電気事業法 第66条の5(組織)
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- 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
- 2.委員長及び委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、電気事業法第66条の5に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の5(組織)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の5の条文原文は「委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。」で始まります。
- 電気事業法第66条の5は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の5の前の条は電気事業法第66条の4です。
- 電気事業法第66条の5の次の条は電気事業法第66条の6です。
- 電気事業法第66条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第66条の5は、電力・ガス取引監視等委員会を委員長と委員四人の計五人で組織し、委員長及び委員をすべて非常勤とすることを定める規定である。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会って何人で、常勤なの?
委員長と委員四人の計五人で、全員が非常勤です
電気事業法第66条の5第1項は、電力・ガス取引監視等委員会を委員長及び委員四人で組織すると定め、第2項は委員長及び委員を非常勤としています。委員会は合議で判断を行い、日々の調査や分析は事務局が担います。業務改善命令などの行政処分の多くは、委員会から経済産業大臣への勧告を通じて実現する仕組みです。
解説
毎月届く電気代の明細には、送配電網の利用料にあたる「託送料金」が含まれている。その料金の審査や電力市場の取引の監視を担う電力・ガス取引監視等委員会は、本条によって委員長と委員四人の計五人で組織される。そして第2項は、その五人をすべて非常勤(毎日出勤するのではなく、会議などの必要なときに職務に就く勤務形態)としている。巨大な電力会社の動きを、本業を別に持つ少人数の専門家が監視していることになる。この設計を知っていれば、委員会の判断を読むときに見るべきポイントが変わる。結論は五人の合議で出るが、日々の調査や分析は事務局が担っている。委員会の議事録や公表資料を読むときは、どの論点を事務局が提起し、委員がどこで異論を述べたかを確認すると、規制がどちらに動くかを早めにつかめる。
法的な位置づけ
電気事業法第66条の5は、電力・ガス取引監視等委員会の組織構成を定める規定である。委員会は委員長一人及び委員四人の計五人で組織され、委員長及び委員はいずれも非常勤とされる。同委員会は経済産業省に置かれる合議制の機関であり、電力取引の監視や託送料金の審査等に関する判断を合議で行う。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは何ですか?
経済産業省に置かれた合議制の機関で、電力・ガスの取引の監視や託送料金の審査などを担います。組織構成は電気事業法第66条の5が定めています。
Q2電力・ガス取引監視等委員会の委員は何人ですか?
委員長一人と委員四人の計五人です。電気事業法第66条の5第1項が人数を定めています。
Q3電力・ガス取引監視等委員会の委員は常勤ですか?
常勤ではありません。電気事業法第66条の5第2項により、委員長及び委員はいずれも非常勤とされています。
Q4電力・ガス取引監視等委員会の議事録はどこで見られますか?
委員会の公式サイトで会合の配布資料や議事録・議事概要が公表されています。規制の方向性を知るには一次資料の確認が有効です。
Q5電気料金の値上げは誰がチェックしていますか?
託送料金など送配電に関わる料金の審査には電力・ガス取引監視等委員会が関与します。最終的な認可などの権限は経済産業大臣にあります。
Q6電力会社の不正は誰に相談できますか?
電力の勧誘や契約をめぐるトラブルは、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口や消費生活センターに相談できます。
Q7電力・ガス取引監視等委員会は独立した機関ですか?
経済産業省に置かれた審議会等(8条委員会)であり、公正取引委員会のような独立行政委員会とは位置付けが異なります。
Q8電力・ガス取引監視等委員会は処分を出せますか?
業務改善命令などの多くは、委員会が経済産業大臣に勧告し、大臣が処分する形で実現します。処分の名義と判断の主体は分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1非常勤の五人だけで、大手電力の不正なんて本当に監視できるんですか?
電気事業法66条の5は委員会を委員長と委員四人で組織し、全員を非常勤とすると定めている。ただし日々の調査や分析は事務局が担い、委員会は合議で判断する二層構造になっている。実務のポイント:委員会の実際の動きを知りたければ、報道より会合の配布資料と議事録を読むほうが早い。事務局がどの論点を取り上げたかに、次の監視の焦点が表れている
Q2この委員会って、公正取引委員会みたいに自分で処分できるんですか?
同じではない。公正取引委員会は独立した行政委員会として自ら排除措置命令などを出すが、電力・ガス取引監視等委員会は経済産業省に置かれた審議会等(いわゆる8条委員会)であり、業務改善命令などの多くは大臣への勧告を通じて実現する。実務のポイント:電力のカルテル事件は公取委、顧客情報の不正閲覧は監視等委員会というように、同じ業界でも問題の種類によって担当機関が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力会社を監督するのは経済産業省そのもの」と思われがちだが、取引の監視や託送料金の審査では、経産省に置かれた電力・ガス取引監視等委員会が専門的に判断し、大臣への勧告などを通じて行政処分につなげる仕組みになっている。処分の名義と、判断の実質を担う主体は分かれている
- 非常勤と聞くと「片手間の名誉職」を想像するかもしれない。だが非常勤であることは、法律・経済・会計などの専門家が本業の知見を持ち込める設計でもある。問題は熱意の有無ではなく、事務局がどの論点を提起し、委員がそれをどこまで掘り下げるかという判断の流れにある
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電業の主管機関である経済部の下で電業管制機関が規制を担い、日本のような五人非常勤の合議体という形式はとっていない
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置き、電気事業の公正競争や料金に関する事項を審議する。省に置かれた合議体という点で日本と構造が近い
ドイツは連邦ネットワーク庁(Bundesnetzagentur)が常設の行政庁として規制を担い、非常勤の合議体に判断を委ねる日本とは設計思想が異なる
米国の連邦エネルギー規制委員会(FERC)も五人の委員で構成されるが、委員は常勤で独立規制委員会として自ら命令を発する点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の経営企画担当であるあなたは、旧一般電気事業者の小売部門が新電力の顧客情報を閲覧していた問題の続報を追っている。業務改善命令の前提になった勧告は、五人の合議体の判断だった。委員会の議事概要を読めば、次に規制がどこへ向かうかを予測できる
- 非常勤の委員だけで、大手電力会社の不正を本当に見抜けるのか? 資格試験の勉強会で友人からこう聞かれたとき、委員会の合議と事務局の調査という二層構造を説明できれば、議論の質が一段上がる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律により、電力市場を監視する合議制機関(当初は電力取引監視等委員会)の組織規定として新設。その後、ガス小売全面自由化に伴い電力・ガス取引監視等委員会となった
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の6委員長及び委員の任命(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の7委員の任期(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等としての設置の一般的根拠
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