受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気事業法 第66条の3(権限)

委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

この条文の基本情報

権限とは何ですか?

定義権限とは、電気事業法第66条の3に定められた規定で、「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第66条の3(権限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第66条の3の条文原文は「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」で始まります。
  3. 電気事業法第66条の3は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第66条の3の前の条は電気事業法第66条の2です。
  7. 電気事業法第66条の3の次の条は電気事業法第66条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›