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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 4 分4 分4 分

電気事業法 第66条の9(会議)

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  1. 委員会は、委員長が招集する。
  2. 2.委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  4. 4.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六十六条の六第二項に規定する委員は、委員長とみなす。

この条文の基本情報

会議とは何ですか?

定義会議とは、電気事業法第66条の9に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第66条の9(会議)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第66条の9の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 電気事業法第66条の9は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第66条の9の前の条は電気事業法第66条の8です。
  7. 電気事業法第66条の9の次の条は電気事業法第66条の10です。
  8. 電気事業法第66条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法66条の9は、電力・ガス取引監視等委員会の会議を定める。委員長と委員2人以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決、可否同数なら委員長が決める。

Q · 電力・ガス取引監視等委員会は、何人そろえば勧告などを議決できるの?

委員長と委員2人以上の出席で議決できる

電気事業法66条の9第2項により、電力・ガス取引監視等委員会は委員長及び二人以上の委員が出席しなければ会議を開けず、議決もできません。議事は出席者の過半数で決まり、可否同数のときは委員長が決めます(同条3項)。委員長に事故があるときは、66条の6第2項に定める代理の委員が委員長とみなされるため(同条4項)、委員長の不在で審議が止まることはありません。

解説

電気料金の明細に載る託送料金(送配電網の利用料)、2021年1月の卸電力価格の急騰、大手電力の送配電子会社による新電力顧客情報の不正閲覧。これらの案件で監視・調査を担い、経済産業大臣への建議や事業者への勧告を出してきたのが電力・ガス取引監視等委員会である。本条は、その委員会が「どういう条件で、どう決めるか」を定めている。招集するのは委員長である。委員長と委員二人以上が出席しないと、会議を開くことも議決することもできない。議事は出席者の過半数で決め、可否同数のときは委員長が決める。委員長に事故(病気や不在など、職務を行えない事情)があるときは、あらかじめ定められた代理の委員が委員長とみなされる。地味な手続規定に見えるが、意味は大きい。委員会の判断が「委員会の議決」として正当なものかどうかは、この条件を満たしたかで決まる。電力会社の担当者や新電力の経営者が勧告や建議の重みを見極めるとき、まず確認すべきなのは議事要旨にある出席者と議決の経緯である

法的な位置づけ

電気事業法第66条の9は、電力・ガス取引監視等委員会の会議手続を定める規定である。招集権者を委員長とし、委員長及び二人以上の委員の出席を開会と議決の定足数とする。議決は出席者の過半数により、可否同数の場合は委員長が決する。委員長に事故があるときは、第66条の6第2項に定める委員が委員長とみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1電力・ガス取引監視等委員会の定足数は何人?

委員長と二人以上の委員、つまり最低3人の出席が必要です(電気事業法66条の9第2項)。これを欠くと会議を開くことも議決することもできません。

Q2監視等委員会の議決は全会一致が必要?

必要ありません。議事は出席者の過半数で決します(同条3項)。3人出席なら2人の賛成で議決が成立します。

Q3監視等委員会で賛否が同数になったらどうなる?

委員長が決めます(同条3項後段)。いわゆる委員長の決裁権で、4人出席で2対2になった場合などに働きます。

Q4監視等委員会の会議は誰が招集する?

委員長です(同条1項)。委員や事務局が独自に会議を招集する権限は条文上定められていません。

Q5委員長が病気のとき監視等委員会の会議は開ける?

開けます。66条の6第2項で委員長を代理する委員が、本条4項により委員長とみなされ、定足数や可否同数時の決定も担います。

Q6定足数を欠いた委員会の議決は有効?

本条2項は定足数を欠くと議決できないと定めています。要件を満たさない議決は委員会の意思として成立しないと解されます。

Q7電力・ガス取引監視等委員会はどんな組織?

電気事業法に基づき経済産業省に置かれる合議制の委員会で、電力・ガス市場の監視、事業者への勧告、大臣への建議などを担います。

Q8監視等委員会の議事の経緯はどこで確認できる?

委員会の公式サイトで公表される議事要旨・議事録・配布資料で確認できます。出席委員と審議の流れを読むのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委員会の勧告って、事務局が作った文書と何が違うんですか?

勧告や建議は委員会の権限として行うもので、本条の定足数と過半数の議決を経て委員会の意思として確定する。事務局資料は審議の材料にすぎない。実務のポイント:同じテーマでも「事務局提出資料」と「委員会決定」は公表ページで区別されている。社内報告で両者を混同すると、対応の優先度を誤る

Q2委員長がいないと会議は開けないんですか?

委員長に事故がある場合は、66条の6第2項に基づき委員長を代理する者として定められた委員が、本条4項により委員長とみなされる。そのため定足数も可否同数時の決定も機能する。実務のポイント:代理者が誰かは事前に決められているため、委員長の不在を理由に審議が先延ばしになると期待しても無駄である

間違えやすい点 AI による整理

  • 委員会の発表は役所の公式見解の一つにすぎないと受け流されがちだが、委員会は合議体として議決したうえで、経済産業大臣への建議や事業者への勧告を出す。事務局資料と委員会の議決の重みを同じものとして読むと、勧告への対応の優先順位を誤る
  • 「委員五人のうち三人で決めるなんて少なすぎる」と感じる人もいる。だが問題はそこではない。定足数(会議成立に必要な最低人数)を委員長+二人と低く設けたのは、価格急騰や不正の発覚に即応するためである。注目すべきは、可否同数のとき委員長の一票が決め手になる点だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法66条の9:会議の招集・定足数・議決方法電気事業法66条の6:委員長の職務と代理者の指定
電気事業法66条の2:委員会の設置根拠
委員長不在時の扱い代理の委員を委員長とみなし、定足数・可否同数時の決定に適用委員長に事故がある場合の代理者を予め定める根拠
直接の定めなし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法・中央行政機関組織基準法

台湾の電力規制は経済部系統の電業管制機関が担う。合議制機関の会議・議決ルールは組織法令側で定められるのが一般的で、日本のように事業法内に会議規定を置く形とは異なる

ドイツ
EnWG § 59

ドイツでは連邦ネットワーク庁内の Beschlusskammer(決定部)が合議で規制決定を行う。独立規制機関の合議という点で趣旨が近い

アメリカ
42 U.S.C. § 7171

米国の FERC は委員5人の独立規制委員会で、定足数を法律で定める。少人数の合議体による機動的な市場監視という点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新電力の経営企画担当として、委員会が出した市場監視の報告書を社内で説明することになった。役員から「これは事務局の見解なのか、委員会の決定なのか」と聞かれる。答えは議事要旨の出席委員と議決の記載にある
  • もし委員長が急病で倒れ、重要な勧告を決める会議が目前に迫っていたらどうなる? あらかじめ定められた代理の委員が委員長とみなされて会議は成立し、可否同数のときはその委員が決める。監視機能は止まらない

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)電気事業法等の一部を改正する法律 電力取引監視等委員会の創設に伴い、会議規定として整備されたとみられる。その後、ガス分野への所掌拡大に伴う名称変更(電力・ガス取引監視等委員会)を含め、改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律により電力取引監視等委員会が創設され、その会議規定として整備されたとみられる。その後ガス分野への所掌拡大に伴い電力・ガス取引監視等委員会へ改称。正確な改正経緯は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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