電気事業法 第66条の11(委員会の意見の聴取)
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- 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
- 一第二条の二又は第二十七条の十五の登録をしようとするとき。
- 二第二条の九第一項又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
- 三第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の十七第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第五項(第十三条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十七条の三第一項、第十八条第六項若しくは第十一項、第十九条第一項、第二十条第三項若しくは第二十一条第三項、第二十二条の三第三項、第二十三条第六項、第二十三条の二第二項若しくは第二十三条の三第二項(これらの規定を第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の三(第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十一の三第三項、第二十七条の十一の四第五項、第二十七条の十一の五第二項、第二十七条の十一の六第二項、第二十七条の十二の十一第三項、第二十七条の十二の十二第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十八条の四十六第三項、第二十八条の四十八第四項、第二十八条の五十九、第二十九条第六項、第三十七条の十一、第九十九条第二項、第九十九条の十三、第九十九条の十四又は第百三条の二第三項の規定による命令をしようとするとき。
- 四第三条、第八条第一項、第十四条第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の四、第二十七条の七の三第一項、第二十七条の十二の二、第二十七条の十二の七第一項、第二十七条の三十三第一項又は第九十九条の九第一項の規定による許可をしようとするとき。
- 五第十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、第二十二条の二第一項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若しくは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。
- 六第十五条第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十二の八第二項又は第二十七条の三十三第六項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
- 七第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
- 八第十七条の二第一項、第二十条第二項ただし書、第二十一条第二項ただし書、第二十三条第二項ただし書(第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一の四第二項ただし書、第二十七条の十二の十一第二項ただし書、第二十七条の十二の十二第一項又は第二十八条の五十三第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 九第十七条の三第二項又は第十九条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
- 十第二十条の二第一項又は第九十七条第一項の規定による指定をしようとするとき。
- 十一第二十条の二第三項の規定による指定の解除をしようとするとき。
- 十二第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。
- 十三第二十七条の十二の十二第五項、第二十九条第五項又は第三十三条の二第四項若しくは第五項の規定による勧告をしようとするとき。
- 十四第三十七条の四の規定による認定をしようとするとき。
- 十五第三十七条の十一第二項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
- 十六第九十九条の十四の規定による指定の取消しをしようとするとき。
- 2.委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義委員会の意見の聴取とは、電気事業法第66条の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の11(委員会の意見の聴取)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の11の条文原文は「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第66条の11は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の11の前の条は電気事業法第66条の10です。
- 電気事業法第66条の11の次の条は電気事業法第66条の12です。
