電気事業法 第66条の4(職権の行使)
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委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、電気事業法第66条の4に定められた規定で、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の4(職権の行使)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の4の条文原文は「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」で始まります。
- 電気事業法第66条の4は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の4の前の条は電気事業法第66条の3です。
- 電気事業法第66条の4の次の条は電気事業法第66条の5です。
- 電気事業法第66条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の4は、電力・ガス取引監視等委員会の委員長と委員が独立して職権を行うと定める。経産省に置かれつつ大臣の個別指図を受けない点が要である。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会は経産大臣の言いなりにならないの?
はい、委員長と委員は職権行使で大臣の指図を受けません
電気事業法66条の4により、電力・ガス取引監視等委員会の委員長と委員は独立して職権を行います。委員会は経済産業省に置かれていますが、取引の監視や審査の結論について大臣が個別に指図することは想定されていません。ただし独立しているのは判断の過程であり、処分権限の多くは大臣に残されています。委員会は業務改善勧告や大臣への勧告・意見を通じて影響力を行使します。
解説
電気代の請求書に印字されている金額のうち、送電網の利用料にあたる託送料金は、電力会社が自由に決めているわけではない。その中身に目を光らせているのが電力・ガス取引監視等委員会である。この委員会は経済産業省の中に置かれている。それでも本条は、委員長と委員が「独立してその職権を行う」と定める。つまり、エネルギー政策を進める経産大臣であっても、個別の監視や審査の結論を指図することは想定されていない。電力市場の自由化で新電力が参入した結果、大手電力の送配電部門と小売部門が同じグループ内で情報をやり取りする誘惑が生まれた。その誘惑を誰が止めるのか。答えは、省の内側にいながら上司の顔色を見なくてよい者である。あなたが電気の契約で不公正な扱いを受けたと感じたとき、相談先を「電力会社」でも「経産省」でもなく、この委員会にするという選択肢が生まれる。
法的な位置づけ
電気事業法第66条の4は、電力・ガス取引監視等委員会の委員長及び委員の職権行使の独立性を定める規定である。同委員会は経済産業省に置かれる合議制機関であり、本条により、電力・ガス市場の取引監視に関する判断について、政策当局である経済産業大臣の個別的な指揮監督から切り離される。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力とガスの市場で取引が公正に行われているかを監視する、経済産業省に置かれた委員会です。委員長と委員は電気事業法66条の4により独立して職権を行います。
Q2電力・ガス取引監視等委員会は何をしている?
電力・ガス事業者の取引の監視、託送料金など料金制度の審査への関与、違反の疑いがある事業者への業務改善勧告、大臣への勧告・意見などを担います。
Q3電力会社の顧客情報の不正閲覧はどこに相談する?
送配電会社から小売部門への情報流出が疑われる場合、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報提供できます。日時や発言内容の記録があると調査の端緒になりやすくなります。
Q4電力・ガス取引監視等委員会は8条委員会?
国家行政組織法8条に基づく審議会等として位置づけられるとされます。外局として置かれる公正取引委員会などの3条委員会とは法的な性格が異なります。
Q5業務改善勧告に従わないとどうなる?
勧告自体は委員会が出しますが、より強い行政処分は経済産業大臣の権限に属するのが基本です。委員会は大臣に処分を求める勧告を行うことで実効性を担保します。
Q6託送料金は誰が決めている?
送配電会社が申請し、国が審査・承認する仕組みです。その審査には電力・ガス取引監視等委員会が関与しており、政策当局から独立した立場で中身を点検します。
Q7電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?
電力システム改革の一環として2015年9月に電力取引監視等委員会として発足し、ガス市場の監視が加わったことで電力・ガス取引監視等委員会に改称されました。
Q8監視等委員会の委員は誰が任命する?
委員長と委員の任命手続きは電気事業法の委員会関連規定で定められています。本条は任命後の職権行使が独立であることを定めた規定で、任命手続きとは別の問題です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会って、結局経産省の一部なんですよね?本当に独立してるんですか?
