電気事業法 第66条の3(権限)
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委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、電気事業法第66条の3に定められた規定で、「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の3(権限)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の3の条文原文は「委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属…」で始まります。
- 電気事業法第66条の3は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の3の前の条は電気事業法第66条の2です。
- 電気事業法第66条の3の次の条は電気事業法第66条の4です。
- 電気事業法第66条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の3は、電力・ガス取引監視等委員会が電気事業法・ガス事業法・熱供給事業法・再エネ特措法により権限に属させられた事項を処理すると定める所掌規定。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会って、電力会社のことなら何でも取り締まれるの?
四法が個別に与えた権限の範囲内に限られ、何でも裁けるわけではない
電気事業法66条の3は、電力・ガス取引監視等委員会が処理する事項を、電気事業法・ガス事業法・熱供給事業法・再生可能エネルギー電気特措法の規定で「その権限に属させられた事項」に限定しています。委員会が扱うのは報告徴収、立入検査、勧告など各法が割り振った権限であり、自由料金の高い安いを判断する機関ではありません。業務改善命令のような最終処分は原則として経済産業大臣が行い、カルテルなど独占禁止法の問題は公正取引委員会の担当です。
解説
条文は一文しかない。だが読み方を知っていれば、電気代とガス代の裏側を誰が見張っているかが分かる住所録になる。ここでいう「委員会」は電力・ガス取引監視等委員会(経済産業省に置かれた、専門家で構成する市場の監視役)のことだ。本条は、その仕事を電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法、再生可能エネルギー電気特措法(正式名称は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)の四本の法律に限っている。カギは「その権限に属させられた事項」という言い回しにある。委員会は何でも裁けるわけではない。報告の徴収、立入検査、事業者への勧告など、各法律が一つずつ割り振った権限だけを持つ。逆にいえば、新電力に乗り換えたら説明と違う料金を請求された、勧誘時に契約書面を渡されなかったといったトラブルは、この四法の範囲に入る限り、委員会の相談窓口に持ち込める。消費者センターのほかにもう一つ相談先があると知っているだけで、泣き寝入りせずに済む可能性は上がる。
法的な位置づけ
電気事業法66条の3は、電力・ガス取引監視等委員会の所掌事務を定める規定である。同委員会は、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法および再生可能エネルギー電気特措法の各規定により権限に属させられた事項を処理する。その所掌は包括的な委任ではなく、各法が個別に定める報告徴収、立入検査、勧告等の権限に限定される。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力・ガス市場の取引の公正さを監視する、経済産業省に置かれた専門家の合議制機関です。所掌は電気事業法66条の3が定める四つの法律の範囲に限られます。
Q2電力・ガス取引監視等委員会 相談 できる内容は?
新電力の勧誘時の説明不足、契約書面の不交付、供給条件をめぐるトラブルなど、電気事業法やガス事業法上の事業者の義務に関わる問題です。
Q3新電力 解約金 高すぎる 違法?
解約金そのものは直ちに違法ではありません。契約前に解約条件を説明していなかったり書面に記載がなかったりすれば、説明義務や書面交付義務の問題になり得ます。
Q4電力・ガス取引監視等委員会 権限 どこまで?
報告徴収、立入検査、大臣への勧告など、四つの法律が個別に割り振った権限に限られます。最終的な処分は原則として経済産業大臣が行います。
Q5電力会社 切り替え トラブル どこに相談?
消費者センター(188)と電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口の両方が使えます。訪問販売なら、特定商取引法のクーリング・オフ期間にも注意が必要です。
Q6ガス会社のトラブルも同じ委員会?
はい。66条の3はガス事業法も対象に含めており、都市ガス小売の勧誘や契約をめぐる問題も委員会の所掌に入ります。
Q7電力・ガス取引監視等委員会 公正取引委員会 違い
前者は電気事業法などに基づき電力・ガス取引を監視し、後者は独占禁止法に基づきカルテル等を取り締まり課徴金を命じます。根拠法と権限が異なります。
Q8電力・ガス取引監視等委員会 勧告 効力は?
勧告自体は命令ではありません。ただし実務上は公表されてきたため、受けた大臣や事業者は対応の説明を迫られ、事実上の強い圧力になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電気の契約トラブルって、消費者センターと監視委員会のどっちに相談すればいいの?