- 電気事業法第66条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の11は、経済産業大臣が小売電気事業の登録や託送料金の認可などを行う前に、電力・ガス取引監視等委員会の意見を聴くことを義務づけ、委員会に意見の公表を求める規定。
Q · 新電力の登録取消や託送料金の認可は、経済産業大臣が単独で決めているの?
大臣は処分前に監視委員会の意見を聴く義務があり、意見は公表される
電気事業法66条の11第1項により、経済産業大臣は小売電気事業等の登録・登録取消、託送供給等約款の認可、業務改善命令、許可・許可の取消しなど列挙された処分をする前に、電力・ガス取引監視等委員会の意見を聴かなければなりません。同条第2項により、委員会は述べた意見の内容を遅滞なく公表します。最終決定権は大臣にありますが、専門機関の評価が公開の記録として先に残る仕組みです。
解説
電気料金の明細には、送電網の使用料として託送料金が組み込まれている。その単価を認める認可も、新電力の登録や登録取消も、送配電会社への業務改善命令も、経済産業大臣が一人で決めているわけではない。本条は、大臣が列挙された許可・認可・登録・命令・取消などの処分を行う前に、電力・ガス取引監視等委員会の意見を必ず聴くことを義務づけている。さらに第2項で、委員会は述べた意見の内容を遅滞なく公表しなければならない。つまり、大臣が最終的に何を決めるかより前に、専門の監視機関がどう評価したかが公開の記録として残る。料金に納得できない消費者も、取消の危機にある事業者も、まず読むべきは委員会の公表意見である。処分の根拠と方向性は、そこで先に姿を見せている。
法的な位置づけ
電気事業法66条の11は、経済産業大臣が電気事業に関する登録、許可、認可、命令、承認、指定、裁定、勧告、認定およびそれらの取消し等の処分を行う際に、事前に電力・ガス取引監視等委員会の意見を聴取する義務を定め、あわせて委員会に対し述べた意見の内容を遅滞なく公表する義務を課す手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の種類を本条の列挙と照合する 通知や報道で示された処分(登録取消、業務改善命令、約款の認可など)が、電気事業法66条の11第1項の列挙に当たるかを確認する。該当すれば委員会の意見聴取が必要な手続段階にある
- 2.委員会の公表意見を確認する 電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトで、大臣への意見や審査会合の資料が公表されていないか確認する。「妥当」か、条件付きかなど文言から処分の方向性を読む
- 3.消費者は切替え・情報提供を準備する 契約先の新電力が登録取消の対象なら、切替え先を比較検討し、早めに申込みを行う。不公正な取引の疑いがあれば委員会の相談窓口に情報提供する
- 4.事業者は意見形成前に是正資料を提出する 処分対象となりうる事業者は、委員会が意見をまとめる前に是正計画と実施の証拠を事務局へ書面で示す。不利益処分が見込まれる場合は聴聞に向けた反論資料も準備する
- 5.処分後に手続の適法性を検証する 意見聴取が行われたか、公表意見と処分理由が整合しているかを確認し、審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは何ですか?
電力・ガス・熱供給の取引を監視する経済産業省の専門機関です。電気事業法66条の2が設置根拠で、大臣の処分前の意見聴取や事業者への勧告を担います。
Q2新電力が登録取消されたら電気は止まる?
直ちに止まるわけではありませんが、別の小売電気事業者への切替えが必要になります。切替えまでの供給をつなぐ仕組みはあるものの、料金が割高になる場合があります。
Q3監視委員会の意見はどこで見られる?
電気事業法66条の11第2項により委員会は意見を公表します。電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトで、大臣への意見や審査会合の資料を確認できます。
Q4電力会社への業務改善命令とは?
経済産業大臣が電気事業者に業務の改善を命じる処分です。電気事業法の各規定に基づく命令の多くは、66条の11により事前に委員会の意見聴取が必要です。
Q5委員会の意見を聴かずに出された処分は違法?
法律上の義務である意見聴取を欠けば手続上の瑕疵となります。ただし処分の取消しまで認められるかは事案によって判断が分かれ、実務上の解釈も一定していません。
Q6小売電気事業の登録に監視委員会の審査はある?
あります。電気事業法2条の2の登録をする前に、経済産業大臣は66条の11第1項に基づき委員会の意見を聴かなければなりません。
Q7託送料金の認可は誰が決める?
認可するのは経済産業大臣ですが、電気事業法18条の託送供給等約款の認可前に委員会の意見聴取が必要で、料金の査定には委員会が深く関与します。
Q8電力会社への処分に不服がある場合、いつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。処分から1年を過ぎると原則として争えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監視委員会が「処分すべきでない」って言ったら、大臣は処分できなくなるの?
法的には、本条が大臣に課しているのは意見を聴く義務であり、意見に従う義務ではない。ただし第2項により意見は公表されるため、大臣が委員会の評価と食い違う処分をすれば、その理由が厳しく問われる。実務のポイント:処分の行方を占うときは、経済産業省の報道発表より、委員会の意見の文言を読むほうが早くて確かである。「妥当である」と書かれているか、条件が付いているかで温度感が分かる
Q2託送料金の値上げに反対したい。一般人に何かできることある?
