電気事業法 第66条の6(委員長)
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- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 2.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、電気事業法第66条の6に定められた規定で、「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の6(委員長)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の6の条文原文は「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」で始まります。
- 電気事業法第66条の6は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の6の前の条は電気事業法第66条の5です。
- 電気事業法第66条の6の次の条は電気事業法第66条の7です。
- 電気事業法第66条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の6は、電力・ガス取引監視等委員会の委員長が会務を総理し委員会を代表すると定め、委員長に事故があるときは事前指名の委員が職務を代理する。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の委員長が不在になったら、誰が代わりを務めるの?
委員長が事前に指名した委員が職務を代理する
電気事業法66条の6第1項により、委員長は会務を総理し、電力・ガス取引監視等委員会を代表します。第2項により、委員長に病気や長期出張などの「事故」があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理します。代理者を事前に決めておくことで、トップ不在の間も電力・ガス市場の監視が途切れない仕組みになっています。なお、委員長が辞任などで欠けた場合の後任任命は、本条とは別の規定によります。
解説
電気代の明細に並ぶ数字の裏側には、電力市場を見張る専門の監視機関がある。電力・ガス取引監視等委員会だ。本条はその委員会の頂点に立つ委員長の役割を定めている。第1項で、委員長は会務(委員会の運営全体)を取りまとめ、外に向けて委員会を代表する。第2項で、委員長に事故(病気、海外出張、急な不在など、職務を行えない事情)があったときは、委員長があらかじめ指名しておいた委員が代わりに職務を行う。地味な条文に見えるが、意味は大きい。電力会社への業務改善勧告や、市場価格が急騰したときの調査のように、委員会の判断は電力会社や新電力の経営、そして最終的にはあなたの電気代に跳ね返る。委員会の名で出る文書が誰の権限に基づくのか、トップ不在でも監視が止まらない仕組みはどうなっているのか。それを知っていれば、委員会の公表資料や議事録を「誰かの意見」ではなく「組織としての公式判断」として読めるようになる。
法的な位置づけ
電気事業法第66条の6は、経済産業省に置かれる電力・ガス取引監視等委員会の委員長の職務を定める規定である。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。合議制機関の運営責任と対外代表を一人に集約しつつ、職務代理者の事前指名により組織の継続性を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会の委員長とは?
電力・ガス市場の取引を監視する委員会のトップです。電気事業法66条の6により、委員会の運営全体を取りまとめ、外部に対して委員会を代表します。
Q2「会務を総理する」とはどういう意味?
委員会の事務や運営全体を統括し、取りまとめるという意味です。個々の判断は合議で行われますが、その運営を主宰するのが委員長です。
Q3委員長の「事故があるとき」とはどんな場合?
病気、海外出張、長期の不在など、委員長の地位はあるものの一時的に職務を行えない状態を指します。法令用語では、辞任などで「欠けたとき」とは区別されるのが通例です。
Q4委員長の職務代理者は誰が決める?
委員長自身が、委員の中からあらかじめ指名します(電気事業法66条の6第2項)。不在になってから選ぶのではなく、事前に決めておく仕組みです。
Q5電力・ガス取引監視等委員会の委員長は誰が任命する?
委員長と委員の任命は、本条ではなく電気事業法の別の任命規定が定めています。経済産業大臣が任命する仕組みとされており、詳細は同法の任命規定で確認できます。
Q6電気代の高騰や契約トラブルはどこに相談できる?
まず契約先の電力会社、次に消費生活センター(188)が窓口です。電力取引の適正さに関わる問題は、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に情報提供することもできます。
Q7電力・ガス取引監視等委員会は電力会社に勧告できる?
できます。電気事業法に基づき、電気事業者に対する業務改善の勧告や、経済産業大臣への勧告を行う権限があります。勧告などの判断は委員会の名で対外的に示されます。
Q8電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?
電力システム改革に伴い、2015年9月に電力取引監視等委員会として発足しました。その後、ガス取引も監視対象に加わり、現在の名称になりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会って、結局どこの役所なんですか?
