電気事業法 第66条の6(委員長)
- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 2.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、電気事業法第66条の6に定められた規定で、「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の6(委員長)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の6の条文原文は「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」で始まります。
- 電気事業法第66条の6は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の6の前の条は電気事業法第66条の5です。
- 電気事業法第66条の6の次の条は電気事業法第66条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_6