託送料金の認可は本条の意見聴取の対象で、委員会が料金の査定に深く関与している。審査の過程では資料や会合の議事が公開されることが多く、意見募集が実施されることもある。実務のポイント:審査会合の資料には、事業者が申請した費用のどこを委員会が削ったかが細かく残っている。値上げ幅に疑問があるなら、ニュースの見出しより査定資料のほうが根拠を示してくれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監視委員会は意見を言うだけで、決めるのは大臣だから重要ではない」と考えがちだが、見方が逆である。本条の列挙事項は意見聴取が法律上の義務であり、意見は公表される。公表された専門機関の評価と大きく異なる処分をすれば、大臣側が説明責任を負う。拘束力がなくても、処分の方向性を事実上形作るのは委員会の意見である
- 新電力の登録取消は、事業者が倒産した後の事務処理にすぎないと思われているが、そう単純ではない。取消は事業継続能力や法令違反に基づく不利益処分であり、委員会の意見聴取と、行政手続法上の聴聞(処分前に反論の場を与える手続)が前段に置かれている。事業者側にも、取消前に反論できる段階がある
- 「電力会社の問題は消費者には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。託送料金の認可は全契約者の電気料金に直接反映され、小売事業者の登録取消は、その会社と契約している家庭が別会社への切替えを迫られる出来事になる。本条の対象となる処分は、最終的には家計の請求書に表れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 電気事業法66条の11:大臣が処分前に委員会の意見を聴く義務(事前の意見聴取) | 電気事業法66条の12等:委員会が自ら行う勧告(委員会発意、条番号は現行法で要確認) 電気事業法2条の9:小売電気事業の登録取消(意見聴取の対象となる処分そのもの) |
| 動き出す主体 | 経済産業大臣(処分をしようとするとき) | 電力・ガス取引監視等委員会 経済産業大臣 |
| 公開性 | 委員会は述べた意見を遅滞なく公表(第2項) | 勧告の公表の扱いは各規定による 処分自体は通知・公表されるが、前段の評価は本条の公表意見で現れる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は2017年改正電業法で発送配電の分離と電業管制機関による監督を整備。日本のように大臣処分前に独立監視機関の意見聴取を義務づける形とは構造が異なる点に留意。
韓国では産業通商資源部の下に電気委員会が置かれ、電気事業の許可や料金等の審議に関与する。主務官庁と専門委員会の二層構造は日本と類似する。
ドイツではBundesnetzagenturが独立規制機関として託送料金等を自ら決定する。EU指令により規制機関の独立性が求められ、大臣が最終決定する日本より規制機関の権限が強い。
フランスのCREは独立行政機関として送配電料金の決定や市場監視を担い、政府の決定に対する意見(avis)を述べる場面もある。
米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)が州際送電料金を直接規制し、小売は州の公益事業委員会が所管する分権構造である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた新電力から「登録取消の可能性があり、他社への切替えをお願いします」という通知が届いた。何がどこまで進んでいるのか? 経済産業省の発表より先に、委員会のウェブサイトで大臣への意見が公表されていないか確認すれば、手続の段階が分かる
- あなたは小売電気事業者の役員で、報告徴収への対応が遅れ続けた結果、業務改善命令の前段階に入ったと担当者から聞かされた。委員会が意見を述べて公表すれば、その内容は取引先も金融機関も読む。公表までの残り数週間に、改善計画と是正の証拠を委員会事務局に示せるかどうかが分かれ目になる
- 送配電会社が託送料金の値上げを申請した。認可の前に委員会の審査と意見が入る。値上げの根拠を知りたいなら、そこが最初の資料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約先の新電力や送配電会社に関する処分の報道や通知を受けたら、電力・ガス取引監視等委員会のウェブサイトで、大臣への意見が公表されていないか確認する2. 登録取消の可能性があるなら、契約の切替え先を早めに比較検討する。供給が途切れないように最終保障供給などの仕組みもあるが、料金は割高になりうる3. 不公正な取引や料金の疑いがあれば、委員会の相談窓口に情報提供する。託送料金の認可などに意見募集が実施されていれば、参加を検討する
訴えられた側:1. 報告徴収や指導の段階から、委員会事務局とのやり取りを記録し、是正計画を書面で示す2. 意見聴取の対象となる処分(登録取消・業務改善命令など)が見込まれる場合、聴聞(処分前の反論手続)に向けて反論資料を準備する3. 処分後は、意見聴取が正しく行われたか、公表された意見と処分理由が整合しているかを確認し、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟を検討する。意見聴取を欠いた場合の効果は実務上解釈が分かれる点に留意する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。処分から1年を過ぎると原則として争えない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条の意見聴取は大臣を意見に拘束するものではないが、法律上の義務的手続であり、これを欠いた処分は手続上の瑕疵を帯びる。処分の取消しに至るかは、手続の趣旨と結論への影響の有無から個別に判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革に伴う電気事業法改正により、取引監視を担う委員会制度が設けられ、大臣の処分前に委員会の意見を聴く仕組みが導入された(条番号・列挙事項はその後の改正で変動、現行法で要確認)。
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