電気事業法 第66条の10(事務局)
クイックジャンプ
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4.事務局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、電気事業法第66条の10に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の10(事務局)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の10の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 電気事業法第66条の10は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の10の前の条は電気事業法第66条の9です。
- 電気事業法第66条の10の次の条は電気事業法第66条の11です。
- 電気事業法第66条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の10は、電力・ガス取引監視等委員会に事務局を置き、事務局長と職員を配置すると定める。事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理する。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の実務は、実際には誰が回しているの?
委員長の指揮下にある事務局が実務を担っています
電気事業法第66条の10により、電力・ガス取引監視等委員会には事務局が置かれ、事務局長と所要の職員が配置されます。事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理します。市場データの分析、相談や情報提供の受付、事業者へのヒアリングといった実務は事務局が担い、勧告などの判断は委員会が行います。事務局の内部組織は政令で定められるため、課の構成は法律の条文だけでは分かりません。
解説
電気料金の明細に載る託送料金や、新電力の営業電話のトークに不正がないかを日々調べているのは、委員長と委員の数名だけではない。実際に資料を読み込み、市場データを分析し、事業者からの相談を受けているのは本条が置く「事務局」である。条文は四項だけで、事務局を置くこと、事務局長と職員を置くこと、事務局長は委員長の指示を受けて事務を取り仕切ること、内部組織は政令(内閣が定めるルール)で定めることを決めている。地味に見えるが、ここを押さえると見え方が変わる。委員会の公表資料やヒアリング、相談窓口の向こうにいるのは、この事務局の実務担当者だ。電力会社の勧誘や解約で揉めたとき、あなたの声が実際に届くのはこの組織である。委員会の「目と手足」がどこにあるのかを知っていれば、苦情をどこに出し、公開資料のどこを読めばよいかで迷わない
法的な位置づけ
電気事業法第66条の10は、電力・ガス取引監視等委員会に置かれる事務局の設置根拠規定である。事務局には事務局長及び所要の職員が置かれ、事務局長は委員長の命を受けて局務を掌理する。事務局の内部組織の細目は、法律ではなく政令で定めるものとされている。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会事務局とは?
電力・ガス取引監視等委員会の事務を処理するために置かれた組織です。電気事業法66条の10が根拠で、事務局長と所要の職員で構成されます。
Q2監視委員会の事務局長は誰の指示で動く?
委員長の命を受けて局務を掌理します(電気事業法66条の10第3項)。事務局長が独自に判断を下す立場ではありません。
Q3監視委員会事務局の組織はどこで決まる?
法律ではなく政令で定められます(同条4項)。課の構成や所掌の詳細は政令と委員会の公表する組織図で確認します。
Q4監視委員会事務局は処分できる?
事務局自体は処分や勧告の判断主体ではありません。判断は委員会が行い、事業者への最終的な処分は原則として経済産業大臣側の権限です。
Q5新電力の勧誘トラブル 情報提供先は?
消費生活センターへの相談に加え、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口にも情報提供できます。窓口実務は事務局が担っています。
Q6監視委員会からヒアリング依頼 誰が相手?
通常は事務局の担当課の職員です。事務局は委員長の指揮下で動き、集めた情報は委員会の審議資料の下準備に使われます。
Q7電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?
2015年の電気事業法改正(電力システム改革)で設置され、ガス市場の監視も担うようになって現在の名称となりました。
Q8監視委員会事務局の職員は国家公務員?
委員会は経済産業省に置かれる組織であり、事務局職員は国の職員として配置されます。採用や出向の詳細は公式情報で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力会社とのトラブル、監視委員会に言ったら何かしてくれるんですか?
個別のトラブルについて、委員会が代わりに交渉したり返金させたりするわけではない。事務局(本条)が相談や情報提供を受け、悪質な事例が重なれば委員会による業務改善勧告などにつながりうる。実務のポイント:個別の救済を求めるなら、国民生活センターや消費生活センター、場合によっては特定商取引法上のクーリング・オフを並行して使うのが現実的である。窓口を一つに絞らないこと(最新の運用状況をご確認ください)
Q2事務局ってどんな部署に分かれているんですか?
本条4項により、内部組織の細目は法律ではなく政令で定められる。そのため法律の条文だけを見ても課の構成は分からない。実務のポイント:委員会の公式サイトに載っている組織図と担当課の連絡先を見れば、ヒアリング対応や情報提供の宛先を最短で絞り込める。代表窓口に出すより、担当課宛てに出した方が話が早いことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「監視委員会は委員が数人いるだけの名ばかり組織だ」と思われがちだが、本条によって事務局長と所要の職員が置かれ、市場監視や料金審査などの実務を常に回す体制になっている。委員の会合で議論される資料の多くは、事務局が下準備したものだ
- 問いの立て方そのものがずれていることもある。「事務局に苦情を出せば、その場で業者に処分が下るのか」と考える人がいるが、事務局は委員長の命を受けて事務を処理する組織であり、処分や勧告の判断主体ではない。委員会は経済産業大臣への勧告や業務改善勧告などの権限を持つが、事業者への最終的な処分は原則として大臣側の判断になる。事務局は窓口であって、裁定者ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 66条の10:事務局(実務処理組織)の設置と構成 | 66条の2:委員会そのものの設置根拠 66条の4:委員の独立した職権行使 |
| 判断権の有無 | なし。事務局長は委員長の命を受けて局務を処理 | 委員会が合議体として判断・勧告を行う 委員は外部の指揮を受けず独立して職権を行う |
| 組織の細目の定め方 | 内部組織は政令で定める(法改正不要で組替え可能) | 設置そのものは法律で規定 職権行使のあり方は法律で規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年の電業法改正で電業管制機関を設ける枠組みを導入した。日本と同様、所管官庁の下で市場規制を担う構造である
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置き、電力市場の規制・紛争調整を担わせる。日本の監視委員会と同じく所管省庁の内部に置かれる
ドイツは連邦ネットワーク庁という独立官庁が電力・ガス・通信等を横断的に規制する。委員会と事務局に分ける日本型と異なり、官庁自体が実務組織である
米国はエネルギー省内の独立規制委員会としてFERCを置き、委員会の下に大規模な職員組織を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力から切替えの勧誘を受け、説明と違う料金を請求された。消費生活センターに相談するだけでなく、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口にも情報提供できると知っているかどうかで、業界全体への監視につながるかが変わる。その窓口の実務を担っているのが本条の事務局だ
- 電力会社の規制対応部門に配属されて三日目、上司から「監視委員会の事務局からヒアリング依頼が来た、来週までに資料を出して」と言われた。相手は誰の指揮で動いていて、どこまでの権限を持っているのか? 本条を読めば、事務局長が委員長の命を受けて動く組織だと分かる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正により、市場監視を担う委員会の設置とともに、その事務を処理する事務局の規定が設けられた
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の3委員会の所掌事務の範囲(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の4委員の独立した職権行使(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等としての組織法上の位置付け
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