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電気事業法 第66条の8(委員長及び委員の任期)

  1. 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

委員長及び委員の任期とは何ですか?

定義委員長及び委員の任期とは、電気事業法第66条の8に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第66条の8(委員長及び委員の任期)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第66条の8の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 電気事業法第66条の8は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第66条の8の前の条は電気事業法第66条の7です。
  7. 電気事業法第66条の8の次の条は電気事業法第66条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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