電気事業法 第66条の10(事務局)
- 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 4.事務局の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、電気事業法第66条の10に定められた規定で、「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の10(事務局)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の10の条文原文は「委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。」で始まります。
- 電気事業法第66条の10は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の10の前の条は電気事業法第66条の9です。
- 電気事業法第66条の10の次の条は電気事業法第66条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_10