両方使える。消費者センターは個別の解決やあっせんに強い。委員会は、電気事業法上の供給条件の説明義務(2条の13)や書面交付義務(2条の14)の観点から、事業者への指導や大臣への勧告につなげる立場にある。実務のポイント:委員会に寄せられた情報は、個別の返金よりも事業者の監督を始めるきっかけとして生きる。返金の交渉は消費者センター、事業者の行状を監督機関に知らせるのは委員会と、二本立てで動くと効く
Q2監視委員会って、結局は経産省の言いなりなんじゃないですか?
委員会は電気事業法66条の2で経済産業省に置かれた、国家行政組織法8条に基づく合議制の機関である。公正取引委員会ほど強い独立性はない。業務改善命令のような最終的な処分は原則として経済産業大臣が行い、委員会は勧告を担う。実務のポイント:委員会の勧告は実務上公表されてきた。公表された勧告を大臣が無視すれば、その説明責任は大臣が負う。命令権がなくても、公表される勧告そのものが強い圧力として働く
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力会社の値上げを委員会が止めてくれるのか」という問いそのものがずれている。自由料金の値上げは原則として事業者の経営判断であり、委員会が見るのは料金が高いか安いかではない。説明義務違反、不当な差別的取扱い、市場での相場操縦のような「取引の公正さ」である。例外は大手電力の規制料金(経過措置料金)の値上げ審査で、ここでは委員会の専門会合が原価の査定に関わる
- 2023年、電力カルテル事件で大手電力に総額1000億円を超える課徴金が命じられた。これを委員会の仕事だと思った人は多い。実際に課徴金納付命令を出したのは公正取引委員会で、根拠は独占禁止法である。同じ電力業界の問題でも、独占禁止法の範囲か電気事業法の範囲かで担当機関が分かれる。この違いを知らずに相談先を間違えると、その間に時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法66条の3:委員会の所掌事務(何を処理するか) | 電気事業法66条の2:委員会の設置根拠(どこに置かれるか) 電気事業法106条:報告の徴収(具体的な調査手段) |
| 定める内容 | 四つの法律で権限に属させられた事項を処理する | 経済産業省に委員会を置く 事業者に報告を求める権限(委員会が行使できる範囲は個別規定で要確認) |
| 利用者にとっての意味 | どのトラブルを委員会に持ち込めるかの範囲が分かる | 委員会の組織上の位置付けと独立性の程度が分かる 委員会の調査が事業者に何を強制できるかが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経済部を主管機関とし、電業管制機関を置いて電力市場を監督する。日本と同じく所管官庁の内部に規制機関を置く構造
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置き、電力市場の公正競争や紛争調整を担わせる。日本の委員会と位置付けが近い
ドイツは連邦ネットワーク庁がエネルギー規制を担い、EU 指令に基づき政府からの独立性が日本より強く求められる
米国は独立規制委員会である FERC が州際電力取引を監督し、料金認可権限まで持つ点で日本の委員会より権限が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訪問販売で「電気代が必ず安くなる」と言われて新電力に切り替えたのに、翌月から高くなった。解約を申し出ると高額な解約金を求められる。どこに言えばいいのか? 消費者センターだけでなく、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口も、電気事業法上の説明義務や書面交付義務の観点から話を聞く。ただ、訪問販売のクーリング・オフ期間は書面を受け取った日から8日で、待ってはくれない
- あなたは小売電気事業者の営業責任者だ。ある朝、委員会から報告徴収の文書が届いた。期限までに正確に回答しなければ、報告拒否や虚偽報告として罰則の対象になりうる。監督しているのは経済産業大臣だけではない
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正 電力システム改革に伴い電力取引監視等委員会が創設され、所掌を定める規定が置かれた。その後のガス・熱供給への所掌拡大と名称変更、再生可能エネルギー電気特措法の追加の時期と方式は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革に伴い電力取引監視等委員会が創設され、その所掌を定める規定が置かれた。ガス・熱供給への拡大と再エネ特措法の追加の時期・方式は人による検証が必要
- 電気事業法 第66条の2電力・ガス取引監視等委員会の設置根拠
- 電気事業法 第2条の13小売の供給条件説明義務、監視対象の行為規制
- 電気事業法 第106条報告の徴収、委員会の調査手段(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第107条立入検査、委員会の調査手段(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等としての委員会の組織法上の根拠
- 特定商取引に関する法律 第9条電力訪問販売の解約に並行適用されるクーリング・オフ
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