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電気事業法 第66条の10(事務局)

  1. 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
  4. 4.事務局の内部組織は、政令で定める。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、電気事業法第66条の10に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第66条の10(事務局)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第66条の10の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 電気事業法第66条の10は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第66条の10の前の条は電気事業法第66条の9です。
  7. 電気事業法第66条の10の次の条は電気事業法第66条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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