組織としては経済産業省に置かれているが、電気事業法66条の4によって、委員長と委員は独立して職権を行う。人事や予算は省に依存するため、公正取引委員会のような完全に独立した行政委員会とは性格が違う。実務のポイント:独立性の実効性は条文だけでは決まらない。勧告や意見を公表したかどうか、その文言が大臣の方針とどれだけ距離を取っているかが、実際の独立度を測る目安になる
Q2新電力と揉めたんですけど、この委員会に言えば解決してくれますか?
個別の紛争を裁いて解決する機関ではない。委員会の役割は市場の取引を監視し、問題があれば事業者への業務改善勧告や大臣への勧告を行うことである(電気事業法66条の4による独立した職権行使が前提)。返金などの個別解決は消費生活センターや民事手続が中心になる。実務のポイント:委員会の相談窓口に寄せられた事例は、指針の見直しや監視の重点を決める材料に使われる。自分の件が直接解決しなくても、同じ手口を止める力になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 独立した委員会なのだから、公正取引委員会や原子力規制委員会と同じく強い処分権を持つと思われがちである。実際には国家行政組織法8条に基づくいわゆる「8条委員会」の位置づけとされ、中心となる権限は事業者への業務改善勧告や、経産大臣への勧告・意見である。独立しているのは判断の過程であり、権限の大きさではない
- 「委員会が独立していれば電気代は安くなるはずだ」という期待は、問いの立て方がずれている。委員会の仕事は価格を下げることではなく、取引のルールが守られているかを見張ることである。燃料費の高騰で料金が上がっても、それ自体は監視の対象外になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 独立職権の規定 | 電気事業法66条の4:委員長及び委員は独立して職権を行う | 独占禁止法28条:公正取引委員会の委員長及び委員は独立して職権を行う 原子力規制委員会設置法:委員長及び委員の職権行使の独立 |
| 組織上の位置づけ | 経済産業省に置かれる審議会等(いわゆる8条委員会)とされる | 内閣府の外局(いわゆる3条委員会) 環境省の外局(いわゆる3条委員会) |
| 主な権限の形 | 業務改善勧告、大臣への勧告・意見が中心。処分権の多くは大臣 | 排除措置命令・課徴金納付命令を自ら発する 規制基準の策定や許認可などを自ら行う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年の電業法改正で電業管制機関の設置を定めたが、経済部の下に置かれ、日本と同じく政策当局との距離の取り方が課題となる
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置く。省内設置という点で日本の監視等委員会と構造が近い
ドイツは連邦ネットワーク庁が規制を担う。EU 指令が規制当局の政府からの独立を強く求めており、日本より独立性の要請が厳格である
米国の FERC は独立規制委員会として料金審査や命令を自ら行う。勧告中心の日本の委員会より権限が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力に乗り換えた直後、大手電力の営業担当から「あちらは不安定ですよ、戻りませんか」と電話が来た。なぜ乗り換えたことを知っているのか。送配電会社が持つ顧客情報が小売部門に流れていたなら、監視等委員会が調べる典型的な案件になる
- あなたが新電力の経営者で、送配電会社の対応が自社の顧客にだけ遅いと感じているなら、どこに訴える? 監視等委員会は政策当局から独立して事実を調べる立場にある。ただし証拠のない「印象」では動きにくい。来月の契約更新が来る前に、対応記録を日付つきで残しておく
学説
通説(行政委員会の合憲性):内閣から独立して職権を行う行政委員会は、憲法65条の行政権の帰属と緊張関係に立つが、職務の政治的中立性・専門性の要請があり、国会による統制が及ぶ限り許容されるとする見解が一般的である
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 電力システム改革の第二段階の法改正で電力取引監視等委員会に関する規定が新設され、平成27年(2015年)9月に委員会が発足したとされる。その後ガス市場の監視が加わり、電力・ガス取引監視等委員会へ改称された。本条の文言の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革の一環として電力取引監視等委員会が同年9月に発足。委員長及び委員の職権行使の独立を定める規定が委員会関連規定の一部として置かれた(制定の改正法・条番号の変遷は人的検証が必要)
- 2.平成28年(2016年) 改正:ガス市場の監視機能が加わり、電力・ガス取引監視等委員会に改称された
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の3委員会の所掌事務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の5委員会の組織構成(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等の設置の一般根拠
- ガス事業法 第1条同委員会のガス市場監視の基盤法(現行効力を要確認)
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