電気事業法 第66条の7(委員長及び委員の任命)
委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任命とは何ですか?
定義委員長及び委員の任命とは、電気事業法第66条の7に定められた規定で、「委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の7(委員長及び委員の任命)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の7の条文原文は「委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命す…」で始まります。
- 電気事業法第66条の7は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の7の前の条は電気事業法第66条の6です。
- 電気事業法第66条の7の次の条は電気事業法第66条の8です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_7