電気事業法 第66条の9(会議)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六十六条の六第二項に規定する委員は、委員長とみなす。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、電気事業法第66条の9に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の9(会議)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の9の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 電気事業法第66条の9は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の9の前の条は電気事業法第66条の8です。
- 電気事業法第66条の9の次の条は電気事業法第66条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_9