電力・ガス取引監視等委員会である。2016年に電力の小売が全面自由化され、誰でも電力会社を選べるようになった。ただ、自由になった市場では、大手が送配電網(電気を家まで運ぶ電線や変電所)を握ったまま新規参入者を締め出したり、卸市場の価格を操ったりする余地も同時に生まれる。そこで経済産業省の中に、市場の番人として置かれたのがこの委員会である。条文は「経済産業省に置く」と一行で終わる。ただ、この一行で設置先は決まっている。委員会は国家行政組織法8条に基づく審議会等で、公正取引委員会のような独立した行政委員会(3条委員会)ではない。業務改善命令のような強い処分は、原則として委員会の勧告を受けた経済産業大臣が出す。一方で、報告徴収や立入検査などは法律で委員会に任されている。電力会社とトラブルになったとき、あなたが声を届けられる窓口が省の中にあり、しかもそこには調査の権限がある。それを知っているかどうかで、泣き寝入りするか、記録に残る申告をするかが分かれる。
法的な位置づけ
電気事業法第66条の2は、電力・ガス取引監視等委員会の設置根拠を定める規定であり、同委員会を経済産業省に置く旨を規定する。同委員会は国家行政組織法第8条に基づく審議会等に位置付けられ、電力・ガスの小売・卸売・託送に関する取引の監視、報告徴収や立入検査等の調査、経済産業大臣への勧告を担う合議制の機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力・ガスの小売・卸売・託送の取引を監視する合議制の機関です。電気事業法66条の2により経済産業省に置かれています。
Q2電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?
2015年9月に電力取引監視等委員会として発足し、2016年4月にガス取引の監視も担う現在の名称に改められました。
Q3電力会社の不正 どこに通報する?
市場の不正や切替妨害などは電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報提供できます。日時や担当者などの記録を添えると調査の材料になりやすくなります。
Q4託送料金 誰が決める?
託送料金は一般送配電事業者が設定し、国の審査を経て決まります。その水準の審査に電力・ガス取引監視等委員会が専門的な立場から関わっています。
Q5新電力 勧誘 トラブル 相談先は?
個別の解決を求めるなら消費生活センター(188)が窓口です。市場全体の問題として記録に残したい場合は監視委員会への情報提供も併せて行います。
Q6電力・ガス取引監視等委員会 立入検査 できる?
できます。電気事業法に基づく報告徴収や立入検査の権限は法律上委員会に委ねられており、調査段階では強い力を持ちます。
Q7業務改善命令 誰が出す?
電気事業法上の業務改善命令は経済産業大臣が出します。監視委員会は調査結果に基づき大臣に勧告し、それを受けて命令が出されるのが基本の流れです。
Q8電力・ガス取引監視等委員会 ガスも対象?
対象です。名称のとおり、ガス事業法に基づくガス取引の監視も担っており、電力とガスを一体的に監視しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監視委員会って、電力会社に直接罰を与えられるんですか?
基本的にはできない。委員会は電気事業法66条の2で経済産業省に置かれた組織で、業務改善命令のような処分は、委員会の勧告を受けて経済産業大臣が出すのが原則である。ただし、報告徴収や立入検査などは委員会に任されているので、調査の段階では実際に強い力を持っている。実務のポイント:電力会社の側は、処分そのものより、委員会の調査結果や勧告が公表されることを強く警戒している。公表は企業の評判に直接響くからである
Q2新電力とのトラブル、委員会に相談したらお金を取り戻してもらえますか?
委員会は個別の返金を代わりに交渉する機関ではない。ここを勘違いして待ち続けると時間を失う。返金を求めるなら、消費生活センター、特定商取引法に基づく対応、または民事での請求を並行して進める必要がある。実務のポイント:委員会に寄せられた相談内容は、事業者への指導や公表事例の材料として使われている。個別の救済と、市場を正す動きを同時に進めるのが、知っている人のやり方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「監視委員会」という名前から、公正取引委員会のように完全に独立して処分まで下す機関だと思われがちである。しかし設置先は経済産業省の内部であり、組織上は国家行政組織法8条の審議会等に当たる。強い処分は大臣に勧告し、大臣が出すのが基本の流れである。委員会が動いたことと処分が出たことは、別の段階として見る必要がある
- 電気料金の苦情は電力会社のコールセンターに言うしかない、と多くの人が思っている。問うべきは「どこに苦情を言うか」ではなく、「個別の解決を求めるのか、市場の不正を記録に残したいのか」である。前者なら消費生活センターやADR(裁判外紛争解決手続)、後者なら委員会への情報提供が効く。目的によって行き先が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 電気事業法66条の2:委員会を経済産業省に置く(設置根拠) | 電気事業法66条の3:委員会の所掌事務の範囲(現行効力は要確認) 電気事業法66条の4:委員会の職権行使の独立性(現行効力は要確認) |
| 制度上の役割 | 組織の所在と存在そのものを確定させる | 委員会が何を監視・調査できるかを画定する 省内にありながら判断の中立性を担保する |
| 読むべき場面 | 委員会の法的地位(8条審議会等か独立行政委員会か)を確認したいとき | 自分のトラブルが委員会の守備範囲かを確認したいとき 委員会が省の意向から独立して判断できるかを確認したいとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年の電業法改正で電力市場の管制機関を主管官庁である経済部の下に置く設計をとり、省内設置という点で日本と近い
韓国の電気委員会は産業通商資源部に置かれ、日本の委員会と同様に所管省内の合議制機関として市場監視を担う
ドイツの連邦ネットワーク庁は経済省所管の独立上級官庁で、EU 指令により規制機関の独立性が強く求められる
米国の FERC はエネルギー省内に置かれつつ独立規制委員会として自ら命令を出せる点で、日本の委員会より権限が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力会社を新電力に乗り換えようとしたら、元の大手電力の営業担当から「解約すると割高になる」「切替には数か月かかる」と事実と違う説明をされた。こうした切替妨害は、委員会が監視対象としている典型的な行為である。消費生活センターに加えて、委員会の相談窓口にも情報を入れておけば、個別の救済にはならなくても、業界全体の調査の材料になる
- もし、あなたが勤める新電力の顧客情報を、大手電力の社員が送配電会社のシステム経由でのぞいていたとしたら、どうなる? 2023年に実際にこの問題が発覚し、委員会の調査と勧告を受けて、経済産業大臣が複数の大手電力に業務改善命令を出した。被害を受けた側の企業にとって、委員会への情報提供が事態を動かす起点になった
学説
制度設計論:規制機関を所管省の内部に置く設計は、エネルギー政策との連動を速める一方、中立性の確保に課題を残すとされる。職権行使の独立性規定と調査・処分の権限分担でその緊張を調整しているとの理解が一般的である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電気事業法等の改正により、電力取引監視等委員会として経済産業省に設置(2015年9月発足)
- 2.平成28年(2016年) 改正:ガス取引の監視も担うこととなり、電力・ガス取引監視等委員会に改称
- 電気事業法 第66条の3委員会の所掌事務の範囲(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の4委員会の職権行使の独立性(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の5委員長及び委員の組織構成(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第106条報告徴収、委員会の調査手段(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第107条立入検査、委員会の調査手段(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等として設置する組織法上の根拠
- ガス事業法 第1条同委員会がガス取引も監視する根拠法
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