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電気事業法 第2条の9(登録の取消し)

  1. 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  3. 二不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
  4. 三第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  5. 2.第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、電気事業法第2条の9に定められた規定で、「経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第2条の9(登録の取消し)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第2条の9の条文原文は「経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第2条の9は第一款 事業の登録に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第2条の9の前の条は電気事業法第2条の8です。
  7. 電気事業法第2条の9の次の条は電気事業法第2条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_9

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