電気事業法 第66条(準用)
第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電気事業法第66条に定められた規定で、「第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の条文原文は「第六十一条第三項、第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第66条は第四章 土地等の使用に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の前の条は電気事業法第65条です。
- 電気事業法第66条の次の条は電気事業法第66条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66