電気事業法 第2条の8(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
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- 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.小売電気事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 3.小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは、電気事業法第2条の8に定められた規定で、「小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第2条の8(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第2条の8の条文原文は「小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気事業法第2条の8は第一款 事業の登録に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第2条の8の前の条は電気事業法第2条の7です。
- 電気事業法第2条の8の次の条は電気事業法第2条の9です。
- 電気事業法第2条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第2条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/2_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法2条の8は、小売電気事業者が事業を休止・廃止する際、事前に契約者へ周知し、休廃止後は遅滞なく経済産業大臣へ届け出るよう定める。
Q · 新電力が撤退するとき、契約者には事前に知らせてもらえるの?
撤退前に契約者への周知が義務、国への届出は撤退後でよい
電気事業法2条の8第3項により、小売電気事業者は事業を休止・廃止しようとするとき、経済産業省令で定める方法で、あらかじめ契約者にその旨を周知させなければなりません。一方、経済産業大臣への届出は休止・廃止の後に遅滞なく行えば足ります(同条1項)。法人が破産で解散した場合は破産管財人が届け出ます(同条2項)。契約者は周知を受けた時点から、新しい契約先への切替えを進める必要があります。
解説
電力会社が撤退するとき、法律が先に知らせるよう求めている相手は国ではなく、あなたのほうである。小売電気事業者(家庭や会社に電気を売る会社)が事業をやめる場合、経済産業大臣への届出は「やめたあと遅滞なく」でよい。一方で、契約者への周知は「やめる前に、あらかじめ」しなければならない。周知の方法は経済産業省令で定められている。つまり、自宅に届く「事業撤退のお知らせ」は、法律が用意した切替えの猶予期間が始まった合図だ。読み飛ばして放置すると、新しい契約先が決まらないまま割高な料金の受け皿に回されたり、最悪の場合は送電が止まったりするおそれがある。会社が破産した場合は、本人ではなく破産管財人(裁判所が選び、会社の財産を整理する人)が届出をする。通知を受け取ったら、まず周知の日付と供給が終わる日を確認すること。その日数が、あなたに残された交渉と切替えの時間である。
法的な位置づけ
電気事業法2条の8は、小売電気事業の休止・廃止および法人解散時の手続を定める規定であり、事業者に対して休廃止前の契約者への周知義務と休廃止後の経済産業大臣への事後届出義務を課し、法人が合併以外の事由で解散した場合には清算人または破産管財人に届出義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.周知書面の日付と供給終了日を確認 「供給終了のお知らせ」を受け取ったら、周知日、供給終了日、問い合わせ先を確認し、書面を写真で保存する。この日数が切替えに使える期間になる
- 2.供給地点特定番号を準備 検針票または現契約のマイページで、22桁の供給地点特定番号と契約名義・住所を確認する。切替えの申込みに必須
- 3.複数の事業者から見積りを取り申し込む 地域の大手電力会社を含めて複数の小売電気事業者を比較し、供給終了日より十分前に申し込む。高圧契約の法人は撤退が続く時期に見積りが長引くため、周知を受けた当日に同時に依頼する
- 4.旧契約の精算を書面で確認 前払い金、ポイント、未精算の料金があれば、書面で精算を求める。破産の場合は破産管財人に債権届出を行う
- 5.周知がない場合は窓口へ連絡 周知がないまま連絡が取れなくなった場合は、地域の一般送配電事業者に契約の扱いを確認し、経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会を含む)の相談窓口に事情を伝える
よくある質問 AI による整理
Q1小売電気事業者の廃止届とは?
小売電気事業者が事業を休止・廃止した後、遅滞なく経済産業大臣に提出する届出です。電気事業法2条の8第1項が根拠で、事前の許可は不要です。
Q2新電力 撤退 お知らせ いつ届く?
電気事業法2条の8第3項により、休止・廃止の前に届く必要があります。具体的な時期や方法は経済産業省令と指針で定められているため、最新の基準を確認してください。
Q3新電力が撤退したら電気は止まる?
周知から供給終了までの間に切替えれば止まりません。新しい契約をしないまま供給終了日を過ぎると、送電が止まるおそれがあります。
Q4電力会社 倒産 届出 誰がする?
法人が破産手続開始決定で解散した場合、届出をするのは破産管財人です(電気事業法2条の8第2項)。破産以外の解散なら清算人が届け出ます。
Q5撤退の周知なしで供給停止は違法?
事前周知を欠く休廃止は同条3項違反となり、経済産業大臣による監督処分の対象になり得ます。経済産業省の相談窓口に事情を伝える根拠になります。
Q6新電力 撤退 切替え 手続き 方法
検針票などで供給地点特定番号を確認し、新しい小売電気事業者に申し込みます。旧契約の解約手続は通常、新しい事業者が代行します。
Q7小売電気事業者 撤退 一覧 どこで見る?
経済産業省・資源エネルギー庁が登録事業者情報を公表しています。ただし届出は撤退後でよいため、公表より自分宛ての周知書面のほうが早い情報源です。
Q8合併で電力会社がなくなる場合も届出が必要?
同条2項の解散届出は「合併以外の事由」による解散が対象です。合併による承継は電気事業法の別の規定で扱われるため、本条2項の対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力が潰れたら、うちの電気ってすぐ止まっちゃうの?
すぐに止まるとは限らない。本条3項によって、事業者は休止・廃止の前に契約者へ周知しなければならないため、通常は切替えの猶予がある。ただし、その間に新しい契約をしないまま放置すると、送電が止まるおそれがある。実務のポイント:撤退の公表から供給終了までの期間には事業者ごとに差があるため、ニュースより先に自分の契約のマイページを確認したほうが早い
Q2撤退するって言われたけど、前払いしたポイントや違約金はどうなるの?
