電気事業法 第66条の8(委員長及び委員の任期)
- 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
- 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任期とは何ですか?
定義委員長及び委員の任期とは、電気事業法第66条の8に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の8(委員長及び委員の任期)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の8の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 電気事業法第66条の8は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の8の前の条は電気事業法第66条の7です。
- 電気事業法第66条の8の次の条は電気事業法第66条の9です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_8