電気事業法 第2条の8(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
- 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.小売電気事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは、電気事業法第2条の8に定められた規定で、「小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の8(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の8の条文原文は「小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第2条の8は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の8の前の条は電気事業法第2条の7です。
- 電気事業法第2条の8の次の条は電気事業法第2条の9です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_8