経済産業省に置かれる委員会で、委員長と委員で構成される(電気事業法66条の2以下)。委員長は会務を総理し、委員会を代表する(本条1項)。実務のポイント:公正取引委員会のような内閣府の外局とは位置付けが異なり、省の中に置かれた委員会である。ただし職権行使の独立性が法律で定められており、省の政策部門とは別の立場から勧告や意見を出す。この「中にいるが独立」の構造を知っておくと、委員会の発言の重みを正しく測れる
Q2委員長が急に辞めたり入院したりしたら、委員会は止まるんですか?
止まらない。本条2項により、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。実務のポイント:代理の範囲は職務の代理であって、新たな委員長の任命とは別の話である。委員長が欠けた場合の後任の任命は別の規定と手続による。長引く不在では、代理者の名で出た判断の正統性が議論の対象になりうる(運用の詳細は最新の法令と公表資料をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 電気料金や電力会社の不正は経済産業省がすべて直接見ていると思われがちだが、電力・ガスの取引監視には専門の委員会が置かれており、委員長がその運営と代表を担っている。ただし委員会は経済産業省に置かれる機関であり、完全に省から切り離された組織ではない。「独立しているのか、省の一部なのか」という二択の問い自体がずれている。正解は、省に置かれつつ職権行使に独立性が認められた中間的な存在である
- 委員長代理は、委員長が倒れてから慌てて選ぶものではない。第2項は「あらかじめ」指名しておくことを求めている。つまり、トップ不在の空白期間がそもそも生まれないよう、事前に設計されている点が本質である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 電気事業法66条の6:委員長の職務(会務総理・代表)と職務代理 | 電気事業法66条の5:委員会の組織(委員長と委員による構成) 電気事業法66条の4:委員会の職権行使の独立性 |
| 誰についてのルールか | 委員長個人と、委員長が指名する代理の委員 | 委員会という組織全体の構成 委員長及び委員による職権の行使のあり方 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経済部が主管機関で、電業管制機関を置く構成。日本のような独立性を持つ合議制の取引監視委員会と、その委員長の職務代理規定は見当たらない
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置く。省に置かれる合議制機関という点で日本の委員会と構造が近い
ドイツの連邦ネットワーク庁は長官(Präsident)が率いる独任制の官庁で、日本の合議制とは異なる。電力・ガスのほか通信・郵便・鉄道も所管する
米国の FERC は独立規制委員会で、委員長が行政・運営上の責任を負う。合議制と委員長への運営集中という構造は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力に切り替えた後、旧大手電力の営業担当から妙に具体的な引き止め電話が来た。自分の契約情報が漏れていないか、どこに相談すればいい? 窓口の一つが電力・ガス取引監視等委員会であり、その対外的な顔が委員長である。2023年に表面化した大手電力による新電力顧客情報の不正閲覧問題でも、委員会が調査し業務改善勧告を求める判断を示した
- エネルギー業界担当の記者として、委員会の公表資料を締切までに読み解く必要がある。委員長名義の発言と、委員個人の発言をどう区別して報じるかで、記事の重みが変わる
学説
法令用語の通例:「事故があるとき」は在職しているが一時的に職務を行えない場合を指し、死亡・辞任などで「欠けたとき」とは区別されるのが通例。本条は「事故」のみを明記しており、欠員時の扱いは別規定との関係で確認が必要とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)頃(要検証) 電力システム改革に伴い電力取引監視等委員会が設置され、委員長に関する規定が置かれたとみられる。その後ガス取引も対象に加わり、電力・ガス取引監視等委員会へ改称された。条文の新設時期と改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正で取引監視の委員会に関する規定が整備され、2015年9月に電力取引監視等委員会が発足。その後ガス取引も対象に加わり電力・ガス取引監視等委員会に改称された(本条の新設時期・改正法の特定は要検証)
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の4職権行使の独立性(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の5委員長及び委員による組織(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条省に置かれる審議会等の一般根拠
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