電気事業法 第66条の3(権限)
委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、電気事業法第66条の3に定められた規定で、「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の3(権限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の3の条文原文は「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」で始まります。
- 電気事業法第66条の3は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の3の前の条は電気事業法第66条の2です。
- 電気事業法第66条の3の次の条は電気事業法第66条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_3