本条が定めているのは周知と届出の義務で、精算のルールは契約約款と民法で決まる。事業者都合の撤退で契約者に違約金を請求するのは、通常の約款では想定されていない。実務のポイント:破産の場合、未払いの返金請求は破産債権となって満額は戻りにくい。請求額を書面で破産管財人に届け出ておかないと、配当を受けられる側にすら入れない
Q3会社として高圧で契約してたら、撤退後は何に気をつければいい?
高圧以上で次の契約先が決まらない場合、一般送配電事業者による最終保障供給(電気事業法17条関連)で一時的に電気を受けられる。ただし料金は割高に設定されている。実務のポイント:撤退の時期には新電力各社が新規受付を止めることが多く、見積りに数週間かかることもある。周知を受けた日に、複数社へ同時に見積りを依頼する
間違えやすい点 AI による整理
- 「電力会社が撤退したら、国が代わりの契約を用意してくれる」と思われがちだが、本条が事業者に求めているのは周知と届出だけである。新しい契約先を探して申し込むのは、原則としてあなた自身だ。一時的な受け皿は用意されているが、料金は通常の契約より割高になることが多い(最新の制度状況をご確認ください)
- 撤退の通知は知っていても、その重さを分かっている人は少ない。周知の期間は、事業者の都合で設けられた予告期間ではない。法律が契約者に与えた切替えの猶予期間である。通知を開封せずに過ごした1日ごとに、その猶予が減っていく
- 「届出をしていない会社なら、まだ撤退していないはずだ」という考え方は前提が逆である。経済産業大臣への届出は休止・廃止の後に、遅滞なく出せばよい。経済産業省の公表情報で撤退が確認できる頃には、供給はすでに止まっていることがある。早い情報源は、自分宛ての周知書面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 2条の8:小売電気事業からの撤退(休止・廃止・解散) | 2条の2:小売電気事業への参入(登録) 17条:一般送配電事業者の供給義務等(最終保障供給を含む) |
| 国との手続 | 休廃止後に遅滞なく届出(事後届出) | 事業開始前に経済産業大臣の登録が必要(事前登録) 一般送配電事業者が負う供給義務の範囲を定める |
| 契約者との関係 | 休廃止の前に契約者へ周知させる義務 | 直接の定めなし(説明義務は別条で規律) 契約先が決まらない需要家の受け皿として機能(料金は割高になりやすい) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は2017年改正で再生可能エネルギーの售電業を開放したが、家庭向け小売の全面自由化は進んでおらず、日本ほど撤退時の周知ルールが問題になる場面は少ない
ドイツも家庭向け供給事業者に供給開始・終了の届出を求める。2021〜2022年のエネルギー価格高騰で供給事業者の撤退が相次ぎ、規律が強化された
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ポストに「電力供給終了のお知らせ」が届いた。供給終了まであと30日。比較サイトを開く前に確認すべきなのは、終了日と、切替えに必要な供給地点特定番号(電気の契約場所を特定する番号)が書かれた検針票の保管場所だ
- もし契約先の新電力が破産し、周知もないまま連絡が取れなくなったら、どうなる? 周知義務を果たしていなければ、届出をすべき破産管財人や監督する経済産業省に事情を伝える根拠になる。同時に、地域の一般送配電事業者(電線を管理する会社)に、自分の契約がどう扱われるのかを問い合わせる
- あなたは中小規模の新電力の経営者で、電力の仕入れ価格が高騰し、来月にも撤退せざるを得ない。顧客へのお知らせを出さずに供給を止めれば、本条3項違反として業務改善命令や登録取消しなどの監督処分の材料になる。撤退の決断より先に、周知のスケジュールを引く必要がある
- テナントビルの管理会社。高圧で契約していた新電力が撤退し、ビル全体が最終保障供給に移った。翌月の請求額を見てオーナーが青ざめる
- 親が一人暮らしの実家に「撤退のお知らせ」が届いていたが、本人はチラシだと思って捨てていた。帰省して気付いたときには供給終了まで1週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 周知書面に書かれた供給終了日と問い合わせ先を確認し、写真で保存する2. 検針票やマイページで供給地点特定番号を確認する3. 終了日より前に新しい小売電気事業者へ申し込む。地域の大手電力会社の料金メニューも選択肢になる4. 周知がないまま供給が止まりそうな場合は、地域の一般送配電事業者と、経済産業省(電力・ガス取引監視等委員会を含む)の相談窓口に連絡する5. 前払い金や未精算の料金があれば、書面で精算を求める
訴えられた側:1. 休止・廃止を決めたら、経済産業省令と小売営業の指針に沿った周知の方法と期間を最優先で確認する2. 全契約者に書面または電磁的方法で周知し、送付記録を残す3. 切替え先の案内や問い合わせ窓口の体制を整える4. 休止・廃止後は遅滞なく経済産業大臣へ届け出る。破産の場合は破産管財人と連携し、届出の担当と時期をはっきりさせる
時効(請求できる期限):経済産業大臣への届出は、休止・廃止または解散の後「遅滞なく」行う(本条1項・2項)。契約者への周知は休止・廃止の「あらかじめ」行う(本条3項)。具体的な周知の時期や方法は経済産業省令と指針で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。契約者側の請求権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(平成28年4月施行) 小売全面自由化で小売電気事業の登録制が導入され、それに伴って休廃止の届出・周知の規定が整えられたとみられる。新設か既存規定の改正かは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:電気事業法の改正(小売全面自由化、平成28年4月施行)で小売電気事業の登録制が導入され、小売電気事業者の休廃止に関する届出・周知の規定が設けられた
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