電気事業法 第66条の8(委員長及び委員の任期)
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- 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
- 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任期とは何ですか?
定義委員長及び委員の任期とは、電気事業法第66条の8に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の8(委員長及び委員の任期)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の8の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 電気事業法第66条の8は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の8の前の条は電気事業法第66条の7です。
- 電気事業法第66条の8の次の条は電気事業法第66条の9です。
- 電気事業法第66条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の8は、電力・ガス取引監視等委員会の委員長と委員の任期を3年と定める。補欠は前任者の残任期間とし、再任可、満了後も後任任命まで職務を続ける。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の委員の任期は何年?
3年。再任可で、満了後も後任任命まで職務を続ける
電気事業法66条の8第1項により、電力・ガス取引監視等委員会の委員長及び委員の任期は3年です。補欠で就任した場合は前任者の残任期間のみとなります。第2項により再任が認められ、回数の上限は条文上ありません。第3項により、任期が満了しても後任者が任命されるまでは現職が引き続き職務を行うため、人事の遅れによって委員会が空席となり監視機能が止まることはありません。
解説
電気料金の裏側で卸電力市場を見張り、大手電力会社の不当な安値や、新電力の締め出しに目を光らせる組織がある。電力・ガス取引監視等委員会である。本条はその委員長と委員の任期を3年と定めるだけの短い条文だが、注目すべきは数字そのものより第3項だ。任期が切れても、後任が任命されるまで前任者がそのまま職務を続ける。だから人事が遅れても、委員会が空席になって監視が止まる日は理論上こない。業界団体や大手電力に「人事の空白を待てば監視が緩む」という読みは通じない。一方で3年という長さは、公正取引委員会の委員の5年(独占禁止法30条)より短い。委員会の構成は比較的短い周期で入れ替わる。あなたが新電力の担当者なら、委員の顔ぶれが変わる時期は、委員会の関心テーマが変わる時期でもあると覚えておくとよい。
法的な位置づけ
電気事業法66条の8は、電力・ガス取引監視等委員会の委員長及び委員の任期に関する規定である。任期を3年とし、補欠の任期を前任者の残任期間に限定するとともに、再任を認め、任期満了後も後任者の任命まで職務を継続させることで、合議制監視機関の構成の連続性を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会の委員の任期は?
電気事業法66条の8第1項により、委員長・委員ともに任期は3年です。補欠で就任した場合は前任者の残りの任期だけとなります。
Q2電力・ガス取引監視等委員会 委員 何人?
委員の定数や任命方法は任期を定める本条ではなく、委員会の組織に関する前後の条文(66条の7など)で定められています。最新の構成は委員会の公式サイトで確認できます。
Q3監視等委員会の委員 任期満了後 どうなる?
第3項により、後任者が任命されるまで現職の委員長・委員が引き続き職務を行います。任期満了と同時に委員会が空席になることはありません。
Q4補欠委員の任期 いつまで?
前任者の残任期間までです(本条1項ただし書)。新たに3年が与えられるわけではなく、他の委員と改選時期がそろう仕組みになっています。
Q5監視等委員会の委員は再任できる?
できます(本条2項)。条文上、再任回数の上限は定められていません。再任が続けば、監視方針の継続性が高いと読む手がかりになります。
Q6公正取引委員会と電力・ガス取引監視等委員会の任期の違いは?
公正取引委員会の委員の任期は5年(独占禁止法30条)、電力・ガス取引監視等委員会は3年(電気事業法66条の8)で、後者の方が短い周期で入れ替わります。
Q7電力・ガス取引監視等委員会 委員 誰が決める?
任命手続は本条ではなく委員の任命を定める条文(66条の7)に置かれています。本条が定めるのは任期・再任・職務継続のルールに限られます。
Q8任期切れの委員が出した判断は有効?
第3項は後任任命まで職務を行うものと定めており、その間の判断も職務執行として扱われます。任期満了だけを理由に効力を争うのは難しいと考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員の任期が切れたのに後任が決まってない場合、委員会って機能停止するんですか?
機能は止まらない。電気事業法66条の8第3項により、後任が任命されるまで現職の委員長と委員が職務を続ける。実務のポイント:任期満了後に現職が職務を続けている期間の判断も、通常の判断と同じ重みを持つ。人事の遅れを理由に対応を先送りしてもかまわない、という空気には根拠がない
Q2同じ人がずっと委員をやり続けることってできるんですか?
再任は認められている(本条2項)。ただし、条文に回数の上限は書かれていない。実務のポイント:再任された委員がいれば、委員会の監視方針は継続性が高いと読める。逆に一度に多くの委員が入れ替わった年は、公表資料の論点の立て方が変わるかどうかを注意して見るとよい(最新の運用はご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期が切れたら、その日から委員は権限を失う」と考えがちだが、第3項により後任の任命まで職務を続ける。任期満了後に現職が出した判断も、職務執行として扱われる
- 補欠で就任した委員にも3年がまるごと与えられると思うかもしれない。実際は前任者の残りの任期を引き継ぐだけだ。この仕組みで委員全員の改選時期がそろい、委員会の構成は一定の周期で入れ替わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委員の任期 | 電気事業法66条の8:3年(補欠は残任期間) | 独占禁止法30条:公正取引委員会の委員は5年(補欠は残任期間) |
| 組織上の位置付け | 経済産業省に置かれる合議制機関(国家行政組織法8条系) | 内閣府の外局として置かれる行政委員会(独占禁止法27条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電力市場の規制は經濟部が所管し、日本の監視等委員会のような独立の合議制監視機関はない。独立委員会の任期規定としては公平交易委員會の例が参考になる
韓国では産業通商資源部に置かれる電気委員会が電力市場の監視・紛争調整を担い、日本の監視等委員会と機能が近い
フランスは独立行政機関 CRE が電力・ガス市場を規制しており、日本の省内合議制機関より独立性が高い
米国 FERC の委員にも任期制と、後任の任命まで職務を続ける規定があり、日本の第3項と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 委員の任期満了が近いのに、後任の発表がまだない。審議中の市場ルール見直しは止まってしまうのか? 止まらない。後任が任命されるまで現職が職務を続けるので、議論は継続される
- あなたは新電力の規制対応担当。委員の改選が報じられた。新任委員の経歴(経済学者か、弁護士か、会計士か)を確認すれば、今後の監視の重点や公表資料の論調を読む手がかりになる。社内向けの解説メモは今週中にまとめておきたい
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)電力システム改革に伴う改正(要検証) 電力取引監視等委員会の創設に伴って新設されたと考えられる。その後、平成28年(2016年)に電力・ガス取引監視等委員会へ改組された際の文言修正の有無は、人による検証が必要である
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の7委員長・委員の任命(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の9委員の身分保障(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条省に置く合議制機関の一般的根拠
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